国外財産調書の未提出と税務調査|元国税調査官が加算税・把握経路を解説
著者:市田佳祐(税理士・元大阪国税局 資料調査課)
「海外に5,000万円を超える資産があるが、国外財産調書を提出していない」
「海外口座の利子・配当が、税務署にどう把握されているのか不安」
「未提出のままだと、加算税はどれくらい重くなるのか」
「今からでも自主的に提出した方がよいのか」
海外に預金・有価証券・不動産などを保有している場合、その年の12月31日時点で国外財産の合計額が5,000万円を超えると、国外財産調書の提出義務が生じます。
国外財産調書を提出していないこと自体で、直ちに加算税が課されるわけではありません。しかし、その国外財産に関連して所得税や相続税の申告漏れがあった場合には、通常の加算税に加えて、原則として5%、一定の書類提示等がない場合には10%の加重措置が問題となります。
また、近年はCRS(共通報告基準)による国際的な情報交換や国外送金等調書により、海外口座や国外財産の把握精度が高まっています。「海外口座であれば日本の税務署には把握されにくい」という前提で放置することは、避けるべきです。
この記事では、国外財産調書の未提出による加算税・罰則のリスク、国税庁が国外財産を把握する経路、自主的に提出する場合の取扱い、税務調査で問題となる主な論点について、元大阪国税局・資料調査課の税理士の立場から整理します。
1. 国外財産調書とは|5,000万円超の国外財産がある方は提出義務あり
(1) 提出義務者と提出期限
国外財産調書の提出義務者は、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律5条)。
提出期限は、その年の翌年の6月30日までです。令和5年分から、従来の翌年3月15日から6月30日へと延長されました(令和7年分の場合は令和8年6月30日が提出期限)。
(2) 何を国外財産として記載するか
国外財産調書に記載する財産は、国外にある財産です。「国外にある」かどうかの判定は、財産の種類ごとに以下のように行われます。
- 不動産・動産:その不動産・動産の所在
- 預金・貯金:その預金等の受入れをした営業所・事業所の所在
- 有価証券等:金融商品取引業者等の口座で管理されているものは、その口座が開設された営業所等の所在
- 貸付金:その債務者の住所地
- 保険契約に関する権利:保険会社の本店等の所在地
例えば、日本の金融機関で管理している外貨預金や外国株式は国外財産にはあたりませんが、海外の金融機関に開設した口座で管理している有価証券や預金は、円建てでも外貨建てでも国外財産に該当します。
2. 国外財産調書を未提出のままにした場合のリスク
(1) 「未提出だけで直ちに加算税」ではない
誤解されやすい点ですが、国外財産調書を提出していないこと自体で、直ちに加算税が課されるわけではありません。問題となるのは、その国外財産に関連して所得税や相続税の申告漏れがあった場合です。
この場合、通常の過少申告加算税または無申告加算税に加えて、以下の加重措置が適用されます。
(2) 加算税の加重措置(5%・10%加重)
国外財産調書を提出すべき方が提出していない場合、または提出した国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%加重されます(国外送金等調書法6条)。
さらに、税務調査において国外財産に関する書類の提示等を求められ、指定された期限までに提示等をしなかった場合には、加重割合が10%となります(令和2年税制改正)。
(3) 罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合、または正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります(国外送金等調書法10条)。
ただし、正当な理由がなく提出期限までに提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。
(4) 令和6事務年度の実地調査で加重措置366件・170億円が適用
国税庁が公表する「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」によれば、令和6事務年度における所得税・相続税の実地調査の結果、加重措置(5%加重)が366件・増差所得等金額170億円に適用されています。
一方、軽減措置(5%軽減)は221件・57億円であり、加重措置の適用件数・金額が軽減措置を上回っています。この結果から、実地調査で国外財産に係る申告漏れが問題となる場面では、国外財産調書の未提出や記載漏れが少なからず加算税に影響していることがうかがえます。
(5) 参考:海外投資富裕層への調査の傾向
なお、海外投資等を行っている富裕層に対する調査では、1件当たりの追徴税額が高額になる傾向があります。具体的には、令和6事務年度の所得税調査結果によれば、海外投資等を行っている富裕層に対する1件当たりの追徴税額は1,595万円となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たり299万円と比較して、約5.3倍の水準です。
『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)でも整理したとおり、調査件数の増加率を上回って追徴税額が増加している事実は、当局が国外財産・海外投資に係る高額事案を重点的に把握・調査していることをうかがわせます。
