VTuberの確定申告と税務調査|アバター経費と無申告リスクを元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「スパチャや広告収益をもらっているが、確定申告をしていない」
「アバターの制作費やボイトレ代が経費になるのか分からない」
「顔出しせず匿名で活動しているのに、税務署に把握されるのか不安」

VTuberとして配信活動を行い、スーパーチャットや広告収益、事務所からの報酬など複数の収入を得る方が増えています。一方で、収益化の手軽さに比べて税金の手続きは後回しになりがちで、気づけば数年分の無申告を抱えてしまうケースも見られます。

この記事では、元大阪国税局の税理士が、VTuberの確定申告の考え方、アバター制作費などVTuber特有の経費の取扱い、そして無申告がどのように把握されるのかを、調査する側の視点も交えて解説します。

結論:匿名でも収入は記録で把握され得る。アバター制作費は金額と契約内容で処理が変わる

先に結論をお伝えします。VTuberの収入は、スーパーチャットも広告収益も事務所からの報酬も、すべて所得税の課税対象になり得ます。キャラクターの姿で活動していて視聴者に本名を明かしていなくても、報酬の受取りには本人の口座や決済アカウントが使われ、プラットフォームや事務所の側には支払いの記録が残ります。「匿名だから税務署には分からない」という考えは通用しないのが実情です。

また、VTuber特有の支出であるアバター(モデル)の制作費は、金額と契約内容によって処理が変わります。減価償却資産に該当する場合でも、一定の少額なものはその年の必要経費に算入できますが、金額や取得した成果物・権利の内容によっては複数年に分けて経費化する必要があります。

無申告のまま税務調査を受けると加算税や延滞税で負担が膨らむ一方、調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。

この記事でわかること

  • 匿名のVTuberでも収入が国税当局に把握される仕組み(元調査官の内側視点)
  • スパチャ・広告収益・事務所報酬など収益源ごとの申告の考え方
  • アバター(モデル)制作費の経費処理:金額・契約内容による違い
  • 無申告のペナルティと、負担を抑えるための現実的な対応

第1章 VTuberと税務調査の現状

国税庁は、インターネット取引を行う個人への調査に力を入れています。

最新の「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、シェアリングエコノミー、ネット広告、デジタルコンテンツ、ネット通販など「新分野の経済活動」を行う個人に対して1,155件の実地調査(特別・一般調査)が行われ、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,595万円、1件当たりの追徴税額は305万円でした。

国税庁は、こうした取引について資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施すると明言しています。

体制面でも、国税局・税務署には情報技術専門官など、デジタル化した取引に対応するための専門体制が整備されています。配信プラットフォームや投げ銭の仕組みが新しいからといって、当局が追いつけていないわけではありません。

また、同じ公表資料によると、所得税の無申告者に対する実地調査(特別・一般調査)は4,812件行われ、1件当たりの追徴税額は524万円と過去最高を記録しました。なお、これらの統計は調査対象として選定された案件の結果であり、配信者全体の平均像ではありませんが、当局が無申告に厳格に対応する姿勢は数字からも読み取れます。

動画配信で収入を得る方の申告の基本は「YouTuber・インフルエンサーの税務調査」の記事でも解説していますが、本記事ではVTuberに固有の論点を中心に掘り下げます。

第2章 調査官が重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)

まず理解しておくべきなのは、「匿名だから分からない」という考えは通用しないことです。調査する側がどこを見ているのか、元調査官の視点から解説します。

(1)キャラクターの裏のお金の流れは記録に残る

VTuberの活動はキャラクターの姿で行われますが、スーパーチャットや広告収益、事務所からの報酬について、プラットフォームや事務所には受取人情報や支払記録が残り、銀行口座や決済アカウント等にも入金記録が残ります。視聴者から見えるのはアバターでも、お金の流れは記録とともに動いています。

銀行口座の入金がどのように確認されるかは「税務調査と通帳」の記事で詳しく解説しています。

(2)プラットフォーム・事務所の支払記録と情報照会制度

配信プラットフォームや所属事務所の側には、誰にいくら支払ったかの記録が残っています。事務所が支払う報酬については、税務署に支払調書が提出されている場合もあります。

加えて、国税通則法第74条の12第1項に基づく事業者等への協力要請や、令和2年1月から施行されている、国税に関する法令に違反する事実が推測される場合など一定の要件の下で事業者に取引者の情報の報告を求める制度(国税通則法第74条の7の2)により、当局はプラットフォーム側の情報にもアクセスする手段を持っています。

