海外法人を保有する人の日本帰国と税金|清算の順序・CFC税制を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「海外で法人を運営してきたが、そろそろ日本に帰国したい。法人をどうすればよいのか分からない」
「帰国の前に法人を畳むべきか、帰国してから清算しても同じなのか知りたい」
「清算でまとまったお金が入るが、日本でどう課税されるのか不安」

海外に移住し、現地で法人を設立して事業を行ってきた方が、生活の拠点を日本に戻す。近年、中東やアジアの国・地域からのこうした「帰国」のご相談が増えています。このとき多くの方が見落とすのが、海外法人の清算と帰国の「順序」によって、日本での課税が大きく変わり得るという事実です。

順序と事実関係の整理を誤ると、想定していなかった多額の課税が帰国後に待っていることになりかねません。この記事では、元大阪国税局の税理士が、海外法人を持つ方の帰国前に検討すべき税務を、外国子会社合算税制(CFC税制)と清算時の課税を中心に解説します。

結論:清算と帰国の順序で課税は変わる。ただし「順序さえ守れば安全」でもない

先に結論をお伝えします。日本の所得税では、居住者は「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に区分されます。非永住者とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である居住者をいい、日本国籍を有する方は非永住者には該当しません。

非永住者以外の居住者には原則として国内外のすべての所得が課税されます。非永住者については、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国外から送金されたものなどが課税対象となる特例があり、非居住者には原則として国内源泉所得のみが課税されます。CFC税制(外国子会社合算税制)も日本の居住者を対象とする制度です。

このため、海外法人の清算と残余財産の分配が、日本の非居住者である間に完結した場合と、日本の居住者になってから行われた場合とでは、課税関係がまったく異なり得ます。帰国を考え始めた段階で、清算の日程と帰国の日程を一体で設計する必要があるのはこのためです。

同時に強調したいのは、「非居住者のうちに清算すれば課税されない」と単純に言い切れるものではないということです。居住者かどうかは、入国日や住民票の異動日だけで機械的に決まるものではなく、生活の本拠などの実態を踏まえて判定されます。清算の課税も、ひとつの日付で決まるわけではありません。

どの時点が基準になるかは第3章で整理します。原則の方向性と、事実関係による最終判断。この2段構えで臨むことが、帰国後の税務にも耐える重要な進め方です。

この記事でわかること

  • 出国した人・帰国する人の情報がどう把握されているか(元調査官の内側視点)
  • 清算と帰国の順序で課税が変わる仕組み
  • CFC税制の考え方と、清算の場面で確認すべき時点
  • 残余財産の分配に対する課税:みなし配当と株式の譲渡損益
  • 帰国前に済ませておくべき資金・書類の整理と、相談のタイミング

第1章 海外移住からの帰国と税務を取り巻く現状

税制や生活環境を理由に海外へ移住し、現地法人を通じて事業や投資を行う方は少なくありません。そして、家族の事情や事業環境の変化、日本市場への回帰などを理由に、日本へ生活の本拠を戻すことを検討する方からのご相談も寄せられています。

出国のときに専門家をつけて設計した方でも、帰国は「戻るだけ」と考えて準備をしないまま日程を決めてしまうケースが少なくありません。

しかし、税務上は帰国こそ設計が必要な場面です。日本国籍を有する方が帰国して居住者となれば、原則として全世界の所得が日本の課税対象になり、海外法人を持ったまま居住者になれば、CFC税制の適用関係も生じ得ます。法人の清算、残余財産の受取り、日本での事業の受け皿づくり、個人の申告。

これらを帰国後に順に考えるのではなく、帰国前にまとめて設計することが、税負担と手続の両面で結果を大きく左右します。

第2章 出国した人・帰国する人は把握されている(元調査官の内側視点)

「海外にいた期間のことまで、日本の税務署に分かるのか」という質問をよく受けます。元調査官の視点からお答えすると、出国と帰国の前後は、むしろ情報が集まりやすい場面です。

