カメラマンの確定申告と税務調査|機材・旅費・モデル代の経費判定を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「カメラやレンズを買い替えたが、減価償却の仕方が分からない」
「ロケや取材を兼ねた旅行が、どこまで経費になるのか不安だ」
「婚礼や記念写真など個人からの撮影依頼の収入を、申告していなかった」

カメラマン・フォトグラファーとして活動する方から、このような相談を受けることがあります。
雑誌や広告など印刷物掲載用の撮影報酬は、源泉徴収と支払調書の仕組みによって収入の金額が税務署に把握されやすい一方、個人依頼やストックフォト、SNS経由の依頼には、こうした仕組みがない収入も多くあります。
そして経費の側では、高額な機材の減価償却、撮影旅行と観光の線引き、モデルやアシスタントへの支払など、業務との関連性が問われる論点が他の業種に比べて多いのが特徴です。

私は元大阪国税局(個人課税課・資料調査課)の税理士です。この記事では、カメラマンの確定申告で問題になりやすい経費と収入の論点を、調査官の視点から整理します。

結論:機材・旅費・モデル代の経費判定と、個人依頼収入の申告漏れが主な論点になる

カメラマンの税務調査について、先に結論をまとめます。

  • 雑誌・広告など印刷物掲載用の写真報酬は所得税法上の「写真の報酬」に該当し、源泉徴収義務者から支払われる場合は源泉徴収の対象となる。一定額を超えるものは支払調書によって税務署に把握されやすい。個人依頼やストックフォトには支払調書が提出されない収入も多く、通帳や決済サービスの入金履歴から確認される
  • 経費の重点は、カメラ・レンズなど機材の減価償却と業務使用割合、ロケ・撮影旅行の私的部分、モデル代・アシスタント代の実態確認に置かれる傾向がある
  • 機材を下取り・売却した場合の収入も、申告上の取扱いを確認する必要がある
  • 経費は「領収書があるか」だけではなく、その支出が業務に必要なものであり、業務との関連性を用途や利用状況と併せて説明できるかで判断される
  • 撮影データや納品記録は、収入と経費の両方を説明する資料として役立つ

この記事でわかること

  • カメラマンの収入が税務署にどのように把握されるか
  • 調査官がカメラマンの経費で重点的に確認する5つのポイント
  • カメラ・レンズの減価償却と、売却したときの取扱い
  • 撮影旅行・ロケ費用と観光の線引き
  • モデル代・アシスタント代の源泉徴収と、事前通知が来たときの準備

1. カメラマンの収入と支払調書:収入が把握される仕組み

カメラマン・フォトグラファーの収入は、おおむね次のように分けられます。

  • 雑誌社・出版社・広告代理店・制作会社など法人からの撮影報酬
  • 婚礼・七五三・家族写真・プロフィール写真など個人からの撮影依頼
  • ストックフォトサイトのロイヤリティ、写真・画像データの販売
  • 撮影会の参加費収入、写真教室・講座の収入
  • 写真集の印税、雑誌への写真提供料

法人から支払われる撮影報酬のうち、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金は、「写真の報酬」として所得税法第204条第1項第1号に掲げる報酬に該当し、原則として支払時に源泉徴収されます(所得税法施行令第320条第1項)。その他の撮影報酬については、写真の利用目的や契約内容を確認して判断します。源泉徴収税率は、同一人に対する1回の支払金額について、100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です(所得税法第205条)。

さらに、一定額を超える報酬(同一人に対する年間の支払合計額が5万円を超えるもの)は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の対象となり、支払った法人から税務署に提出されます(所得税法第225条第1項第3号、タックスアンサーNo.7431)。支払調書の金額は源泉徴収前の総額ですので、手取額で売上を計上していると差額が生じます。

一方で、婚礼・七五三・家族写真など一般の個人から受ける撮影依頼は、通常、この「写真の報酬」には該当せず、源泉徴収や支払調書が介在しないケースが多くあります(給与等の支払者でない個人は、原則として報酬・料金の源泉徴収義務を負いません。タックスアンサーNo.2793)。撮影内容や写真の利用目的によって取扱いが異なる場合があります。ストックフォトサイトやSNS経由の依頼も、支払調書が提出されないケースが多くあります。これらの収入は、第2章で触れるとおり、通帳や決済サービスの入金履歴から確認されます。

なお、源泉徴収はあくまで前払いであり、源泉徴収されているかどうかと確定申告が必要かどうかは別の問題です。確定申告が必要な方は、源泉徴収の有無にかかわらずすべての収入を含めて所得を計算します(給与所得者で給与以外の所得が20万円以下である場合など、所得税の確定申告を要しない場合もあります。タックスアンサーNo.1900)。

