ライバーの確定申告と税務調査|投げ銭・ギフトの税金を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「ギフトや投げ銭の収入があるが、確定申告をしていない」
「換金していないポイントやダイヤも収入になるのか分からない」
「学生・主婦の副業ライバーでも申告が必要なのか不安」
スマホひとつで始められるライブ配信は、学生や主婦、副業の方まで幅広く広がり、ギフト(投げ銭)や時間報酬で収入を得るライバーが増えています。一方で、ギフトがポイントやダイヤに変わり、換金して初めて銀行口座に入るという独特の仕組みのため、「どこからが収入なのか」が分かりにくく、申告が後回しになりがちです。
この記事では、元大阪国税局の税理士が、ライバーの収入の税金の考え方、収入をいつ計上するかというライバー特有の論点、そして無申告がどのように把握されるのかを、調査する側の視点も交えて解説します。
結論:投げ銭・ギフトは課税対象になり得る収入。換金前でも収入になることがある
先に結論をお伝えします。ライバーがギフトや時間報酬、イベント報酬として受け取る収入は、配信活動の対価として所得税の課税対象になり得ます。「視聴者からのプレゼントだから税金はかからない」という理解は正確ではありません。また、収入を計上するタイミングは、換金して口座に入金された日ではなく、収入を受け取る権利が確定した時点で考えるのが原則です。年末時点で換金していないポイントの扱いには特に注意が必要です。
そして、配信アプリの運営会社や事務所の側には、誰にいくら分配したかの記録が残っており、換金すれば銀行口座に入金記録が残ります。無申告のまま税務調査を受けると加算税や延滞税で負担が膨らむ一方、調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。
この記事でわかること
- ライバーの収入が国税当局に把握される仕組み(元調査官の内側視点)
- ギフト・時間報酬・イベント報酬など収入の仕組みと税金の考え方
- 換金前のポイント・ダイヤはいつの収入になるのかという計上時期の論点
- 衣装・メイクなど経費の考え方と、無申告のペナルティ
- 課税売上高1,000万円・インボイスなど消費税の注意点
第1章 ライバーと税務調査の現状
国税庁は、インターネット取引を行う個人への調査に力を入れています。
最新の「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、シェアリングエコノミー、ネット広告、デジタルコンテンツ、ネット通販など「新分野の経済活動」を行う個人に対して1,155件の実地調査(特別・一般調査)が行われ、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,595万円、1件当たりの追徴税額は305万円でした。
国税庁は、こうした取引について資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施すると明言しています。体制面でも、国税局・税務署には情報技術専門官など、デジタル化した取引に対応するための専門体制が整備されています。
また、同じ公表資料によると、所得税の無申告者に対する実地調査(特別・一般調査)は4,812件行われ、1件当たりの追徴税額は524万円と過去最高を記録しました。なお、これらの統計は調査対象として選定された案件の結果であり、配信者全体の平均像ではありませんが、当局が無申告に厳格に対応する姿勢は数字からも読み取れます。
動画投稿で収入を得る方の論点は「YouTuber・インフルエンサーの税務調査」の記事で解説しており、本記事では配信アプリのライバーに固有の論点を中心に掘り下げます。
第2章 調査官が重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)
まず理解しておくべきなのは、「アプリの中の収入だから分からない」という考えは通用しないことです。調査する側がどこを見ているのか、元調査官の視点から解説します。
(1)運営会社・事務所の分配記録と換金口座
ギフトはアプリの中で完結しているように見えますが、運営会社の側には、どのライバーにいくら分配したかの記録が残っています。事務所(ライバー事務所・プロダクション)に所属している場合は、事務所の支払記録も残り、税務署に支払調書が提出されている場合もあります。そして、換金すれば本人の銀行口座に入金記録が残ります。
銀行口座の入金がどのように確認されるかは「税務調査と通帳」の記事で詳しく解説しています。
(2)情報照会制度と反面調査
国税通則法第74条の12第1項に基づく事業者等への協力要請に加えて、令和2年1月からは、国税に関する法令に違反する事実が推測される場合など一定の要件の下で、事業者に取引者の情報の報告を求める制度(国税通則法第74条の7の2)が施行されています。
個別の調査の場面では、国内の運営会社や事務所など取引先等への反面調査によって、分配や支払いの状況を確認することも可能です。
(3)調査現場から見た実感
私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、収入の申告漏れは、本人の説明よりも周辺の記録から浮かび上がることがほとんどです。配信アプリのランキングやギフトの表示、フォロワー数なども、活動実態や規模を確認するための参考情報となり得ます。
こうした活動実態と、申告された所得やお金の流れとの間に説明のつかない差があれば、調査官はその差の出どころを確認しにいきます。活動が目立つほど、周辺情報は集まりやすくなるというのが調査の現場の実感です。
