税金を払えないときの対処法|差押え・換価の猶予・分納を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「所得税や消費税を一括で払えない。分割で納付できないのか」
「税務署から督促や催告が来ている。預金を差し押さえられないか不安だ」
「税務署とは毎月の納付額を話しているが、このまま差押えを受けないと考えてよいのか」

税金を期限までに納付できないと、延滞税が生じるほか、一定の手続を経て預貯金や売掛金、不動産などの財産が差し押さえられることがあります。

一方で、一時に納付することで事業の継続や生活の維持が難しくなる場合などには、「換価の猶予」や「納税の猶予」という制度があります。単に「払えないので分割にしてほしい」と伝えるだけではなく、財産、毎月の収支、今後の納税見込みを整理したうえで、どの制度を使えるのかを検討することが重要です。

私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、現在は税理士として税務調査、無申告、納税に関する相談に対応しています。税理士として換価の猶予申請を扱う機会もあります。この記事では、所得税、消費税、法人税などの国税を期限までに払えない場合を想定し、差押えまでの流れ、換価の猶予、納税の猶予、分納を相談する際の考え方を整理します。

結論:税金を払えないと分かった段階で、納付能力と猶予制度を整理する

税金を一括で納付できない場合でも、事情に応じて分割で納付する計画を立てたり、換価の猶予や納税の猶予を検討したりする余地があります。

ただし、「税務署と毎月いくら払うか話をした」「少しずつ納付している」という事情だけで、差押えが法律上できなくなるわけではありません。実務上の分納相談と、国税徴収法・国税通則法に基づく猶予制度は分けて考える必要があります。

特に申請による換価の猶予には、納期限から6か月以内という申請期限があります。また、この6か月の間であっても、差押え等の滞納処分が法律上できなくなるわけではありません。納付が難しいと分かった段階で、早めに状況を整理することが重要です。

この記事でわかること

  • 税金を滞納してから差押えまでの基本的な流れ
  • 「分納」と「換価の猶予」の違い
  • 換価の猶予を申請できる主な要件
  • 税務調査後の追徴税額で検討できる納税の猶予
  • 差押えを受けている場合の考え方と申請時に整理したい資料

第1章 税金を滞納するとどうなるのか

(1)納期限を過ぎると延滞税が生じる

国税を納期限までに納付しない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が生じます。

「税務署に相談しているから延滞税は発生しない」とは限りません。正式に猶予が認められた場合には、猶予期間に対応する延滞税が軽減または免除されることがありますが、単に相談中であることと猶予が認められていることは区別する必要があります。

(2)督促後は差押えを行うための法定要件を満たすことがある

国税徴収法では、督促状等を発した日から起算して10日を経過した日までに、その国税が完納されていない場合、差押えを行うための法定要件を満たすことになります。

これは「10日を過ぎれば直ちに差押えになる」という意味ではありません。ただ、何度も催告書が届くまでは差押えを受けない、という仕組みでもありません。税金を払えない状態で督促状が届いている場合には、「まだ電話しか来ていないから大丈夫」と考えるのではなく、現在どの段階にあるのかを確認する必要があります。

(3)徴収担当者は財産の状況を調査できる

滞納処分のために財産を調査する必要がある場合、徴収職員は、財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利関係などを確認するための質問や検査等を行うことができます。

そのため、預貯金だけを見て「残高が少ないから差し押さえられるものはない」と判断するのは適切ではありません。事業者であれば売掛金などの債権、不動産その他の財産も検討対象になります。

第2章 徴収担当者が重点的に確認するポイント

税金を払えないと相談した場合、重要になるのは「払えない」という結論だけではありません。徴収担当者は、現在の財産状況と今後の収支を確認し、どの程度なら納付できるのか、猶予の要件に該当するのかを検討します。