2. 調査官が重点的に確認するポイント

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、経費の種類が多い業種ほど、調査官は個々の支出の業務関連性を丁寧に確認します。カメラマンの場合、確認の重点は次の5点に置かれる傾向があります。

(1)個人依頼・ストックフォトの入金履歴

婚礼や記念写真など個人からの依頼料は、現金や個人間送金で受け取ることも多く、調査官は通帳・決済サービスの入金履歴と、予約記録・納品記録を照合します。ストックフォトのロイヤリティも、権利が確定していれば申告対象になります。

(2)機材の業務使用割合と、下取り・売却収入

カメラ・レンズは高額になりやすく、減価償却の方法と業務使用割合が確認されます。あわせて、機材を下取りに出したり売却したりした収入が申告に反映されているかも確認の対象です。買い替えの際の下取額を精算後の支払額しか記録していないと、売却収入が漏れることがあります。

(3)ロケ・撮影旅行の私的部分

撮影を目的とした旅行は経費になる余地がありますが、観光や家族の同行が含まれる場合、その区分が問われます。撮影データと納品物の存在が、業務性を示す有力な資料になります。

(4)モデル代・アシスタント代の実態

モデルやアシスタントへの支払は、相手の氏名、業務内容、支払額の記録と、実際の撮影が行われた事実の確認が行われます。現金払いの謝礼は記録が残りにくく、支払の実態を説明できるかが分かれ目になります。

(5)スタジオ・レンタル機材・自宅の按分

スタジオ利用料やレンタル機材代は業務性が明確な一方、自宅を事務所やレタッチ作業場として使っている場合の家賃・光熱費は、業務使用部分の按分根拠が確認されます。

3. カメラ・レンズの減価償却と売却時の取扱い

(1)取得したとき

  • 10万円未満:消耗品費として一括で経費にできる
  • 10万円以上20万円未満:原則は減価償却だが、3年間で均等に償却する一括償却資産とすることができる
  • 一定の中小事業者に該当する青色申告者:少額減価償却資産の特例を適用でき、令和8年4月1日以後に取得するものは1件40万円未満・年間合計300万円が上限(令和8年度税制改正)
  • 上記以外:耐用年数に応じて減価償却(カメラの耐用年数は5年。写真製作用の機器には8年のものもあり、資産の単位や用途によって判断します)

いずれも業務使用割合に応じた按分が前提です。撮影専用の機材は説明が容易ですが、私的な撮影にも使う機材は、業務使用割合の根拠を整理しておくことが望まれます。ボディとレンズを同時に購入した場合の金額判定など、迷いやすい点は個別に確認してください。

(2)売却・下取りしたとき

業務用の機材を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得に区分されます(総合課税。取得費は減価償却後の未償却残高が基礎になります)。ただし、取得価額10万円未満の減価償却資産や一括償却資産として処理した資産などについては、事業所得または雑所得となる場合があります(タックスアンサーNo.1460)。生活に通常必要な動産の譲渡は非課税とされていますが、業務用資産はこれに当たらないと考えられます。
下取りの場合も、下取額で機材を譲渡したものとして同様に取り扱います。買い替え時の支払額だけを記録するのではなく、下取額を分けて記録しておくことが望まれます。譲渡所得には特別控除(最高50万円)があるため、結果として課税所得が生じない場合もありますが、取引の記録自体は残しておいてください。

4. 撮影旅行・ロケ費用の線引き

(1)撮影データ・納品物との対応を記録する

旅行の日程、訪問先、撮影した内容と、その写真がどの仕事・作品に使われたかを記録しておきます。納品した写真や公開した作品と旅程が対応していれば、業務性の説明は容易になります。ストックフォト用の撮影であれば、アップロードした点数や販売実績が資料になります。

(2)私的部分は区分する

撮影旅行に観光や家族の同行が含まれる場合、その部分を除いて経費計上する方が無難です。所得税法施行令第96条は、家事上の経費に関連する経費について、業務の遂行上必要であり、その必要である部分を明らかに区分できる場合に限り必要経費に算入できると定めています。家族分の交通費や宿泊費を経費に含めている場合は、否認の理由として指摘されやすい部分です。

(3)趣味の撮影と業務の撮影

趣味としての撮影と業務としての撮影が連続している場合、旅行のすべてを業務と説明することは難しくなります。売上につながった撮影・作品との対応を示せる範囲で経費とすることが、結果として説明のしやすい処理になります。

5. モデル代・アシスタント代

(1)モデルへの報酬と源泉徴収

モデルの報酬は、所得税法第204条第1項第4号に掲げる報酬として源泉徴収の対象とされています。ただし、給与等の支払者でない個人のカメラマンは、原則としてこれらの報酬について源泉徴収義務を負いません(タックスアンサーNo.2793)。アシスタントに給与を支払っているなど給与等の支払者に当たる場合は、モデル報酬の支払時にも源泉徴収が必要になります。

