漫画家の確定申告と税務調査|原稿料・資料代・アシスタント代を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「アシスタントに払っているお金を経費にしているが、給与なのか外注費なのか分からない」
「資料として買った漫画やゲーム、フィギュアがどこまで経費になるのか不安だ」
「出版社からの原稿料は申告しているが、支援サイトや依頼サイトの収入は申告していない」

漫画家として活動する方から、このような相談を受けることがあります。
出版社から受け取る原稿料や印税は、一定額を超えるものについて支払う側から税務署に支払調書が提出されるため、収入の金額が税務署に把握されやすい構造にあります。
その結果、漫画家の税務調査では「売上が漏れていないか」に加えて、「アシスタント代や資料代などの経費が業務上のものか」が中心的な論点になる傾向があります。

私は元大阪国税局(個人課税課・資料調査課)の税理士です。この記事では、漫画家の確定申告で問題になりやすい経費と収入の論点を、調査官の視点から整理します。

結論:原稿料・印税は把握されやすく、アシスタント代・資料代・直接収入が主な論点になる

漫画家の税務調査について、先に結論をまとめます。

  • 出版社からの原稿料・印税は、源泉徴収と支払調書の仕組みにより、収入の存在と金額が税務署に把握されやすい
  • 調査の重点は、アシスタント代(給与か外注費か、実態はあるか)、漫画・ゲーム・フィギュア等の資料費、液晶タブレットやパソコンなどの機材費といった「業務との関連性が問われる経費」に置かれる傾向がある
  • 支援サイト・依頼サイト・同人誌の頒布など、支払調書の仕組みがない直接収入は、収入側の論点として通帳や決済サービスの入金から確認される
  • 経費は「領収書があるか」だけではなく、その支出が業務に必要なものであり、業務との関連性を用途や利用状況と併せて説明できるかで判断される
  • 収入が急増した年には、原稿料・印税が変動所得に当たることを利用した平均課税の適用を検討できる

この記事でわかること

  • 漫画家の収入が税務署にどのように把握されるか
  • 調査官が漫画家の経費で重点的に確認する5つのポイント
  • アシスタント代の給与・外注費の区分と源泉徴収
  • 資料費・機材の減価償却・作業場の家事按分の線引き
  • 変動所得の平均課税と、事前通知が来たときの準備

1. 漫画家の収入と支払調書:収入が把握される仕組み

漫画家の収入は、おおむね次のように分けられます。

  • 出版社からの原稿料(雑誌掲載・ウェブ連載)、単行本の印税、電子書籍の印税
  • 映像化・グッズ化などの二次利用料、原画展やサイン会の関連収入
  • 支援サイト(会員制の月額支援)、依頼サイト(個別の作画依頼)、創作物販売サイトを通じた直接収入
  • 同人誌即売会や通販での頒布収入
  • 挿絵・キャラクターデザインなどの個別依頼、講演料・審査員料

出版社から支払われる漫画の原稿料や著作権の使用料は、原則として所得税法第204条第1項第1号に掲げる報酬・料金として、支払時に源泉徴収の対象となります。書籍・新聞・雑誌等の挿絵料も「挿絵の報酬」として同号の源泉徴収対象です(所得税法第204条第1項第1号)。源泉徴収税率は、同一人に対する1回の支払金額について、100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です(所得税法第205条)。

さらに、一定額を超える原稿料等(同一人に対する年間の支払合計額が5万円を超えるもの)は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の対象となり、支払った出版社から税務署に提出されます(所得税法第225条第1項第3号、タックスアンサーNo.7431)。この支払調書は、税務署側で本人の申告内容と突き合わせることができる資料です。

一方で、支援サイトや依頼サイト、創作物販売サイトを通じた収入、同人誌の頒布収入には、源泉徴収も支払調書も介在しないものが多くあります。運営会社が海外法人である場合も同様です。これらは第2章で触れるとおり、収入側の確認対象として残ります。

