葬儀社に税務調査は来る?|施行件数と現金収入を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「税務署から調査の連絡が来たが、葬儀社の何を見られるのか分からない」「火葬料の立替や心付けの処理が、開業以来ずっと曖昧なままになっている」「現金でお支払いいただいた葬儀費用を、申告に反映しきれていないかもしれない」

葬儀社を経営されている方から、このようなご不安を伺うことがあります。葬儀という仕事の性質上、請求書の中に自社の売上・立替金・預り金が混在し、現金でのやり取りも残っている。経理が複雑になりやすい一方で、日々の施行に追われて処理を見直す時間が取れない。そうした事情は、調査する側もよく理解しています。

この記事では、元大阪国税局で調査事務に従事した税理士(元国税調査官)が、葬儀社の税務調査で確認されやすいポイントと、今からできる備えを解説します。

結論:葬儀社にも税務調査は行われる。施行件数は仕入数量から推測され、立替金・心付け・外注費の処理が焦点になりやすい

先に結論をお伝えします。葬儀社にも税務調査は行われます。法人・個人や事業規模にかかわらず、申告内容や資料情報などに応じて税務調査の対象となる可能性があります。そして、葬儀社だから調査対象になるというより、業種の構造として問題になりやすい論点が多いのです。

具体的には、次の3点が調査の焦点になりやすいといえます。第一に、施行件数と売上の整合です。棺や骨壺、ドライアイスといった仕入の数量は施行件数を検討する手掛かりになるため、売上の計上漏れは周辺資料から推測されやすいのです。第二に、立替金と売上の区分です。火葬料やお布施の預りが売上と混在すると、消費税の計算にも影響します。第三に、心付けや外注費といった支出側の処理です。記録がない支出は、調査の場で説明することができません。

いずれも、日頃の記録と区分の整理で対応できる論点です。順に見ていきましょう。

この記事でわかること

  • 調査官が葬儀社のどこを重点的に確認するか(元調査官の視点)
  • 棺・ドライアイスの仕入数量から施行件数と売上が推測される仕組み
  • 火葬料・お布施・返礼品など、立替金と売上の区分と消費税の考え方
  • 心付け・外注費・紹介手数料の処理で問題になりやすい点
  • 無申告や申告漏れに気づいた場合の対応と加算税の仕組み

第1章 葬儀社の税務の特徴:1件の請求に売上・立替金・預り金が混在する

厚生労働省の令和6年(2024)人口動態統計(確定数)によると、年間の死亡数は160万5,378人で過去最多となり、4年連続で増加しています。施行件数の裾野が広がる一方で、家族葬や直葬をはじめ、葬儀の形式や料金体系は多様化しています。件数が増え、内容が多様化するほど、経理処理の複雑さは増していきます。

葬儀社の請求書には、他の業種にはあまり見られない特徴があります。祭壇や棺、搬送、式進行といった自社の役務提供の対価(売上)に加えて、火葬料のように喪主に代わって支払う立替金、お布施のように宗教者へ渡すために一時的に預かる預り金が、1枚の請求書の中に同居するのです。この区分が帳簿上曖昧になっていると、所得計算だけでなく消費税の計算にも連鎖して影響します。

また、葬儀費用を現金で支払われるケースも一定数残っています。現金を含む売上の管理と計上は、後述するとおり調査で重点的に確認されるポイントです。個人経営の葬儀社であれば、個人事業主・フリーランスに税務調査は来るのかを解説した記事もあわせてご覧ください。

第2章 調査官が重点的に確認するポイント(元調査官の視点)

調査官は、帳簿だけを眺めて調査をするわけではありません。帳簿の外にある客観的な資料と帳簿を突き合わせて、売上や経費の整合を確認します。葬儀社の場合、その材料は豊富にあります。

(1)棺・骨壺・ドライアイスの仕入数量と施行件数の突合

葬儀の施行には、棺、骨壺、ドライアイスといった資材がほぼ1件につき1組必要になります。これらの仕入数量は、施行件数を検討する有力な手掛かりになります。期首・期末の在庫、返品・廃棄、施行内容の違いなどを調整したうえで、施行台帳や申告された売上との整合が確認され、説明のつかない差があれば売上の計上漏れが疑われます。

「現金でいただいた分だから分からないだろう」という考えは通用しません。現金そのものの記録がなくても、資材の仕入、火葬場の利用、車両の運行記録といった周辺情報から、施行の事実は把握されやすいのです。