(1)現在すぐに納付へ回せる財産

まず確認されるのが、現金、預貯金などの換価しやすい財産です。換価の猶予では、納付困難な金額を判定する際、現在持っている現金・預貯金その他の換価の容易な財産から、事業継続に必要な運転資金や生活維持に必要な費用などを考慮します。

したがって、単純に「預金が500万円あるが、税金も500万円ある」という数字だけで判断するのではなく、その預金のうち事業や生活を維持するために必要な部分がどの程度かを整理することになります。

(2)毎月の収入と支出

事業者であれば、今後の売上、仕入れ、給与、家賃、借入返済などを確認します。個人であれば、給与その他の収入と、本人や生計を一にする親族の生活費などが問題になります。

換価の猶予における分割納付額は、事業の継続または生活の維持を困難にすることなく、猶予期間内に完納できる合理的な金額を基準として考える仕組みです。

(3)今後発生する税金も含めて払えるか

滞納している税金だけに目を向けると、納付計画が崩れることがあります。例えば、過去の所得税を毎月分割して納付していても、その間に新しい所得税、消費税、源泉所得税などの納期限が来ます。

既存の滞納を払うために新しい税金を滞納してしまえば、計画を維持できません。国税庁の事務運営上も、近接して納期限が到来する国税について滞納が見込まれる場合には、併せて換価の猶予の申請を勧める取扱いが示されています。

(4)納税について誠実な意思があるか

換価の猶予では、「納税について誠実な意思」が要件の一つです。国税庁の取扱いでは、現在、滞納している国税を優先的に納付する意思があることを意味するとされています。

従来の期限内納付、過去に猶予を受けた際の分割納付の履行、経費削減、借入返済額の見直し、資金調達への取組なども考慮されます。過去に滞納があったという事実だけで判断されるのではなく、現在どのように早期完納へ向けて動いているかも確認されます。

私が税理士として換価の猶予申請を扱う際にも、「払えません」とだけ説明するのではなく、現在の財産、必要な運転資金・生活費、毎月の収支、今後の納付可能額を数字で整理することを重視しています。

第3章 「分納」と「換価の猶予」は同じではない

(1)毎月払う約束をしただけでは法定の猶予とは限らない

税務署の徴収担当者と話をして、「毎月10万円ずつ納付する」といった納付計画を立てることがあります。実務上、こうした対応を「分納」と呼ぶことがあります。

しかし、毎月の納付額について相談したことと、国税徴収法上の換価の猶予や国税通則法上の納税の猶予が認められたことは同じではありません。この区別は、差押えの可能性や延滞税の取扱いを考えるうえで重要です。

(2)「分納中だから差押えされない」と考えない

毎月一定額を納付している場合でも、それだけを理由として差押えが法律上できなくなるわけではありません。さらに、正式に換価の猶予が認められた場合であっても、法律上、督促や新たな差押えを行うことは可能です。

一方、国税庁の事務運営指針では、換価の猶予中の新たな差押えについて、徴収上特に必要がある場合などを除き、原則として行わない取扱いが示されています。

つまり、「分納しているから安心」「猶予が認められたから差押えの問題はなくなった」と一括りにせず、現在の差押えの有無、猶予の種類、担保や財産の状況まで確認する必要があります。

第4章 換価の猶予とは何か

(1)申請による換価の猶予の主な要件

申請による換価の猶予は、国税徴収法第151条の2に定められています。主な要件は次のとおりです。

  • 国税を一時に納付すると、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること
  • 納税について誠実な意思があること
  • 原則として、申請する国税以外の国税の滞納がないこと
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請すること
  • 原則として、担保を提供すること

猶予を受ける金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合、提供できる担保がない場合には、担保が不要です。

(2)猶予期間は原則1年以内

換価の猶予を受けられる期間は、原則として1年以内です。単純に1年間の猶予が与えられるのではなく、財産や収支の状況からみて、合理的かつ妥当な金額を分割して納付した場合に、猶予に係る国税をできるだけ早く完納できる期間が設定されます。