なお、源泉徴収はあくまで前払いであり、確定申告が必要な方は年間の所得を計算して申告し、源泉徴収税額と精算します(給与所得者で給与以外の所得が20万円以下である場合など、所得税の確定申告を要しない場合もあります。タックスアンサーNo.1900)。申告が必要であるにもかかわらず、原稿料が源泉徴収されていることを理由に申告を省略すると、無申告として扱われることがあります。

2. 調査官が重点的に確認するポイント

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、収入の裏付け資料が整っている業種ほど、調査官の関心は経費の中身に向かいます。漫画家の場合、確認の重点は次の5点に置かれる傾向があります。

(1)アシスタント代の実態と、給与・外注費の区分

漫画家の経費の中で金額が大きくなりやすいのがアシスタント代です。調査官は、支払の相手、金額、支払方法、業務内容の記録を確認し、実際にその人物が作画業務を行っていたかを確認します。
あわせて、その支払が給与なのか外注費なのかも論点になります。給与であれば源泉徴収義務が生じ、外注費であっても内容によっては源泉徴収の対象になる余地があるためです。この点は第3章で詳しく整理します。

(2)漫画・ゲーム・映画・フィギュア等の資料費の業務関連性

漫画家にとって他の作品に触れることは創作の前提であり、資料費として経費になる余地があります。ただし、趣味として消費されるものと区別がつかない点が、調査官の目には課題として映ります。年間の資料費が大きい場合、執筆中の作品との関係が問われることがあります。

(3)液晶タブレット・パソコン・作業机などの機材の業務使用割合

作画機材は高額になりやすく、減価償却の方法や業務使用割合が確認されます。私的なゲームや動画視聴にも使うパソコンの費用をその全部経費にしている場合、按分の根拠が問われます。

(4)支払調書のない直接収入の申告漏れ

支援サイト・依頼サイト・創作物販売サイトからの入金や、即売会の売上は、通帳や決済サービスの入金履歴から確認されることがあります。「出版社からの原稿料は申告したが、直接収入は申告していない」というケースは、調査官の側から見ると比較的見つけやすい論点です。

(5)家族への支払と、同人誌の在庫

配偶者や親族にアシスタント業務や事務を依頼して支払をしている場合、実際の業務内容と対価の相当性が確認されます。生計を一にする親族への支払は原則として必要経費にならず、青色事業専従者給与などの制度の要件を満たす場合に限り経費となります(所得税法第56条、第57条)。
また、同人誌の印刷代をその年の経費にしている場合、原則として、年末に残っている販売用の同人誌は棚卸資産として計上し、その在庫分に対応する原価をその年の売上原価から除く必要があります(所得税法第47条)。在庫を考慮せずに印刷代を計上していると、所得が過少になっていると指摘されることがあります。

3. アシスタント代は給与か外注費か

アシスタントへの支払が給与と外注費のどちらに当たるかは、契約の名称ではなく実態で判断されます。一般に、次のような要素を総合して判定されます(消費税法基本通達1-1-1等の考え方)。

  • 作業の時間や場所を漫画家側が指定し、指揮命令を受けているか
  • 作画に使う機材や画材を漫画家側が用意しているか
  • 報酬が時間や日数で計算されているか、それとも成果物単位か
  • 他の漫画家の仕事も並行して受けているか(独立性)
  • 作業ができなかった場合でも報酬が支払われるか

(1)給与と判定される場合

自宅や仕事場に通ってもらい、指示のもとで時給や日給で作業してもらう形態は、給与と判定される余地が大きくなります。給与であれば、漫画家は給与支払者として源泉徴収義務を負い(所得税法第183条)、源泉徴収票の交付が必要です。また、新たに給与の支払を開始する場合には、原則として給与支払事務所等の開設届出も必要となります。
給与であるにもかかわらず外注費として処理していた場合、源泉所得税の徴収漏れを指摘され、不納付加算税の対象となることがあります。消費税の課税事業者であれば、給与は仕入税額控除の対象にならないため、消費税の計算にも影響します。