3. 海外口座・国外財産はどのように税務署に把握されるのか
(1) CRS(共通報告基準)による情報交換
近年、国外財産の把握において特に重要性が高まっているのが、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)に基づく国際的な情報交換です。
CRSでは、参加国・地域の金融機関が把握している報告対象口座の情報が、各国の税務当局間で自動的に交換されます。対象となる情報には、口座保有者の氏名・住所、居住地国、口座残高、利子・配当等の年間受取総額などが含まれます。
日本の居住者がCRS参加国・地域の金融機関に保有する報告対象口座の情報は、その所在国の税務当局から国税庁に提供されます。
(2) 国外送金等調書
金融機関は、100万円を超える国外への送金または国外からの受金について、税務署長に国外送金等調書を提出する義務があります(国外送金等調書法4条)。
これにより、日本国内の口座と海外の口座の間で行われる一定額以上の資金移動は、税務署に把握されます。
(3) 富裕層に対する管理体制の強化
国税庁は、富裕層に対する管理体制を強化しています。富裕層管理の中核として、重点管理富裕層に対しては国税局の統括国税実査官が直接管理する体制が整備されているほか、富裕層全体に対しても担当特官を増設するなど、管理・企画体制の強化が図られています。
私自身、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)の特集「税務調査の傾向と対策」(所得税パート)でも整理しましたが、富裕層に対する管理体制は、データ活用の高度化と相まって近年大きく強化されており、国外財産を有する富裕層に対する調査の精緻化が進んでいます。
(4) 国外財産調書の提出状況から見える国外財産管理の強化
国税庁が令和8年1月に公表した「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」によれば、令和6年分の提出件数は14,544件(対前年9.8%増)、財産総額は8兆1,945億円と、いずれも前年を上回っています。
国税局別の提出件数(令和6年分)では、東京国税局が9,262件(63.7%)、大阪国税局が2,094件(14.4%)、名古屋国税局が933件(6.4%)となっており、提出義務者の所在は大都市圏に集中しています。
4. 今から自主的に提出した場合、加算税はどうなるか
(1) 「税務調査の通知前」に提出すれば期限内提出として扱われる
提出期限後に国外財産調書を提出した場合の取扱いについては、令和4年度税制改正により見直しが行われました。
従来は、提出期限後の提出であっても、税務調査による更正・決定を予知してされたものでない場合には、期限内提出とみなされる余地がありました。しかし、改正により、令和6年1月1日以後に国外財産調書を期限後提出する場合には、その提出が国税通則法65条6項に規定する「調査通知」がある前にされた場合に限り、期限内提出とみなされる取扱いとなりました。
(2) 加算税の軽減措置(5%軽減)
提出期限内に提出された国外財産調書(上記の取扱いにより期限内提出とみなされるものを含む)に記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合には、その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます(国外送金等調書法6条)。
(3) 自主提出による有利な取扱い
未提出のまま放置すると、申告漏れに対する加算税は5%加重(調査時に書類提示がない場合は10%加重)されます。さらに、未提出の場合は罰則の対象にもなり得ます。
一方、調査通知前に自主的に提出した場合は、申告漏れがあったとしても加算税が5%軽減されます。未提出と自主提出では、申告漏れがあった場合の加算税負担に差が生じることになります。
したがって、未提出のまま放置するよりも、調査通知前に状況を整理し、必要に応じて国外財産調書の提出や修正申告を検討する方が、加算税・罰則・調査対応の面で有利に働く可能性があります。
5. 海外資産を有する方が税務調査で問題となる主な論点
(1) 居住者・非居住者の判定
所得税・相続税の課税上、その方が居住者か非居住者かの判定は、課税範囲・課税方法に重大な影響を及ぼします。
所得税では、居住者(非永住者を除く)は国内外を問わず全ての所得が課税対象となり、非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となります。相続税については、取得者・被相続人の住所、国籍、一時居住者該当性などにより課税財産の範囲が変わるため、個別の判定が必要となります。
海外勤務、海外移住、二重居住者など、居住者・非居住者の判定は実態に基づく総合判断が必要となります。
(関連記事:居住者・非居住者の判定——元国税調査官が「生活の本拠」の認定ロジックを解説)
(2) 海外金融機関の口座・運用益の申告
海外の金融機関に保有する預金の利子、有価証券の配当、投資信託の分配金、為替差益、譲渡益などは、原則として日本での申告対象となります。
外国で源泉徴収が行われている場合は外国税額控除の検討も必要となります。海外口座の運用益の申告漏れは、税務調査で指摘されやすい論点です。
