SNS運用代行・広告代理店の確定申告と税務調査|外注費・広告費を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「SNS運用代行の売上は、入金された月に計上すればよいのか」
「外注先への支払いは、そのまま外注費にして問題ないのか」
「クライアントの広告費を立て替えているが、売上や消費税をどう処理すればよいのか」
SNS運用代行や広告代理の仕事は、月額運用料、成果報酬、制作費、広告費の立替など、性質の異なるお金が同じ口座を動きやすい事業です。さらに、デザイナーや動画編集者への外注、国外事業者が提供する広告サービス、オンライン上の請求書や利用明細など、税務処理が複数の制度にまたがります。
私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、税理士として税務調査への対応を得意としています。この記事では、個人事業主としてSNS運用代行・広告代理を行う方を中心に、確定申告と税務調査で整理しておきたいポイントを、調査する側の視点も交えて解説します。
結論:売上・広告費・外注費を契約単位で分けて説明できる状態が重要です
SNS運用代行・広告代理店の税務では、費目の名前よりも、誰からいくら受け取り、何の役務を提供し、誰の負担で何を支払ったのかを説明できることが重要です。月額運用料と広告予算をまとめて受け取っている場合でも、その全体を同じ性質のお金として扱えるとは限りません。
また、外注費については、業務の実態が外注なのか給与なのか、個人への支払いが源泉徴収の対象となる報酬・料金に当たるのかを分けて考える必要があります。国外事業者への広告配信料では、消費税のリバースチャージ方式が関係する場合もあります。
税務調査に備えるという意味でも、契約書、請求書、銀行口座、カード明細、広告管理画面、外注先との発注記録を一つの取引の流れとして結び付けておくことが有効です。
この記事でわかること
- SNS運用代行の売上をいつ計上するか
- 広告費の立替と売上をどう区分するか
- 外注費と給与の違い、源泉徴収の考え方
- 国外広告サービスと消費税の注意点
- 税務調査で準備しておきたい電子データ
第1章 SNS運用代行の確定申告で最初に整理すること
(1)事業所得か雑所得かは活動の実態で判断する
個人でSNS運用代行を行っている場合、その収入が事業所得になるのか、業務に係る雑所得になるのかを確認します。国税庁の所得税基本通達35-2は、事業所得に該当するかどうかについて、所得を得る活動が社会通念上事業といえる程度で行われているかで判断するとしています。
そのため、「SNS運用代行という職種だから事業所得」という判定にはなりません。継続性、営利性、事業としての規模、帳簿書類の保存状況などを踏まえて整理します。副業として小規模に行っているケースでは、業務に係る雑所得となることもあります。
(2)売上と経費を取引単位で記帳する
事業所得で申告する場合、売上などの収入と必要経費を帳簿に記録します。国税庁は、白色申告者を含め、事業所得を生ずべき業務を行う方に記帳・帳簿等の保存を求めています。
SNS運用代行では、クライアント別に「運用報酬」「制作費」「成果報酬」「広告予算」「返金・精算」を分けて記録しておくと、後から売上の漏れや二重計上を確認しやすくなります。決済口座を事業用に分けることも実務上有効です。
個人事業主の税務調査全体の流れは、個人事業主・フリーランスに税務調査は来る?でも解説しています。
第2章 調査官が重点的に確認するポイント
SNS運用代行・広告代理の税務調査では、申告書の数字だけでなく、その数字が契約書や入出金記録とつながっているかが確認されます。
(1)売上の計上漏れがないか
月額報酬、スポットの制作費、コンサルティング料、成果報酬など、請求名目が複数ある場合は、請求書と入金を照合します。別口座や決済サービスに入金がある場合も、事業との関係を確認することになります。
(2)広告費と自社の報酬が混ざっていないか