第3章 ライバーの収入の仕組みと税金の考え方
ライバーの収入は、アプリによって呼び方は違っても、おおむね次のような流れで生じます。視聴者が購入したギフト(投げ銭)が配信中に送られ、ライバーにはその一部がポイントやダイヤなどの形で分配され、一定額がたまると換金申請をして銀行口座で受け取ります。
このほか、配信時間に応じた時間報酬、イベントの順位に応じた報酬、事務所からの固定報酬やボーナスなどが組み合わさるのが一般的です。
これらは「視聴者からのプレゼント」のように見えますが、税金の考え方としては、アプリの規約や事務所との契約に基づいて、配信という活動の対価として運営会社や事務所から分配・支払いを受けるものであり、所得税の課税対象になり得る収入です。
事務所との契約が雇用契約であれば給与所得となり、業務委託契約であれば、その活動の実態に応じて事業所得または業務に係る雑所得として申告します。報酬から源泉徴収されている場合でも、源泉徴収と確定申告義務は別に判定されるため、申告が必要な場合には確定申告で税額を精算します。
なお、収入の計上額は、アプリや事務所との契約内容によって捉え方が異なる場合があります。手数料が差し引かれて分配される場合に、どの金額を収入とするのかは、契約上、誰からどのような対価を受け取っているのかを確認して判断します。複数のアプリを掛け持ちしている場合は、すべてのアプリの収入を確認したうえで、所得区分に応じて所得金額を計算します。
第4章 ライバー特有の論点:収入はいつ計上するか
ライバーの申告で判断に迷いやすいのが、収入を計上するタイミングです。「換金して口座に入金された分だけを申告すればよい」と考えている方が少なくありませんが、所得税では、収入金額は現金を受け取った日ではなく、契約や取引の内容に照らして収入すべき権利が確定した時点で計上するのが原則的な考え方です(国税庁タックスアンサーNo.2200)。
配信アプリの報酬は、規約上、分配額が確定する時期(例えば月ごとの集計で報酬額が確定する時期)と、換金申請をして実際に入金される時期がずれることがあります。この場合、報酬として受け取る権利がいつ確定するのかを規約や明細から確認し、その時期を基準に収入を計上するのが原則です。
特に、年末時点で換金していないポイントやダイヤがある場合、「まだ換金していないから今年の収入ではない」と単純には言い切れません。換金はライバー側の手続きの問題にすぎず、報酬額自体はすでに確定していると考えられる場合があるためです。
なお、所得税には、一定の小規模事業者等について、収入や費用を現金の収支を基準として計上できる「現金主義の特例」があります。
事業所得については一定の青色申告者が届出により適用できるほか、業務に係る雑所得についても、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円以下の場合には、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載することで、現金主義の特例を適用できます。そのため、すべてのライバーが常に権利確定の時点で収入計上することになるとは限りません。
ただし、現金主義を適用する場合でも、ポイントやダイヤがいつ「収入した金額」に当たるかは、そのポイントの性質やアプリの規約等を確認して判断する必要があります。
もっとも、ポイントの性質や確定の時期はアプリの規約によって異なり、一律の答えがあるわけではありません。年末に大きな未換金残高がある方や、複数アプリで仕組みが異なる方は、規約と明細を手元に用意したうえで専門家に確認することをおすすめします。少なくとも、換金のタイミングを調整すれば収入の年分を自由に動かせる、という理解は避けるべきです。
第5章 経費にできるもの:衣装・メイクの考え方
配信活動に必要な支出であれば必要経費となり得ます。代表的なものとして、配信用のスマートフォンやマイク・照明などの機材、通信費、配信用の背景や小物、イベント参加のための交通費などが挙げられます。私用と共用しているスマートフォンや通信費は、配信に使った割合を合理的に見積もって按分します(家事按分)。
ライバーの相談で多いのが、衣装・メイク・美容関係の支出です。配信でのみ使用する衣装やウィッグのように、活動との結び付きを具体的に説明できるものは経費になり得ます。一方、普段使いもできる洋服や日常的な化粧品、エステ・美容医療などは、生活のための支出と区別がつきにくく、経費として認められにくい傾向があります。
「配信のために必要だった」と自分で思うだけでなく、配信での使用実態を説明できるか、という視点で線引きし、領収書とあわせて記録を残しておくことが大切です。
アバターを使って活動する場合は、制作費の処理という固有の論点も加わります。VTuberの場合は次の記事で解説しています。
(関連記事:VTuberの確定申告と税務調査|アバター経費と無申告リスクを元国税調査官が解説)
第6章 学生・主婦・副業ライバーの申告基準と扶養の注意点
会社員やアルバイトなど、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受けており、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている方は、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の場合、原則として、所得税の確定申告は不要とされています(所得税法第121条)。
20万円は収入ではなく、経費を引いた後の所得で判定します。ただしこの特例は所得税だけのもので、住民税には20万円以下の特例がなく、市区町村への申告が必要になることがあります。
