税務調査の日程変更はできる?伝え方の例文つき|元国税調査官が認められる理由を解説


著者:市田佳祐(税理士・国税OB)

「税務署から調査の連絡が来たが、提示された日程では都合が悪い。変更できるのだろうか」
「日程変更をお願いしたら、心証が悪くなって調査が厳しくなるのではと不安だ」
「電話で何と言えばいいのか、具体的な言い方が分からない」

税務調査の事前通知は、ある日突然、電話でやってきます。仕事の繁忙期だったり、資料の準備がまったくできていなかったり——提示された日程のままでは困る、という方は少なくありません。

最初に結論をお伝えすると、税務調査の日程は、合理的な理由があれば変更を求めることができます。法令上も、納税者から合理的な理由を付して調査日時の変更を求められた場合、税務署はその変更について協議するよう努めるものとされています(国税通則法74条の9)。合理的な理由を示し、調査を受ける意思を明確にしたうえで日程調整を申し出る限り、そのこと自体で不利に扱われるものではありません。

ただし、変更が「当然に認められる権利」というわけではなく、理由の伝え方や、その後の対応には押さえるべきポイントがあります。この記事では、調査する側だった元国税調査官(国税OB)の立場から、日程変更が認められやすい理由とそうでない理由、そして電話でそのまま使える伝え方の例文を解説します。

この記事でわかること

  • 税務調査の日程変更は可能か(法令上の整理)
  • 認められやすい理由・難しい理由(調査官側の受け止め方)
  • 電話での伝え方の例文(そのまま使える言い回し)
  • 変更で得た時間にやるべきことと、やってはいけないNG対応

1. 税務調査の日程は変更できる——まず結論から

税務調査(実地調査)を行う場合、税務署は原則として事前に、調査開始の日時・場所・対象税目・対象期間などを納税者に通知します(調査の事前通知)。そして実務上、この事前通知の電話の際に、調査官から「ご都合はいかがですか」と日程の都合を確認されるのが通常です。

その日程で都合が悪ければ、その場で別の日程を相談できますし、いったん通知を受けた後でも、合理的な理由があれば変更を求めることができます。法令上も、納税者から合理的な理由を付して変更の求めがあった場合には、税務署は変更について協議するよう努めるものとされています。

つまり、「税務署が指定した日は絶対」ではありません。仕事や生活の現実的な事情は、きちんと伝えれば考慮されます。日程の相談をしたからといって、「何か隠しているのでは」と疑われることも、基本的にはありません。調査官の側も、納税者が落ち着いて対応できる日程で調査を行う方が、結果的に調査が円滑に進むことを知っているからです。

なお、日程変更の申し出は電話で構いません。特別な書面や手続きは不要で、事前通知をしてきた調査担当者に電話で事情を伝えれば、その場で、あるいは折り返しの連絡で調整が進みます。だからこそ、最初の電話で担当者の所属・氏名・連絡先を正確にメモしておくことが大切です。

(関連記事:税務調査の事前通知が来たら|日程変更・延期と初動対応を国税OB税理士が解説)


2. 認められやすい理由・難しい理由

では、どんな理由なら変更が認められやすいのか。受ける側だった経験を踏まえて整理します。

(1) 認められやすい理由(合理的な理由)

  • 事業上のやむを得ない事情:決算期・繁忙期・大型の納品や工事が重なっている、店舗の繁忙日(土日営業の飲食店の週末など)
  • 健康上の事情:本人や家族の入院・通院・体調不良
  • 冠婚葬祭:葬儀・法事・結婚式など
  • 税理士の都合:税理士に立会いを依頼したが、その税理士の日程が合わない
  • 準備の必要:資料の保管場所が別にあり取り寄せに時間がかかる、など具体的な事情

ポイントは、理由が具体的であることです。「その日はちょっと…」という曖昧な言い方より、「月末の締め処理と重なっており、対応する時間が取れない」のように、事情を具体的に伝える方が、調査官も日程調整をしやすくなります。

なお、「税理士に相談してから日程を決めたい」という申し出も、実務上は自然な対応です。税理士に立会いを依頼する予定がある場合は、その旨を伝えたうえで、いつまでに日程を回答できるかを明確にしておくとよいでしょう。

(2) 認められにくい・避けるべき理由

  • 理由のない先延ばし:「なんとなくまだ受けたくない」という引き延ばしは、合理的な理由になりません
  • 繰り返しの変更:一度の変更は問題ありませんが、何度も変更を重ねると、調査を避けようとしていると受け取られかねません
  • 嘘の理由:体調不良と言いながら店を開けていた、というような虚偽は、発覚すれば心証を大きく損ないます。理由は正直に伝えてください

税務調査は任意調査ですが、納税者には受忍義務があり、正当な理由なく調査を拒み続けることはできません。日程変更は「調査を受ける前提での調整」であって、「調査の回避」ではない——この線引きを意識しておくことが大切です。