(2)外注費と判定される場合

在宅で成果物単位の報酬を受け取り、他の作家の仕事も請け負っている形態は、外注費(相手方にとっては事業所得または雑所得)と判定される余地があります。
外注費と判定された場合でも、それだけで源泉徴収の対象になるわけではありません。アシスタントの業務内容が原稿、挿絵、デザイン等の所得税法第204条第1項第1号に掲げる報酬に該当する場合には、源泉徴収が必要となることがあります。一方で、単純な事務作業の外注は同号の対象にはなりません。
なお、給与等の支払者でない個人は、原則としてこれらの報酬・料金について源泉徴収義務を負いません。逆に、アシスタント等に給与を支払っている個人の漫画家は、源泉徴収対象の報酬を支払う際にも源泉徴収義務者となります(タックスアンサーNo.2793)。

(3)記録の残し方

いずれの形態であっても、アシスタントの氏名・住所、業務の内容、作業日、支払額、支払方法を記録しておくことが、調査の場面での説明を容易にします。現金で支払っている場合は、受領書を残しておくことが望まれます。

4. 資料費の考え方:漫画・ゲーム・映画・フィギュア

(1)経費になる余地があるもの

執筆中の作品に関する資料、同ジャンルの漫画、作画の参考にするポーズ集や写真集、舞台となる時代・場所の史料などは、執筆業務との関連性・必要性を説明できるものであれば、経費になる余地があります。

(2)判断が分かれるもの

ゲームソフト、動画配信サービスの月額料金、フィギュアや模型などは、業務と私生活の両方で使われる性質があります。所得税法施行令第96条は、家事上の経費に関連する経費について、業務の遂行上必要であり、その必要である部分を明らかに区分できる場合に限り必要経費に算入できると定めています。その全部を経費にするのではなく、利用実態に応じた按分を検討することが現実的です。

(3)記録の残し方

購入した資料を、執筆中の作品名や描いた場面とともに記録しておく方法が考えられます。私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、経費の正当性は説明の具体性で判断が変わります。「資料として必要だった」という一般論では否認を覆しにくい一方で、作品と資料の対応を具体的に示せる場合は、調査官側も経費性を認める方向で検討しやすくなります。

5. 液晶タブレット・パソコン・作業机の減価償却

作画機材は次のように区分されます。

  • 10万円未満:消耗品費として一括で経費にできる
  • 10万円以上20万円未満:原則は減価償却だが、3年間で均等に償却する一括償却資産とすることができる
  • 一定の中小事業者に該当する青色申告者:少額減価償却資産の特例を適用でき、令和8年4月1日以後に取得するものは1件40万円未満・年間合計300万円が上限(令和8年度税制改正)
  • 上記以外:耐用年数に応じて減価償却(パソコンは4年など)

いずれも業務使用割合に応じた按分が前提です。作画専用の液晶タブレットのように用途が業務に限られる機材は説明が容易ですが、私的利用も多いパソコンは按分を求められることがあります。

6. 作業場の家事按分と交際費

(1)作業場の家事按分

自宅の一室を作業場にしている場合、家賃、光熱費、通信費のうち業務に使用した部分は経費になります。面積按分や使用時間による按分が一般的で、間取り図や作業時間の記録など、割合を説明できる資料を残しておくことが望まれます。アシスタントが通う仕事場を別に借りている場合は、業務専用であることが明確なため、家賃の全部が経費になる余地があります。

(2)交際費・会議費

担当編集者との打合せを兼ねた飲食や、アシスタントへの差し入れ・食事代は、業務との関連が認められる余地があります。相手の氏名・人数・目的を記録し、家族や友人との飲食は計上しないことが基本です。

7. 所得区分と変動所得の平均課税

(1)事業所得か雑所得か

漫画の執筆による所得は、事業所得または業務に係る雑所得に区分されます。所得税基本通達35-2では、事業所得に該当するかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかにより判定するとされています。その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、原則として業務に係る雑所得として取り扱われます。会社員との兼業で描いている方は、帳簿を備えているかどうかが所得区分に影響する点に注意が必要です。