(2)火葬場の利用記録・取引先への確認

火葬を伴う施行では、火葬場の利用記録が残ります。生花店、料理仕出し業者、返礼品業者など、施行のたびに発注が生じる取引先も多く、調査官はこれらの取引先に取引内容を確認する反面調査を行うことがあります。自社の帳簿から施行を1件落としても、取引先側の記録には残っている。この非対称が、葬儀業の売上を検討するうえでの前提になります。

(3)立替金勘定の中身

立替金や預り金の勘定残高が大きい場合、調査官はその内訳を確認します。本来は売上に計上すべき役務の対価が立替金として処理されていないか、逆に、預かったまま精算されていない残高が滞留していないか。勘定科目の名称ではなく、取引の実態で判断されます。

(4)通帳と現金の流れ

振込で受領した葬儀費用は通帳に記録が残り、申告された売上との照合は容易です。だからこそ、通帳に現れない現金分の管理状況が確認の中心になります。金銭出納帳や施行台帳と入金記録の対応関係は、時間をかけて確認される部分です。詳しくは税務調査で通帳がどこまで確認されるかを解説した記事をご覧ください。

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、施行1件ごとの記録(施行台帳や見積書・請求書の控え)が整っている事業者と、そうでない事業者とでは、調査の進み方がまったく異なります。記録が整っていれば、仕入数量との突合で差が出ても、その場で原因を説明できます。記録がなければ、説明のしようがなく、推計による課税の議論に進んでしまうおそれがあります。

第3章 立替金と売上の区分:火葬料・お布施・返礼品の消費税

葬儀社の消費税で最初に整理すべきなのは、請求書の中の「誰の取引か」という区分です。

まず、火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供は、消費税の非課税取引とされています(国税庁タックスアンサーNo.6201)。葬儀社が喪主の依頼を受け、喪主が本来負担すべき火葬料を立て替え、その旨を請求書と帳簿で明確に区分している場合は、葬儀社自身の売上には含めません。単に「実費」や「立替金」という科目を使うだけでなく、誰が役務の提供を受け、誰が費用を負担すべき取引であるかという実態が重要です。

お布施や戒名料は、喪主から宗教者への支払いです。葬儀社が一時的に預かって渡す場合、それは預り金であって葬儀社の売上ではありません。ただし、寺院や宗教者の紹介に対して葬儀社が手数料を受け取る場合、その手数料は葬儀社自身の課税売上になります。

一方、祭壇・棺・搬送・式進行といった葬儀社自身の役務提供や物品の提供は課税売上です。返礼品や料理も、自社の売上として提供していれば課税対象になります。

問題は、これらを区分せずに「葬儀一式」として総額で請求し、帳簿上も区分していない場合です。立替金であることが請求書や帳簿から明らかにできなければ、総額が課税売上と認定されるおそれがあります。反対に、本来は自社の売上である部分を立替金として処理していれば、売上の計上漏れと消費税の過少申告を同時に指摘されることになります。区分の根拠を書面で残すことが、この論点への最も確実な備えです。

第4章 現金を含む収入の計上漏れが起きやすい場面

葬儀社の収入で計上漏れが起きやすいのは、次のような場面です。

第一に、現金で受領した葬儀費用や追加オプションです。式後に現金で精算された追加の供花、ドライアイスの追加、遺影の追加焼き増しなどは、金額が小さいために記録から漏れやすい項目です。第二に、生前契約や事前相談で預かった前受金です。入金時には売上ではありませんが、施行が完了した時点で売上に振り替える必要があり、前受金のまま放置されていると計上漏れになります。第三に、キャンセルや日程変更に伴い受領するキャンセル料です。受領した以上は収入計上が必要で、消費税の取扱いは性質によって異なります(解約手続の事務手数料に相当するものは課税、逸失利益の賠償に相当するものは不課税。国税庁タックスアンサーNo.6253)。

注意していただきたいのは、現金売上を意図的に帳簿から除外したと認定された場合の重さです。重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合等に課されます。単なる計上漏れや見解の相違だけで直ちに適用されるものではありませんが、現金分だけを継続的に除外していたような場合には、隠蔽と評価されるおそれが高まります。

第5章 心付け:施設ルールと支出記録の確認が必要

葬儀の現場では、火葬場の職員や霊柩車の運転手などへの心付けの慣行が残っている地域があります。ただし、公営斎場を中心に心付けの受領を明確に断っている施設も多く、大阪市も市立斎場について心付けは不要と案内しています。まず施設や委託先の規則を確認し、禁止されている場合は支払わないことが前提です。

