馬主の税金と確定申告|賞金・損益通算・税務調査を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「馬主の赤字は給与と相殺できると聞いたが、本当なのか知りたい」
「賞金から引かれている税金の仕組みと、確定申告のやり方が分からない」
「税務調査で損益通算を否認されないか不安」

競走馬を保有する個人馬主の税金は、賞金の源泉徴収、所得区分の判定、競走馬の減価償却、売却損の扱いと、一般の事業とは異なる独特の論点が並ぶ領域です。中でも重要なのが、馬主活動の所得が「事業所得」か「雑所得」かという判定です。この区分によって、赤字を給与など他の所得と損益通算できるかどうかが分かれ、税負担が大きく変わります。ここは税務調査でも確認されやすい論点です。この記事では、元大阪国税局の税理士が、馬主の税金の全体像を、調査で見られるポイントとあわせて解説します。

結論:分かれ目は「事業所得か雑所得か」。判定を誤った損益通算は、調査で覆るリスクが大きい

先に結論をお伝えします。馬主が受け取る賞金等は源泉徴収を経て支払われますが、これは前払いであり、確定申告で精算します。そして申告の出発点になるのが所得区分です。競走馬の保有が一定の要件を満たす場合や、その規模・収益状況その他の事情から事業と認められる場合には事業所得となり、赤字を他の所得と損益通算できます。一方、事業と認められない場合は雑所得となり、その赤字を他の所得と通算することはできません。

「馬主は節税になる」という情報だけを頼りに、雑所得に当たる馬主活動の赤字を給与所得と通算して申告すると、調査で否認され、過去分まで含めた追徴につながるおそれがあります。保有頭数や収支の実績から自分がどちらの区分に当たるのかを確認し、区分に沿った申告を積み重ねることが、馬主の税務の土台です。

この記事でわかること

  • 調査側が馬主をどう見るか(元調査官の内側視点・富裕層調査の観点)
  • 賞金の源泉徴収の特殊な計算と、確定申告で精算する流れ
  • 最大の論点:事業所得か雑所得かの判定基準と損益通算の可否
  • 競走馬の減価償却、預託料などの経費、売却損の扱い
  • 消費税の論点と、調査で問題になりやすいパターン

第1章 馬主の税金を取り巻く現状

個人馬主は、馬主登録を経て競走馬を保有し、レースの賞金や馬の売却代金といった収入と、馬の取得費・預託料などの支出を抱える立場です。馬主登録は審査を伴う登録制であり、誰が馬主であるかは公表情報としても残ります。賞金の支払は主催者側に記録が残るため、収入面は把握されやすい構造です。

一方で、馬主の税務は情報が少なく、「赤字は節税になる」「賞金は源泉されているから申告不要」といった不正確な理解が流通しやすい領域でもあります。馬主の多くは給与や事業など本業の所得がある方であり、馬主活動の赤字の扱い方ひとつで申告内容が大きく変わるからこそ、正確な整理が必要です。

なお、クラブ法人を通じたいわゆる一口馬主は、匿名組合契約に基づく分配として課税関係が異なります。この記事は、自ら馬主登録をして競走馬を保有する個人馬主を対象に解説します。

第2章 調査側は馬主をどう見るか(元調査官の内側視点)

馬主は、調査側から見ると「本業の所得と資産、そして馬主活動」を一体で確認する対象です。元調査官の視点から解説します。

(1)登録と賞金の記録:馬主であることは最初から見えている

馬主登録の情報や所有馬の出走・賞金の記録は、支払側・主催者側に残ります。賞金や出走の記録は主催者側に残り、一定の場合(1回75万円を超える賞金の支払を受けた者など)には法定調書(支払調書)も税務署に提出されるため、収入は比較的照合されやすい構造です。申告書に馬主活動の所得(または損失)が計上されていれば、その規模や継続性も申告内容から読み取れます。競走馬の取得のような高額な資産の動きは、税務署が保有する各種の資料情報と照合され、文書による照会(お尋ね)の契機になることもあります。

(2)資産・資金の流れ:本業の所得との整合

競走馬の取得や預託料の支払は、まとまった資金の動きを伴います。「税務調査と通帳」の記事で解説したとおり、資金の流れは口座記録で後からでも確認でき、必要に応じて支払側への確認(反面調査)が行われることもあります。馬主活動の資金の出どころと本業の申告所得が見合っているかは、資産側から所得を検証する基本の視点です。