クライアントから「広告費込み」で入金を受けている場合、その金額のうち、どこまでが自社の役務提供の対価で、どこからがクライアント負担の立替なのかが重要です。契約書や見積書で区分が明確か、媒体への支払名義は誰か、精算差額をどう処理しているかを確認します。
(3)外注費の相手方と業務内容が実在するか
動画編集、画像制作、ライティング、投稿代行、分析業務などの外注費は金額が大きくなりやすいため、相手方、発注内容、納品物、支払記録を確認します。請求書だけでなく、発注メッセージや成果物までつながっていると説明しやすくなります。
私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、入出金の名目だけでは取引の実態が分からない業種ほど、「誰に何を依頼し、どの成果物に対していくら支払ったか」をたどる確認が重要になります。口頭説明だけでなく、契約・請求・納品・決済が対応しているかが実務の分かれ目です。
通帳や個人口座の確認範囲については、税務調査で通帳はどこまで見られるかも参考にしてください。
第3章 売上はいつ、いくら計上するのか
(1)入金日だけで売上を判断しない
所得税法第36条は、その年において「収入すべき金額」を収入金額とする考え方を採っています。国税庁のタックスアンサー No.2200も、実際に入金されたかどうかだけではなく、取引の内容、性質、契約、慣習などによって収入すべき時期を判断すると説明しています。
SNS運用代行のような人的役務では、役務提供を完了した時点が一つの基準となります。月額契約で、月ごとの運用業務が完了するたびに報酬が確定する契約であれば、その契約内容に沿って売上計上時期を判断します。
(2)前受金と売上を区分する
翌月以降の運用分を先に受け取っている場合、入金された時点ですぐ売上になるかは契約内容によって確認が必要です。まだ役務提供前で、返金義務を伴う前受けであれば、前受金として管理する場面があります。
反対に、すでに当月分の役務提供が完了しているのに、翌月に入金されるという理由だけで翌年の売上に回す処理は適切とはいえません。年末をまたぐ月額報酬は特に確認しておきたい部分です。
(3)成果報酬は条件の成就時点を確認する
フォロワー数、問い合わせ数、売上額などを基準に成果報酬が発生する契約では、報酬請求権がいつ確定するのかを契約書で確認します。計算対象期間、成果の判定日、確定通知の方法が曖昧だと、年をまたいだときに売上計上時期の説明が難しくなります。
第4章 外注費は相手方・業務内容・契約実態を確認する
(1)事業に必要な外注費は必要経費になり得る
所得税法第37条では、総収入金額を得るために直接要した費用や、その業務について生じた販売費・一般管理費などを必要経費に算入する考え方が定められています。SNS運用に必要な動画編集、デザイン、ライティング、分析、投稿代行などの外注費は、業務との対応関係を説明できることが基本です。
外注先から請求書を受け取っているだけでなく、発注内容、納品物、振込記録を残します。個人名義の口座への送金や、毎月同額の支払いが続いている場合は、取引内容を説明できる資料をそろえておくと整理しやすくなります。
(2)外注か給与かは名称だけで決まらない
契約書に「業務委託」と書いていても、実態が雇用に近ければ税務上の取扱いが問題になることがあります。消費税基本通達1-1-1は、個人が独立して事業を行っているか、他者に従属して役務を提供しているかを判断する際、代替性、指揮監督、報酬請求権、材料や用具の負担などを総合勘案するとしています。
作業時間を細かく指定し、日常的に指揮命令を行い、本人以外による代替が認められないような場合は、単純な外注費処理だけで終わらせず、給与に当たらないかを確認する必要があります。特に消費税では、給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れから除かれるため、外注費との区分が税額計算にも影響します。
(3)インボイス登録の有無も別途確認する
所得税の必要経費になるかと、消費税の仕入税額控除を受けられるかは別の問題です。課税事業者が一般課税で仕入税額控除を行う場合は、外注先のインボイス登録状況や保存書類も確認します。
