高級車・スーパーカー売却の税金|生活用動産の非課税と譲渡所得を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「車の売却は非課税と聞いたが、フェラーリやポルシェでも同じなのだろうか」
「昔買った車が値上がりして高く売れたが、申告が必要なのか分からない」
「購入時の書類が残っていないが、税金の計算はどうなるのか」
近年、クラシックカーや限定生産のスーパーカーが、購入価格を上回る価格で売却される事例もみられます。その一方で、「車の売却は税金がかからない」という知識だけを頼りに、多額の売却益を申告しないままにしている方もいます。この知識は半分だけ正しく、半分は危険です。この記事では、元大阪国税局で調査事務に従事した税理士が、車の売却と税金の考え方を、生活用動産の非課税の範囲から総合譲渡所得の計算、裁決例まで整理して解説します。
結論:生活に通常必要な車は非課税。趣味・コレクション目的なら課税され得る
先に結論をお伝えします。通勤用など、自己または家族の通常の生活に実際に必要な自動車は、「生活に通常必要な動産」に該当すれば、売却しても所得税は課税されません(所得税法第9条第1項第9号)。一方、主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で保有する高級車・スーパーカー・クラシックカーは、この非課税の範囲に含まれず、売却益が総合課税の譲渡所得として課税される可能性があります。ただし、車種や価格だけで一律に決まるのではなく、用途、使用頻度、代替交通手段、保有状況などの事実関係を総合して判断します。
また、その車が所得税法上の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当する場合、税額の計算では取得費から使用期間に応じた減価の額を差し引きます。そのため、「買った値段より高く売れた分だけが利益」という感覚よりも、課税される譲渡益が大きくなることがあります。売却額が大きい取引は、移転登録や買取業者側の記録、資金の流れから把握され得るため、該当する可能性がある方は、売却の前後で一度立ち止まって確認することをおすすめします。
この記事でわかること
- 車の売却が非課税となる「生活に通常必要な動産」の範囲
- 高額な車の売却が税務署に把握されるしくみ(内側の視点)
- 「生活に通常必要な動産」該当性と取得費の減価をめぐる裁判例・裁決例
- 総合譲渡所得の計算(50万円控除・長期の2分の1課税)と取得費の減価
- 損失が出た場合の取扱いと、無申告だった場合の対応
1. 車の売却と税金の基本:生活に通常必要な動産は非課税
所得税法は、自己または家族の「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得を非課税としています(所得税法第9条第1項第9号)。この非課税の趣旨について、税大ジャーナル掲載論文では、零細な所得を追求しないという執行上の配慮に加え、家庭用動産は通常、投資・投機目的で保有されるものではなく、取得価額を上回って売却されることも多くないことなどが挙げられています。国税庁のタックスアンサーでは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などが例示されています。したがって、通勤用など通常の生活に必要な車を買い替えで手放した場合の譲渡益は、原則として非課税です。ただし、「買い物にも使っている」「普段乗っている」という事情だけで当然に非課税になるわけではなく、実際の使用状況等による個別判断が必要です。
ただし、生活用の動産であっても、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡益は、非課税の対象から除かれます(所得税法施行令第25条)。また、そもそも「生活に通常必要」とはいえない動産、たとえば主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で保有する資産は、「生活に通常必要でない資産」として、譲渡益が課税の対象となります。高級車・スーパーカーの売却が問題になるのは、まさにこの区分です。
2. 調査官が重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)
高額な車の売買は、どのように税務署に把握されるのか。要点を整理します。
(1)移転登録と買取業者側の記録
自動車の売買には移転登録(名義変更)が伴い、所有の移転が記録として残ります。また、買取店やオークション事業者の側には、誰からいくらで仕入れたかという取引記録が残っており、これらは必要に応じて反面調査(取引先等への照会)や資料情報の収集の対象になり得ます。売主が個人であっても、取引の相手方が事業者である以上、記録は事業者側に残る構造です。
(2)資金の流れ
数百万円から数千万円の売却代金が口座に入金されれば、その資金の動きは通帳から追うことができます。私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、多額の入金が確認された場合、その原資が何か、譲渡による所得であれば申告されているかを確認するのは基本の動きでした。車だから、現金だからといって把握されないという考えは通用しません。原資の説明がつかない入金は、かえって深度ある確認につながります。口座の見られ方は「税務調査と通帳」で詳しく解説しています。
(3)保有状況との照合