(3)調査現場から見た実感

私が大阪国税局で富裕層に対する調査事務に従事していた経験から言えば、馬主のような高額の趣味・投資活動は、それ自体の申告の適否に加えて、生活と資産の全体像を映す鏡として見られます。損益通算の可否といった論点の確認と同時に、馬主活動を支える資金力に見合う所得が申告されているか、という観点でも検討される。この二重の視点を知っておくと、馬主の税務で何を整えるべきかが見えてきます。

第3章 賞金と源泉徴収:特殊な計算式による前払い

馬主に支払われる競馬の賞金は、所得税法上の源泉徴収の対象です。計算は一般の報酬と異なり、賞金の額からその20%相当額と60万円との合計額を控除した残額に、10.21%(復興特別所得税を含む)の税率を適用する特殊な方式とされています。

この算式により、1回の支払賞金額が75万円以下の場合には源泉徴収税額は生じません。また、レースの賞金からは騎手・調教師等への進上金が差し引かれるため、馬主の手取りは「賞金額そのもの」よりかなり小さくなります。選手側の税金については「騎手の確定申告」等の記事で解説しています。

源泉徴収は前払いであり、実際の税額は、賞金等の収入から必要経費を差し引いた所得を基に、所得区分に沿って計算されます。経費が多く所得が小さい(または赤字の)年は、申告により源泉徴収税額の還付を受けられる場合があります。支払明細と源泉徴収税額の分かる資料を年分ごとに保存しておくことが実務の出発点です。なお、申告義務がない年分の還付申告ができるのは、対象年の翌年1月1日から5年間とされています。

第4章 最大の論点:事業所得か雑所得か。損益通算の可否が分かれる

競走馬の保有による所得は、保有の規模等に応じて事業所得または雑所得に区分されます。所得税基本通達は判定の目安を示しており、その年において登録期間が6月以上である競走馬を5頭以上保有している場合や、その年以前3年以内の各年において登録期間6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、その年の前年以前3年以内に、競走馬の保有に係る所得が黒字となった年が1年以上ある場合には、事業所得として取り扱うものとされています。

このほか、国税庁が認めている出走回数等による判定基準があり、その年以前3年間の各年に競馬賞金等の収入があり、その3年間のうち1年以上、年間5回以上(2歳馬は3回以上)出走した競走馬(共有馬を除きます)を保有している場合には、1頭の保有であっても事業所得として取り扱われます。これらの基準を満たさない場合であっても直ちに雑所得となるわけではなく、保有の規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して、事業所得に該当するかを判断します。

この区分の実務上の意味は損益通算にあります。事業所得の赤字は、給与所得など他の所得と損益通算できます。これに対し、雑所得の赤字は、給与所得など他の所得区分との損益通算はできず、原則として翌年以後に繰り越すこともできません。「馬主の赤字で本業の税金が減る」と言えるのは事業所得に該当する場合の話であり、雑所得に当たる保有で同じ申告をすると、調査で否認され、過去分の是正を求められることになります。

判定を支えるのは記録です。所有馬ごとの登録期間・出走・収支を年分ごとに整理しておけば、区分判定の根拠をいつでも示せます。頭数の増減があった年は区分が変わり得るため、毎年の申告のたびに判定を確認し直す視点も必要です。なお、出走回数等による判定基準を用いる場合には、JRA等が発行する「競走馬の登録、出走回数及び競馬賞金収入等証明書」を確定申告の際に添付することとされています。また、事業所得に該当する場合、青色申告の承認を受けていれば、青色申告特別控除や純損失の繰越控除といった選択肢も加わります。

第5章 経費と競走馬の減価償却、売却したときの扱い

馬主活動の必要経費の中心は、競走馬そのものと維持の費用です。競走馬の取得価額は一時の経費ではなく、減価償却資産として、原則として通常業務の用に供した時点から耐用年数4年で減価償却します。競走馬登録制度に応じて、育成調教の開始または入厩と、競走馬登録の終了を基準に減価償却を開始します。厩舎に支払う預託料、保険料、輸送費、装具などは、馬主活動との関連を説明できる範囲で経費の候補になります。観戦や交際に関する支出は、家事費との線引きが問題になりやすい部分です。

競走馬を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得として扱われます。ここにも事業性の有無による違いがあり、事業と認められない競走馬は、税務上「生活に通常必要でない資産」とされ、その譲渡損失を給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

