税務調査の事前通知が来たら|日程変更・延期と初動対応を国税OB税理士が解説


著者:市田佳祐(税理士・国税OB)

「税務署から税務調査の連絡が来たが、指定された日程をその場で受けてしまってよいのか不安だ」
「事前通知ではどのような内容が伝えられるのか、知っておきたい」
「日程の変更や延期はできるのか、どう申し入れればよいのか分からない」

税務署から税務調査の事前通知の電話を受け、対応に困っている個人事業主・経営者の方からのご相談が少なくありません。

誤解されやすい点ですが、事前通知は、税務調査に先立って原則として行われる重要な手続きの一部です。実地調査の当日前であっても、調査手続上の重要な段階に入っていると考えるのが安全です。電話口でその場の流れに任せて日程を即答してしまうと、その後の準備期間が不足し、調査当日に不利な状況で臨むことになりかねません。

一方で、事前通知を受けたあとに合理的な理由があれば、日程の変更を申し入れることもできます。また、事前通知の段階で当初の調査範囲(対象税目・期間・帳簿書類等)が明らかになるため、ここでの初動が、その後の調査全体の進行に大きく影響します。なお、調査の必要があるときは、事前通知された範囲以外についても質問検査等の対象となり得る点には注意が必要です。

この記事では、事前通知の法的位置づけと通知される事項、事前通知を受けたときに最初にすべきこと、日程変更・延期の可否、調査当日までにやるべきことについて、元国税調査官の立場から整理します。

この記事でわかること

  • 税務調査の事前通知の法的位置づけと通知される事項
  • 事前通知の電話を受けたときに最初にすべきこと
  • 日程変更・延期は可能か、申し入れる際のポイント
  • 事前通知から調査当日までにやるべき準備

1. 事前通知とは何か——法的根拠と通知される事項

(1) 国税通則法上の位置づけ

税務調査の事前通知は、国税通則法74条の9に規定されています。税務署等が実地の調査を行う場合、原則として、調査の対象となる納税者(およびその税務代理人がいる場合は税務代理人)に対し、調査の開始前に、調査開始日時・場所・目的等を通知することとされています。

事前通知は、一定の場合を除き原則として行われる手続きであり、税務調査に先立って実施されます。実地調査の当日前であっても、調査手続上の重要な段階に入っていると考えるのが、実務上は安全です。

(2) 通知される主な事項

国税通則法74条の9で通知することとされている主な事項は、次のとおりです。

  • 調査開始日時
  • 調査開始場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる期間
  • 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  • 調査の相手方の氏名・住所(または事務所等の所在地)
  • 調査を行う職員の氏名・所属官署
  • 調査開始日時・場所について、合理的な理由があるときは変更を求めることができる旨
  • 通知事項以外の事項についても、調査の必要があるときは質問検査等の対象となり得る旨
  • その他、国税通則法施行令で定める事項

これらは、調査の範囲を確定させる重要な情報です。電話で通知を受ける際は、メモを取りながら正確に聞き取ることが重要です。

(3) 事前通知が行われない場合

一方で、国税通則法74条の10では、事前通知を要しない場合が規定されています。違法または不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるなど、一定の場合には、事前通知を行うことなく実地調査が行われることがあります。これがいわゆる「無予告調査」です。

無予告調査であっても、通常の税務調査として行われるものは質問検査権に基づく任意調査であり、査察(犯則調査)とは異なります。

(関連記事:無予告調査とは何か——元国税調査官が対応策と注意点を解説)


2. 税務署から事前通知の電話が来たときの初動対応

(1) その場で日程を即答しない

事前通知の電話を受けたとき、最も避けたいのはその場で日程を即答してしまうことです。電話口で「では○月○日でお願いします」と言われると、つい了承してしまいがちですが、調査までの準備期間が短すぎると、当日に不利な状況で臨むことになります。

