うどん・そば店に税務調査は来る?|麺とだしの仕入から売上推計を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「現金のお客さんが多いから、売上は正確には分からないだろうと思っていた」「出前の消費税が8%なのか10%なのか、自信がない」「まかないや、店の麺を家で食べた分の処理が曖昧なままだ」

うどん店・そば店を営む方から、このようなご相談をいただくことがあります。麺類の店は現金での支払いがなお残る業種ですが、麺の仕入玉数や粉の使用量という動かしにくい記録があり、割箸や出前容器のように杯数と連動する消耗品も多いため、売上規模を検討する材料が豊富な業態です。

この記事では、元大阪国税局で調査事務に従事した税理士(元国税調査官)が、うどん・そば店の税務調査で問題になりやすい論点と対応を、調査官の視点から解説します。

※本記事は、主として個人事業主としてうどん・そば店を営んでいる場合を前提に解説しています。法人経営の場合は、自家消費や家族への給与などの取扱いが異なります。

結論:現金でも売上は把握され得る。麺の玉数と粉の仕入という「動かしにくい記録」が推計の材料になる

先に結論をお伝えします。うどん・そば店の売上は、現金取引が多くても把握されにくいわけではありません。製麺所から仕入れる麺は玉数がそのまま仕入先の記録に残り、自家製麺の店でも小麦粉やそば粉の仕入キロ数から製麺量の見当がつけられます。

在庫や廃棄、歩留まりなどを調整したうえで、1杯当たりの使用量から提供杯数を推計し、申告された売上との整合が確認されることがあります。

調査で実際に問題になるのは、現金売上の計上漏れのほか、出前・持ち帰りと店内飲食の消費税率の区分、まかないと自家消費、回数券や仕出しの計上時期といった、麺類の店に特有の論点です。日々の売上記録と、麺・粉・消耗品の仕入記録が対応していれば、調査を過度に恐れる必要はありません。

この記事でわかること

  • 麺の玉数・粉の仕入量から提供杯数と売上が推計されるしくみ(元調査官の視点)
  • 帳簿がない場合の推計課税と、青色申告が備えになる理由
  • 出前は8%・店内は10%:うどん・そば店の消費税率の区分
  • まかないの非課税要件と、店の麺を家で食べた場合(自家消費)の計上ルール
  • 無申告・売上除外だった場合の加算税と対応

第1章 うどん・そば店と税務調査の現状

国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表・全国計)によると、所得税の調査等の件数は実地調査と簡易な接触を合わせて73万6千件、追徴税額の総額は1,431億円と過去最高になっています。実地調査(特別・一般)の1件当たり申告漏れ所得金額は1,486万円で、調査対象の選定にはAIも活用されています。

同資料の「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」には、キャバクラ、バー、スナックなどの飲食関連業種も含まれています。ただし、この順位は実施された調査1件当たりの申告漏れ所得金額を示すものであり、業種別の調査件数や税務調査を受ける確率を示すものではありません。

うどん・そば店を含む飲食店は、現金を含む売上、仕入と在庫、家族従業員など、確認されやすい論点が多い業種であり、規模の大小を問わず調査の対象になり得ます。個人に対する調査全般の傾向は個人事業主・フリーランスに税務調査は来るのかを解説した記事もご覧ください。

第2章 調査官が重点的に確認するポイント(元調査官の視点)

(1)麺の玉数・粉の仕入量からの推計

うどん・そば店の調査で軸になるのは、麺と粉の仕入数量です。製麺所から仕入れている店であれば、納品書に玉数がそのまま残ります。自家製麺の店であれば、小麦粉・そば粉の仕入キロ数が出発点になります。

提供杯数は、期首在庫に当期仕入を加え、期末在庫、廃棄、製麺時の歩留まりや打ち粉の使用分、まかない・自家消費などを調整したうえで、1杯当たりの麺量から推計されることがあります。だしの原料(節や昆布)、天ぷらの食材、割箸や出前用の容器といった、杯数や客数と連動する消耗品の数量も、補助材料になります。

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、こうした推計は仕入だけを見て機械的に行うものではなく、店の価格帯、メニュー構成、廃棄やロスの実情を聴き取りながら精度を高めていくものです。だからこそ、廃棄や自家消費の記録を日頃から残している店は、推計の前提を自分の数字で説明でき、議論を実態に引き戻すことができます。記録がなければ、一般的な水準で計算されても反論の材料がありません。