調査官側の事情も少しお話しすると、調査官は複数の調査を並行して進めており、日程にはある程度の幅を持たせています。1〜2週間程度の調整は日常的なことで、特別な対応でも何でもありません。一方で、調査官には事務年度の中で担当事案を処理していくスケジュールがあるため、際限のない延期には応じられません。「調整には柔軟、ただし期限の意識はある」——これが受ける側の感覚です。だからこそ、代替時期を自分から示す伝え方が効果的なのです。


3. 電話での伝え方【例文つき】

ここからが本題です。事前通知の電話を受けたときの受け答えを、場面別の例文で示します。

(1) その場で即答しないための受け答え

まず大前提として、提示された日程に、その場で即答する必要はありません。手帳や仕事の予定を確認し、税理士に相談してから決めて構いません。

「ご連絡ありがとうございます。仕事の予定と照らして確認したいので、その日程でお受けできるかどうか、改めてこちらからご連絡してもよろしいでしょうか。○日までにはお返事いたします。」

あわせて、通知の内容(調査開始日時・場所・対象税目・対象期間・調査担当者の所属と氏名・連絡先)を、落ち着いてメモしてください。

(2) 日程変更を申し出る例文(理由別)

【事業の繁忙期と重なる場合】

「ご提示いただいた○月○日ですが、あいにく月末の締め処理(納品・決算作業など)と重なっており、当日きちんと対応できる状況にありません。恐れ入りますが、○月○日以降でしたら対応できますので、日程のご調整をお願いできますでしょうか。」

【税理士に立会いを依頼したい場合】

「調査には税理士に立ち会ってもらいたいと考えております。これから依頼する(依頼した)税理士と日程を調整のうえ、改めてご連絡させていただいてもよろしいでしょうか。」

【体調・家庭の事情の場合】

「その週は通院(家族の入院・法事など)の予定が入っており、対応が難しい状況です。翌週以降で再度ご調整いただけますでしょうか。」

いずれの場合も、①具体的な理由+②対応可能な代替時期をセットで伝えるのがコツです。「いつならできるか」を自分から示すことで、「調査を避けているのではない」という姿勢が伝わり、調整がスムーズに進みます。

【一度決めた日程を、やむを得ず再変更する場合】

「○月○日にお約束しておりました調査の件でご連絡しました。誠に申し訳ないのですが、(具体的な事情)により、当日の対応が難しくなってしまいました。勝手を申して恐縮ですが、○日または○日に変更をお願いできないでしょうか。」

再変更は心証に関わるため、分かった時点ですぐに連絡し、お詫び+具体的事情+複数の代替日を添えるのが鉄則です。

(3) 言ってはいけないNG対応

  • 嘘の理由を言う:発覚すれば、その後の調査全体で説明の信用性を疑われます
  • 「忙しいので当分無理です」とだけ言う:代替案のない拒否は、調査忌避と受け取られかねません
  • 電話を無視する・折り返さない:最も避けるべき対応です。連絡がつかない状態が続くと、事態は悪化するだけです

4. 日程変更で得た時間にやるべきこと

日程変更は、それ自体が目的ではありません。変更で得た時間をどう使うかで、調査の結果は変わります。やるべきことは3つです。

(1) 資料の整理

帳簿・領収書・請求書・通帳など、調査対象期間の資料を整理し、すぐに提示できる状態にしておきます。記帳が遅れている期間があれば最新まで追いつかせ、領収書類は年分ごとにまとめておきます。資料が整っていること自体が、調査を円滑に進める最大の準備であり、「きちんと管理している納税者だ」という印象にもつながります。

ただし、ここでいう資料の整理とは、既存の帳簿・領収書・請求書・通帳などを確認しやすい状態に整えることを意味します。調査に備えて帳簿や資料を作り替える、日付や内容を後から整合させる、存在しない資料を作成するといった対応は、絶対にしてはいけません。隠蔽・仮装として重加算税の対象になり得るだけでなく、発覚すれば調査全体での信用を失います。

(2) 申告内容の点検

対象期間の申告内容を見直し、自分でも気になる点(売上の計上時期、経費の線引きなど)を洗い出しておきます。調査で聞かれそうなことをあらかじめ整理しておくと、当日落ち着いて答えられます。

(関連記事:税務調査では何を聞かれる?|元国税調査官が質問の意図と答え方を解説)

(3) 税理士への相談

申告内容に不安がある場合や、論点になりそうな項目がある場合は、調査が始まる前に税理士に相談してください。事前に対応方針を立てられるかどうかで、当日の安心感がまったく違います。立会いを頼むべきかどうかの判断基準は、次の記事で整理しています。

(関連記事:税務調査に税理士の立会いは必要?|元国税調査官が頼むべきケースと費用の考え方を解説)

私が『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿した際にも整理しましたが、税務署からの接触への対応は、初動でどれだけ落ち着いて状況を整えられるかが重要です。日程変更は、そのための時間を確保する正当な手段です。


5. 変更を申し出るときの注意点

最後に、押さえておくべき注意点を整理します。

  • 変更は「協議」であって、無条件の権利ではない:合理的な理由があれば応じてもらえるのが通常ですが、希望どおりの日程になるとは限りません。調整には柔軟に応じましょう。
  • 大幅な先延ばしは難しい:数週間程度の調整は一般的ですが、何か月も先まで延ばすことは、よほどの事情がない限り難しいと考えてください。
  • 決まった日程は守る:再調整した日程を直前にまた変更する、連絡なしにキャンセルする、といった対応は厳禁です。やむを得ない事情が生じたら、分かった時点ですぐに連絡してください。
  • 税理士経由の調整も可能:税務代理を委任すれば、日程調整を含む税務署とのやり取りを税理士に任せることができます。

6. よくある質問

Q1. 日程変更は何回までできますか?