やむを得ない理由で当初の猶予期間内に完納できない場合には、申請により、当初の期間と合わせて2年を超えない範囲で延長が認められることがあります。

(3)6か月を過ぎても検討余地がなくなるわけではない

申請による換価の猶予は、納期限から6か月以内に申請する必要があります。ただし、6か月を過ぎたからといって、徴収上の猶予の可能性がすべてなくなるわけではありません。国税徴収法第151条には、税務署長の職権による換価の猶予があります。

職権による換価の猶予は、納税について誠実な意思があるなどの要件を満たしたうえで、財産を直ちに換価することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合や、換価を猶予した方が直ちに換価するより国税の徴収上有利と認められる場合などが対象になります。

そのため、納期限から6か月を過ぎている案件では、「申請期限を過ぎたので対応できない」と結論づけるのではなく、滞納している税目、各納期限、現在の財産、収支、これまでの納付状況を整理して検討する必要があります。

第5章 「納税の猶予」が使えるケースもある

換価の猶予とは別に、国税通則法第46条には「納税の猶予」があります。

(1)災害・病気・休廃業・著しい損失など

例えば、財産について災害を受けたり盗難に遭った場合、本人または生計を一にする親族が病気や負傷をした場合、事業を休止・廃止した場合、事業について著しい損失を受けた場合などには、納税の猶予が認められることがあります。

ただし、これらの猶予該当事実は、国税庁の取扱い上、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由によって生じたものに限られます。さらに、その猶予該当事実による資金の支出や損失が、一時に国税を納付できない原因となっていることも必要です。

したがって、単に資金繰りが苦しいというだけで、この類型の納税の猶予に該当するとは限りません。どの事情によって納付困難になったのか、その原因関係を確認する必要があります。

(2)税務調査後の追徴税額で使える場合

税務調査や自主的な見直しによって、過去の年分について修正申告を行い、多額の税金が一度に発生することがあります。

法定申告期限等から1年を経過した後に、修正申告などによって納付すべき税額が確定し、一時に納付することができない場合には、一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予の対象となることがあります。この類型では、原則として、その国税の納期限までに納税の猶予申請書を提出する必要があります。

修正申告によって新たに納付する税額については、原則として修正申告書を提出する日が納期限となります。したがって、この納税の猶予を利用する場合には、原則として修正申告書を提出する日までに猶予申請を行う必要があります。

一方、納期限までに申請書を提出できなかったことについて「やむを得ない理由」があると税務署長に認められる場合には、納期限後の申請でも猶予が認められる余地があります。

国税庁の事務運営指針では、税務調査の結果の内容の説明を受けるなどして納付すべき税額を知った時から、申請書や添付書類を作成するために通常必要と認められる期間、おおむね1か月程度内に提出された場合などが例示されています。

そのため、税務調査の結果として多額の追加納税が見込まれ、一括納付が難しい場合には、修正申告を提出した後で初めて納付方法を考えるのではなく、修正申告を行う段階から猶予制度の適用可能性を検討しておくことが重要です。

税務調査前の修正申告と、調査通知前・通知後・更正予知後の違いについては、別の記事で詳しく整理しています。

第6章 すでに預金などを差し押さえられている場合

(1)換価の猶予で既存の差押えが自動的に解除されるわけではない

すでに預金、不動産その他の財産が差し押さえられている場合には、猶予申請と差押えの取扱いを分けて考える必要があります。換価の猶予をした場合でも、既にした差押えは原則として解除されません。

ただし、担保の徴取または差押えをすることによって、事業の継続または生活の維持に著しい支障を与えると認められる財産などについて、必要があると認められる場合には、既存の差押えを解除できることがあります。

したがって、「換価の猶予を申請する」だけではなく、何が差し押さえられているのか、その差押えが事業や生活へどのような影響を与えているのかまで整理する必要があります。