(2)変動所得の平均課税

原稿料や印税による所得は、所得税法上の「変動所得」に当たります(所得税法第2条第1項第23号)。連載の開始や単行本のヒット、映像化などで収入が急増した年には、平均課税(所得税法第90条)の適用を検討する価値があります。

適用要件は2つの場合に分かれます。その年の変動所得の金額が前年および前々年の変動所得の合計額の2分の1を超える場合は、その年の変動所得と臨時所得の合計額が総所得金額の20%以上であることが要件です。一方、その年の変動所得が前2年の変動所得の平均額以下である場合は、その年の臨時所得の金額だけで総所得金額の20%以上であるかを判定します。要件を満たせば、累進税率による負担を緩和する効果があります。適用には確定申告書への記載と計算明細書の添付が必要です。

(3)消費税とインボイス

国内で事業を行う漫画家が受け取る原稿料や印税は、通常、消費税の課税売上高に含まれます。基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合のほか、特定期間の判定などにより課税事業者となる場合があります。また、インボイス登録の効力が生じている期間は、売上規模にかかわらず原則として消費税の申告が必要です。海外法人が運営するサイトからの収入は、内外判定が契約内容によって異なるため、個別の確認が必要です。

8. 経費が否認された場合の追徴と加算税

税務調査で経費の一部が否認されると、修正申告または更正により所得が増加し、本税に加えて加算税が課される場合があり、延滞税が生じることがあります。

(1)過少申告加算税

資料費の私的部分の混入や機材の按分の過大など、見解の相違や計上誤りによる否認の場合は、過少申告加算税の対象となります。調査通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は課されず、調査通知後・更正を予知する前の修正申告では5%(一定額を超える部分は10%)、更正を予知した後に修正申告した場合や更正を受けた場合は10%(一定額を超える部分は15%)です(タックスアンサーNo.2026)。

(2)重加算税との分かれ目

重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合等に課されます。単なる計上漏れや見解の相違だけで直ちに適用されるものではありません。
漫画家の経費で重加算税が問題になるのは、実在しないアシスタントへの支払を計上した場合や、架空の領収書を作成した場合など、仮装と評価される行為があったときです。

(3)無申告だった場合

そもそも確定申告をしていなかった場合は、無申告加算税の対象になります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、反復して無申告となっている場合や、帳簿の不提示・記載不備がある場合には、さらに加重されることがあります。

国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、無申告者に対する実地調査(特別・一般調査)では、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円、追徴税額は524万円となっています。この数値は調査対象として選定された事案の実績であり、業界全体の申告漏れ額や調査確率を示すものではありません。

9. 税務調査の事前通知が来たときの準備

税務調査は、原則として、事前に国税通則法第74条の9に基づく事前通知が行われます。連絡を受けてから調査日までの間に、次の準備をしておくと対応がしやすくなります。

(1)アシスタント関係の記録を整える

アシスタントの氏名・業務内容・作業日・支払額の一覧を整理します。給与として処理している場合は源泉徴収簿、外注費として処理している場合は契約内容と支払記録を確認しておきます。

(2)資料費・機材の対応表と通帳の確認

資料費については作品との対応を、機材については業務使用割合の根拠を整理します。通帳と決済サービスの入金履歴を確認し、支援サイト等の直接収入が申告に含まれているかを確認します。申告漏れがあれば、調査日前に自主的に修正申告を行う選択肢があります。後から整理することは問題ありませんが、存在しなかった証憑を作成することは仮装に当たるため避けてください。

(3)質問応答記録書への向き合い方

調査の過程で、調査官が質問と回答を記録した「質問応答記録書」の作成を求めることがあります。アシスタントの勤務実態や資料の用途について、記憶が曖昧な点は曖昧なまま答え、推測で断定しないことが大切です。記録書の内容は後の処分の根拠になるため、署名前に内容を確認してください。この点は、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも詳しく整理しています。

(4)税理士への相談

アシスタント代の区分や資料費の業務関連性は、説明の組み立て方で結果が変わる論点です。事前通知を受けた段階で税理士に相談すれば、資料の整理と説明の方針を事前に検討できます。

よくある質問

Q1. アシスタントに現金で払っている作業代は経費になりますか?

