競輪選手(ケイリン)の確定申告と税務調査の注意点|元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「賞金から税金が引かれているのに、確定申告が必要なのか分からない」
「自転車やホイールに使ったお金は、どこまで経費になるのか知りたい」
「デビューしてから申告していない年がある。調査が来ないか不安」

競輪選手(ケイリン選手)は、給与所得者とは異なり、賞金や手当等の収入について、通常は事業所得として自ら確定申告を行う職業です。レースの賞金からは税金が源泉徴収されていますが、それで課税関係が終わるわけではなく、原則として自分で確定申告を行い、税額を精算する必要があります。

しかも競輪は、自転車・フレーム・ホイールといった機材を選手自身が負担して戦う競技であり、経費の申告のしかたで税負担が大きく変わります。この記事では、元大阪国税局の税理士が、競輪選手の確定申告の基本、機材費を中心とした経費の考え方、消費税、そして税務調査で確認されるポイントを解説します。

結論:賞金の源泉徴収は前払いにすぎない。機材費など経費の申告までがワンセットで、無申告は把握されやすい

先に結論をお伝えします。競輪選手が受け取る賞金等は、支払の際に所得税が源泉徴収されるのが原則ですが、これは税金の前払いです。選手は、賞金や手当などの収入から機材費・遠征費などの必要経費を差し引いた所得を、通常は事業所得として計算し、確定申告で税額を精算します。機材への投資が大きい競輪選手は、経費を正しく積み上げれば還付を受けられる年もあり、逆に高額賞金の年は申告して納付が必要になることもあります。

注意したいのは、収入の把握されやすさです。賞金等の支払は主催者側に記録が残り、支払調書などの資料で税務署に把握される構造にあります。「源泉徴収されているから申告しなくてよい」という誤解のまま無申告を続けると、調査の対象となり、無申告加算税や延滞税が加わった追徴を受けるおそれがあります。申告していない年がある方は、調査の連絡が来る前に自主的に申告することが、負担を抑える現実的な選択です。

この記事でわかること

  • 調査側が競輪選手の収入をどう把握するか(元調査官の内側視点)
  • 賞金の源泉徴収の仕組みと、確定申告で精算する流れ
  • 自転車・フレーム・ホイールなど機材費と経費の考え方(減価償却を含む)
  • 怪我の治療費は経費になるのかという固有の論点
  • 賞金と消費税・インボイスの関係、無申告だった場合の対応

第1章 競輪選手の税金を取り巻く現状

競輪選手は全国に約2,400人いる専門職であり、日本競輪選手養成所の公式サイトでは、2025年の平均年収は男子が約1,580万円、女子が約1,000万円と紹介されています。

そして選手は、養成所を卒業してデビューした時点から、自分の税金に責任を持つ立場になります。給与所得者のような年末調整はなく、賞金や手当の収入、機材や遠征の支出を自ら管理して確定申告を行う必要があります。ガールズケイリンの選手も同様です。デビュー直後の若い選手ほど税務の知識を得る機会がなく、「引かれているから終わり」という誤解のまま数年が経過してしまうケースが起きやすい構造です。

もう一つの特徴は、収入の波の大きさです。グレードの高いレースで上位に入れば収入が跳ね上がる一方、翌年も同じ水準とは限りません。さらに競輪は、フレームやホイールへの投資、遠征の連続と、支出も大きい競技です。収入と支出の両方が動くからこそ、記帳と申告を仕組みにしておく価値があります。個人事業主の調査全般については「個人事業主・フリーランスに税務調査は来る?」の記事も参考にしてください。

第2章 調査側は競輪選手の収入をどう把握するか(元調査官の内側視点)

「レースの賞金なんて、申告しなければ分からないのではないか」と考える方がいるかもしれませんが、実態は逆です。元調査官の視点から解説します。

(1)支払側に残る記録:賞金は最初から記録されている収入

競輪選手の賞金等は、主催者側から選手に支払われる構造であり、誰に、いつ、いくら支払ったかは支払側の記録に残ります。報酬・料金の支払について税務署へ提出される支払調書などの資料により、選手ごとの年間収入は照合可能な形で把握される仕組みです。出走の履歴やレース結果も公表情報として残るため、収入の存在は税務署から把握・検証されやすい構造です。

(2)口座とお金の流れ:入金記録との突き合わせ

賞金等の入金は口座に記録が残り、「税務調査と通帳」の記事で解説したとおり、資金の流れは後からでも確認できます。必要に応じて、支払側への確認(反面調査)が行われることもあります。申告された収入金額と、支払側の記録・口座の入金が食い違えば、その差額が追及の起点になります。