その場では、「日程はこちらで確認のうえ、改めてご連絡します」と保留することが基本です。これは無理な対応ではなく、実務上もごく一般的な対応です。

(2) 通知内容を正確にメモする

通知された事項は、その後の対応方針を決める基礎情報です。前述の通知事項(調査開始日時、対象税目、対象期間、対象となる帳簿書類等)を、可能な限り正確にメモしておくことが重要です。

特に、調査の対象期間(何年分か)と対象税目(所得税のみか、消費税も含むか等)は、準備すべき資料の範囲を決める鍵となります。

(3) 顧問税理士に連絡する/税理士を探す

顧問税理士がいる場合は、すぐに連絡を取り、税務代理権限の確認と日程調整について相談します。顧問税理士がいない場合や、税務調査対応の経験が豊富な税理士に立会いを依頼したい場合は、この段階で税務調査経験のある税理士を探すことが重要です。

調査開始日まで間がある段階で税理士に依頼する方が、準備期間を十分に確保でき、調査当日の対応もスムーズになります。

(4) 税務調査か行政指導かを確認する

税務署からの連絡が、税務調査の事前通知なのか、行政指導としての連絡なのかは、その後の対応や加算税の取扱いにも影響します。国税庁の運用上、税務署の担当者は、具体的な手続きに入る前に、調査・行政指導のいずれに当たるかを納税者に明示することとされています。電話を受けた際は、「これは税務調査の事前通知ですか、それとも行政指導としてのご連絡ですか」と確認しておくことも、有効な初動の一つです。

(関連記事:税務署から「お尋ね」が届いたら|元国税調査官が無視のリスクと対応を解説)

税務調査の事前通知を受けた方へ

日程を即答する前に、対象税目・対象期間・通知内容を整理したうえで対応方針を決めることが重要です。対応に不安がある場合は、早めに税理士へご相談ください。


3. 税務調査の日程変更・延期はできるのか

(1) 合理的な理由があれば変更可能

事前通知で示された日程について、合理的な理由があれば、変更を申し入れることができます。たとえば、次のような場合です。

  • 体調不良、けが、親族の葬儀などの事情がある
  • 業務上やむを得ない予定が入っている
  • 税理士の日程が合わない
  • 対象資料の量が多い、保管先が別の場所にあるなど、確認に時間が必要

変更を申し入れる際は、税務署の担当者に対し、変更が必要な事情と、希望する代替日程をあわせて伝えることが基本です。

(2) 変更を申し入れる際のポイント

日程変更の申し入れは、できるだけ早く行うことが重要です。通知を受けてから時間が経つほど、変更の調整は難しくなります。

また、「準備が間に合わないから延ばしてほしい」と漠然と伝えるのではなく、具体的な事情と代替日程を提示することで、合理的な変更として受け入れられやすくなります。

私自身、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)の特集「税務調査の傾向と対策」でも整理しましたが、税務署からの接触は、初動の対応によってその後の進行に影響することがあります。事前通知の段階で落ち着いて対応することが、調査全体を通じての納税者側の負担軽減につながります。


4. 事前通知から税務調査当日までに準備すべきこと

(1) 帳簿・資料の整理

調査の対象となる期間・税目に応じて、帳簿・元帳・領収書・請求書・契約書・通帳の写し等を整理しておくことが基本です。事前通知で示された対象帳簿書類に該当する資料を中心に、すぐに提示できる状態にしておきます。

(2) 過去の申告内容の再確認

対象期間の確定申告書を改めて確認し、計上内容に疑問のある箇所がないかをチェックします。仮に申告漏れに気づいた場合は、税理士と相談の上、調査開始前に修正申告を行うかどうかを検討することになります。なお、事前通知後・更正等予知前の修正申告であっても、過少申告加算税が原則5%(一定部分は10%)課される場合があります。修正申告のタイミングと加算税の取扱いを踏まえて、税理士と方針を整理することが重要です。

(関連記事:税務調査が来たら何をすべきか——元国税調査官が初動対応から終了まで解説)