給与収入のない専業のライバーや学生の方は、原則として、所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いて計算した結果、納付すべき所得税額が生じる場合に確定申告が必要になります。基礎控除の金額は令和7年度・令和8年度の税制改正で引き上げが続いており、年分によって異なります。
また、親の扶養に入っている学生の方や、配偶者の扶養の範囲で活動している主婦・主夫の方は、配信の所得が一定額を超えると扶養控除や配偶者控除等の対象から外れ、ご家族の税負担が増えることがあります。
これらの判定基準となる合計所得金額の要件も税制改正により年分によって異なるため、収益が伸びてきた段階で、ご自身とご家族の状況を最新の基準で確認しておくことをおすすめします。なお、19歳以上23歳未満の学生などについては、扶養控除の所得要件を超えた場合でも、本人の合計所得金額に応じて親が特定親族特別控除を受けられる場合があります。
ナイトワークと掛け持ちで配信をしている方は、「水商売・夜職の税務調査」の記事もあわせてご覧ください。
第7章 消費税とインボイスの注意点
ライバーが業務委託等により事業として受け取る報酬については、消費税の確認も必要です。基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、インボイス発行事業者の登録を受けている場合などには、消費税の申告が必要となります。一方、雇用契約に基づいて受け取る給与は、消費税の課税対象ではありません。
また、国外の配信プラットフォームから受け取る報酬については、支払者が国外にいるというだけで判断せず、契約内容に応じて内外判定等を確認する必要があります。課税売上高が1,000万円に近づいてきた方は、区分ごとの記録を整えたうえで早めに専門家へご相談ください。
第8章 無申告のペナルティ:加算税と延滞税
申告義務があるのに確定申告をしないまま税務調査で指摘されると、本来の所得税や消費税(本税)に加えて、次のような負担が生じます。
まず無申告加算税です。令和5年分以後の場合、調査による決定を予知した後に期限後申告をしたときは、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率で課されます(調査の事前通知を受けた後、決定を予知する前に申告した場合は10%・15%・25%)。
さらに、前年・前々年にも無申告加算税等を課されていた場合には10%が加重されるなど、繰り返しの無申告には重い措置が用意されています。
また、調査の際に帳簿の提示・提出の求めに応じなかった場合や、帳簿への売上金額の記載が本来の金額の2分の1未満であった場合には10%、2分の1以上3分の2未満であった場合には5%が、無申告加算税に加重される措置もあります。
加えて、収入を隠す目的で記録や書類を破棄するなど、隠蔽・仮装があったと認定されると、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されることがあります。納付が遅れた期間に応じた延滞税もかかります。
一方、税務署から調査の通知が来る前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として5%に軽減されます。一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。無申告を続けた場合の詳細は「確定申告をしないとどうなるか」の記事で詳しく解説しています。
無申告の年分がある場合は、調査の連絡が来る前に自主的に申告することで加算税の負担を抑えられます。進め方は次のページで説明しています。
(関連ページ:無申告・期限後申告のご相談)
第9章 税務調査の連絡が来たときの対応
税務署から電話や文書で連絡が来たら、まず落ち着いて、調査なのか行政指導(お尋ね等)なのかを確認しましょう。いずれの場合も、無視は避けるべき対応です。放置した場合、申告状況等によっては調査に移行することがあります。また、申告義務があるのに申告しないときは、税務署長が所得金額や税額を決定することがあります。
調査までの間に、アプリの報酬明細や換金履歴、事務所からの支払明細、銀行口座の明細、経費の領収書など、手元の資料をできる範囲で整理しておきましょう。アプリごと・収入の種類ごとに整理しておくと、調査でも説明がしやすくなります。
また、調査の過程では、調査官が納税者の説明を「質問応答記録書」という書面にまとめることがあります。加算税の判断などに影響し得る重要な書面であり、留意点は共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも解説していますが、内容をよく確認しないまま署名することは避けるべきです。不安があれば、この段階から税理士に立会いを依頼できます。
第10章 税理士に相談するメリット
ライバーの申告は、複数アプリの収入の整理、収入計上のタイミング、衣装・メイクなど経費の線引き、扶養への影響など、判断に迷う論点が重なります。税理士は、残っている記録から所得を計算し直し、期限後申告の内容を整えられます。調査の連絡が来ている場合には、調査官とのやり取りの窓口となり、指摘事項の妥当性を検討したうえで対応できます。活動名や身元の情報も、税理士には守秘義務があるため安心してご相談ください。
特に、調査する側の実務を知る国税OB税理士であれば、調査官がどの資料を見て、どこを確認しにくるのかを踏まえた準備ができます。早い段階での相談が、結果的に負担を抑える近道になることが多いというのが実感です。
よくある質問
Q1. 投げ銭は視聴者からのプレゼントなので、贈与として税金はかからないのではないですか?