(2)アシスタント代:給与か外注費か

アシスタントへの支払が給与と外注費のどちらに当たるかは、契約の名称ではなく実態で判断されます。時間や場所の拘束、指揮命令、機材の提供、報酬の計算方法などを総合して判定されます(消費税法基本通達1-1-1等の考え方)。給与と判定される場合は源泉徴収義務が生じ、源泉徴収票の交付が必要です。また、新たに給与の支払を開始する場合には、原則として給与支払事務所等の開設届出も必要となります。

(3)記録の残し方

モデル・アシスタントの氏名、撮影日、業務内容、支払額、支払方法を記録し、現金払いの場合は受領書を残しておきます。生計を一にする親族への支払は原則として必要経費にならず、青色事業専従者給与などの制度の要件を満たす場合に限り経費となります(所得税法第56条、第57条)。

6. スタジオ・機材レンタルと自宅の家事按分

スタジオ利用料、機材・照明のレンタル代、撮影小物の購入費は、対応する撮影案件を記録しておけば業務性の説明が容易です。
自宅の一室をレタッチ作業や打合せに使っている場合、家賃、光熱費、通信費のうち業務に使用した部分は経費になります。面積按分や使用時間による按分が一般的で、間取り図や作業時間の記録など、割合を説明できる資料を残しておくことが望まれます。
編集ソフトの月額料金、写真の保存に使うクラウドストレージ、外付けドライブなども、業務用であれば経費になります。

7. 所得区分と消費税

(1)事業所得か雑所得か

撮影による所得は、事業所得または業務に係る雑所得に区分されます。所得税基本通達35-2では、事業所得に該当するかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかにより判定するとされています。その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、原則として業務に係る雑所得として取り扱われます。会社員との兼業で撮影の仕事を受けている方は、帳簿を備えているかどうかが所得区分に影響する点に注意が必要です。

(2)消費税とインボイス

国内で事業を行うカメラマンが受け取る撮影報酬は、法人からの報酬も個人からの依頼料も、通常、消費税の課税売上高に含まれます。基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合のほか、特定期間の判定などにより課税事業者となる場合があります。
法人の依頼元からインボイス登録を求められることがあり、登録の効力が生じている期間は、売上規模にかかわらず原則として消費税の申告が必要となり、納付税額が生じる場合には消費税の納付が必要です。登録するかどうかは、依頼元との取引条件と納税負担を比較して判断します。

8. 申告漏れ・経費否認の追徴と加算税

税務調査で個人依頼収入の申告漏れや経費の否認があると、修正申告または更正により所得が増加し、本税に加えて加算税が課される場合があり、延滞税が生じることがあります。

(1)過少申告加算税

旅費の私的部分の混入や機材の按分の過大など、見解の相違や計上誤りによる否認の場合は、過少申告加算税の対象となります。調査通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は課されず、調査通知後・更正を予知する前の修正申告では5%(一定額を超える部分は10%)、更正を予知した後に修正申告した場合や更正を受けた場合は10%(一定額を超える部分は15%)です(タックスアンサーNo.2026)。

(2)重加算税との分かれ目

重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合等に課されます。単なる計上漏れや見解の相違だけで直ちに適用されるものではありません。
収入を隠す目的で個人依頼の売上を帳簿に記載せず、入金口座や予約記録を意図的に隠していた場合や、架空のモデル代・アシスタント代を計上した場合など、隠蔽・仮装と評価される行為があれば重加算税が問題になります。

(3)無申告だった場合

そもそも確定申告をしていなかった場合は、無申告加算税の対象になります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、反復して無申告となっている場合や、帳簿の不提示・記載不備がある場合には、さらに加重されることがあります。

国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、無申告者に対する実地調査(特別・一般調査)では、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円、追徴税額は524万円となっています。この数値は調査対象として選定された事案の実績であり、業界全体の申告漏れ額や調査確率を示すものではありません。

9. 税務調査の事前通知が来たときの準備

税務調査は、原則として、事前に国税通則法第74条の9に基づく事前通知が行われます。連絡を受けてから調査日までの間に、次の準備をしておくと対応がしやすくなります。

(1)収入の一覧を作る

法人からの支払調書、個人依頼の予約・納品記録、ストックフォトの売上明細、通帳・決済サービスの入金履歴を集め、収入の一覧を作ります。申告漏れがあれば、調査日前に自主的に修正申告を行う選択肢があります。

(2)機材台帳と旅費の対応表を整える

機材については取得日・金額・償却状況・売却の有無を一覧にし、旅費については撮影データや納品物との対応を整理します。後から整理することは問題ありませんが、存在しなかった証憑を作成することは仮装に当たるため避けてください。

(3)質問応答記録書への向き合い方

調査の過程で、調査官が質問と回答を記録した「質問応答記録書」の作成を求めることがあります。撮影旅行の目的やモデル・アシスタントへの支払について、記憶が曖昧な点は曖昧なまま答え、推測で断定しないことが大切です。記録書の内容は後の処分の根拠になるため、署名前に内容を確認してください。この点は、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも詳しく整理しています。

(4)税理士への相談

旅費や機材の経費判定は、説明の組み立て方で結果が変わる論点です。事前通知を受けた段階で税理士に相談すれば、資料の整理と説明の方針を事前に検討できます。

よくある質問

Q1. 35万円のレンズは一括で経費にできますか?