個別の調査の場面では、国内の取引先等への反面調査によって支払いの状況を確認することも可能です。

(3)調査現場から見た実感

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、収入の申告漏れは、本人の説明よりも周辺の記録から浮かび上がることがほとんどです。公開されている配信アーカイブや投げ銭の表示、登録者数・再生数なども、活動実態や規模を確認するための参考情報となり得ます。

こうした活動実態と、申告された所得やお金の流れとの間に説明のつかない差があれば、調査官はその差の出どころを確認しにいきます。活動が目立つほど、周辺情報は集まりやすくなるというのが調査の現場の実感です。

第3章 収益源ごとの申告の考え方

VTuberの収入は複数の経路から入ってくることが多いため、申告漏れがないようすべての収入を確認し、それぞれの所得区分に応じて所得金額を計算する必要があります。代表的な収益源を整理します。

まず、動画・配信プラットフォームからの広告収益やスーパーチャット、メンバーシップ収入です。これらは視聴者やプラットフォームから受け取る活動の対価であり、所得税の課税対象となり得る収入です。次に、事務所(プロダクション)に所属している場合の報酬です。

事務所との契約が雇用契約であれば給与所得となり、業務委託契約であれば、その活動の実態に応じて事業所得または業務に係る雑所得として申告します。報酬から源泉徴収されている場合でも、源泉徴収と確定申告義務は別に判定されるため、申告が必要な場合には確定申告で税額を精算します。

このほか、グッズやボイスの販売収入、企業案件の出演料、ファン支援サイトからの収入なども、所得金額を計算する際に確認が必要な収入です。

業務委託契約に基づく報酬や、個人として行う配信活動から生じる収入は、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかどうかなどにより、事業所得または業務に係る雑所得に区分されます。帳簿を付けて記録を残しておくことは、区分の判断でも、調査の場面で収入や経費を説明するうえでも重要です。

なお、収入の計上額は、プラットフォームや事務所との契約内容によって捉え方が異なる場合があります。手数料が差し引かれて入金される場合に、販売額の総額を売上とし手数料を経費とするのか、分配額を収入とするのかは、誰が顧客に対する販売主体なのかを契約から確認して判断します。

第4章 VTuber特有の経費:アバター制作費の取扱い

VTuberの経費で最も特徴的なのが、アバター(2Dモデル・3Dモデル)の制作費です。キャラクターデザイン、イラスト、モデリング(リギング)を外注すると、数万円から数十万円、こだわれば百万円を超えることもあります。配信活動に必要な支出であれば必要経費となり得ますが、金額や契約内容によって処理が変わる点に注意が必要です。

アバター制作費は、金額だけでなく、契約上どのような成果物や権利を取得したのかによって税務上の処理が異なります。国税庁はVTuberのアバターについて資産区分や耐用年数を個別に示していないため、イラスト・モデルデータ、ソフトウェア、著作権・利用権など、契約内容と取得したものの実態に応じて判断する必要があります。

減価償却資産に該当する場合、取得価額が10万円未満であれば原則としてその年の必要経費に算入でき、10万円以上20万円未満であれば3年間で均等償却する一括償却資産の方法を選択できます。

また、VTuber活動が事業所得に該当し、一定の中小事業者である青色申告者については、令和8年4月1日以後に取得等した取得価額40万円未満の減価償却資産を、年間合計300万円までその年の必要経費に算入できる少額減価償却資産の特例があります。同日前に取得等した資産については、従前の30万円未満の基準となります。

なお、VTuber活動による所得が業務に係る雑所得に該当する場合、この特例はその活動について適用できません。金額が大きい場合や、衣装差分・表情差分の追加費用をどう扱うか迷う場合は、契約内容の分かる資料を用意したうえで専門家に確認することをおすすめします。

このほか、配信機材(マイク・カメラ・キャプチャーボード)、パソコン、配信ソフトの利用料、サムネイルやオーバーレイの外注費、BGM制作費、ボイストレーニングのレッスン料(活動との関連が説明できるもの)なども経費になり得ます。一方、私用と共用しているパソコンや通信費は、活動に使った割合を合理的に見積もって按分します(家事按分)。

コラボ相手との私的な飲食費など、活動との関連が説明しにくい支出を経費に入れると、調査の際に指摘される可能性が高くなります。

投げ銭やギフトをいつ収入に計上するかという論点は、ライブ配信を行うライバーでも同じように問題になります。あわせて次の記事もご覧ください。

(関連記事:ライバーの確定申告と税務調査|投げ銭・ギフトの税金を元国税調査官が解説)