この点に関わる制度が推計課税です。帳簿や記録がない場合や、その内容が信頼できず、実額による所得金額の把握が困難な場合、税務署は仕入数量などの間接的な資料から所得を推計して更正・決定を行うことがあります(所得税法第156条)。

一方、青色申告書に係る事業所得等は、所得税法第156条による推計の対象から除外されており、原則として、帳簿書類を調査し、その計算に誤りがあると認められる場合に限って更正することができます(所得税法第155条)。ただし、帳簿書類の不備などにより青色申告の承認が取り消された場合には、推計課税が行われる可能性があります。

したがって、青色申告の承認を受けるだけでなく、日頃から適正な帳簿と記録を作成・保存しておくことが重要です。

(2)食券機・レジ・伝票と現金管理の突合

食券機を導入している店では、食券機の販売データと帳簿の売上、レジ現金、口座への入金が対応しているかが突合されます。POSレジや手書き伝票の店も同様で、伝票の連番や保存状況が確認されます。

食券機や伝票に記録された売上の一部を除外して帳簿に計上する処理は、記録の不整合として表れ、売上除外(重加算税の対象になり得る行為)と認定されるリスクが高い典型例です。口座の見られ方は税務調査で通帳がどこまで確認されるかを解説した記事をご覧ください。

麺の玉数や粉の仕入から売上を推計されるのは麺類の店特有ですが、現金売上と原価率という軸は飲食業に共通します。業種全体の見られ方は次の記事で整理しています。

(関連記事:飲食店に税務調査は来る?|元国税調査官が現金売上と原価率の見られ方を解説)

第3章 売上の論点:現金・出前・回数券・仕出し

売上は、現金・キャッシュレスを問わず、その日の会計をすべて計上するのが基本です。キャッシュレス決済やデリバリー代行経由の売上は、手数料が差し引かれて入金されるため、入金額ではなく販売額の総額を売上に計上し、手数料は経費として処理します。

回数券やお食事券を発行して代金を受け取った場合、所得税では、原則として発行した年分の総収入金額に算入します。ただし、発行年ごとに区分して管理し、あらかじめ所轄税務署長の確認を受けたうえで継続して処理するなど、一定の要件を満たす場合には、実際に食事を提供したときに収入計上する取扱いも認められています。

なお、消費税は券の発行時ではなく、実際に食事を提供した時点で課税関係が生じます。発行額・利用額・未利用額を区分して記録しておくことが重要です。また、年末の年越しそばや法事の仕出しなど、注文が集中する時期の売上は金額が大きくなりやすく、年をまたぐ場合の計上時期(提供した日の属する年分)にも注意が必要です。

第4章 出前は8%・店内は10%:消費税率の区分

店内での飲食は標準税率10%です。一方、出前は、顧客の指定した場所へ単に飲食料品を届けるものであるため「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%が適用されます(配達先で盛り付けや配膳などを行う、いわゆるケータリングは10%です)。持ち帰り(テイクアウト)や、生麺・乾麺・つゆの物販も8%の対象です。

同じ商品でも、店内で食べれば10%、出前や持ち帰りなら8%と税率が分かれるため、食券機やレジで区分して集計し、申告でも区分して計算する必要があります。

なお、消費税の納税義務は、原則として基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。個人事業者の場合、前年1月1日から6月30日までの特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合にも課税事業者となることがあり、課税売上高に代えてこの期間の給与等支払額により判定することもできます。

また、免税事業者がインボイス発行事業者として登録した場合は、原則として登録日から課税事業者となり、売上規模にかかわらず申告が必要になります。

第5章 まかないと自家消費:店の麺を家で食べた場合

まかないと自家消費は、税務調査で確認されるだけでなく、毎年の確定申告でも誤りやすいポイントです。

従業員に支給するまかないは、①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること、②使用者の負担額(食事の価額から従業員負担分を差し引いた金額)が1か月当たり7,500円(税抜)以下であること、の2つをどちらも満たせば給与として課税されません。