複数台のコレクションや車庫の状況、SNS等での発信も、保有実態を示す情報になり得ます。申告内容と保有・売却の実態に開きがあれば、その差の原因が確認されます。
3. 車をめぐる裁判例・裁決例:生活用動産と取得費の減価
車の売却で最初に問題になるのが、「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかの判定です。条文に具体的な線引きはなく、車の客観的な性質に加え、その車を所有することが一般的・客観的にみて通常かつ必要であるかを検討します。所有者が「生活に必要だと思っていた」と説明するだけで結論が決まるものではありません。一方、裁判例では、通勤への使用状況、使用割合、代替交通手段、居住地域の交通事情など、外部から確認できる客観的な事実が判断材料とされています。以下の(1)と(2)は生活用動産への該当性に関する事例、(3)は課税対象となる車の取得費から減価の額を控除するかが争われた事例です。論点が異なるため、分けて理解する必要があります。
(1)サラリーマン・マイカー訴訟(最高裁平成2年3月23日)
通勤にも使用していた自動車を事故後に売却し、生じた譲渡損失を給与所得と損益通算できるかが争われた事案です。第一審(神戸地裁昭和61年9月24日判決)は「生活に通常必要な動産」に該当する(したがって譲渡損失はなかったものとみなされる)と認定した一方、控訴審(大阪高裁昭和63年9月27日判決)は、生活に通常必要なものとして使われたといえるのは通勤の一部区間にとどまり、使用全体のうちわずかな割合にすぎないとして該当を否定しました(最高裁も控訴審の判断を支持)。認定は分かれましたが、どちらの区分でも給与所得との損益通算は認められないという結論は変わりません。通勤に使っていても、使用実態によっては生活用動産と認められないことを示した事例です。
(2)水害で被災した車両の裁決(平成14年2月26日裁決・裁決事例集No.63)
台風による水害で被災した車両について雑損控除が認められるかが争われた公表裁決です。審判所は、「生活に通常必要な動産」とは家具・じゅう器・衣服およびこれらに類する生活用動産で、通常の社会生活を営むのに必要とされる資産をいうと整理したうえで、その車両が通勤に使用されておらず、居住地が交通の便の良い地域であったことなどを総合して、該当性を否定しました。「車だから当然に生活用動産」ではないことを示す事例です。
(3)フェラーリ売却をめぐる裁決・判決(令和2年3月10日裁決、東京地裁令和5年3月9日判決、東京高裁令和5年11月30日判決)
限定生産のフェラーリ複数台を売却した個人の譲渡所得の計算をめぐり、裁決とその後の訴訟で争われた事例です。この事例の争点は、その車が「生活に通常必要な動産」かどうかではなく、課税対象となることを前提として、「使用又は期間の経過により減価する資産」(所得税法第38条第2項)に当たるか、すなわち取得費の計算で減価の額を差し引くかどうかでした。裁決は、生産台数が限定されていたとしても、歴史的価値または希少価値を有して代替性のないものとまではいえないこと、公道を走行できる車両として使用する目的で購入・使用されていたことなどから、減価する資産に該当すると判断しました。東京地裁令和5年3月9日判決も課税処分を適法とし、東京高裁令和5年11月30日判決も控訴を棄却しています。事実関係によれば、フェラーリF50の取得価額は58,395,450円、売却価額は135,000,000円でした。大幅に値上がりした限定車であっても、取得費の計算では減価の額を控除する必要があるとされた点が重要です。この論点は第5章の取得費の計算に直結します。
4. 総合譲渡所得の計算:50万円控除と長期の2分の1
生活に通常必要でない動産の売却益は、総合課税の譲渡所得として、給与所得や事業所得などと合算して課税されます。計算の骨格は次のとおりです。
譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を控除して計算します。保有期間が5年以内の「短期譲渡」と5年超の「長期譲渡」に区分され、特別控除は短期・長期を合わせて最高50万円(短期分から先に控除)です。長期譲渡に該当する場合は、特別控除後の金額の2分の1だけを他の所得と合算します。
おおまかな例を示します。法定耐用年数6年の普通乗用車を7年前に300万円で購入し、趣味・鑑賞目的で保有していたものを1,200万円で売却したとします。非業務用期間の耐用年数は6年の1.5倍で9年となり、旧定額法による減価の額を概算すると、取得費は約90万円です。この場合、譲渡益は約1,110万円。ここから特別控除50万円を差し引き、長期譲渡として2分の1を乗じた約530万円が、他の所得と合算されて課税されます。実際の計算では、車種、取得日・譲渡日、業務使用期間の有無などを確認する必要があります。
5. 取得費の落とし穴:減価の額の控除と書類の保存
取得費をめぐっては、2つの落とし穴があります。
ひとつは、減価の額の控除です。事業に使っていない(非業務用の)車のような減価する資産は、取得費の計算上、購入価額から使用期間に応じた減価の額を差し引きます(所得税法第38条第2項、所得税法施行令第85条)。非業務用資産は、原則として法定耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率を用いて計算し、保有期間の6か月以上の端数は1年、6か月未満は切り捨てます。減価の額の累計には原則として取得価額の95%という上限があるため、取得費は少なくとも取得価額の5%が残ります。第3章(3)の裁決・判決では、本件の限定生産フェラーリについても「時の経過により価値の減少しない資産」とは認められず、減価の額の控除が必要と判断されています。長く保有した車ほど取得費は小さくなり、「買値より高く売れた差額」よりも課税対象の譲渡益は大きく計算されることになります。