第5章 学生・副業VTuberの申告基準と扶養の注意点

会社員やアルバイトなど、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受けており、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている方は、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の場合、原則として、所得税の確定申告は不要とされています(所得税法第121条)。

20万円は収入ではなく、経費を引いた後の所得で判定します。ただしこの特例は所得税だけのもので、住民税には20万円以下の特例がなく、市区町村への申告が必要になることがあります。

学生VTuberの方や、給与収入のない専業の方は、原則として、所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いて計算した結果、納付すべき所得税額が生じる場合に確定申告が必要になります。基礎控除の金額は令和7年度・令和8年度の税制改正で引き上げが続いており、年分によって異なります。

また、親の扶養に入っている学生の方は、配信の所得が一定額を超えると扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増えることがあります。扶養の判定基準となる合計所得金額の要件も税制改正により年分によって異なるため、収益が伸びてきた段階で、ご自身とご家族の状況を最新の基準で確認しておくことをおすすめします。

なお、19歳以上23歳未満の学生などについては、扶養控除の所得要件を超えた場合でも、本人の合計所得金額に応じて親が特定親族特別控除を受けられる場合があります。

第6章 消費税とインボイスの注意点

VTuberの収入は、消費税の観点からの確認も必要です。基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。

なお、インボイス登録をしている場合や課税事業者選択届出書を提出している場合、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合などには、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者となります。

注意したいのは、収入の相手方によって消費税の扱いが異なり得ることです。国内の事務所や企業に対し、業務委託契約等に基づいて役務を提供して受け取る報酬は、原則として課税売上となります。一方、雇用契約に基づいて受け取る給与は、消費税の課税対象ではありません。

また、国外のプラットフォーム事業者から受け取る収入であっても、支払者が国外にいるという理由だけで国外取引になるわけではありません。動画コンテンツの利用許諾、役務の提供、収益分配など、プラットフォームとの契約上どのような取引を行っているのかによって、内外判定や輸出免税の適用、課税売上高への算入が異なります。

収益源が複数あるVTuberの消費税判定は複雑になりやすいため、売上を相手方ごとに区分して記録し、1,000万円が視野に入ってきた段階で専門家に確認することをおすすめします。

第7章 無申告のペナルティ:加算税と延滞税

申告義務があるのに確定申告をしないまま税務調査で指摘されると、本来の所得税・消費税(本税)に加えて、次のような負担が生じます。

まず無申告加算税です。令和5年分以後の場合、調査による決定を予知した後に期限後申告をしたときは、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率で課されます(調査の事前通知を受けた後、決定を予知する前に申告した場合は10%・15%・25%)。

さらに、前年・前々年にも無申告加算税等を課されていた場合には10%が加重されるなど、繰り返しの無申告には重い措置が用意されています。

また、調査の際に帳簿の提示・提出の求めに応じなかった場合や、帳簿への売上金額の記載が本来の金額の2分の1未満であった場合には10%、2分の1以上3分の2未満であった場合には5%が、無申告加算税に加重される措置もあります。

加えて、収入を隠す目的で記録や書類を破棄するなど、隠蔽・仮装があったと認定されると、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されることがあります。納付が遅れた期間に応じた延滞税もかかります。

一方、税務署から調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として5%に軽減されます。一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。無申告を続けた場合の詳細は「確定申告をしないとどうなるか」の記事で、調査で確認される年分の範囲は「税務調査は何年分さかのぼる?」の記事で詳しく解説しています。


何年も申告していない状態からでも、通帳や決済履歴をもとに売上を組み立てて期限後申告を行うことができます。

(関連ページ:無申告からの期限後申告のご相談)

第8章 税務調査の連絡が来たときの対応

税務署から電話や文書で連絡が来たら、まず落ち着いて、調査なのか行政指導(お尋ね等)なのかを確認しましょう。いずれの場合も、無視は避けるべき対応です。放置した場合、申告状況等によっては調査に移行することがあります。また、申告義務があるのに申告しないときは、税務署長が所得金額や税額を決定することがあります。

調査までの間に、プラットフォームの収益レポート、事務所からの支払明細、銀行口座の明細、経費の領収書など、手元の資料をできる範囲で整理しておきましょう。収益源が複数ある場合は、収入の経路ごとに整理しておくと、調査でも説明がしやすくなります。

