無予告の税務調査が突然来たら|元国税調査官が当日の対応手順と備えを解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「玄関先に税務署の調査官が来ている。どう対応すればよいのか」
「顧問税理士がいない。今から誰に連絡すればよいのか」
「無予告の調査は断れるのか。その場で何を話してよいのか」

今まさに調査官が来ている方へ:最初にすること3つ

  1. 調査官の身分証明書と質問検査章を確認し、氏名・所属を控える。あわせて調査の対象税目・課税期間・目的を確認する
  2. 税理士に連絡すると伝える(顧問税理士がいなければ、これから依頼する税理士で構いません)
  3. 不明な事項は推測で即答しない。帳簿書類の提示を求められたら、範囲と趣旨を確認し、税理士と連絡を取りながら対応する

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結論:無予告調査も正当な理由なく全面拒否はできない。税理士に連絡し、範囲を確認しながら対応する

先に結論をお伝えします。無予告調査は、犯罪捜査として行われる強制調査ではありませんが、質問検査権に基づく調査であり、正当な理由なく拒否できるものではありません。そのうえで、納税者の側にできることは明確にあります。不明な事項を推測で回答せず、税理士に連絡し、調査の対象税目・課税期間・目的を確認しながら対応することです。

「拒否」でも「言われるまま」でもなく、「態勢を整えながら協力する」が正しい方向です。そして、顧問税理士がいない方でも、その場から税務調査対応の税理士に依頼することができます。

この記事では、調査する側だった元国税調査官(国税OB)の立場から、無予告調査の仕組み、調査官が当日確認しようとすること、当日の対応手順、資料調査課(料調)が来た場合の対応、そして今からできる備えを解説します。

この記事でわかること

  • 無予告調査の法的な仕組み(国税通則法74条の9・74条の10)
  • 調査官が無予告の当日に確認しようとすること(内側の視点)
  • どのような場合に無予告調査が行われやすいか
  • 当日の対応手順と、顧問税理士がいない場合の相談先
  • 資料調査課(料調)が来た場合の対応と、今からできる備え

1. 無予告調査とは何か

税務調査は原則として、調査の開始日時・場所・対象税目・対象期間などを事前に通知したうえで行われます(国税通則法74条の9)。

事前通知では、実地調査を行う旨のほか、開始日時・場所・調査の目的・対象税目・対象期間・対象となる帳簿書類などが伝えられます。税務代理権限証書を提出している税理士がいる場合は、税理士にも通知されます。

ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすることで「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」その他「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合には、事前通知なしに調査を行うことができます(同法74条の10)。これが無予告調査です。

無予告といっても、法律の枠外で行われる調査ではありません。あくまで事前通知が原則で、無予告は要件を満たす場合の例外的な取扱いです。質問検査権に基づく任意調査であることに変わりはなく、納税者の側にも確認すべきこと・主張できることがあります。この点は第3章・第4章で整理します。

2. 調査官は無予告の当日に何を確認しようとするのか:内側の視点

私は大阪国税局で調査事務に従事してきました。その経験から言えば、無予告調査の狙いは「準備される前の、ありのままの状態を確認すること」に尽きます。当日、調査官が確認しようとするのは、主に次のような点です。

(1) 現金・レジ・金庫の現況

営業中の店舗であれば、レジの中の現金、金庫や手提げ金庫の保管状況、直前の売上の記録などを、その時点の状態のまま確認しようとします。帳簿上の現金残高と実際の現金が合っているかは、売上管理の正確さを測る出発点になるためです。

(2) 売上の原始記録

レジロール、予約帳、伝票、日報、手書きのメモなど、売上が最初に記録される資料(原始記録)が確認の中心になります。申告書や帳簿は後から作られるものですが、原始記録には日々の実態が残るためです。

(3) 事業の実態と規模感

店舗の席数や従業員の人数、営業の様子、在庫の状況など、申告内容と実際の事業規模が釣り合っているかを、現場で肌感覚として確認します。

(4) その場での説明の一貫性

売上の管理方法、現金の流れ、帳簿の付け方について、その場での説明を求められます。説明内容は記録され、後日の調査での説明と食い違えば、確認が深くなる要因になります。だからこそ、不明な事項を推測で即答しないことが重要です。

なお、無予告であっても、調査の開始にあたっては、調査官から調査の目的や対象税目等について説明が行われるのが通常です。何の調査で、何を確認したいのかを最初に確認することは、その後の対応の出発点になります。

