無予告調査とは何か——元国税調査官が対応策と注意点を解説
税務調査には、事前通知のある調査と、事前通知のない「無予告調査」の2種類があります。
突然、調査官が事務所や自宅に訪れる——そのような事態に備えて、無予告調査の実態と対応策を解説します。
1. 無予告調査とは何か
税務調査は原則として、調査の開始日時・場所・調査対象税目などを事前に通知した上で行われます(国税通則法第74条の9)。
しかし、事前通知を行うことで「調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」には、事前通知なしに調査を行うことができます(同法第74条の10)。これが無予告調査です。
2. どのような場合に無予告調査が行われるか
無予告調査が行われやすいのは、以下のような場合です。
①現金商売・水商売
事前通知をすることで、売上の証拠が隠滅されるおそれがある業種は無予告調査の対象になりやすいです。キャバクラ・ホステス・スナックなどの水商売は、現金売上の記録が容易に操作できるとみなされるため、無予告で臨場されるケースが多くあります。
②反面調査(取引先への調査)
納税者本人への通知なしに、取引先に対して調査を行う場合も無予告調査に該当します。
③不正が強く疑われる場合
過去の調査で不正が発覚した履歴がある、または情報収集により不正の証拠隠滅が懸念される場合に無予告で臨場されることがあります。
3. 無予告調査の法的根拠と納税者の権利
無予告調査は任意調査であることに変わりはありません。調査官が突然来訪したとしても、以下の点を押さえておくことが重要です。
①調査官の身分証明書を確認する
来訪した調査官の氏名・所属・身分証明書を必ず確認してください。
②顧問税理士に連絡する権利がある
無予告調査であっても、納税者は顧問税理士に連絡し、立会いを求める権利があります。「税理士が来るまで待ってほしい」と伝えることは正当な権利行使です。
③調査への協力は任意
無予告調査であっても、強制ではありません。ただし、正当な理由のない調査拒否は「検査忌避」として罰則の対象となる可能性があるため、完全に拒否することは得策ではありません。
4. 無予告調査当日の対応手順
突然、調査官が来訪した場合の対応手順をお伝えします。
第一歩:落ち着いて身分証明書を確認する
まず冷静に、来訪した調査官の身分証明書を確認し、氏名・所属・税目を控えてください。
第二歩:顧問税理士に即座に連絡する
調査官が来訪したことをすぐに顧問税理士に連絡してください。顧問税理士が来るまでの間は、「税理士が到着するまでお待ちいただけますか」と伝えることができます。
第三歩:その場での書類提出は慎重に
顧問税理士が立ち会う前に、安易に帳簿や書類を提示することは避けてください。調査官に見せた書類の内容が、後の調査方針に影響することがあります。
第四歩:発言内容に注意する
調査官との会話の内容は記録されることがあります。不用意な発言が後の調査で不利に働く可能性があるため、税理士が到着するまでは最低限の対応にとどめてください。
5. 資料調査課が無予告で来た場合
通常の税務署調査官ではなく、国税局・資料調査課(料調)が無予告で来訪した場合は、状況がより深刻です。
資料調査課は高額・悪質事案を担当する特殊部隊です。複数の調査官が組織的に動き、すでに相当の事前情報を把握した上で臨場してきます。
この場合は、顧問税理士への連絡と並行して、税務調査の経験が豊富な税理士(特に国税OB税理士)への相談を強くお勧めします。
6. 無予告調査に備えるために今からできること
無予告調査は突然やってきます。備えのない状態で臨場されると、パニックになって不用意な対応をしてしまうリスクがあります。
①帳簿・領収書を整理しておく
日常的に帳簿が整備されていれば、突然の調査にも落ち着いて対応できます。調査官が帳簿の不備を見つけやすい状況を作らないことが最大の防御です。
②顧問税理士の連絡先をすぐに出せるようにしておく
緊急時にすぐ連絡できるよう、顧問税理士の携帯番号を手元に控えておいてください。
③従業員への事前周知
事業所に従業員がいる場合、「税務署の人が来たらまず私(または税理士)に連絡する」というルールを共有しておきましょう。
まとめ
無予告調査は突然やってきますが、適切な対応をとることで不必要な不利益を防ぐことができます。
最大のポイントは「顧問税理士にすぐ連絡する」「税理士が来るまで最低限の対応にとどめる」の2点です。
日頃からの帳簿整備と、信頼できる税理士との関係構築が、税務調査への最大の備えとなります。
無予告調査に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 税務調査は必ず事前通知があるのですか?無予告で来ることはありますか?
税務調査は原則として、調査の日時・場所・目的・対象税目・対象期間・対象書類などを事前に通知して行われます(国税通則法第74条の9)。ただし、事前通知をすることで、違法または不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握が困難になるおそれがある場合など、調査の適正な遂行に支障があると認められるときは、事前通知なしで調査が行われることがあります(同法第74条の10)。これが、いわゆる無予告調査です。
Q2. どのような場合に無予告調査が行われやすいですか?
過去の調査結果、申告内容、事業内容、国税当局が保有する情報などから、事前通知により帳簿・資料・現金売上などの確認が困難になるおそれがある場合には、無予告調査が行われることがあります。特に、現金売上が中心の事業や、過去に不正が指摘された事案などでは、事前通知を省略して臨場される可能性があります。また、本人への調査とは別に、取引先などへ確認を行う反面調査が行われることもあります。
Q3. 無予告調査が来たら、その場で調査を拒否できますか?
無予告調査は、犯罪捜査として行われる強制調査ではなく、いわゆる任意調査です。しかし、質問検査権に基づく調査であるため、正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、帳簿書類等の提示・提出に応じないといった対応は、検査忌避等として罰則の対象となる可能性があります。まずは来訪した調査官の氏名・所属・身分証明書を確認し、落ち着いて対応することが重要です。
Q4. 調査官が突然来たとき、税理士の到着を待ってもらえますか?
無予告調査であっても、顧問税理士に連絡し、立会いを求めることは重要です。調査官に対して「税理士に連絡しています」「税理士の立会いのもとで対応したい」と伝えましょう。ただし、調査そのものを一切拒絶するような対応は避け、身分確認をしたうえで、どの資料の提示を求められているのか、どの範囲の調査なのかを慎重に確認することが大切です。
Q5. 資料調査課(料調)が無予告で来た場合はどうすればよいですか?
資料調査課が関与する調査では、通常の税務署調査よりも事前準備が進んでいる可能性があり、複数の調査官が臨場することもあります。対応を誤ると、その後の調査方針や事実認定に影響するおそれがあるため、直ちに顧問税理士へ連絡し、必要に応じて税務調査対応に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
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