海外から帰国した人の税金と税務調査|帰国後の申告・海外資産を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「海外赴任から帰国したが、現地に残した口座や資産をどう申告すればよいのか分からない」
「海外で税金を払っていた収入を、日本でも申告する必要があるのか知りたい」
「帰国して数年経つが、海外の収入を申告しておらず、税務署から連絡が来ないか不安」
海外赴任、海外移住、留学や長期滞在。理由はさまざまでも、海外から日本に帰国した方には共通の税務論点があります。日本に生活の本拠を戻すことで、日本の課税範囲が大きく変わるからです。海外に残した口座の利子、不動産の賃貸収入、勤務先から付与された株式報酬。
「海外のことだから日本には関係ない」という思い込みが、数年後の税務調査につながるケースは少なくありません。この記事では、大阪国税局で国際課税や富裕層に対する調査事務に従事した税理士が、帰国者の税金の仕組みと調査への備えを、調査する側の視点も交えて解説します。
結論:帰国後は原則として全世界の所得が課税対象。海外の口座情報は把握され得る時代
先に結論をお伝えします。日本人が海外から帰国して国内に生活の本拠を移すと、原則として帰国した日から日本の居住者となり、国内外を問わず全世界の所得が日本の課税対象になります。外国籍の方に認められる「非永住者」の課税範囲の特例は、日本国籍を持つ帰国者には適用されません。
海外で税金を払った収入も日本での申告対象になり、二重課税は外国税額控除により一定の範囲で調整する仕組みです。
そして、海外の金融口座や国外送金に関する情報は、CRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換や国外送金等調書により、日本の国税当局に把握され得る時代になっています。海外にあるから分からない、という前提はすでに成り立ちにくくなっています。
申告に不安がある方、帰国後の申告が漏れている方は、調査の連絡が来る前の自主的な対応で加算税が軽減されます。早い段階での確認をおすすめします。
この記事でわかること
- 調査官が帰国者の海外資産・収入をどう把握するか(元調査官の内側視点)
- 帰国で課税範囲がどう変わるか:非永住者の特例が日本人に使えない理由
- 帰国した年の確定申告:非居住者期間と居住者期間の区分
- 海外に残した口座・不動産・株式報酬の申告と外国税額控除
- 国外財産調書の提出義務(5,000万円超)と加算税への影響
第1章 帰国者と税務調査を取り巻く現状
働き方と暮らし方の国際化により、海外赴任を終えて帰任する会社員、海外移住から生活拠点を日本に戻す方、海外で事業や投資を行ってきた方など、「帰国者」の層は広がっています。
国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、所得税の調査等の件数は73万6千件、追徴税額の総額は1,431億円と過去最高を更新しており、国税当局は富裕層や海外取引のある個人への調査に力を入れる姿勢を明確にしています。
帰国者の申告漏れは、意図的な隠蔽よりも「知らなかった」ことから生じるケースが目立ちます。海外では申告不要だった利子や配当、現地で納税が完結していた不動産収入、赴任中に付与された株式報酬。帰国後もそれまでと同じ感覚で放置してしまい、数年後に指摘を受けて加算税・延滞税まで負担する。
この流れを断ち切るには、帰国した年に課税範囲の変化を正しく理解しておくことが何より重要です。
第2章 調査官が帰国者の海外資産・収入をどう把握するか(元調査官の内側視点)
「海外の口座まで日本の税務署が分かるはずがない」と考える方は、いまだに少なくありません。元調査官の視点から、把握の仕組みを解説します。
(1)CRS:海外の金融口座情報は自動的に交換される
CRS(共通報告基準)は、各国の税務当局が非居住者の金融口座情報を毎年自動的に交換する国際的な枠組みです。日本の国税当局は、この仕組みにより、CRS参加国・地域にある報告対象金融口座について、残高や利子・配当等の情報を外国の税務当局から自動的に受領しています。
すべての国・地域やすべての資産が対象になるわけではありませんが、主要な国・地域の金融口座情報は日本に提供され得るという前提で申告を考える必要があります。
(2)国外送金等調書と出入国記録
100万円を超える国外への送金・国外からの受領については、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されます。帰国時に海外の資金を日本に移す動きは、この調書に典型的に表れます。また、出入国の記録も、いつから日本の居住者となったかという事実関係を確認する資料の一つになります。
国内口座の入出金は調査で確認され、「税務調査と通帳」の記事で解説したとおり、資金の流れの説明を求められる場面は珍しくありません。
(3)調査現場から見た実感