(1)出国時の記録は残っている

日本を出国した際に、確定申告が必要な方が納税管理人を選任しなかった場合に行う出国時の確定申告(いわゆる準確定申告)、納税管理人を選任した場合の届出、一定の有価証券等を持つ方に適用される国外転出時課税の申告。これらの情報は税務署に残っています。帰国後の申告は、こうした出国時の記録と接続する形で見られると考えるべきです。

(2)CRS・国外送金等調書など

海外の金融口座についても、CRS(共通報告基準)に基づき、日本の居住者として報告対象となる口座等については、外国税務当局から日本の国税当局に情報が提供され得ます。また、国外への送金または国外から受領した送金の金額が100万円を超える場合には、金融機関から国外送金等調書が提出されます。

清算で受け取った残余財産を国内の金融機関を通じて受領する場合など、提出要件を満たす場合には、その動きは調書の対象になります。国内口座の入出金が確認される仕組みは「税務調査と通帳」の記事のとおりです。

(3)調査現場から見た実感

私が大阪国税局で国際課税や富裕層に対する調査事務に従事していた経験から言えば、私が接した海外法人の関わる事案では、最初に整理されるのは、法人と個人の間のお金の流れと、各時点での居住形態でした。まとまった入金があれば、それが何の対価なのか、その時点で本人が居住者だったのかが確認されます。

だからこそ、帰国前に事実関係を整理し、清算関係の書類を揃えておくことは、課税を適正にするだけでなく、帰国後に説明を求められた場面で自分を守る備えになります。

第3章 核心:清算と帰国の「順序」で課税が変わる

本題です。日本の所得税では、非居住者は国内源泉所得に限って課税されます。外国法人の清算に伴う残余財産の分配のうち、みなし配当となる部分は、通常、内国法人から受ける配当等としての国内源泉所得には該当しません。そして、個人のみなし配当・みなし譲渡の収入すべき時期は、原則として残余財産の分配開始の日とされています。

なお、残余財産の分配が数回に分けて行われる場合には、それぞれの分配開始の日ごとに判定します。このため、その分配開始の日に日本の非居住者であれば、その分配について日本の所得税は原則として課されない方向で整理されます。他方、日本国内の恒久的施設(PE)に帰属する所得に該当する場合には、みなし配当部分についても別途の検討が必要です。

また、株式の譲渡とみなされる部分は、不動産関連法人の株式に該当する場合など、国内源泉所得として課税される例外がないかを別途確認します。租税条約上の取扱いの確認も欠かせません。

一方、分配開始の日に日本の非永住者以外の居住者であった場合は、話がまったく変わります。非永住者以外の居住者は原則として全世界の所得が課税対象となるため、外国法人からの残余財産の分配も日本の課税対象となり、後述するみなし配当と株式の譲渡損益の枠組みで課税関係を計算します。

さらに、居住者となった時点で海外法人がまだ存続していれば、CFC税制の適用関係も検討対象になります。つまり、それぞれの税制が基準とする時点で、本人がどの区分にあるかによって、課税の全体像が変わるのです。

ただし、ここで2つの注意があります。第1に、居住者か非居住者かは、入国日や住民票の異動日で機械的に決まるものではありません。住居・職業・家族・資産の所在などを含む諸事情を総合した客観的事実から、生活の本拠がどこにあるかで判定されます。

国内に引き続き1年以上居所を有する場合にも居住者に該当し、外国との双方居住者となる場合には、租税条約による判定が必要となることもあります。帰国の準備として日本に住居を確保し、生活の中心が事実上日本に移っていれば、本人の認識より早く居住者と判定される可能性もあります。

第2に、清算に関する日付は一つではありません。個人のみなし配当・みなし譲渡は、残余財産の分配開始の日が基準となります。CFC税制については、外国関係会社の事業年度を単位として適用関係を判定するため、事業年度終了時点の居住者区分等を確認する必要があります(実際にどの年分に合算するかという合算時期は、別途法令に定められています)。

法人格の消滅日は、現地会社法上の清算完了を確認するための事実です。解散の決議日だけを見るのではなく、最終事業年度の終了日、残余財産の確定日、分配開始の日、法人格の消滅日を現地の専門家に確認しながら特定し、それぞれの税制の基準時点と突き合わせる必要があります。順序の原則を知ったうえで、日付と書類で裏付ける。この両方が揃って初めて、課税関係を確定できます。

