名義預金とは?相続税で指摘される理由|元国税調査官が判断基準と対策を解説


著者:市田佳祐(税理士・国税OB)

「亡くなった親が、自分(子)の名義で貯めてくれていた預金がある。これは相続税の対象になるのか」
「専業主婦の自分の口座に、夫の収入から貯めたお金がある。これは誰の財産になるのか」
「名義預金は税務調査で指摘されると聞いたが、何を基準に判断されるのか知りたい」

相続税の税務調査で、重要な確認ポイントの一つとなるのが「名義預金」です。名義預金とは、口座の名義は配偶者や子・孫などの家族になっているものの、実質的にはお金を出した被相続人(亡くなった方)の財産と認められる預金のことをいいます。

名義が家族であっても、その預金が実質的に被相続人のものであれば、相続財産として相続税の対象になります。これを申告に含めていないと、税務調査で申告漏れを指摘される——これは、相続調査でよく見られるパターンの一つです。

この記事では、調査する側だった元国税調査官(国税OB)の立場から、名義預金とは何か、なぜ相続調査で重視されるのか、何を基準に判断されるのか、そして指摘されないための備えを解説します。

この記事でわかること

  • 名義預金とは何か(家族名義でも被相続人の財産とされる理由)
  • なぜ名義預金が相続調査で重視されるのか(内側の視点)
  • 名義預金かどうかは何で判断されるのか(原資・管理・贈与の事実)
  • 名義預金と間違われやすいケースと、正しい備え

1. 名義預金とは——家族名義でも被相続人の財産とされるもの

(1) 名義預金の定義

名義預金とは、口座の名義人と、実際にその預金を所有している人が異なる預金のことです。相続の場面では、口座の名義は配偶者や子・孫であるものの、その原資を出し、実際に管理していたのが被相続人であるようなケースが、名義預金として問題になります。なお、「名義預金」は相続税法上の明文用語ではありませんが、実務上、口座名義人と実質的な帰属者が異なる預貯金を指して使われます。

たとえば、父親が、子や孫の名義で口座を作り、そこに自分のお金を入れて貯めていた、というケースです。名義は子や孫でも、お金を出して管理していたのが父親であれば、その預金は実質的に父親の財産とみられます。

(2) なぜ相続財産になるのか

相続税は、被相続人が持っていた財産にかかります。ここで重要なのが、財産が「誰のものか」は、名義ではなく実質で判断されるという点です。

口座の名義が子であっても、その預金の実質的な所有者が被相続人であれば、それは被相続人の相続財産です。したがって、相続税の申告にも含めなければなりません。名義だけを見て「これは子の財産だから関係ない」と判断して申告から外すと、申告漏れになってしまうのです。


2. なぜ名義預金が相続調査で重視されるのか——内側の視点

(1) 申告漏れ財産の中で現金・預貯金等は大きな割合を占める

名義預金が相続調査で重視されるのには、はっきりした理由があります。国税庁が公表している相続税の調査の状況によれば、令和6事務年度における申告漏れ相続財産のうち、現金・預貯金等は837億円、構成比29.1%を占め、土地・有価証券・家屋といった区分を上回っています。相続税調査で重点的に確認されやすい、主要な財産区分の一つといえます。

そして、現金・預貯金等の申告漏れの典型例として問題になりやすいのが、家族名義の預金、いわゆる名義預金です。家族名義になっているため相続財産から漏れやすく、しかも長期間にわたって積み上がると金額が大きくなりやすいため、調査では重要な確認ポイントになります。

(2) 調査官は「お金の流れ」を追える

「家族名義にしておけば分からないだろう」という考えは通用しません。調査官は、被相続人や家族の口座の入出金を確認し、お金の流れを追うことができます。被相続人の口座から家族の口座へ資金が移っていれば、その経緯が確認されます。

たとえば、被相続人の生前の所得や資産の状況からすると、家族名義の預金の原資は被相続人が出したものではないか——こうした視点で、名義預金の有無が検討されます。長年にわたる資産の動きを突き合わせることで、名義預金は把握され得るのです。

(関連記事:税務調査で通帳はどこまで見られる?|元国税調査官が個人口座・家族口座の扱いを解説)


3. 名義預金かどうかは何で判断されるのか

では、ある預金が名義預金(実質は被相続人の財産)かどうかは、何を基準に判断されるのか。主に次の3つの観点から、総合的に判断されます。

(1) 原資は誰が出したか

重要な判断材料の一つが、その預金の原資(お金の出どころ)を誰が出したかです。名義人本人の収入や資産から出たお金であれば、本人の財産です。しかし、被相続人が出したお金であれば、名義が家族でも、実質は被相続人の財産とみられます。