私が大阪国税局で国際課税や富裕層に対する調査事務に従事していた経験から言えば、海外に資産や収入のある納税者の調査では、CRSや調書の情報と申告書を突き合わせることが検討の出発点になります。申告書に海外の利子や配当が一切現れていないのに、情報上は海外口座に相応の残高がある。
この食い違いこそが確認すべき事項になるのです。逆にいえば、海外資産を正しく申告している方にとって、これらの情報は申告の正しさを裏付ける材料でもあります。
第3章 帰国で変わる課税範囲:非永住者の特例は日本人に使えない
日本の所得税では、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人が「居住者」とされ、居住者は原則として全世界の所得に課税されます。海外から帰国して国内に生活の本拠を移した方は、帰国した日から居住者です。
ここで誤解されやすいのが「非永住者」の制度です。非永住者とは、居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいい、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国内に送金されたものだけが課税対象になるという課税範囲の特例があります。
しかし、この特例は日本国籍を持つ方には適用されません。長年海外に住んでいた日本人でも、帰国して居住者となれば、その日から全世界の所得が課税対象です。「海外生活が長かったから、しばらくは海外分の申告は不要」という理解は誤りですので、ご注意ください。
なお、外国籍の配偶者とともに帰国した場合、配偶者は非永住者に該当することがあり、家族の中で課税範囲が異なることもあります。
課税範囲が変わる分かれ目は、居住者か非居住者かの判定です。判定の枠組みそのものは次の記事で詳しく解説しています。
(関連記事:居住者・非居住者の判定基準|海外移住・海外所得の税務調査リスクを国税OBが解説)
第4章 帰国した年の確定申告:非居住者期間と居住者期間を区分する
帰国した年の申告は、1年の中に非居住者だった期間と居住者になった後の期間が混在する点に特徴があります。非居住者期間については日本の国内源泉所得のみが、居住者期間についてはすべての所得が対象となり、両者を合わせて確定申告で計算するのが基本の仕組みです。
会社員として帰任した方は、帰国後の給与は年末調整の対象になりますが、帰国後に海外の不動産収入や利子・配当などの所得がある場合には、年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要になることがあります。
帰国前の国内源泉所得や、帰国後の給与以外の所得の金額などによって確定申告の要否が異なるため、帰国した年は特に、収入を一覧にして申告の要否を確認することをおすすめします。
海外に法人を残したまま帰国する場合は、清算と帰国の順序という別の論点が加わります。次の記事で解説しています。
(関連記事:海外法人を保有する人の日本帰国と税金|清算の順序・CFC税制を元国税調査官が解説)
第5章 海外に残した資産の申告:口座・不動産・外国税額控除
帰国後も海外に残した資産からの収入は、居住者として日本での申告対象になります。代表的なものを整理します。
まず、海外金融機関の口座で直接受け取る預金利子や海外株式の配当です。日本で源泉徴収されていないものは、原則として確定申告により申告します。なお、国内の証券会社等を通じて受け取る上場株式等の配当については、確定申告不要制度を選択できる場合があります。次に、海外不動産の賃貸収入や売却益です。
現地で納税していても日本での申告は別に必要で、賃貸収入は不動産所得として、売却益は譲渡所得として計算します。このとき、現地で納めた税金は、外国税額控除により日本の税額から一定の範囲で差し引くことができ、二重課税が調整されます。
「海外で税金を払ったから日本では申告不要」ではなく、「日本で申告したうえで、外国税額控除で調整する」が正しい整理です。控除の適用には確定申告書への明細の添付が必要であり、現地の納税証明資料を保存しておくことが重要です。為替換算や現地税制との対応関係など計算が複雑になりやすい領域ですので、金額が大きい場合は専門家への相談をおすすめします。
第6章 国外財産調書:5,000万円超の海外資産は調書の提出義務
その年の12月31日時点で、価額の合計が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の6月30日までに「国外財産調書」を税務署に提出する義務があります。対象は預金・有価証券・不動産など海外にある財産全般で、帰国後も海外に資産を残している方は、収入の申告とは別にこの調書の要否を確認する必要があります。
この調書は、加算税にも影響します。国外財産に関して申告漏れが生じた場合、提出期限内に提出した調書に記載していた財産については過少申告加算税等が5%軽減される一方、期限内に提出していなかった場合や記載がなかった場合には5%加重されます。つまり、調書の提出は義務であると同時に、万一の申告誤りの際に負担を抑える保険にもなります。
提出を怠ったまま海外資産の申告漏れが見つかると、負担が二重に重くなる構造ですので、対象になり得る方は忘れずに確認してください。