回数の決まりはありませんが、合理的な理由のある変更が前提です。一度の変更で問題視されることはまずありませんが、理由なく何度も変更を重ねると、調査を避けようとしていると受け取られ、心証を損ないます。やむを得ず再変更する場合は、事情を具体的に説明してください。

Q2. どれくらい先まで延ばせますか?

事情によりますが、数週間程度の調整が一般的です。繁忙期明けまでの1〜2か月程度であれば、具体的な事情とともに相談すれば応じてもらえることもありますが、何か月も先への大幅な延期は難しいと考えてください。

Q3. 電話を無視したり、日程に応じなかったりするとどうなりますか?

最も避けるべき対応です。税務調査は任意調査ですが、正当な理由なく帳簿書類等の提示・提出を拒むと罰則が科されることがあります。また、連絡を絶っても調査がなくなることはなく、状況は悪化するだけです。都合が悪いなら、その旨をきちんと伝えて調整する——これが唯一の正解です。

Q4. 調査当日に急病になった場合はどうすればよいですか?

分かった時点で、すぐに調査担当者へ電話してください。当日の急病や身内の不幸など、やむを得ない事情が生じた場合でも、事情が具体的で、調査を受ける意思が明確であれば、通常は改めて日程調整の協議が行われます。最悪なのは、連絡をせずに不在にすることです。

Q5. 税理士から日程変更の連絡をしてもらうことはできますか?

できます。税務代理を委任し、税務代理権限証書を提出すれば、税理士が窓口となって日程調整を行えます。ご自身で調査官とやり取りすることに不安がある方は、早めに税理士へ依頼することをお勧めします。

Q6. 日程変更をお願いすると、調査で不利になりませんか?

合理的な理由を示し、調査を受ける意思を明確にしたうえで日程変更を申し出る限り、そのこと自体で不利に扱われるものではありません。調査官にとっても、納税者が準備を整えて落ち着いて対応できる方が、調査は円滑に進みます。むしろ、準備が整わないまま当日を迎え、曖昧な説明を重ねる方が、調査を長引かせる原因になります。


7. まとめ——日程変更は正当な手段。得た時間で備えを

税務調査の日程は、合理的な理由があれば変更を求めることができます。事業の繁忙、健康上の事情、税理士との調整——現実的な事情は、具体的に伝えれば考慮されます。「具体的な理由+対応可能な代替時期」をセットで伝えることが、スムーズな調整のコツです。

そして大切なのは、変更で得た時間の使い方です。資料を整え、申告内容を点検し、不安があれば税理士に相談する。日程変更は引き延ばしのためではなく、落ち着いて調査を受けるための準備時間を確保する、正当な手段です。

「日程をどう調整すればいいか」「調査までに何を準備すべきか」と迷われたら、調査が始まる前の今の段階でご相談ください。


税務調査の連絡を受けてお困りの方へ

以下のような状況の方は、できるだけ早くご相談ください。

  • 税務署から調査の連絡が来たが、提示された日程では対応できない
  • 日程変更の伝え方や、調査までの準備の進め方に不安がある
  • 調査当日の立会いを税理士に依頼したい
  • 申告内容に気になる点があり、調査前に専門家に見てほしい
  • 税務署とのやり取りを税理士に任せたい

国税OB(元大阪国税局)の税理士が、日程調整を含む税務署とのやり取り、調査前の準備、調査当日の立会いについて、当局側の視点も踏まえてサポートします。

顧問税理士がいる方の調査立会いのみのご依頼も可能です。ご依頼内容に応じて、当事務所での対応または提携する国税OB税理士のネットワークを活用し、状況に応じた適切な対応を提供します。

顧問契約・税務調査に関する初回相談は無料です。ただし、個別具体的な税務判断、セカンドオピニオン等はスポット相談として有料にて承ります。関西全域・オンラインで全国対応。

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引用・参考文献
・国税通則法74条の9(事前通知・同条2項の変更の協議)、74条の2(質問検査権)、128条(罰則)
・国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」、同(税理士向け)
・市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
・市田佳祐「所得税 接触方法を見極めた上で対応の検討を」『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)

著者:市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。元大阪国税局・資料調査課勤務。資料調査課では国際課税や富裕層に対する調査事務に従事。税務調査対応・立会い、無申告対応、重加算税、国際課税など、税務調査リスクの高い分野を中心に税務サポートを提供。共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。