CFC税制の適用も、まず居住者に該当するかどうかが出発点になります。判定の枠組みは次の記事で詳しく解説しています。

(関連記事:居住者・非居住者の判定基準|海外移住・海外所得の税務調査リスクを国税OBが解説)

第4章 CFC税制:居住者を対象とする制度と、清算の場面で確認すべきこと

CFC税制(外国子会社合算税制)は、一定の外国関係会社について、租税負担割合や経済活動の実態等に応じ、その所得の全部または一部を株主である日本の居住者(非永住者を含みます)や内国法人の所得に合算して課税する制度です。個人についても適用があり、合算された所得は原則として雑所得として課税されます。

重要なのは、この制度が日本の居住者を対象とするものであり、非居住者であれば当然に合算課税を受けるものではない、ということです。ただし、合算の要否は外国関係会社の事業年度を単位として判定される仕組みであり、非居住者だった期間の所得を日割りで除外するような制度ではありません。

そのうえで、清算を伴う場面で確認の中心になるのは、外国関係会社の事業年度終了の時点で、本人が日本の居住者に該当しているかどうかです。

合算課税の適用関係は外国関係会社の事業年度を基準に判定・計算される仕組みであるため、清算する法人については、解散の手続を開始した日ではなく、最終事業年度や清算中の事業年度がいつ終了するのかを特定し、その時点の居住形態と突き合わせる必要があります。

また、令和8年度税制改正により、解散した一定の部分対象外国関係会社・外国金融子会社等について清算期間中の合算課税に関する特例が設けられ、外国関係会社の令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。清算を伴う事案では、この改正後の適用関係の確認が欠かせません。

ここは制度の建付けが細かく、判定を誤ると帰国後の年分に想定外の合算課税が生じかねない部分ですので、清算日程が見えた段階で専門家に個別の確認を依頼することをおすすめします。

法人を持たない場合も含めた帰国後の申告全般については、次の記事で整理しています。

(関連記事:海外から帰国した人の税金と税務調査|帰国後の申告・海外資産を元国税調査官が解説)

第5章 残余財産の分配への課税:みなし配当と株式の譲渡損益

非永住者以外の居住者が法人の清算に伴い残余財産の分配を受ける場合、その分配は2つの部分に分けて課税関係を計算します。

分配額のうち、日本の所得税法上の計算に基づく資本金等の額に対応する部分を超える金額は「みなし配当」として配当所得となり、みなし配当額を除いた部分は株式の譲渡対価とみなされ、当該分配に対応する株式の取得価額等との差額について譲渡損益を計算します。外国法人の清算でも、非永住者以外の居住者として分配を受ける場合はこの枠組みが基本になります。

なお、非永住者については、国外源泉所得の課税範囲や国外にある有価証券の譲渡に関する特則があるため、別途の検討が必要です。

この計算には、法人の純資産や資本金等の額、株式の取得価額、持株割合といった数字が必要です。海外法人の場合、これらを裏付ける決算書・株主名簿・設立時の出資記録が揃っているかどうかが、計算の精度と、後日の説明可能性を左右します。清算を進める前に、設立時からの資料を一式集めておくこと。地味ですが、これが帰国税務の実務でいちばん効く準備です。

第6章 帰国前の相談が選択肢を残す:税理士に相談するメリット

ここまで見てきたとおり、海外法人がある方の帰国は、清算と帰国の順序、CFC税制の適用関係、残余財産分配の計算、法人と個人の資金の整理、日本法人への事業移管、帰国年の個人申告と、複数の論点が日程の上で連動します。帰国後に取り得る対応は限られており、税務上の選択肢を確保しやすいのは帰国前です。

当事務所でも、海外法人の清算と日本への帰国を伴うご相談に関与しており、清算・帰国・法人設立の日程を一体で設計し、司法書士等と連携しながら、事実関係の確認と申告までを一貫して対応しています。そもそも帰国前に事実関係と書類を整えておけば、後から説明に窮する場面は大きく減らせます。

帰国後に申告の誤りが見つかった場合の負担は「税務調査は何年分さかのぼるか」の記事のとおりです。帰国の時期を考え始めた段階、遅くとも清算の手続に入る前に、一度ご相談ください。

よくある質問

Q1. 海外法人を清算してから帰国するのと、帰国してから清算するのとでは、税金は違いますか?