(3)調査現場から見た実感

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、支払側に記録が残る報酬で生計を立てる職業は、収入面の検証が比較的容易な類型です。収入面の把握が前提となるため、申告内容の差が出るのは経費の側であり、調査でも経費の実在性と業務との関連性が確認の中心になります。機材への支出が大きい競輪選手にとって、経費の記録と説明の準備こそが税務対応の要になります。

第3章 賞金と源泉徴収:引かれていても「前払い」にすぎない

競輪選手のような自転車競技の選手が、競技への出場など、その業務に関して受ける賞金や手当等の報酬・料金は、所得税法上の源泉徴収の対象とされており、支払の際に10.21%(同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合、その超える部分は20.42%。いずれも復興特別所得税を含む)の税率で所得税が源泉徴収されるのが原則です。手取りが目減りしているのはこのためです。

源泉徴収は「収入金額」に対する概算の前払いであり、実際の税金は、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して、他の所得や所得控除も踏まえて計算されます。機材費や遠征費が多い年は、確定申告により源泉徴収された税額の一部が還付されることがあります。反対に、高額賞金で所得が大きい年は、申告して納付が必要になることがあります。どちらの場合も、確定申告をして初めて正しい税額に着地します。

実務の出発点は、賞金等の支払明細と、源泉徴収された税額の分かる資料を年分ごとに保存しておくことです。支払調書は支払者が税務署へ提出する資料であり、本人に交付されるとは限らないため、自分の手元資料として支払明細を揃えておくことが大切です。

第4章 確定申告の基本:総額での計上と納税資金の管理

収入金額は、源泉徴収される前の総額で計上し、源泉徴収された税額は申告書上で精算します。手取り額を収入として書いてしまうと、収入の過少計上になるので注意してください。収入の計上時期は、入金日ではなく、報酬を受け取る権利が確定した時点が原則です。年末年始をまたぐ開催の賞金など、年の境目の収入は計上年分を誤りやすいポイントです。帳簿を付けて青色申告を選択すれば、青色申告特別控除などの適用を受けられる場合があります。

高額賞金を得た年の翌年には、予定納税にも注意してください。前年の所得等を基に計算される予定納税基準額が15万円以上になると、原則として7月と11月に予定納税が必要になります。前年より所得が大きく下がる見込みの年には、減額申請の制度もあります。

納税資金は、賞金が入るたびに一定割合を別口座に分けておく方法が現実的です。所得税や(該当する場合は)消費税はその年の所得や取引を基に翌年に申告・納付し、住民税も翌年に負担が生じます。高収入となった年の翌年は税負担が集中しやすいため、納税資金をあらかじめ確保しておくことが、申告期に慌てないための備えになります。

第5章 経費の考え方:機材費が柱。治療費の扱いには固有の注意点がある

必要経費の基本は「業務上直接必要」かどうかです。競輪選手の場合、競技用の自転車・フレーム・ホイール・タイヤ・部品の購入費、整備や調整の費用、工具、遠征に伴う交通費・宿泊費、トレーニング費用などが、業務との関連を説明できる範囲で経費の候補になります。領収書があるだけで経費になるわけではなく、用途や利用状況と併せて説明できる必要があります。

機材で注意したいのが減価償却です。フレーム、ホイールその他の機材は、通常1単位として取引される単位ごとの取得価額により、一括で経費にできるか、減価償却が必要かを判定します。取得価額10万円未満であれば原則としてその年の必要経費となるほか、一定の青色申告者については、令和8年4月1日以後に取得等し業務の用に供した40万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を限度として、少額減価償却資産の特例により取得した年の必要経費に算入できる場合があります。

これらに当たらない高額な機材は、減価償却資産として複数年に分けて経費化します。購入日・金額・対象が分かる資料を残してください。

買い替え等により機材を売却した場合にも税務処理が必要です。事業用の減価償却資産の売却は、原則として事業所得ではなく譲渡所得となるため、取得価額やこれまでの減価償却、売却金額を確認して処理します。

固有の論点が、怪我や病気の治療費です。落車による怪我の治療費は、業務に起因するものであっても、所得税の計算上は原則として必要経費ではなく、医療費控除の対象となり得る支出として検討するのが一般的です。一方、傷病の治療そのものではなく、競技活動に直接必要なトレーナーによるコンディショニングや競技能力維持のためのサービス等については、その内容、利用目的、競技活動との関連性に応じて必要経費となる余地があります。