(2)差押え後でも申請期限内なら換価の猶予を申請できる

申請による換価の猶予の申請期限内であっても、差押え等の滞納処分をすること自体は妨げられません。一方、滞納処分が行われた後でも、納期限から6か月以内に換価の猶予の申請があれば、改めて猶予の許可・不許可を判定する取扱いです。

そのため、差押えを受けたから申請の検討が終わるわけではありません。ただし、差押えの対象や進行状況によって対応は変わります。差押通知書などの書類を確認し、徴収担当者と早めに協議することが重要です。

第7章 現実的な分割納付計画はどう作るか

(1)「払いたい金額」ではなく「継続して払える金額」を出す

例えば、滞納額が300万円あり、「月5万円なら払えます」と申し出たとしても、その金額だけを見て妥当な計画になるとは限りません。一方で、「月50万円払うと事業が続かない」と主張するだけでも十分ではありません。

現在の財産と今後の収入・支出を整理し、事業を継続し、または生活を維持しながら、どの程度を納付に回せるのかを数字で説明する必要があります。

(2)事業者は運転資金まで含めて確認する

法人や個人事業主では、通帳残高だけでは実際の納付能力を判断できない場合があります。翌月の給与、家賃、仕入代金など、事業継続のために当面必要となる資金があります。

他方で、不要不急の資産や支出まで事業継続に必要な資金として扱えるわけではありません。換価の猶予では、現在の現金・預貯金その他換価しやすい財産から、法人であれば事業継続のために当面必要な運転資金、個人であれば生活維持に必要な費用や事業継続に必要な運転資金などを考慮して納付能力を判定します。

(3)今後の税金を織り込む

分割納付計画を作る際には、既存の滞納だけでなく、これから納期限が来る税金も入れて資金繰りを見ることが重要です。過去の税金を優先するあまり、今期の消費税や源泉所得税を新たに滞納する計画では、長期的な解決になりません。

「既存の滞納を減らしながら、新しく発生する税金は期限どおり納付できるか」という視点で資金繰り表を作ると、税務署への説明もしやすくなります。

第8章 換価の猶予を申請するときに整理したい資料

申請による換価の猶予では、申請書に加えて財産・収支に関する資料を提出します。

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」、100万円を超える場合は「財産目録」と「収支の明細書」が基本となります。担保が必要な場合には、担保提供に関する書類も必要です。

実務上は、これらの様式を埋めるだけでなく、数字の根拠となる資料も整理しておく方が説明しやすくなります。例えば、次のような資料です。

  • 税務署から届いた督促状、催告書、差押通知書など
  • 滞納している税目・年分・納期限・税額が分かる資料
  • 預貯金の残高や入出金が分かる資料
  • 売掛金、保険、不動産その他の財産に関する資料
  • 事業の売上・仕入・給与・家賃などが分かる資料
  • 借入金の返済予定表
  • 個人の場合は毎月の生活費が分かる資料
  • 今後発生する税金と納期限の一覧

資料の目的は、単に「大変です」と伝えることではありません。「現在いくらなら納付できるのか」「なぜ一時納付が難しいのか」「毎月いくらなら継続して納付できるのか」を客観的に説明することです。

第9章 税金の滞納を税理士へ相談した方がよいケース

滞納額が小さく、自分で財産や収支を整理して税務署と話せる場合には、まず所轄税務署の徴収担当へ相談する方法もあります。

一方、滞納額が大きい、複数の国税がある、税務調査後の追徴税額を一時に納付できない、事業資金を残しながら納付計画を作る必要がある、差押えを受けている、換価の猶予を申請できるか判断したい、といった場合には、税理士を交えて状況を整理する意味があります。

特に、無申告や税務調査の案件では、「申告内容を確定すること」と「確定した税金をどう納めるか」は別の問題です。期限後申告や修正申告をして税額が確定した後、一括納付が難しいことが分かっているのであれば、申告作業と並行して納付方法まで検討しておく方が現実的です。

とりわけ税務調査後の修正申告では、一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予を検討するのであれば、修正申告書の提出時期と猶予申請の時期を併せて考える必要があります。

過去の申告自体が済んでいない場合は、まず申告すべき税額を整理する必要があります。確定申告をしていない場合のリスクと対応もあわせてご覧ください。

また、税務調査の事前通知を受けている場合には、何を通知されたのかによって修正申告や加算税の取扱いも変わります。税務調査の事前通知が来た場合の初動対応も参考になります。

よくある質問

Q1. 税金は分割で払えますか?