(3) 海外不動産の運用益・売却益
海外不動産の賃貸収入、売却益(譲渡所得)も、居住者であれば日本での課税対象となります。海外不動産の減価償却を利用した節税策については、令和2年度税制改正により国外中古建物に係る損失の取扱いが制限されており、注意が必要です。
(4) 海外法人を介した取引
海外法人(外国子会社、SPCなど)を介した取引については、外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用が問題となることがあります。一定の要件を満たす外国関係会社の所得は、日本の親会社や個人株主の所得として合算課税される場合があります。
(5) 税務調査で確認される主な観点
税務調査では、単に「国外財産調書を出しているか」だけでなく、その国外財産から生じた所得を申告しているか、相続税・贈与税の課税関係に漏れがないか、海外法人を利用した所得移転がないかまで確認されることがあります。
6. 国外財産調書未提出の方が今からできること
(1) 過去分の国外財産調書の自主提出を検討する
国外財産調書を提出していない方は、調査通知が行われる前に自主的に提出するかを早急に検討する必要があります。前述のとおり、調査通知前の提出であれば、加算税の軽減措置が適用される余地があります。
過去分の国外財産調書の作成にあたっては、当時の財産の評価(時価または見積価額)、外貨建て財産の邦貨換算(各年の12月31日のTTB)、財産の区分・所在地の整理など、専門的な知識を要する作業が必要となります。
(2) 申告漏れがある場合は修正申告等を検討する
国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れがある場合は、修正申告または期限後申告の検討が必要となります。海外口座の利子・配当、海外不動産の賃貸収入、外国子会社合算税制の対象となる所得など、論点ごとに整理が必要です。
(3) 税務調査の連絡が来た場合の対応
すでに税務調査の連絡(調査通知)が来てしまった場合は、加算税の軽減措置が適用されにくくなります。しかし、その場合でも、調査対応の初期段階で適切に対応することにより、結果に大きな差が生じます。
税務調査では、調査官による質問応答記録書の作成が行われることがあります。質問応答記録書は、納税者の説明内容が後の重加算税認定や課税処分の判断に影響することがある重要な書面です。私自身、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)でも詳述しましたが、内容を十分確認しないまま署名・押印することは避けるべきです。
(4) 早期に国際課税に経験のある税理士に相談する
国外財産調書未提出・国外財産の申告漏れの論点は、国際課税・所得税・相続税・税務調査対応の複合的な知識が必要となります。早期に国際課税に経験のある税理士に相談することで、加算税の軽減措置の活用、罰則リスクの回避、税務調査対応の方針決定などを冷静に進めることができます。
国外財産調書・海外資産の税務でお困りの方へ
以下のような状況の方は、できるだけ早くご相談ください。
- 海外に5,000万円を超える資産があるが、国外財産調書を提出していない
- 過去の国外財産調書の提出漏れ・記載漏れに気づいた
- 海外口座の運用益・海外不動産の収益について申告漏れがある
- 税務署から海外資産に関する連絡・お尋ねが来た
- 海外移住・海外勤務に伴う居住者・非居住者判定に不安がある
- 顧問税理士がいるが、国際課税に詳しくないため不安
大阪国税局・資料調査課出身の税理士が、国外財産調書、海外口座、海外不動産、国外財産に係る申告漏れについて、当局側の視点も踏まえて対応します。
顧問税理士がいる方の調査立会いのみのご依頼も可能です。ご依頼内容に応じて、当事務所での対応または提携する国税OB税理士のネットワークを活用し、最適な対応を提供します。
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引用・参考文献
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法)2条、5条、6条、10条
・国税通則法65条(過少申告加算税)、66条(無申告加算税)
・国税庁タックスアンサーNo.7456「国外財産調書の提出義務」
・国税庁「令和6年分の国外財産調書の提出状況について」(令和8年1月公表)
・国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
・国税庁「国外財産調書制度(FAQ)」(令和7年6月)
・市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)
・市田佳祐「所得税 接触方法を見極めた上で対応の検討を」『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)
著者:市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。元大阪国税局・資料調査課勤務。資料調査課では国際課税や富裕層に対する調査事務に従事。国際課税、富裕層・資産家、税務調査、インターネット取引、無申告など、税務調査リスクの高い分野を中心に税務サポートを提供。共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。