提出義務の判定や未提出のリスクについては、次の記事で詳しく解説しています。
(関連記事:国外財産調書の未提出と税務調査|元国税調査官が加算税・把握経路を解説)
第7章 海外勤務中に付与された株式報酬:帰国後の課税に注意
海外赴任中に勤務先からストックオプションやRSU(譲渡制限付株式ユニット)などの株式報酬を付与された方は、帰国後の課税に特に注意が必要です。これらの報酬は、付与から権利確定・行使までの期間が長く、その間に勤務地が国をまたぐため、課税のタイミングと国ごとの課税対象の切り分けが複雑になります。
課税関係は、ストックオプションかRSUか、税制適格の要件を満たすかなど商品の内容によって異なり、付与日・権利確定日・株式交付日・行使日・売却日と、その各時点の居住形態や勤務地に応じて、課税時期・所得区分・国内外の切り分けを個別に判定する必要があります。
権利確定や行使に伴う経済的利益(給与所得等)と、売却時の譲渡損益は分けて検討し、海外勤務期間に対応する部分が現地でも課税される場合には、外国税額控除等による調整を検討します。給与として振り込まれず証券口座に株式で入るため、本人が収入と認識しないまま申告から漏れる典型的なパターンです。
付与時の契約条件(プラン)、権利確定のスケジュール、行使・売却の記録を時系列で整理し、課税事由が生じた年分の申告に反映してください。海外の証券口座で保有し続ける場合は、第6章の国外財産調書の対象にもなり得ます。
第8章 無申告・申告漏れのペナルティ
申告義務があるのに確定申告をしないまま税務調査で指摘されると、本来の税額(本税)に加えて負担が生じます。
令和5年分以後の場合、調査による決定を予知した後に期限後申告をしたときの無申告加算税は、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%です(調査の事前通知を受けた後、決定を予知する前に申告した場合は10%・15%・25%)。
申告はしていたが海外分の所得が漏れていた場合には過少申告加算税の対象となり、隠蔽・仮装があったと認定されると、これらに代えて35%または40%の重加算税が課されることがあります(過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合など、一定の場合にはさらに加重される措置もあります)。納付が遅れた期間に応じた延滞税もかかります。
一方、税務署から調査の通知が来る前に自主的に期限後申告や修正申告をした場合、加算税は軽減され、無申告加算税は原則として5%になります。税務署が過年度を確認する場合、法令上の更正等の期間制限(原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年)を踏まえて複数年分が対象となります。
詳しくは「税務調査は何年分さかのぼるか」の記事をご覧ください。海外分の申告が数年分漏れている方こそ、連絡が来る前の対応が負担を大きく左右します。
第9章 税務調査の連絡が来たときの対応と税理士に相談するメリット
帰国者の調査では、海外の口座明細、現地の納税資料、出入国の記録、送金の記録など、揃えるべき資料が国内案件より多くなります。調査の連絡が来たら、まず対象年分を確認し、海外資料の取り寄せには時間がかかることも踏まえて、日程の調整を相談しましょう。取引先や金融機関への裏付け確認が行われることもあります(「反面調査とは」参照)。
調査の過程で調査官が説明内容をまとめる「質問応答記録書」への対応の留意点は、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でも解説していますが、内容をよく確認しないまま署名することは避けるべきです。
帰国者の税務は、居住者判定、帰国年の期間区分、外国税額控除、国外財産調書と、国際課税の論点が連続する領域です。調査する側の実務を知る国税OB税理士であれば、CRSや調書の情報から調査官が何を確認しにくるのかを踏まえて、申告の整理と調査対応の準備ができます。
どの程度の割合で調査が行われるかが気になる方は「税務調査の確率」の記事も参考にしてください。申告に不安がある方も、すでに連絡が来ている方も、早い段階でご相談ください。
また、海外からの帰国では、帰国後の確定申告だけでなく、帰国前から検討しておくべき論点があります。帰国時期、海外法人の清算や残余財産の分配、日本法人への事業移行、役員報酬の開始時期、国外資産の整理などです。海外法人を所有している場合には、外国子会社合算税制(CFC税制)や清算時のみなし配当、株式の譲渡損益が問題となることもあります。
当事務所では、こうした国際税務上の論点について、帰国後の申告だけでなく、帰国前の段階から事実関係と実行時期を整理し、必要に応じて司法書士等とも連携しながら対応します。帰国の予定が決まった段階でご相談いただくことで、帰国前に検討できる選択肢を整理することができます。
よくある質問
Q1. 帰国後、海外の銀行口座の利子はいつから日本で申告が必要ですか?