一定の中小事業者に該当する青色申告者であれば、少額減価償却資産の特例により取得年に一括で経費にできる余地があります(令和8年4月1日以後の取得は1件40万円未満・年間合計300万円が上限)。白色申告の場合は法定耐用年数に応じて減価償却します。いずれも業務使用割合に応じた按分が前提です。

Q2. 家族と一緒に行った撮影旅行はどう扱われますか?

本人の撮影に必要な部分と、家族分や観光部分を区分し、業務に必要な部分に限って経費にするのが原則です。撮影データや納品物と旅程の対応を記録しておくと、業務部分の説明がしやすくなります。区分できない場合は全体が家事費と判断される可能性があります。

Q3. 婚礼など個人からの撮影依頼の収入も申告が必要ですか?

個人依頼の収入も所得の計算対象になります。確定申告が必要な場合は、その収入を含めて申告します。源泉徴収や支払調書がないことは、申告が不要であることを意味しません。予約記録や入金履歴から確認されることがあります。

Q4. 使わなくなったカメラを売った代金は申告が必要ですか?

業務用の機材を売却した所得は、原則として譲渡所得として総合課税の対象になります。譲渡所得には最高50万円の特別控除があるため課税所得が生じない場合もありますが、下取額を含めて取引の記録を残し、申告の要否を確認してください。

Q5. モデルへの謝礼から源泉徴収する必要はありますか?

モデルの報酬は源泉徴収の対象とされていますが、給与等の支払者でない個人のカメラマンは、原則として源泉徴収義務を負いません。アシスタントに給与を支払っているなど給与等の支払者に当たる場合は、源泉徴収が必要になります。いずれの場合も、支払の記録は残しておいてください。

Q6. 依頼元からインボイス登録を求められました。登録すべきですか?

登録すると、売上規模にかかわらず原則として消費税の申告が必要となり、納付税額が生じる場合には消費税の納付が必要です。登録しない場合、依頼元は仕入税額控除に経過措置の制限を受けるため、取引条件に影響することがあります。依頼元との関係と納税負担を比較し、必要に応じて税理士に相談した上で判断することが望まれます。

まとめ:カメラマンの税務調査は「機材・旅費の実態」と「個人依頼の申告」で決まる

カメラマンの税務調査では、印刷物掲載用など、法定調書の対象となる撮影報酬が支払調書で把握されやすい一方、個人依頼やストックフォトなど支払調書が提出されないケースの多い収入が申告に含まれているかが、収入側の主な論点になる傾向があります。機材の売却・下取り収入の計上漏れにも注意が必要です。

経費については、機材の減価償却と業務使用割合、撮影旅行の私的部分の区分、モデル代・アシスタント代の実態のいずれも、領収書の有無だけではなく、業務との関連性や利用実態を具体的に説明できるかで判断が分かれます。撮影データと納品記録は、収入と経費の両方を裏付ける資料になりますので、案件ごとに整理しておくことが確定申告の段階でできる備えになります。

関連する記事もあわせてご覧ください。

市田税理士事務所は、国税OBの税理士が税務調査対応・無申告のご相談、顧問契約を承っています。

顧問契約なしのスポット相談も可能。関西全域・オンラインで全国対応。

お問い合わせはこちら

機材や旅費の経費判定は、調査官との説明の組み立て方で結果が変わる論点です。税務調査への対応全般については、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもご覧ください。

引用・参考文献

  • 所得税法第33条(譲渡所得)、第37条(必要経費)、第45条(家事関連費等の必要経費不算入)、第56条・第57条(親族が事業から受ける対価)、第204条・第205条(報酬・料金等の源泉徴収)、所得税法施行令第320条(報酬・料金等の範囲)、第225条(支払調書)
  • 所得税法施行令第96条(家事関連費)
  • 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)、45-1・45-2(家事関連費)
  • 消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
  • 国税通則法第74条の9(事前通知)
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(光学機器・写真製作機器)
  • 国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.2026「確定申告を間違えたとき」、No.2210「やさしい必要経費の知識」、No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」、No.2793「報酬・料金等の源泉徴収義務者」、No.1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」、No.7431「「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」
  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
  • 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
  • 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。