ただし、競走馬には特例があり、その競走馬の譲渡による譲渡所得の損失は、その競走馬の保有に係る雑所得の黒字から控除することができます。事業と認められる競走馬については扱いが異なります。「買った値段より安く売れたから、その分税金が減る」と単純には言えない領域ですので、売却の前に取得価額・償却の状況・区分を確認してください。

第6章 消費税:事業としての保有かどうかで扱いが変わる

消費税は、事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象とします。ここでの「事業」は、所得税法上の事業所得の判定とは別に判断され、同種の行為を反復・継続かつ独立して行っているかが基準となる、所得税より広い概念とされています。そのため、競走馬の保有に係る所得が雑所得であっても、それだけを理由に消費税の課税対象外となるわけではありません。

この基準に照らし、事業として競走馬を保有する馬主が受ける賞金等は消費税の課税対象として扱われる場合があり、馬の売却も課税取引となり得ます。国税不服審判所には、馬主の賞金を課税対象とし、進上金控除前の賞金額を課税標準とした公表裁決もあります。

課税対象となる収入がある場合、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者として申告義務が生じます。このほか、特定期間(前年の上半期)の課税売上高等による判定もあります。また、インボイス登録の効力が生じている期間は売上規模にかかわらず申告が必要です(免税事業者が年の途中でインボイス登録を受けた場合は、登録日以後の取引が申告の対象になります)。高額賞金の年があった方は、所得税とセットで消費税の判定も確認してください。

課税事業者となった場合の税額計算にも選択肢があります。実際の経費に係る消費税を差し引く本則課税のほか、一定の要件の下で、簡易課税や、インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者向けの負担軽減措置(いわゆる2割特例)を適用できる場合があります。なお、2割特例は個人事業者については令和8年分までの措置であり、令和9年分・令和10年分には一定の要件の下でいわゆる3割特例が設けられています。

第7章 調査で問題になりやすいパターン:無申告より「誤った申告」

私の調査経験から見ると、馬主の税務調査で特に問題になりやすいのは、無申告よりも申告内容の誤りです。典型は、雑所得に当たる馬主活動の赤字を給与所得と損益通算しているケース、事業と認められない競走馬の売却損を他の所得と通算しているケース、家事費に当たる支出(観戦・交際・生活費的な支出)を経費に含めているケースです。いずれも、区分と規模の判定を出発点に、過去分までさかのぼって是正を求められることがあります。対象年分の考え方は「税務調査は何年分さかのぼるか」の記事のとおりです。

誤りが単なる見解の相違や計算誤りであれば、過少申告加算税と延滞税の問題ですが、事実を仮装・隠蔽したと評価される場合には重加算税が問題になり得ます(詳しくは「重加算税」の記事をご覧ください)。逆に、区分の判定根拠(頭数・登録期間・収支の記録)を整えて申告している馬主にとって、これらの記録は申告を守る材料になります。

指摘を受けてから慌てるのではなく、申告の段階で判定の根拠を残しておくことが、いちばんの備えです。また、過去の申告で区分を誤っていたことに気づいた場合、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税が課されないなど、負担を抑えられます。気づいた時点での対応が有利です。

「損益通算を調査で指摘された」「事業所得か雑所得かの判定に迷っている」「税務調査の連絡が来ている」。こうした状況に心当たりがある方は、状況が固まる前のご相談が有効です。

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第8章 税理士に相談するメリット:区分判定から調査対応まで

馬主の税務は、所得区分の判定、損益通算の可否、競走馬の減価償却と売却の処理、消費税の判定と、判断を誤ると影響が複数年に及ぶ論点が続きます。税理士に相談すれば、保有頭数・登録期間・収支の実績に基づく区分判定、判定に沿った申告書の作成、売却や引退のタイミングでの処理、そして調査で指摘を受けた場合の反論の組み立てまで、一貫して対応できます。

当事務所は、国税局で富裕層に対する調査事務に従事した経験を踏まえ、調査側が馬主の何をどの記録で確認するかを前提にした申告と説明資料の整理を行っています。損益通算の扱いに不安がある方、既に調査の連絡が来ている方は、早い段階でご相談ください。どの程度の割合で調査が行われるかは「税務調査の確率」の記事も参考になります。

よくある質問

Q1. 馬主の赤字は給与所得と損益通算できますか?

A. 競走馬の保有が事業所得に該当する場合には、赤字を給与所得など他の所得と損益通算できます。一方、雑所得に当たる場合には、赤字を給与所得など他の所得区分と損益通算できず、原則として翌年以後に繰り越すこともできません。「馬主は節税になる」と一律には言えず、保有頭数・登録期間・収支の実績による区分判定が出発点になります。

Q2. 事業所得か雑所得かは、どこで分かれますか?