A. 大きく異なり得ます。個人のみなし配当・みなし譲渡は、原則として残余財産の分配開始の日を基準に課税関係を判定します。その日に日本の非居住者であれば、原則として日本の所得税の課税対象にならない方向で整理されます。

ただし、恒久的施設に帰属する場合や、株式の譲渡とみなされる部分が国内源泉所得に該当する場合、租税条約上の取扱いが異なる場合があります。一方、分配開始の日に非永住者以外の居住者であった場合は、みなし配当と株式の譲渡損益の枠組みで日本での課税関係を計算します(非永住者には課税範囲等の特則があります)。

居住者判定は生活の本拠等の実態によるため、日程だけでなく事実関係の確認が不可欠です。

Q2. 帰国のどのくらい前から準備すればよいですか?

A. 海外法人の清算には、現地の手続や書類の準備に相応の期間がかかり、事業の移管や日本法人の設立も並行して進める必要があります。帰国の時期を考え始めた段階で税務の設計に着手することをおすすめします。帰国直前では選べない選択肢が生じることがあります。

Q3. CFC税制は個人にも適用されるのですか?

A. はい。CFC税制(外国子会社合算税制)は内国法人だけでなく、日本の居住者(非永住者を含みます)である個人にも適用があり、合算された所得は原則として雑所得として課税されます。

非居住者であれば当然に合算課税を受けるものではありませんが、適用関係は、外国関係会社の事業年度終了の時点で日本の居住者に該当しているかどうかを中心に、持株割合等も含めて判定する必要があります。海外法人を保有したまま帰国する場合や、清算と帰国の時期が近い場合には、特に確認が必要です。

Q4. 清算でお金を受け取ったことは、日本の税務署に分かるのですか?

A. 把握され得ます。100万円を超える国外からの送金は金融機関から国外送金等調書が税務署に提出され、海外の金融口座の情報は、日本の居住者として報告対象となる場合、CRSに基づく自動的情報交換により提供され得ます。出国時の申告記録も残っているため、帰国前後の資金の動きは説明できるよう書類を整えておくことが重要です。

まとめ:帰国後にできることは少ない。設計は帰国前に

海外法人がある方の日本帰国は、清算と帰国の順序で課税が変わるという構造の上に、CFC税制の適用関係、残余財産分配のみなし配当と譲渡損益、法人と個人の資金の整理、日本法人への事業移管、帰国年の個人申告が連動する、設計型の税務です。そして、居住者かどうかは生活の本拠などの実態で、清算の課税はそれぞれの税制が基準とする時点で判断されます。

原則を知り、事実で裏付け、記録を残す。この準備を帰国前に済ませた方とそうでない方とでは、税負担も、帰国後の安心感もまったく違います。帰国を考え始めた方は、日程を確定させる前に、早い段階で専門家にご相談ください。

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引用・参考文献

  • 国税庁タックスアンサーNo.2875「居住者と非居住者の区分」、No.2010「納税義務者となる個人」、No.2878「国内源泉所得の範囲」、No.1920「海外勤務と所得税額の精算」、No.1935「海外勤務者が帰国したときの確定申告」、No.1936「海外勤務中に株式を譲渡した場合」
  • 租税特別措置法第40条の4(居住者に係る外国関係会社の課税対象金額等の総収入金額算入。令和8年度税制改正による解散外国関係会社の特例を含む)ほか外国子会社合算税制関係規定
  • 所得税法第25条(配当等とみなす金額)、第7条(課税所得の範囲)、所得税法施行令第17条(非永住者の有価証券譲渡関係)
  • 所得税基本通達36-4、租税特別措置法関係通達37の10-1(残余財産の分配に係る収入すべき時期)
  • 国税庁「CRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換」関係資料、「国外送金等調書の提出制度」関係資料

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。