また、調査の過程では、調査官が納税者の説明を「質問応答記録書」という書面にまとめることがあります。加算税の判断などに影響し得る重要な書面であり、留意点は共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも解説していますが、内容をよく確認しないまま署名することは避けるべきです。不安があれば、この段階から税理士に立会いを依頼できます。

第9章 税理士に相談するメリット

VTuberの申告は、複数の収益源の整理・所得区分、アバター制作費の資産計上、契約内容による収入計上の判断、消費税の判定など、一般的な副業より論点が多くなりがちです。税理士は、残っている記録から所得を計算し直し、期限後申告の内容を整えられます。

調査の連絡が来ている場合には、調査官とのやり取りの窓口となり、指摘事項の妥当性を検討したうえで対応できます。活動名や身元の情報も、税理士には守秘義務があるため安心してご相談ください。

特に、調査する側の実務を知る国税OB税理士であれば、調査官がどの資料を見て、どこを確認しにくるのかを踏まえた準備ができます。早い段階での相談が、結果的に負担を抑える近道になることが多いというのが実感です。

よくある質問

Q1. 顔出しせず匿名で活動していても、税務署に把握されますか?

A. 把握され得ます。スーパーチャットや広告収益、事務所からの報酬について、プラットフォームや事務所には受取人情報や支払記録が残り、銀行口座や決済アカウントにも入金記録が残ります。視聴者に本名を明かしていなくても、お金の流れは記録に残るため、匿名での活動と税務上の匿名性は別の問題です。

Q2. アバターの制作費は経費になりますか?

A. 配信活動のための支出であれば経費性はあります。ただし、契約上どのような成果物や権利を取得したのかによって税務上の処理が異なり、国税庁がアバターの資産区分や耐用年数を個別に示しているわけではありません。

減価償却資産に該当する場合、10万円未満はその年の経費にでき、活動が事業所得に該当する一定の青色申告者には、令和8年4月1日以後に取得等した取得価額40万円未満のものを年間合計300万円までその年の経費にできる特例もあります(同日前の取得等は30万円未満。業務に係る雑所得の場合は適用不可)。金額が大きい場合は専門家にご確認ください。

Q3. 学生VTuberです。親の扶養に入ったまま活動できますか?

A. 配信の所得が一定額を超えると扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増えることがあります。扶養の判定基準は税制改正により年分によって異なるため、収益が伸びてきたら最新の基準で確認しましょう。ご自身の確定申告の要否とあわせて、早めに整理しておくことをおすすめします。

Q4. スパチャは手数料が引かれた入金額で申告すればいいですか?

A. 契約内容によります。プラットフォームが視聴者からの支払いを受領し、手数料を差し引いて送金する形であれば、総額を売上とし手数料を経費とする処理が通常考えられます。分配金を受け取る契約などでは収入金額の捉え方が異なる場合があるため、規約や明細を確認し、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

Q5. 事務所から源泉徴収されています。確定申告は不要ですか?

A. 源泉徴収されていても、それで課税関係が完結するとは限りません。業務委託の報酬は年末調整の対象にならないため、確定申告が必要な場合には、源泉徴収された税額を確定申告で精算します。源泉徴収された税額は、確定申告で納める税額から差し引かれます。

Q6. 何年も無申告です。税務署から連絡が来る前に申告すれば負担は減りますか?

A. はい。調査の通知前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として5%に軽減されます。一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。延滞税も納付が早いほど少なくなるため、早めの対応が有利です。

まとめ:キャラクターは匿名でも、お金の流れは記録に残る

VTuberの収入は、スーパーチャットも広告収益も事務所報酬も、受取人情報や入金記録とともに動いています。国税当局はネット取引の専門体制を整え、プラットフォームや事務所の支払記録、情報照会の制度を通じて収入を把握する手段を持っています。

アバター制作費のようなVTuber特有の支出は、金額だけでなく、契約内容や取得した成果物・権利の実態に応じて適切に処理する必要があります。心当たりのある無申告があれば、調査の連絡が来る前の自主的な申告が負担を抑える現実的な選択肢です。ひとりで悩まず、専門家にご相談ください。

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引用・参考文献

  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)
  • 国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」、No.6157「課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」、No.2024「確定申告を忘れたとき」
  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」、中小企業庁「少額減価償却資産の特例」(取得価額40万円未満・年間合計300万円まで)
  • 所得税法第121条、所得税基本通達35-2
  • 市田佳祐ほか共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。