もうひとつは、購入価額の証明です。売買契約書や注文書、振込記録など、いくらで取得したかを示す資料が残っていない場合、取得費の立証が難しくなります。土地建物等以外の資産については、所得税基本通達38-16により、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算する取扱いが認められていますが、高額車では実際の取得費より著しく低くなり、課税上不利になることがあります。購入時の契約書・注文書・振込記録・輸入関係書類・付属品や整備の記録は、売却まで保存しておくことが重要です。
6. 損失が出た場合:他の所得との損益通算はできない
逆に、売却で損失が出た場合はどうなるか。生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は、原則として他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算することができません(所得税法第69条第2項)。同じ年の総合課税の譲渡所得の内部で他の譲渡益と相殺することはできますが、そこで引き切れない損失を給与などから差し引くことは認められていません。
なお、日常の足としての車(生活に通常必要な動産)を売却して損失が出た場合は、その損失はそもそもなかったものとみなされます(所得税法第9条第2項)。第3章(1)のマイカー訴訟が示すとおり、車がどちらの区分に該当しても、給与所得との損益通算は認められないという結論になります。「利益が出れば課税、損失が出ても通算できない」という非対称は納得しがたいところですが、これが現行法の整理です。
7. 繰り返し売買している場合:譲渡所得ではなくなることも
車の売買を反復・継続して行い、営利を目的としていると認められる場合には、その所得は譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得として課税されます(所得税法第33条第2項)。この場合、50万円の特別控除や長期譲渡の2分の1課税は適用されません。自己が使用していた車を売却するだけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありませんが、中古車を仕入れて反復継続して販売する場合には、古物営業法上の許可の要否も確認が必要です。年に何台も売買を繰り返している方は、たまたま保有車を手放す場合とは課税関係が異なることを踏まえておく必要があります。転売との境界の考え方は「個人事業主・フリーランスに税務調査は来る?」もあわせてご覧ください。
8. 無申告・申告漏れだった場合
売却益の申告が必要だったのに申告していなかった場合、期限後申告のタイミングによって加算税の負担が変わります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。
高級車の売却益は金額が大きくなりやすく、所得税の追加納付額が300万円を超える区分に達することもあり得ます。なお、無申告加算税の税率区分は、売却価額や譲渡所得の金額ではなく、期限後申告等によって納付すべき税額を基準に判定されます。所得税の更正・決定ができる期間は原則として法定申告期限から5年で、偽りその他不正の行為がある場合は7年です。詳しくは「税務調査は何年分さかのぼる?」で解説しています。心当たりのある方は、連絡が来る前の自主的な対応が負担を抑える近道です。
9. 調査や「お尋ね」への対応と、売却前にできること
税務署からの接触には、実地調査の調査通知のほか、「お尋ね」などの文書照会もあります。高額資産の売却後に文書で確認が来ることもあり、その接触が実地調査なのか行政指導なのかを見極めて対応することが出発点です。文書照会への対応は「税務署から「お尋ね」が届いたら」をご覧ください。
対応の準備としては、売買契約書・注文書・入出金記録・登録関係の書類を時系列で整理し、その車の用途・使用状況(日常の使用実態があるのか、趣味・鑑賞目的か)を説明できるようにしておくことが中心になります。生活用動産への該当性や取得費の計算は、判定に幅のある論点だからこそ、事実関係の整理が結論を左右します。これから売却する方は、売却前に課税関係を確認しておくと、申告までの流れが格段に楽になります。判断に迷う場合は、譲渡所得や税務調査への対応経験のある税理士に早めに相談してください。
まとめ:「車は非課税」を高級車にそのまま当てはめない
通勤用など生活に通常必要な車の売却益は非課税ですが、車種や価格だけで結論が決まるわけではありません。主として趣味・鑑賞目的で保有する高級車・スーパーカー・クラシックカーの売却益は、総合譲渡所得として課税され得ます。また、限定生産のフェラーリであっても、取得費から減価の額を控除すると判断した裁決・判決があり、課税される譲渡益は「買値と売値の差」の感覚より大きくなることがあります。該当しそうな売却をした方・する予定の方は、用途と使用実態、購入資料、売却資料を整理したうえで、早めに課税関係を確認することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 普段乗っている車を売っても税金はかかりませんか?