そのうえで、認められた範囲で事業上必要な支出をした場合も、記録があるだけで経費になるわけではありません。実際に支出した事実、事業との関連性、金額の相当性を説明できることが必要であり、その説明の土台として、支払先の立場、日付、金額、支払理由を記録します。逆に、領収書が取れないからといって記録自体を残していなければ、支出の事実も事業との関連も示すことができません。個人事業であれば家事費との区分が問題になり、法人であれば使途を説明できない支出として損金性が争点になります。なお、役務の対価とは別に支払う心付け・チップは、消費税上の課税仕入れには該当せず、仕入税額控除の対象になりません(国税庁質疑応答事例「チップの支払」)。

私見ですが、調査の実務では、領収書のない支出そのものよりも「記録がなく、聞かれても答えられない」ことのほうが心証を悪くすると感じています。心付けを支払う運用を続けるのであれば、施行台帳に1件ごとの支払記録を残す仕組みをつくることをおすすめします。

第6章 外注費と給与の区分:納棺師・湯灌・司会・配膳スタッフ

葬儀社は、納棺師、湯灌業者、司会者、配膳スタッフなど、多くの外部人材と協働します。この支払いが外注費なのか給与なのかは、調査で確認されやすい論点です。

区分は契約書の名称ではなく実態で判断されます。判断要素としては、他人が代替して業務を行えるか、時間的な拘束を受けるか、業務の進め方について指揮監督を受けるか、完成品が不可抗力で滅失した場合でも報酬を請求できるか、材料や用具を供与されているか、といった点を総合的に勘案するものとされています(消費税法基本通達1-1-1)。自社のシフトに組み込み、自社の指示で動き、道具も自社が用意しているスタッフへの支払いは、外注費という名目でも給与と判断されるおそれがあります。

給与と認定された場合の影響は二重です。源泉所得税の徴収漏れを支払者として納付する必要が生じ、あわせて消費税の仕入税額控除も否認されます。なお、業務委託として支払う報酬であっても、支払者が源泉徴収義務者に該当し、かつ個人に対する支払いが所得税法第204条第1項に掲げる報酬・料金に該当する場合は、源泉徴収が必要です。納棺、湯灌、司会などについては、名称だけで一律に判断せず、具体的な業務内容や契約の実態、支払先が個人か法人か、支払者に源泉徴収義務があるかを確認してください。契約の実態が雇用に当たる場合は、給与としての源泉徴収が必要になります。

第7章 紹介手数料:支払先の資料から双方向に把握される

葬儀業では、病院や高齢者施設からの搬送依頼、インターネットの葬儀紹介サイト経由の受注など、紹介を介した取引が広く行われています。紹介サイトへ支払う手数料は経費になりますが、同時に、紹介サイト側の帳簿にはあなたの会社への送客件数と手数料の記録が残っています。

つまり、紹介経由の施行件数は、支払手数料の額から逆算的に把握されやすいのです。紹介手数料を経費計上しながら、対応する施行の売上が計上されていなければ、その差は説明を求められます。経費と売上は、取引先の資料を通じて双方向に検証されるという前提で、1件ごとの対応関係を整理しておくことが重要です。

第8章 無申告・申告漏れに気づいた場合の対応

国税庁が公表した令和6事務年度の所得税調査の状況(令和7年12月11日公表)によると、無申告者に対する実地調査では、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円と、実地調査全体(1,486万円)の約2倍に上り、1件当たりの追徴税額は524万円でした。消費税の無申告者に対する調査でも、1件当たりの追徴税額は296万円となっています。なお、これらの数値は調査対象として選定された事案の実績であり、業界全体の申告漏れ額や調査を受ける確率を示すものではありません。

重要なのは、対応の早さで負担が変わるという点です。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、納付すべき税額のうち50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、一定の繰返し無申告や、調査時に帳簿を提示しなかった場合などには、さらに加重されることがあります。

税務署から「お尋ね」の文書が届いている段階であれば、まだ自主的な対応の余地があります。放置せず、税務署からお尋ねが届いたときの対応を解説した記事を参考に、早めに動くことをおすすめします。過去分の申告をやり直す場合、調査の対象期間は実務上は直近3年分から始まり、法律上は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年に及ぶことがあります。詳しくは税務調査は何年分さかのぼるのかを解説した記事をご覧ください。