実際に作画業務を行った対価であれば経費になる余地があります。ただし、相手の氏名・住所、業務内容、作業日、金額の記録と受領書がないと、支払の実態を説明することが難しくなります。また、給与に当たる場合は源泉徴収と源泉徴収票の交付が必要です。

Q2. 資料として買ったフィギュアやゲームは経費になりますか?

執筆中の作品との関連を説明できるものは資料費として経費になる余地があります。趣味として購入したものと区別がつかない場合は否認される可能性があるため、作品名や描いた場面と対応づけた記録を残し、私的利用のある部分は按分することが望まれます。

Q3. 支援サイトや依頼サイトの収入は申告が必要ですか?

原則として申告対象です。源泉徴収や支払調書の仕組みがなくても、非永住者以外の居住者は、国内外を問わずすべての所得が課税対象となります。運営会社が海外法人であっても同様で、外貨で受け取った場合は円換算して計上します。

Q4. 30万円の液晶タブレットは一括で経費にできますか?

一定の中小事業者に該当する青色申告者であれば、少額減価償却資産の特例により取得年に一括で経費にできる余地があります(令和8年4月1日以後の取得は1件40万円未満・年間合計300万円が上限)。白色申告の場合は耐用年数に応じた減価償却となります。いずれも業務使用割合に応じた按分が前提です。

Q5. 同人誌の印刷代は全部その年の経費になりますか?

原則として、年末に売れ残っている販売用の在庫分は棚卸資産として計上し、その年の売上原価から除く必要があります。在庫を考慮せずに印刷代をその年の経費にしていると、所得が過少になっていると指摘されることがあります。

Q6. 連載が始まって収入が急増した年の税負担を抑える方法はありますか?

原稿料・印税は変動所得に当たるため、要件を満たせば平均課税(所得税法第90条)を適用できます。確定申告書への記載と計算明細書の添付が必要ですので、申告前に要件を確認してください。

まとめ:漫画家の税務調査は「実態を記録で説明できるか」で決まる

漫画家の原稿料・印税は、源泉徴収と支払調書の仕組みによって税務署に把握されやすく、調査の重点はアシスタント代・資料費・機材費といった経費の業務関連性と、支払調書のない直接収入に置かれる傾向があります。
アシスタント代は給与か外注費かの区分と支払の実態、資料費は作品との対応、機材は業務使用割合と、いずれも領収書の有無だけではなく、業務との関連性や利用実態を具体的に説明できるかで判断が分かれます。

あわせて、支援サイトや即売会の収入が申告に含まれているか、同人誌の在庫を考慮しているかを確認しておいてください。収入が急増した年には、変動所得の平均課税の適用も検討する価値があります。

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アシスタント代や資料費の経費判定は、調査官との説明の組み立て方で結果が変わる論点です。税務調査への対応全般については、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもご覧ください。

引用・参考文献

  • 所得税法第2条第1項第23号(変動所得)、第37条(必要経費)、第45条(家事関連費等の必要経費不算入)、第47条(棚卸資産の評価)、第56条・第57条(親族が事業から受ける対価)、第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)、第183条(給与所得の源泉徴収)、第204条・第205条(報酬・料金等の源泉徴収)、第225条(支払調書)
  • 所得税法施行令第96条(家事関連費)
  • 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)、45-1・45-2(家事関連費)、204-6(原稿の報酬等)
  • 消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
  • 国税通則法第74条の9(事前通知)
  • 国税庁タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.2026「確定申告を間違えたとき」、No.2210「やさしい必要経費の知識」、No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」、No.2793「報酬・料金等の源泉徴収義務者」、No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」、No.7431「「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」
  • 国税庁「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」および同説明書
  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
  • 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
  • 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。