(3) 税理士との打ち合わせ

調査当日の対応方針について、税理士と事前に打ち合わせをしておくことが重要です。具体的には、次のような点を確認しておきます。

  • 調査官の質問にどの範囲まで回答するか
  • 提示する資料の範囲
  • その場で即答が難しい質問にどう対応するか
  • 調査当日の立会い体制

調査の現場では、納税者の説明内容が記録され、後の課税判断に影響することがあります。事前に方針を整理しておくことで、当日の対応に落ち着いて臨むことができます。


5. 税務調査の事前通知に関するよくある質問

Q1. 税務調査の事前通知の電話には、その場で返事をしないといけませんか?

その場で即答する必要はありません。日程や税理士の予定を確認したうえで、改めて連絡する対応が一般的です。「日程はこちらで確認のうえ、改めてご連絡します」と保留することは、実務上もごく普通の対応です。

Q2. 税務調査の日程変更や延期はできますか?

合理的な理由があれば、日程変更や延期を申し入れることができます。体調不良、業務上やむを得ない予定、税理士の日程、資料の量・保管先の事情などを具体的に伝えることが重要です。漠然と「準備が間に合わない」と伝えるのではなく、具体的な事情と代替日程をあわせて提示することがポイントです。

Q3. 事前通知が来たら、すでに税務調査は始まっていますか?

事前通知は、税務調査に先立って原則として行われる手続きです。実地調査の当日前であっても、調査手続上の重要な段階に入っていると考えるのが安全です。通知内容を正確に確認し、早めに準備を始めることが重要です。

Q4. 事前通知後に修正申告をすれば加算税はかかりませんか?

事前通知後・更正等予知前の修正申告であっても、過少申告加算税が原則5%(一定部分は10%)課される場合があります。「事前通知の前」と「事前通知の後」では加算税の取扱いが異なるため、修正申告の要否やタイミングは、税理士と相談して判断することが重要です。

Q5. 税務署からの電話が、税務調査の事前通知か行政指導か分かりません

税務署の担当者は、具体的な手続きに入る前に、税務調査・行政指導のいずれに当たるかを納税者に明示することとされています。電話を受けた際に、「これは税務調査の事前通知ですか、それとも行政指導としてのご連絡ですか」と直接確認することが、有効な初動の一つです。


税務調査の事前通知でお困りの方へ

以下のような状況の方は、できるだけ早くご相談ください。

  • 税務署から税務調査の事前通知の電話が来たが、対応に不安がある
  • 調査の日程を即答してしまわないか心配で、立会いを依頼したい
  • 日程変更・延期を申し入れたいが、どう伝えればよいか分からない
  • 顧問税理士はいるが、税務調査経験のある専門家にも見てほしい
  • 調査当日までの準備をどう進めればよいか分からない

国税OB(元大阪国税局)の税理士が、税務調査の事前通知対応、日程調整のサポート、調査当日の立会いについて、当局側の視点も踏まえて対応します。

顧問税理士がいる方の調査立会いのみのご依頼も可能です。ご依頼内容に応じて、当事務所での対応または提携する国税OB税理士のネットワークを活用し、最適な対応を提供します。

顧問契約に係るご相談は初回無料。スポット相談は1時間33,000円(税込)です。関西全域・オンラインで全国対応。

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引用・参考文献
・国税通則法74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)、74条の10(事前通知を要しない場合)、74条の11(調査終了の際の手続)
・国税通則法65条(過少申告加算税)、66条(無申告加算税)
・国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
・国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」
・市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)
・市田佳祐「所得税 接触方法を見極めた上で対応の検討を」『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)

著者:市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。元大阪国税局・資料調査課勤務。資料調査課では国際課税や富裕層に対する調査事務に従事。税務調査対応、重加算税、無申告対応、国際課税、富裕層・資産家、インターネット取引など、税務調査リスクの高い分野を中心に税務サポートを提供。共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。