通勤用など通常の生活に必要な車で、生活に通常必要な動産に該当する場合、その譲渡益は非課税で申告も不要です。ただし、普段使用しているという事情だけで一律に決まるものではなく、用途、使用頻度、代替交通手段などを踏まえて個別に判断します。損失が出ても、その損失はなかったものとみなされ、他の所得から差し引くことはできません。
Q2. フェラーリやクラシックカーの売却益は課税されますか?
主として趣味・娯楽・鑑賞の目的で保有する車は、生活に通常必要な動産に当たらず、売却益は総合課税の譲渡所得として課税される可能性があります。用途や使用状況をもとに個別に判断されるため、日常使用の実態があるかどうかが重要になります。
Q3. 50万円の特別控除とはどのようなものですか?
総合課税の譲渡所得の計算では、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた後、短期・長期を合わせて最高50万円の特別控除を差し引けます。さらに、保有期間が5年を超える長期譲渡の場合は、控除後の金額の2分の1だけが他の所得と合算されます。
Q4. 購入時の書類が残っていない場合、取得費はどうなりますか?
取得費は購入価額から使用期間に応じた減価の額を差し引いて計算します。購入価額を示す資料がない場合、土地建物等以外の資産については、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算する取扱いがあります。ただし、高額車では実際の取得費より著しく低くなり得るため、契約書、注文書、振込記録、輸入関係書類などをできる限り探してください。
Q5. 売却で損が出た場合、給与から差し引けますか?
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、他の所得と損益通算できません。同じ年の総合課税の譲渡益との相殺は可能ですが、給与所得などから差し引くことは認められていません。生活に通常必要な動産の譲渡損失は、そもそもなかったものとみなされます。
Q6. 売却益を申告していなかった場合はどうすればよいですか?
調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%に抑えられます(延滞税は別途生じます)。対応が遅れるほど加算税は段階的に重くなるため、売買契約書や入出金記録を整理したうえで、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
市田税理士事務所は、元国税調査官(大阪国税局 資料調査課 出身)の税理士が税務調査への対応をサポートする事務所です。顧問契約・税務調査に関する初回相談は無料です。ただし、個別具体的な税務判断、セカンドオピニオン等はスポット相談として有料にて承ります。関西全域・オンラインで全国対応。
車の売却に限らず、大阪で税務調査の連絡が来てお困りの方や、申告にご不安のある方は、対応の流れや料金をまとめた「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもあわせてご覧ください。
引用・参考文献
- 所得税法第9条第1項第9号・第2項、第33条、第38条第2項、第69条第2項
- 所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)、第85条(非事業用資産の減価の額の計算)、第178条(生活に通常必要でない資産)
- 国税庁タックスアンサーNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」、No.3152「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」、No.2250「損益通算」、No.2024「確定申告を忘れたとき」
- 所得税基本通達38-9の2(非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額)、38-16(土地建物等以外の資産の取得費)
- 最高裁平成2年3月23日判決(いわゆるサラリーマン・マイカー訴訟。大阪高裁昭和63年9月27日判決)
- 国税不服審判所裁決(平成14年2月26日・裁決事例集No.63)
- 国税不服審判所裁決(令和2年3月10日)、東京地裁令和5年3月9日判決(令和2年(行ウ)第323号)、東京高裁令和5年11月30日判決
- 村井泰人「生活用資産を巡る所得税法上の諸問題」『税大ジャーナル』第10号195-214頁(2009年2月)
- 渡辺充「『フェラーリF50』の減価償却資産該当性」『税理』2024年1月号106-120頁(PDF)
- 市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