「体のメンテナンスも仕事のうち」という感覚だけで治療費まで経費に入れると、調査で指摘される典型パターンになります。

生活と重なる支出(食事・体調管理・衣類など)は、業務部分の按分根拠を決めて継続的に適用します。なお、生計を一にする家族に事務などを手伝ってもらう場合、家族への給与は原則として経費になりませんが、青色事業専従者給与など一定の要件を満たす場合には経費算入の余地があります。

第6章 消費税とインボイス:賞金にも消費税の論点がある

見落とされやすいのが消費税です。消費税法基本通達5-5-8は、役務の提供を業とする者が、賞金が予定されている催物に参加し、その結果として受ける賞金を、役務の提供の対価に該当する例として示しています。この考え方によれば、競走への出場とその成績に応じて支払われる通常の賞金は、原則として消費税の課税売上となると考えられます。一方、手当・給付金等については、支給の目的や性質に応じて個別に判定します。

課税売上に当たる収入がある場合、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者として申告義務が生じます。このほか、特定期間(前年の上半期)の課税売上高等による判定もあります。また、インボイス登録の効力が生じている期間は売上規模にかかわらず申告が必要です(年途中登録は登録日以後が対象)。

高額賞金を得た年は、原則としてその2年後の課税事業者判定に影響しますが、特定期間の判定やインボイス登録などにより、それ以前から申告義務が生じる場合もあります。消費税の判定は見落としやすいため、所得税とセットで確認してください。

課税事業者となった場合の税額計算にも選択肢があります。実際の経費に係る消費税を差し引く本則課税のほか、一定の要件の下で、簡易課税や、インボイス登録を機に課税事業者となった小規模事業者向けの負担軽減措置(いわゆる2割特例)を適用できる場合があります。なお、2割特例は個人事業者については令和8年分までの措置であり、令和9年分・令和10年分には一定の要件の下でいわゆる3割特例が設けられています。

機材費など課税仕入れが大きい競輪選手は、本則課税が有利になる年もあるため、有利不利と届出の期限を事前に確認してください。

第7章 無申告・申告漏れのリスク:対応が遅れるほど重くなる

申告していない年がある場合のペナルティは、対応のタイミングで大きく変わります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。

調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、一定の繰返し無申告や、調査時に帳簿を提示しなかった場合などには、さらに加重されることがあります。

対象となる年分についても、過去にさかのぼって是正を求められるのが通常で、詳しくは「税務調査は何年分さかのぼるか」の記事のとおりです。収入が支払側の記録で把握できる職業では、無申告のまま時間が経つほど対象年分と追徴額が積み上がります。裏を返せば、調査の連絡が来る前に自主的に申告すれば、加算税は大きく抑えられます。

なお、無申告の年分の中には、機材費などの経費や所得控除を反映すると源泉徴収された税額が納め過ぎになっており、申告すれば還付を受けられる年分が含まれていることもあります。申告義務がない年分の還付申告ができるのは、対象年の翌年1月1日から5年間とされているため、その意味でも早めの整理が有利です。

「税務調査の連絡が来ている」「過去の年分が無申告のまま」「消費税を申告していなかった」。こうした状況に心当たりがある方は、状況が固まる前のご相談が有効です。

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第8章 税理士に相談するメリット:機材費の整理から調査対応まで

競輪選手の税務は、源泉徴収と確定申告の関係、機材費と減価償却、治療費の線引き、消費税の判定、そして無申告だった場合の立て直しと、個人事業主の論点が凝縮された領域です。税理士に相談すれば、過去分の収入資料(支払明細・口座記録)を基にした期限後申告、機材費を含む経費の整理と根拠づくり、翌年以降の記帳と納税資金の仕組みづくりまで、一貫して進められます。

当事務所は、国税局で調査事務に従事した経験を踏まえ、調査側が何をどの記録で確認するかを前提にした申告書づくりと調査対応を行っています。無申告の期間がある方、機材費や治療費の判断に不安がある方、既に調査の連絡が来ている方は、早い段階でご相談ください。どの程度の割合で調査が行われるかは「税務調査の確率」の記事も参考になります。

よくある質問

Q1. 賞金から税金が引かれています。それでも確定申告は必要ですか?

A. 原則として必要です。源泉徴収は収入金額に対する概算の前払いであり、実際の税額は収入から必要経費を差し引いた所得に基づいて計算されます。機材費など経費の多い競輪選手は、確定申告で精算することにより納め過ぎた分の還付を受けられる場合もあれば、高額賞金の年は追加で納付が必要になる場合もあります。

Q2. 自転車やホイールの購入費は経費になりますか?