第9章 税務調査の連絡が来たときの初動

実際に税務署から調査の連絡が来たら、慌てて何かを取り繕う必要はありません。まず、通知された対象税目と対象期間を確認し、施行台帳、見積書・請求書の控え、仕入先の納品書、通帳、金銭出納帳を対象期間分そろえることから始めます。葬儀の予定と重なるなど正当な理由がある場合には、日程の調整を求めることもできます。

調査の過程では、調査官から聴き取りの内容を質問応答記録書という書面にまとめられることがあります。この書面は後の処分の証拠となる重要なものです。筆者は共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)でその実務対応を詳しく解説していますが、要点は、記載内容を十分に確認し、事実と異なる部分があればその場で訂正を求めることに尽きます。曖昧な記憶のまま断定的な回答をしないことも大切です。

そして、調査の連絡が来た段階で税理士に相談することをおすすめします。第三者の専門家が入ることで、指摘のうち受け入れるべき部分と、事実関係や法解釈を確認すべき部分を切り分けて対応できます。

よくある質問

家族経営の小さな葬儀社にも税務調査は来ますか?

規模の大小にかかわらず、税務調査の対象となる可能性があります。申告内容と資料情報の間に不整合があれば、小規模な事業者でも調査対象として選定されることがあります。規模よりも、申告内容の整合性が重要です。

喪主から預かった香典やお布施は葬儀社の売上になりますか?

香典は喪主(遺族)が受け取るもの、お布施は喪主から宗教者への支払いであり、いずれも葬儀社の売上ではありません。ただし、葬儀社が寺院紹介などの対価として受け取る手数料は、葬儀社自身の売上として計上が必要です。

火葬場職員や運転手への心付けは経費になりますか?

まず施設や委託先の規則を確認し、心付けが禁止されている場合は支払わないことが前提です。認められた範囲での支出も、記録があるだけで経費になるわけではなく、支出の事実・事業との関連性・金額の相当性を説明できることが必要です。支払先の立場・日付・金額・理由の記録がその土台になります。

喪主に代わって支払う火葬料にも消費税がかかりますか?

火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供は消費税の非課税取引です(タックスアンサーNo.6201)。葬儀社が立て替える場合も、請求書と帳簿で立替金として明確に区分していれば、自社の課税売上に含めない処理が認められています。区分が曖昧だと総額が課税売上と認定されるおそれがあります。

税務調査は何年分さかのぼりますか?

実務上は直近3年分から始まることが多く、法律上は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合には7年さかのぼることがあります。指摘事項の内容によって対象期間が広がることがあるため、過去分の資料も保存しておくことが大切です。

数年間無申告です。今からどうすればよいですか?

調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%に抑えられます(延滞税は別途生じます)。仕入資料や通帳など現存する資料から売上と経費を再整理し、できるだけ早く申告することをおすすめします。過去の資料の復元を含め、税理士に相談しながら進めると確実です。

まとめ:区分と記録が、葬儀社の税務調査への最大の備え

葬儀社の税務調査で確認されやすいのは、施行件数と売上の整合、立替金・預り金と売上の区分、現金を含む収入の計上、心付けや外注費といった支出の実態です。棺やドライアイスの仕入数量、火葬場の利用記録、紹介サイトへの支払手数料など、施行の事実を示す周辺資料は帳簿の外に数多く存在し、売上はそこから推測されやすいという前提に立つ必要があります。

裏を返せば、施行1件ごとの記録を整え、請求書と帳簿で売上・立替金・預り金を明確に区分しておけば、調査で慌てる場面の多くは避けられます。処理に不安がある方は、調査の連絡が来る前の見直しをおすすめします。すでに連絡が来ている方も、初動を整えれば落ち着いて対応できます。

市田税理士事務所は、元大阪国税局・資料調査課OBの税理士が、税務調査の立会い・調査前の申告の見直し・無申告の解消に対応しています。

顧問契約・税務調査に関する初回相談は無料です。ただし、個別具体的な税務判断、セカンドオピニオン等はスポット相談として有料にて承ります。関西全域・オンラインで全国対応。

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引用・参考文献

  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
  • 国税庁タックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」
  • 国税庁タックスアンサーNo.6253「キャンセル料」
  • 消費税法基本通達10-1-4(注)、消費税法基本通達1-1-1
  • 国税庁質疑応答事例「お布施、戒名料、玉串料等」「チップの支払」
  • 大阪市「市立斎場のご案内」
  • 所得税法第204条第1項
  • 厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況」(令和7年9月16日公表)
  • 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。