A. 所得税基本通達等が目安を示しており、登録期間6月以上の競走馬を5頭以上保有している場合のほか、出走回数等による基準(その年以前3年間の各年に賞金等の収入があり、うち1年以上、年5回以上出走した競走馬を保有する場合など)を満たせば、1頭の保有でも事業所得として取り扱われます。これらの基準を満たさない場合も直ちに雑所得となるわけではなく、保有の規模や収益の状況等を総合勘案して判断します。ただし、判定は頭数だけの機械的なものではなく、保有の実態や収支の状況を踏まえた総合判断ですので、境界にある方は個別に確認してください。

Q3. 賞金から引かれた税金は、確定申告で戻りますか?

A. 源泉徴収は前払いであり、実際の税額は収入から必要経費を差し引いた所得を基に計算されます。預託料や減価償却費などの経費が多く、所得が小さい年や赤字の年は、申告により源泉徴収税額の還付を受けられる場合があります。賞金の支払明細と源泉徴収税額の分かる資料を年分ごとに保存しておいてください。

Q4. 預託料や馬の購入代金は経費になりますか?

A. 預託料・保険料・輸送費などは、馬主活動との関連を説明できる範囲で経費の候補になります。競走馬の購入代金は一時の経費ではなく、減価償却資産として耐用年数にわたり経費化します。観戦や交際に関する支出は家事費との線引きが問題になりやすいため、支出の内容と目的が分かる資料を残したうえで判断してください。

Q5. 馬を買った値段より安く売りました。損失は他の所得と相殺できますか?

A. 競走馬の売却は原則として譲渡所得として扱われます。事業と認められない競走馬は「生活に通常必要でない資産」とされ、売却損を給与所得など他の所得と損益通算することはできません。ただし特例があり、その譲渡損失は、競走馬の保有に係る雑所得の黒字から控除できます。事業と認められる場合は扱いが異なります。売却前に、取得価額・償却の状況と区分を確認してください。

Q6. 馬主の賞金に消費税はかかりますか?

A. 消費税の「事業」は所得税の事業所得の判定より広い概念で、同種の行為を反復・継続・独立して行っているかで判断されます。所得税で雑所得であっても、それだけで消費税の課税対象外となるわけではなく、事業として保有する馬主の賞金等は課税対象として扱われる場合があります。課税対象となる収入がある場合は、基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円の判定やインボイス登録の有無により、申告義務の有無を確認してください。

Q7. 税務調査では何を確認されますか?

A. 中心は、所得区分(事業か雑か)の判定根拠、損益通算の適否、経費の実在性と家事費の混入、そして馬主活動の資金と本業の所得の整合です。保有頭数・登録期間・収支の記録、賞金の支払明細、預託料などの領収書を整えておくことが備えになります。判定や説明に不安がある場合は、調査の前に税理士へ相談することをおすすめします。

まとめ:馬主の税務は「区分の判定」から始まる。根拠の記録が申告を守る

馬主の税金は、賞金の源泉徴収と確定申告、事業所得か雑所得かの判定、損益通算の可否、競走馬の減価償却と売却の処理、そして消費税と、規模と実態の判定を軸に組み立てられています。「赤字だから節税になる」という単純化は、区分を誤ると調査で覆り、複数年分の追徴という形で跳ね返ります。

保有頭数・登録期間・収支の記録という判定の根拠を整え、区分に沿った申告を積み重ねることが、馬主活動を安心して続けるための土台です。判定に迷う方、既に指摘を受けてお困りの方は、早めに専門家へご相談ください。

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引用・参考文献

  • 所得税法第27条(事業所得)、第35条(雑所得)、第33条(譲渡所得)、第69条(損益通算)、所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)、第200条(損益通算の対象とならない損失の控除)
  • 所得税基本通達27-7(競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定)、国税庁「競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱いについて(通知)」(出走回数等による判定)、国税庁「新たな競走馬登録制度に基づく登録を受けた競走馬の減価償却の開始時期について(情報)」
  • 所得税法第204条・第205条(報酬・料金等に係る源泉徴収義務・税額)、所得税法施行令(馬主に支払われる競馬の賞金に係る源泉徴収)
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(競走馬の耐用年数)
  • 消費税法第2条・第4条(課税の対象)、第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
  • 国税通則法第65条(過少申告加算税)、第68条(重加算税)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。