3. どのような場合に無予告調査が行われやすいか

無予告調査は、すべての調査で行われるわけではありません。通達上も、無予告とするかどうかは、過去の調査結果や事業内容、国税当局が保有する情報などを踏まえ、個別の事案ごとに判断することとされています。事前通知をすると正確な確認が難しくなるおそれがあると判断された場合に行われるものであり、実務上は次のようなケースが典型です。

(1) 現金を含む売上が中心の事業

飲食店、水商売(キャバクラ・スナック等)、理美容、小売など、現金を含む売上が中心の事業では、売上の原始記録の確認が調査の柱になります。事前通知をすると当日の現況確認ができなくなるため、無予告で行われることがあります。業種そのものというより、「原始記録をその場で確認する必要性」が判断の軸です。

(関連記事:水商売・夜職の税務調査|元国税調査官が把握の仕組みと対応を解説)

(2) 過去に不正が指摘された、または不正が疑われる情報がある場合

過去の調査で不正が指摘された履歴がある場合や、取引先の調査で把握された支払データ、収集された資料情報、情報提供などから申告内容と実態の食い違いが疑われる場合には、証拠保全の観点から無予告で行われることがあります。本人がまだ知らないだけで、当局側には相応の材料がそろっていることがあります。

(3) 無申告の場合

申告そのものがない場合、当局は帳簿や申告書からは実態を確認できません。事業の存在や規模を現地で確認する必要性が高く、無申告の状態は無予告調査のリスクを高める要因になります。

なお、本人への調査とは別に、取引先や金融機関に対して確認を行う反面調査が実施されることもあります。

(関連記事:反面調査とは?|元国税調査官がどんなときに行われるか・拒否できるかを解説)

4. 無予告でも任意調査:納税者が押さえておくべき3点

(1) 調査官の身分証明書を確認する

来訪した調査官の身分証明書と質問検査章を確認し、氏名・所属を控えてください。調査官は実地調査の際、身分証明書等と質問検査章を携帯し、提示することとされています(身分証明書等の提示は国税通則法74条の13)。どの税務署・国税局の、どの部門の調査かは、事案の性質を知る重要な手がかりです。確認を求めること自体は、まったく問題のない正当な対応です。

(2) 税理士に連絡し、立会いを求めることができる

無予告調査であっても、税理士に連絡し、立会いを求めることができます。「税理士に連絡していますので、対応は税理士と相談しながら進めさせてください」と伝えることは、正当な対応です。

(3) 調査への協力は質問検査権に基づく:全面拒否は得策ではない

無予告調査は任意調査ですが、質問検査権に基づく調査であるため、正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、帳簿書類等の提示・提出に応じないといった対応は、検査忌避等として罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。国税通則法128条)の対象となる可能性があります。門前払いのような全面拒否ではなく、身分確認と税理士連絡という手順を踏んだうえで、態勢を整えて協力するのが正しい対応です。

5. 無予告調査当日の対応手順

突然、調査官が来訪した場合の対応を、順を追って整理します。

手順1:落ち着いて身分証明書を確認する

まず冷静に、来訪した調査官の身分証明書と質問検査章を確認し、氏名・所属を控えます。あわせて、調査の対象税目・課税期間・目的を確認します。複数名で来ている場合は、責任者が誰かも確認しておきます。

手順2:税理士に連絡する

顧問税理士がいる場合は、すぐに連絡してください。「税理士が到着するまでお待ちいただけますか」と伝えることができます。調査官がその場で調査に着手する場合でも、税理士と電話をつないだ状態で対応方針を確認しながら進めることは可能です。電話がつながらない場合も伝言を残し、不明な事項は確認後に回答すると伝えたうえで、帳簿書類については提示を求められている範囲・趣旨を確認しながら対応します。

手順3:顧問税理士がいない場合:これから依頼する税理士でよい

無予告調査が来る方の中には、顧問税理士がいない方が少なくありません。その場合でも、対応をあきらめる必要はありません。その場から税務調査対応の税理士を探して連絡し、「これから税理士に依頼しますので、対応はその税理士と相談のうえで進めさせてください」と伝えて構いません。税理士への依頼は顧問契約である必要はなく、税務調査の対応だけをスポットで依頼することができます。