A. 競技用の機材は、業務上直接必要な支出として経費の候補になります。ただし、通常1単位として取引される単位ごとの取得価額で判定し、金額によっては購入した年に一括で経費とならず、減価償却資産として複数年に分けて経費化することになります(一定の青色申告者には少額減価償却資産の特例もあります)。買い替え等で機材を売却した場合は、原則として事業所得ではなく譲渡所得としての処理が必要になる点にも注意してください。

Q3. 賞金に消費税はかかりますか?

A. 競走への出場とその成績に応じて支払われる通常の賞金は、原則として消費税の課税対象になると考えられます(手当等は性質に応じて個別に判定します)。基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者として申告義務が生じるほか、特定期間の判定やインボイス登録により、それより早く義務が生じる場合もあります。高額賞金の年の2年後の判定を中心に、見落としに注意してください。

Q4. デビューから数年、一度も申告していません。どうすればよいですか?

A. 調査の連絡が来る前に、自主的に期限後申告をすることをおすすめします。調査通知を受ける前の自主申告であれば、無申告加算税は原則5%に抑えられます(延滞税は別途生じます)。賞金の支払明細や口座の入金記録から収入を整理すれば、過去分の申告は再構成できます。所得税だけでなく、消費税の申告漏れがある場合も、調査前の自主的な申告が同様に有利です。

Q5. 落車で怪我をしました。治療費は経費になりますか?

A. 業務に起因する怪我であっても、治療費は所得税の計算上、原則として必要経費ではなく、医療費控除の対象となり得る支出として検討するのが一般的です。一方、傷病の治療そのものではなく、競技活動に直接必要なコンディショニングや競技能力維持のためのサービス等は、内容・利用目的・競技活動との関連性に応じて必要経費となる余地があります。線引きが難しい領域のため、支出の内容と目的が分かる資料を残したうえで判断してください。

Q6. 税務調査の連絡が来ました。何を準備すればよいですか?

A. まず、対象年分の賞金等の支払明細、預金通帳、機材費など経費の領収書や帳簿を揃えてください。収入は支払側の記録と照合されるため、手元資料との差異があれば理由を整理しておきます。経費は用途と業務との関連を説明できるようにしておくことが中心です。無申告の年分がある場合や説明に不安がある場合は、調査の前に税理士へ相談することをおすすめします。

Q7. 消費税を申告していません。税務調査で分かりますか?

A. 確認される可能性があります。賞金等は支払側に金額の資料が残り、所得税の申告内容からも課税売上高に相当する収入を確認できるためです。所得税は申告していても消費税だけが無申告という状態は、収入資料との突き合わせの中で表面化し得ます。調査の連絡が来る前の自主的な申告が負担を抑えますので、早めの対応をおすすめします。

まとめ:源泉徴収で終わりではない。機材費の記録と申告の積み重ねが選手生活を守る

競輪選手の税務は、「賞金は源泉徴収されている。しかし確定申告までがワンセット」という基本の理解から始まります。収入は支払側の記録で把握・検証されやすい構造にある一方、機材費・遠征費・トレーニング費といった経費を根拠とともに積み上げれば、正しく税負担を抑えることができます。治療費の扱いなど、この競技ならではの線引きにも注意が必要です。

申告していない年がある方は、調査の連絡が来る前の自主申告が負担を抑える近道です。現役で走れる期間に集中するためにも、税金の不安は早めに片づけておきましょう。判断に迷うことがあれば、専門家にご相談ください。

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引用・参考文献

  • 所得税法第204条・第205条(報酬・料金等に係る源泉徴収義務・税額)、所得税法施行令第320条(報酬・料金等の範囲)
  • 国税庁「源泉徴収のあらまし」(報酬・料金等の源泉徴収事務)、タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」、No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」、No.2100「減価償却のあらまし」、No.1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」、No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、所得税基本通達49-39(少額の減価償却資産の取得価額の判定単位)
  • 国税庁「令和8年度税制改正の大綱」(少額減価償却資産の特例の40万円未満への引上げ・所得税関係)
  • 日本競輪選手養成所公式サイト(選手数・平均年収に関する掲載情報)
  • 消費税法第2条・第4条(課税の対象)、第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)、消費税法基本通達5-5-8(賞金等)
  • 国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」関係資料
  • 国税通則法第66条(無申告加算税)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。