A. 帰国して日本の居住者となった後に収入すべき時期が到来する海外預金の利子は、原則として日本での課税対象になります。定期預金など帰国日前後をまたぐものは、利子の収入時期を個別に確認する必要があります。日本国籍を持つ帰国者には非永住者の課税範囲の特例は適用されないため、海外口座の利子だから申告不要という整理にはなりません。現地で税金が引かれている場合は、外国税額控除で調整できる可能性があります。
Q2. 海外で税金を払った不動産収入も、日本で申告するのですか?
A. はい。居住者である間の海外不動産の賃貸収入や売却益は、現地で納税していても日本での申告が必要です。そのうえで、現地で納めた税金は外国税額控除により一定の範囲で日本の税額から差し引くことができます。「現地で納税済みだから日本は不要」ではなく「日本で申告して控除で調整する」が正しい手順です。
Q3. 海外の口座を日本の税務署が把握することは本当にあるのですか?
A. あります。CRS(共通報告基準)に基づき、日本の国税当局は外国の税務当局から、CRS参加国・地域にある報告対象金融口座の残高や利子・配当等の情報を自動的に受領しています。また、100万円を超える国外送金等についても金融機関から調書が提出されます。海外にあるから分からない、という前提は成り立ちにくくなっています。
Q4. 国外財産調書はどのような人が出すのですか?
A. その年の12月31日時点で、合計5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する義務があります。期限内に提出していれば国外財産に関する申告漏れの際の加算税が5%軽減され、期限内の提出や記載がなければ5%加重されるため、対象になり得る方は忘れずに確認してください。
Q5. 海外赴任中に付与されたRSUを帰国後に売却しました。申告は必要ですか?
A. 申告が必要になる場合が多いといえます。RSUは、付与日・権利確定日・株式交付日・売却日と、その各時点の居住形態や勤務期間によって課税関係が異なります。権利確定時の経済的利益(給与所得等)と売却時の譲渡損益を分けて整理し、海外勤務期間に対応して現地で課税される部分がある場合は、外国税額控除等の調整も検討します。付与条件と時系列の資料を揃えて、早めにご相談ください。
Q6. 帰国して数年、海外分を申告していませんでした。今からどうすればよいですか?
A. 税務署から調査の通知が来る前に、自主的に期限後申告や修正申告を行うことをおすすめします。通知前の自主的な対応であれば加算税は軽減され、無申告の場合の無申告加算税は原則5%です。CRS等で海外口座の情報が把握されやすくなっているからこそ、連絡が来る前の対応が負担を抑える鍵になります。
まとめ:帰国した年に課税範囲の変化を整理することが、数年後の調査を防ぐ
日本人が海外から帰国して国内に生活の本拠を移すと、原則としてその日以後は全世界の所得が日本の課税対象になり、非永住者の特例も適用されません。海外口座から生じる利子、不動産から生じる所得、株式報酬などは申告の対象となり、CRSや国外送金等調書により、海外の金融口座や送金の情報は把握され得る時代です。
帰国した年の期間区分、外国税額控除、5,000万円超の国外財産調書。この3点を帰国のタイミングで整理しておくことが、数年後の調査と加算税を防ぐ最善の備えになります。申告が漏れている心当たりのある方は、調査の連絡が来る前に、早い段階で専門家にご相談ください。
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引用・参考文献
- 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)
- 国税庁タックスアンサーNo.1935「海外勤務者が帰国したときの確定申告」、No.2875「居住者と非居住者の区分」、No.1240「居住者に係る外国税額控除」、No.2024「確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「国外財産調書制度(FAQ)」、国税庁「国外送金等調書の提出制度」関係資料
- 国税庁「CRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換」関係資料
- 所得税法第2条(居住者・非永住者・非居住者の定義)、第7条(課税所得の範囲)、第95条(外国税額控除)
- 市田佳祐ほか共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