事情を説明し、毎月の納付計画について税務署の徴収担当者と相談することは可能です。また、要件を満たす場合には、換価の猶予や納税の猶予が認められることがあります。単なる分納相談と法律上の猶予制度は同じではないため、現在の状況に応じて区別して検討する必要があります。

Q2. 税務署と分納の約束をしていれば差押えはされませんか?

毎月の納付額について相談していることだけで、法律上、差押えができなくなるわけではありません。正式に換価の猶予が認められた場合でも、新たな差押えが法律上可能な場面があります。ただし、換価の猶予中の新たな差押えは、徴収上特に必要がある場合などを除き、原則として行わない取扱いです。現在どのような処分・猶予が行われているのかを確認することが重要です。

Q3. 納期限から6か月を過ぎたら換価の猶予は利用できませんか?

申請による換価の猶予は、原則として納期限から6か月以内の申請が必要です。ただし、6か月を過ぎた場合でも、要件を満たせば税務署長の職権による換価の猶予が行われる場合があります。期限を過ぎているという理由だけで判断せず、現在の財産・収支・納付状況を整理して税務署へ相談することが重要です。

Q4. すでに預金を差し押さえられていても相談できますか?

相談は可能です。換価の猶予が認められても既存の差押えが当然に解除されるわけではありません。ただし、差押えによって事業の継続または生活の維持に著しい支障を与えると認められる財産などについては、一定の場合に差押えを解除できることがあります。差押通知書などを確認し、どの財産がどの段階で差し押さえられているかを把握したうえで対応します。

Q5. 換価の猶予は何年間受けられますか?

原則として1年以内です。やむを得ない理由により猶予期間内に完納できない場合には、申請により、当初の猶予期間と合わせて2年を超えない範囲で延長が認められることがあります。

Q6. 住民税や国民健康保険料の滞納も税務署に相談するのですか?

この記事で説明しているのは、主として所得税、消費税、法人税などの国税です。住民税や固定資産税などの地方税、国民健康保険料については、徴収する自治体等が異なります。滞納しているものごとに窓口と制度を確認する必要があります。

まとめ:税金を払えないときは、滞納額だけでなく「払える根拠」を整理する

税金を期限までに払えない場合、何もしないまま時間が経過すると、延滞税が増えるほか、督促後は差押えを行うための法定要件を満たすことがあります。

一方、一時に納付すると事業継続や生活維持が難しくなる場合には、換価の猶予を検討できることがあります。災害、病気、休廃業、著しい損失など一定の事情によって納付困難となった場合には、納税の猶予に該当する可能性もあります。また、税務調査等によって本来の期限から1年以上経過した後に税額が確定した場合にも、一定の要件の下で納税の猶予を検討できることがあります。

重要なのは、「払えない」と伝えることだけではありません。現在の財産、必要な運転資金・生活費、毎月の収支、今後の税金まで含めて、現実にいくら納付できるのかを整理することです。

市田税理士事務所では、税務調査や無申告への対応に加え、税金の滞納、分納、換価の猶予に関するご相談にも対応しています。税務調査や期限後申告、修正申告によって納税額が大きくなり、一括納付が難しい場合も、申告内容だけではなく納付まで含めて状況を整理します。

市田税理士事務所は、国税OBの税理士が税務調査対応・無申告のご相談、顧問契約を承っています。

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引用・参考文献

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。