この限度額は、令和8年4月1日以後に支給する食事について、従来の3,500円から引き上げられたものです。なお、店内で調理したまかないについては、食材費や調味料など、その食事を作るために直接要した費用の合計額を「食事の価額」として判定します。

要件を満たさない場合は、食事の価額から従業員負担分を差し引いた金額が給与として課税され、源泉徴収の対象になります。現物の食事ではなく金銭で食事代を支給する場合は、原則として支給額が給与として課税されます。

個人事業主本人や生計を一にする家族が店のうどんやそばを私的に食べた場合、または売れ残りの麺や食材を持ち帰って家族で消費した場合は、所得税上、自家消費として収入に計上する必要があります。

計上額は原則として通常の販売価額ですが、棚卸資産の取得価額以上で、かつ通常の販売価額のおおむね70%以上の金額を帳簿に記載して収入計上している場合は、その金額が認められます。

消費税の課税事業者については、自家消費はみなし譲渡として課税対象になり、棚卸資産については仕入価額以上かつ通常の販売価額のおおむね50%以上の金額で申告している場合にその金額が認められます(所得税のおおむね70%とは基準が異なる点に注意が必要です)。

まかないと自家消費のいずれについても、日々の数量をノートや食券機のメモで記録しておく運用を決めておくと、確定申告の計算にも調査での説明にも役立ちます。

第6章 経費と設備:製麺機・ゆで釜・棚卸

製麺機、ゆで釜、業務用冷蔵庫などの設備は、取得価額に応じて資産計上し、法定耐用年数にわたって減価償却するのが原則です。設備の入替えや大規模な改修は、原状回復の範囲なら修繕費、機能の向上や耐久性の増加に当たる部分は資本的支出として区分する必要があります。

また、年末または期末に残っている小麦粉・そば粉・乾麺・つゆの原料などの食材は棚卸資産として計上し、売上原価を計算します。

未使用の割箸や容器などの消耗品も原則として期末に資産計上しますが、各年おおむね一定数量を購入し、経常的に消費するものについて、購入時に必要経費へ算入する処理を継続している場合は、その購入年分の必要経費とすることが認められます。廃棄した麺や食材は、廃棄の事実と数量の記録があるかどうかで、必要経費として説明できるかが変わります。

家族への給与は、青色申告では一定の要件を満たす青色事業専従者給与、白色申告では事業専従者控除の制度によることになります。アルバイトへの給与は、源泉徴収や源泉所得税の納付、年末調整の対象者について適切に処理しているかが確認されます。

第7章 無申告・売上除外だった場合

申告が必要だったのに申告していなかった場合、期限後申告のタイミングによって加算税の負担が変わります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。

調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、納付すべき税額のうち50万円以下の部分は10%・50万円超300万円以下の部分は15%・300万円超の部分は25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。

さらに、一定期間内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合には、無申告加算税が10%加重されることがあります。

また、税務調査で売上げ(業務に係る収入を含みます)に関する調査に必要な帳簿の提示を求められたにもかかわらず提示しない場合や、その帳簿に記載された売上金額が実際の売上金額の3分の2未満または2分の1未満である場合には、その記載割合に応じて5%または10%が加算されることがあります。

売上の一部除外や伝票の破棄などが隠蔽・仮装に該当すると認定された場合は、重加算税の対象となる可能性があります。また、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には、増額更正や決定ができる期間が7年となります。調査で確認される期間については税務調査は何年分さかのぼるのかを解説した記事をご覧ください。心当たりのある方は、調査の連絡が来る前の自主的な対応が、負担を抑える近道です。

第8章 調査の連絡が来たときの対応

税務署からの接触には、実地調査の調査通知のほか「お尋ね」などの文書照会もあります。その接触が実地調査なのか行政指導なのかを見極めて対応することが出発点です。文書照会への対応は税務署からお尋ねが届いたときの対応を解説した記事をご覧ください。

まず、通知された対象税目と対象期間を確認します。仕込みや営業と重なるなど正当な理由がある場合には、日程の調整を求めることもできます。資料の準備では、食券機やレジ締めの記録、麺・粉・消耗品の仕入の請求書・納品書、出前の記録、廃棄の記録、通帳を対象期間分、時系列で対応づけて整理します。

調査の過程では、調査官から聴き取りの内容を質問応答記録書という書面にまとめられることがあります。この書面は後の課税処分や重加算税認定の判断に影響する重要書類です。