たとえば、収入のない子や孫の名義の口座に多額の預金がある場合、そのお金はどこから来たのか、という点が問われます。本人の収入で説明できなければ、被相続人が出したもの(名義預金)ではないかと見られます。

(2) 誰が管理・運用していたか

次に、その預金を誰が管理・運用していたかです。通帳や印鑑を誰が保管していたか、入出金の手続きを誰が行っていたか、といった点が確認されます。

名義は子であっても、通帳と印鑑を被相続人が保管し、入出金も被相続人が行っていたのであれば、実質的に管理していたのは被相続人だと判断され、名義預金とみられやすくなります。逆に、名義人本人が自分で通帳・印鑑を管理し、自由に使える状態だったのであれば、本人の財産と認められやすくなります。

(3) 贈与の事実があったか

3つ目が、被相続人から名義人へ、有効な贈与があったかです。もし、被相続人が生前に、その預金を家族へ正式に贈与していたのであれば、それは贈与の時点で名義人の財産になっています(ただし贈与税の問題は別途生じ得ます)。

ここで重要なのが、贈与は、「あげます」「もらいます」という双方の意思の合致があって初めて成立するという点です。被相続人が一方的に家族名義の口座にお金を入れていただけで、名義人本人がその存在すら知らなかったような場合は、贈与が成立していたとは認められにくく、名義預金とみられます。

なお、有効な贈与が成立していた場合でも、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する取扱い(生前贈与加算)があります。この加算期間は、令和6年1月以後の贈与について、従来の3年から段階的に7年へと延長されることになっています(延長により加算対象となる、相続開始前3年以内以外の部分の贈与については、総額100万円までは加算しないなどの取扱いがあります)。名義預金(そもそも贈与が成立していないもの)とは別の論点ですが、生前贈与を考える際にはあわせて知っておくとよいでしょう。


4. 名義預金と間違われやすいケース

名義預金をめぐっては、判断に迷いやすいケースがあります。代表的なものを挙げます。

(1) 専業主婦のへそくり

専業主婦が、夫の収入から生活費をやりくりして貯めた「へそくり」が、妻名義の口座にあるケースです。この場合、原資が夫の収入であれば、その預金は実質的に夫の財産(名義預金)とみられる可能性があります。ただし、生活費として渡された経緯、妻自身の管理状況、金額、夫婦間の認識などによって個別に判断されるものであり、夫の収入由来であれば必ず夫の財産になる、というわけではありません。判断に迷う場合は、専門家に確認することをお勧めします。

(2) 子・孫名義の積立

親や祖父母が、子や孫の将来のためにと、子・孫名義の口座でコツコツ積み立てていたケースです。良かれと思って続けていたものでも、原資が親・祖父母で、通帳も親・祖父母が管理し、贈与の事実が明確でなければ、名義預金とみられます。

(3) 「贈与したつもり」だったもの

「毎年、子の口座にお金を入れて贈与してきた」というケースでも、子がその口座の存在を知らず、通帳も親が管理していたような場合は、贈与が成立していたとは認められにくく、名義預金とみられることがあります。「贈与したつもり」と「贈与が成立している」は、別なのです。


5. 指摘されないための正しい備え

名義預金をめぐる指摘を避けるために、できることを整理します。

  • 生前贈与は、事実と記録を残す:贈与をするなら、贈与契約書を作る、受贈者本人が管理する口座へ振り込む、必要に応じて贈与税の申告をするなど、贈与が成立したことを示す記録を残します。受贈者本人が、その預金の存在を知り、自由に使える状態にしておくことが大切です。
  • 名義と実態を一致させる:名義人本人が、自分で通帳・印鑑を管理し、入出金を行う状態にしておきます。名義だけ家族で、実態は被相続人が管理、という状態を作らないことです。
  • 相続の前に、家族名義の預金を整理しておく:相続が起きる前に、家族名義の預金の原資や経緯を確認し、名義預金に当たりそうなものがないかを把握しておきます。
  • 不安があれば、早めに専門家へ:名義預金に当たるかどうかの判断は、個別の事情によって異なります。相続税に詳しい税理士に、生前のうちに相談しておくと安心です。

相続が起きてから慌てるのではなく、生前のうちに、贈与の記録を残し、名義と実態を一致させておくことが、後の指摘を避ける最大の備えになります。

(関連記事:相続税の税務調査はいつ来る?|元国税調査官が多い時期と何年後まで来るか解説)

(関連記事:税務調査は何年分さかのぼる?|元国税調査官が3年・5年・7年の違いと決まり方を解説)


6. よくある質問

Q1. 専業主婦名義の預金は、夫の相続財産になりますか?