当事務所も、顧問契約なしのスポットでの税務調査対応・立会いを承っています。無予告調査の渦中や直後のご相談は、できるだけ早くご連絡ください。

手順4:提示を求められた書類は、範囲と趣旨を確認しながら対応する

帳簿書類の提示を求められた場合は、対象税目・対象期間・提示を求める趣旨を確認し、税理士と連絡を取りながら対応します。正当な理由なく提示を拒み続けることはできませんが、直ちに確認・提示できないものについては、その旨を説明したうえで、後日の回答・提示が可能か調整することができます。提示した書類の内容やその場の説明は後の調査の方向性に影響し得るため、内容を確認しないまま雑多に差し出すのではなく、何を求められているかを整理しながら対応することが大切です。

手順5:不明な事項を推測で即答しない

調査官とのやり取りは記録されることがあります。記憶があいまいなことを推測で答えると、後日の説明との食い違いとして残ります。わからないことは「確認して回答します」と答えれば十分です。うそをつくことと、確認してから答えることは、まったく別のことです。

手順6:終了時に「次に何を求められているか」を確認する

当日の調査が終わるときには、次回の日程と、提示を求められた資料の一覧を確認し、メモに残してください。帳簿書類の原本等を税務署に預けた場合は、預り証が交付されているかを確認します。ここから先は事前通知のある通常の調査と同じ流れになり、税理士と態勢を整えて臨むことができます。当日の対応で不利になったと感じても、その後の対応で立て直せる部分は十分にあります。

6. 資料調査課(料調)が無予告で来た場合

通常の税務署の調査官ではなく、国税局の資料調査課(通称「料調」)が無予告で来訪した場合は、事案の位置づけが異なります。税務署の調査が申告内容の確認を広く担うのに対し、料調はその中でも規模や悪質性の観点から選ばれた事案を担当します。

資料調査課は、国税局で大口事案・悪質事案を担当する部署です。複数の調査官が組織的に動き、着手の時点で相当の資料情報を把握したうえで臨んでくるのが通常です。事業所と関係先に同じ日に着手するなど、動き方の規模も税務署の調査とは異なります。私自身この部署で調査事務に従事してきましたが、無予告での着手は、確認すべき事項と狙いを固めたうえで行われます。

裏を返せば、料調が来た時点で「何も把握されていない」という前提は成り立ちません。その場を取り繕う対応は逆効果になりやすく、事実関係を正確に整理して臨むことが、結果的に負担を抑える道になります。

この場合、その場のやり取りや作成される書面(質問応答記録書など)が、後の事実認定に大きく影響し得ます。直ちに税理士へ連絡するとともに、税務調査、とりわけ国税局の調査への対応経験が豊富な税理士に相談することを強くお勧めします。質問応答記録書への対応の考え方は、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも解説しています。

(関連記事:国税局から税務調査の連絡が来たら|税務署の調査との違いを国税OBが解説)

7. 無予告調査に備えて今からできること

無予告調査は、来てからできることよりも、来る前にできることのほうが多い調査です。

  • 帳簿・原始記録を日常的に整える:レジ記録・伝票・日報と帳簿が日頃から整合していれば、突然の調査でも確認はスムーズに進みます。現況を確認されて困らない状態を保つことが、最大の防御です。
  • 相談できる税理士の連絡先を決めておく:顧問契約の有無にかかわらず、「調査が来たらここに連絡する」という先を決めておくだけで、当日の初動がまったく変わります。
  • 従業員と対応ルールを共有する:税務署・国税局の職員が来訪したら、まず代表者や税理士に連絡する。従業員が質問を受けた場合は、わかる事実だけを正確に回答し、わからないことや権限のない事項は推測で答えず「代表者に確認します」と伝える。従業員にも質問検査権が及び得るため、「答えない」のではなく「事実の範囲で答える」がルールです。
  • 現金の締めの記録を残す:現金を含む売上がある事業では、毎日のレジ締め・現金残高の記録を残し、帳簿と突き合わせておく。現況確認で最初に見られるのはここです。
  • 無申告の状態を解消しておく:無申告はそれ自体が無予告調査のリスク要因です。実地調査に係る調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%にとどまります(延滞税は別途生じます)。対応が遅れるほど加算税は段階的に重くなるため、心当たりのある方は、調査を待たずに動くことを強くお勧めします。

ご自身の状況で税務調査のリスクがどの程度あるか気になる方は、無料診断もご利用いただけます。

(関連ページ:税務調査リスク無料診断)

調査がどのように選ばれるかの全体像は、次の記事で解説しています。

(関連記事:税務調査が来る確率は?どんな人に来るのか|元国税調査官が選ばれる基準を解説)

8. よくある質問

Q1. 税務調査は事前通知があるのが原則ですか?無予告で来ることはありますか?

