大阪国税局・資料調査課出身の税理士として、日々いただくご質問にお答えします。

Q1. 税務調査の事前通知が来ました。何をすればいいですか?

まず落ち着いて、担当部署を確認してください。税務署からの調査か、国税局からの調査かによって対応が異なります。その上で顧問税理士または税務調査に強い税理士に連絡し、調査日までに帳簿・領収書・契約書を整理しておきましょう。調査官が来る前の準備が、結果を大きく左右します。

Q2. 資料調査課(料調)が来るとはどういう意味ですか?

資料調査課は、税務署単独では対応が困難な大口・悪質案件を担当する国税局の特殊部隊です。通常の税務署調査とは規模・深度が全く異なります。資料調査課が来訪する場合、当局はすでに相当の事前情報を把握しています。早急に専門家(特に国税OB税理士)に相談することをお勧めします。

Q3. 税務調査の立会いをお願いするといくらかかりますか?

当事務所では、日当77,000円(税込)で対応しています。調査が複数日にわたる場合は日数分の日当が発生します。また、調査対象年分の申告書作成が必要な場合は別途費用が発生します。詳細はお問い合わせください。

Q4. 修正申告を勧奨されました。応じなければいけませんか?

修正申告はあくまで納税者の自発的な申告です。応じるかどうかは納税者の判断であり、強制ではありません。ただし、修正申告に応じない場合、税務署は更正処分を行う可能性があります。修正申告と更正処分では、後の不服申立ての手続きが異なるため、対応を誤らないよう専門家に相談することを強くお勧めします。

Q5. 重加算税を課されると言われました。回避できますか?

重加算税は「仮装隠蔽行為」がある場合に課されます。単なる記帳ミスや計算誤りは仮装隠蔽行為には該当しません。調査官が「仮装隠蔽がある」と主張する場合、その根拠となる具体的な事実を確認し、事実と異なる場合は適切に反論することが重要です。質問応答記録書の内容にも十分注意が必要です。

Q6. 水商売・夜職をしていますが、税務調査が来やすいですか?

国税庁の公表データによると、水商売・夜職(キャバクラ・ホステス)は1件当たりの申告漏れ所得金額が上位に常連で登場する業種です。現金商売で売上の把握が困難なこと、無申告者が多いことが主な理由です。日々の売上を正確に記録し、適正に申告していれば過度に心配する必要はありません。

Q7. 暗号資産(仮想通貨)の取引に税務調査が来ますか?

令和6事務年度の暗号資産取引に対する税務調査件数は613件で、追徴税額も増加しています。国税庁は取引所からの情報収集を強化しており、CARF(暗号資産報告枠組み)の導入により、今後さらに調査が増加すると見込まれます。

Q8. 相続税の税務調査が来やすい財産はありますか?

調査官が特に着目するのは、現預金・有価証券・不動産の3つです。特に現預金については、被相続人の過去の通帳の動きを遡って確認されます。生前贈与の履歴や名義預金の存在も重点的にチェックされます。相続税申告の前に、財産の状況を専門家と丁寧に確認しておくことが大切です。

Q9. 国際取引がある場合、税務調査で何が問題になりますか?

海外資産の運用益・外国子会社合算税制・外国税額控除等が論点となります。
また、CRS(共通報告基準)により海外口座の情報が国税庁に自動的に報告される仕組みが整備されています。

Q10. 無申告の場合、税務調査はどうなりますか?

無申告の場合、調査官は売上・経費をゼロから積み上げる必要があるため、通常の調査より多大な事務量を要します。そのため当局は実地調査と簡易な接触を明確に使い分けており、高額・悪質と見込まれる無申告案件には重点的に実地調査を実施します。無申告加算税に代えて、重加算税が課される可能性もあります。早期に自主的な申告を行うことが最善の対応です。


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