原資によります。妻自身の収入(結婚前の貯蓄、妻名義の財産からの収入など)が原資であれば、妻の財産です。一方、夫の収入から貯めたお金が原資であれば、実質的に夫の財産(名義預金)とみられ、夫の相続財産に含めるべき場合があります。へそくりであっても、原資が夫の収入であれば、相続財産から漏らさないよう注意が必要です。

Q2. 生前贈与をしてあれば、名義預金にはなりませんか?

有効な贈与が成立していれば、その財産は贈与の時点で受贈者のものになり、被相続人の相続財産にはなりません。ただし、贈与は「あげる」「もらう」という双方の意思の合致が必要です。受贈者がその預金の存在を知らず、被相続人が通帳を管理していたような場合は、贈与が成立していたと認められにくく、名義預金とみられることがあります。贈与の事実を記録で示せるようにしておくことが重要です。

Q3. 子名義の口座に積み立ててきたお金は、どうなりますか?

原資が親で、通帳も親が管理し、子が口座の存在を知らなかったような場合は、名義預金とみられる可能性があります。一方、子が口座の存在を知り、自分で管理し、贈与の事実が記録で示せる場合は、子の財産と認められやすくなります。子のために積み立てるなら、贈与の手続きと記録を整えることが大切です。

Q4. 亡くなる直前に引き出した現金(タンス預金)は、申告が必要ですか?

必要です。亡くなる直前に口座から引き出した現金や、自宅で保管していた現金(いわゆるタンス預金)も、被相続人の財産であれば相続財産に含めます。口座から引き出したからといって相続財産でなくなるわけではなく、調査では、生前の大きな出金の使途も確認されます。手元の現金を相続財産から除外すると、申告漏れを指摘されることがあります。

Q5. 名義預金に当たるかどうか不安です。どう備えればよいですか?

まずは、家族名義の預金について、原資が誰か、誰が管理していたか、贈与の事実があるかを確認してください。そのうえで、生前贈与をするなら贈与契約書や振込記録を残し、名義人本人が管理できる状態にしておきます。判断に迷う場合は、相続税に詳しい税理士に、生前のうちに相談しておくことをお勧めします。早めの整理が、後の指摘を避けることにつながります。


7. まとめ——名義ではなく「実質」で判断される

名義預金とは、口座の名義は家族でも、実質的には被相続人の財産と認められる預金のことです。財産が誰のものかは名義ではなく実質で判断されるため、家族名義であっても、原資を出し、管理していたのが被相続人であれば、相続財産として申告が必要です。

名義預金かどうかは、原資を誰が出したか、誰が管理・運用していたか、有効な贈与があったか、という観点から総合的に判断されます。相続調査では、申告漏れ財産のうち現金・預貯金等が大きな割合を占めており、家族名義の預金は重要な確認ポイントになります。だからこそ、生前のうちに、贈与をするなら事実と記録を残し、名義と実態を一致させておくことが、後の指摘を避ける最大の備えになります。

「家族名義の預金が名義預金に当たらないか不安」「生前贈与のやり方が正しいか確認したい」という方は、相続が起きる前の今の段階でご相談ください。


名義預金・相続税でお困りの方へ

以下のような状況の方は、できるだけ早くご相談ください。

  • 家族名義の預金が、名義預金に当たらないか不安だ
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国税OB(元大阪国税局)の税理士が、名義預金の確認、生前贈与の進め方、相続税の申告、調査当日の立会いについて、当局側の視点も踏まえてサポートします。資料調査課で資産家の調査に携わった経験から、名義預金特有の論点を踏まえた対応が可能です。

顧問税理士がいる方の調査立会いのみのご依頼も可能です。ご依頼内容に応じて、当事務所で対応するほか、必要に応じて外部専門家との連携も検討し、状況に応じた適切な対応を提供します。

相続税・税務調査に関する初回相談は無料です。ただし、個別具体的な税務判断、セカンドオピニオン等はスポット相談として有料にて承ります。関西全域・オンラインで全国対応。

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引用・参考文献
・相続税法2条(相続税の課税財産の範囲)、民法549条(贈与)
・国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月)
・国税庁タックスアンサー No.4105「相続税がかかる財産」、No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
・国税不服審判所「公表裁決事例等の紹介(預貯金)」
・国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
・市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
・市田佳祐「所得税 接触方法を見極めた上で対応の検討を」『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)

著者:市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。元大阪国税局・資料調査課勤務。資料調査課では国際課税や富裕層に対する調査事務に従事。税務調査対応・立会い、無申告対応、重加算税、国際課税など、税務調査リスクの高い分野を中心に税務サポートを提供。共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。