税務調査は原則として、調査の日時・場所・目的・対象税目・対象期間・対象書類などを事前に通知して行われます(国税通則法74条の9)。ただし、事前通知をすることで、違法または不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握が困難になるおそれがある場合など、調査の適正な遂行に支障があると認められるときは、事前通知なしで調査が行われることがあります(同法74条の10)。これが、いわゆる無予告調査です。

Q2. どのような場合に無予告調査が行われやすいですか?

過去の調査結果、申告内容、事業内容、国税当局が保有する情報などから、事前通知により帳簿・資料・現金を含む売上などの確認が困難になるおそれがある場合には、無予告調査が行われることがあります。現金を含む売上が中心の事業や、過去に不正が指摘された事案、無申告の事案などでは、事前通知を省略して調査が行われる可能性があります。また、本人への調査とは別に、取引先などへ確認を行う反面調査が行われることもあります。

Q3. 無予告調査が来たら、その場で調査を拒否できますか?

無予告調査は、犯罪捜査として行われる強制調査ではなく、任意調査です。しかし、質問検査権に基づく調査であるため、正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、帳簿書類等の提示・提出に応じないといった対応は、検査忌避等として罰則の対象となる可能性があります。全面的な拒否ではなく、身分証明書・質問検査章の確認と税理士への連絡という手順を踏んだうえで、落ち着いて対応することが重要です。

Q4. 調査官が突然来たとき、税理士の到着を待ってもらえますか?

無予告調査であっても、税理士に連絡し、立会いを求めることは正当な対応です。調査官に対して「税理士に連絡しています」「税理士の関与のもとで対応したい」と伝えてください。ただし、調査そのものを一切拒絶するような対応は避け、身分確認をしたうえで、どの資料の提示を求められているのか、どの範囲の調査なのかを慎重に確認することが大切です。

Q5. 顧問税理士がいない場合は、どうすればよいですか?

その場から税務調査対応の税理士を探して連絡し、「これから税理士に依頼します」と伝えて構いません。税理士への依頼は顧問契約である必要はなく、税務調査の対応・立会いだけをスポットで依頼することができます。依頼を受けた税理士は、税務代理権限証書を提出したうえで、調査官とのやり取りの窓口になります。調査の渦中や直後でも対応できる税理士はいますので、一人で抱え込まず、できるだけ早く連絡してください。

Q6. 資料調査課(料調)が無予告で来た場合はどうすればよいですか?

資料調査課(国税局で大口事案・悪質事案を担当する部署)が関与する調査では、通常の税務署の調査よりも事前の資料収集が進んでいる可能性が高く、複数の調査官が来訪することもあります。その場のやり取りや質問応答記録書などの書面が後の事実認定に影響し得るため、直ちに税理士へ連絡し、国税局の調査への対応経験が豊富な税理士に相談することをおすすめします。

まとめ:拒否ではなく、態勢を整えてから協力する

無予告調査は突然始まりますが、任意調査であることに変わりはありません。当日の基本は、①身分証明書・質問検査章の確認、②税理士への連絡(顧問がいなければ、これから依頼する税理士でよい)、③不明な事項は推測で即答せず、提示の範囲と趣旨を確認しながら対応する、の3点です。

そして、無予告調査への最大の備えは、日頃の帳簿・原始記録の整備と、無申告の状態を作らないことです。当日に慌てないための準備は、そのまま日々の経理の質を上げる取り組みでもあります。調査は「来てから戦う」ものではなく、「来る前に整えておく」ものです。

「今まさに調査官が来ている」「先ほど帰ったが、次回までにどう準備すればよいかわからない」「無申告のままで、いつ来るかと不安を抱えている」という方は、顧問税理士の有無にかかわらず、できるだけ早い段階でご相談ください。初動の整え方ひとつで、調査の負担は変わります。

市田税理士事務所は、国税OBの税理士が税務調査対応・無申告のご相談、顧問契約を承っています。

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無予告調査に限らず、大阪で税務調査の連絡が来てお困りの方は、対応の流れや料金をまとめた「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもあわせてご覧ください。

引用・参考文献

  • 国税通則法74条の9(事前通知)・74条の10(事前通知を要しない場合)・74条の2(質問検査権)・128条(罰則)
  • 国税庁「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(調査手続に関する取扱い)
  • 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
  • 市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
監修・執筆
市田 佳祐税理士
近畿税理士会所属・登録番号 第151935号。元国税調査官(大阪国税局 資料調査課 出身)。国際課税・富裕層調査等に従事。共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』、税務弘報2026年3月号寄稿。