筆者は共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でその実務対応を詳しく解説していますが、要点は、記載内容が事実と一致しているかを十分に確認し、誤りがあればその場で訂正を求めることに尽きます。そして、調査の連絡が来た段階で、税務調査への対応経験のある税理士に相談することをおすすめします。

同じ麺類の業態として、券売機の集計データや麺の仕入量が焦点になる点は共通します。ラーメン店の場合は次の記事で解説しています。

(関連記事:ラーメン店に税務調査は来る?|現金売上と原価率を元国税調査官が解説)

よくある質問

個人経営の小さなうどん店・そば店にも税務調査は来ますか?

規模の大小にかかわらず、税務調査の対象となる可能性があります。申告内容と仕入記録などの資料情報の間に不整合があれば、小規模な店でも調査対象として選定されることがあります。規模よりも、申告内容の整合性が重要です。

麺の玉数から売上が分かるというのは本当ですか?

おおよその推計は可能です。製麺所からの仕入玉数や粉の仕入キロ数から、在庫・廃棄・歩留まりなどを調整したうえで、1杯当たりの麺量で提供杯数の見当をつける手法は、飲食店の調査で用いられることがあります。申告売上との開きが大きければ、その原因が確認されます。

自家製麺の場合は、どのように確認されますか?

小麦粉やそば粉の仕入キロ数が出発点になります。製麺時の歩留まりや打ち粉の使用分、廃棄などを調整したうえで製麺量が検討されるため、配合や廃棄の記録を残しておくと、自分の数字で説明できます。記録がない場合、一般的な水準で計算されても反論の材料がありません。

出前の消費税は8%ですか、10%ですか?

顧客の指定した場所へ単に届ける出前は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%です。店内飲食は10%、持ち帰りや生麺・乾麺の物販は8%のため、食券機やレジで税率区分を分けて集計する必要があります。配達先で盛り付けや配膳を行うケータリングは10%です。

まかないや、店の麺を家で食べた場合はどうなりますか?

従業員のまかないは、従業員が価額の半分以上を負担し、使用者負担が月7,500円(税抜)以下なら給与として課税されません。

個人事業主本人や家族が私的に食べた分や、持ち帰って家族で消費した分は、自家消費として収入計上が必要で、所得税では「取得価額以上かつ通常販売価額のおおむね70%以上」、消費税では「仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上」という基準の違いにも注意が必要です。

税務調査は何年分さかのぼりますか?

税務調査では、実務上、当初は直近3年分から確認されることがありますが、対象期間が一律に3年と定められているわけではありません。確認の結果によっては対象期間が広がります。税務署が更正・決定を行うことのできる期間は原則5年で、偽りその他不正の行為がある場合は7年です。

まとめ:麺・粉・記録・帳簿の整合が最大の備え

うどん・そば店の売上は、麺の仕入玉数や粉の使用量、割箸や容器など杯数と連動する消耗品、食券機や伝票の会計記録という材料から推計され得ます。現金売上を漏れなく計上すること、出前8%・店内10%の税率区分、回数券や仕出しの計上時期、まかないと自家消費の整理。

この基本を整え、仕入・記録・帳簿の数字が整合していれば、調査を過度に恐れる必要はありません。日々の記録の整理は、そのまま毎年の確定申告の精度を高め、調査への備えになります。申告に不安がある方や調査の連絡を受けた方は、資料の整理と並行して早めに専門家へ相談してください。

市田税理士事務所は、国税OBの税理士が税務調査対応・無申告のご相談、顧問契約を承っています。

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引用・参考文献

  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
  • 国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」、タックスアンサーNo.6102「消費税の軽減税率制度」
  • 国税庁タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」(令和8年4月1日以後の非課税限度額の引上げ)
  • 所得税法第39条、第155条、第156条、所得税基本通達39-1・39-2、同37-30の3、同36・37共-13の2
  • 国税庁タックスアンサーNo.6317「個人事業者の自家消費の取扱い」、No.6501「納税義務の免除」
  • 国税庁質疑応答事例「商品券の発行に係る売上げの計上時期」
  • 国税庁タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」、No.2024「確定申告を忘れたとき」
  • 国税通則法第70条
  • 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。