A. アプリのギフトは、視聴者が運営会社から購入したアイテムが送られ、規約に基づいてライバーに分配される仕組みが一般的です。この場合、配信活動の対価として運営会社等から受け取る収入であり、所得税の課税対象になり得ます。個人から直接金銭を受け取るような場合の扱いは態様により異なるため、迷う場合は専門家にご確認ください。
Q2. 換金していないポイントやダイヤも、収入として申告が必要ですか?
A. 収入は、換金して入金された日ではなく、収入を受け取る権利が確定した時点で計上するのが原則的な考え方です。報酬額が規約上すでに確定している場合、換金していなくてもその年の収入と考えられることがあります。なお、一定の小規模事業者等には現金主義の特例があるため、具体的な計上時期は、所得区分や適用している計算方法も含めて確認が必要です。年末に大きな未換金残高がある方は専門家にご確認ください。
Q3. 学生ライバーです。親の扶養に入ったまま活動できますか?
A. 配信の所得が一定額を超えると扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増えることがあります。扶養の判定基準は税制改正により年分によって異なるため、収益が伸びてきたら最新の基準で確認しましょう。なお、19歳以上23歳未満の学生などは、所得要件を超えても親が特定親族特別控除を受けられる場合があります。
Q4. 配信用の衣装やメイク代は経費になりますか?
A. 配信でのみ使用する衣装やウィッグなど、活動との結び付きを具体的に説明できるものは経費になり得ます。一方、普段使いもできる洋服や日常的な化粧品は、生活のための支出と区別がつきにくく、認められにくい傾向があります。配信での使用実態を説明できるかを基準に、記録とあわせて整理しておきましょう。
Q5. 事務所から源泉徴収されています。確定申告は不要ですか?
A. 源泉徴収されていても、それで課税関係が完結するとは限りません。業務委託の報酬は年末調整の対象にならないため、確定申告が必要な場合には、源泉徴収された税額を確定申告で精算します。源泉徴収された税額は、確定申告で納める税額から差し引かれます。
Q6. 何年も無申告です。税務署から連絡が来る前に申告すれば負担は減りますか?
A. はい。調査の通知前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則として5%に軽減されます。一般に、調査通知後に対応する場合よりも追加負担を抑えやすくなります。延滞税も納付が早いほど少なくなるため、早めの対応が有利です。
まとめ:「換金していないから収入ではない」とは言い切れない
ライバーのギフトや時間報酬は、配信活動の対価として所得税の課税対象になり得る収入です。運営会社や事務所には分配・支払いの記録が残り、換金すれば口座に入金記録が残るため、アプリの中の収入だからといって把握されないわけではありません。
収入の計上時期は換金した日ではなく権利が確定した時点で考えるのが原則で、年末の未換金ポイントには特に注意が必要です。心当たりのある無申告があれば、調査の連絡が来る前の自主的な申告が負担を抑える現実的な選択肢です。ひとりで悩まず、専門家にご相談ください。
ライバー・配信者に限らず、大阪で税務調査の連絡が来てお困りの方は、対応の流れや料金をまとめた「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもあわせてご覧ください。
引用・参考文献
- 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)
- 国税庁タックスアンサーNo.2200「収入金額とその計算」、No.6101「消費税の基本的なしくみ」、No.6157「課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」、No.6210「国外取引」、No.2024「確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 所得税法第121条、所得税基本通達35-2
- 市田佳祐ほか共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