デザイン業務と税務調査の論点は、Webデザイナー・グラフィックデザイナーの確定申告と税務調査でも詳しく解説しています。
第5章 クライアントの広告費を立て替える場合の整理
(1)「広告費込み」の入金を一つの売上として扱うとは限らない
例えば、運用報酬20万円と広告予算50万円を合わせて70万円受け取る契約を考えます。広告予算50万円が実質的にクライアント自身の広告費であり、運用会社が代理で媒体に支払って後で精算する関係なら、運用報酬と広告費を分けて管理する必要があります。
一方、広告運用を総額で請け負い、媒体費を自社の責任と計算で負担する契約であれば、受取額と媒体への支払いをそれぞれ売上と経費として処理する形が合う場合があります。実務上は、「立替金」という科目名を付けたかではなく、契約上の負担者と実際の取引関係を確認して処理します。
(2)立替処理なら精算資料を残す
国税庁のインボイス制度の取扱いでは、取引先が経費を立替払いした場合、立替えを受けた側が仕入税額控除を行うために、適格請求書の写しと立替金精算書などによって、自社の仕入れであることを明らかにする方法が示されています。
広告代理の実務でも、媒体名、利用期間、広告費、運用報酬、精算差額を区分した資料を残しておくと、誰の広告費なのかを説明しやすくなります。クライアントごとに広告アカウントやカードを分けられる場合は、経理面でも管理が容易です。
(3)余った広告予算の処理も決めておく
広告予算を先に預かり、使わなかった金額を翌月へ繰り越すのか返金するのか、それとも一定の条件で報酬に充当するのかを契約で明確にします。未使用額の処理が曖昧だと、預り・前受け・売上のどれに当たるのかが分かりにくくなります。
第6章 国外の広告サービスは消費税の確認が必要です
(1)広告配信は電気通信利用役務に該当することがある
国税庁は、電子書籍、音楽、広告の配信など、インターネットを介して提供される一定のサービスを「電気通信利用役務の提供」としています。国外事業者から国内の事業者が受ける広告配信が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に当たる場合、リバースチャージ方式による消費税の申告が関係することがあります。
(2)サービス名だけで判断しない
同じ広告プラットフォームを利用していても、契約主体や請求書発行者が国内事業者なのか国外事業者なのかで確認事項が変わります。また、国外事業者のサービスでも、取引条件によって事業者向け電気通信利用役務に該当するかどうかを確認する必要があります。
そのため、「海外のサービスだから消費税は関係ない」「広告だからリバースチャージ」という一律の処理は避け、請求書、利用規約、契約先の名称・所在地を確認します。
(3)リバースチャージには経過的な取扱いがある
消費税基本通達5-8-1の注記では、一般課税で課税売上割合が95%以上の課税期間や、簡易課税制度が適用される課税期間について、当分の間、一定の特定課税仕入れをなかったものとして扱う経過措置が示されています。自社がどの申告方式に該当するかを確認したうえで処理します。
国外サービスの消費税は制度の分岐が多いため、請求元の国名だけで会計処理を決めず、課税期間ごとの消費税の申告方式まで確認することが重要です。
第7章 個人外注先への源泉徴収は業務内容で判断する
(1)個人への支払いがすべて源泉徴収対象ではない
所得税法第204条は、居住者に支払う一定の報酬・料金等について源泉徴収を定めています。令和8年版「源泉徴収のあらまし」では、原稿、写真、デザインなどが対象として具体的に示されています。
したがって、個人の外注先に支払うという理由だけで源泉徴収を行うのではなく、何に対する報酬なのかを確認します。SNS運用そのものの報酬と、投稿画像のデザイン料、原稿料、写真撮影料などが一つの請求書に含まれている場合は、源泉徴収の対象となる業務が含まれているか、対象部分を合理的に区分できるかを契約内容と実際の作業から確認します。
(2)源泉徴収義務がある場合は税率も確認する
支払者が法人や、給与等を支払っている個人事業主などで、所得税法第204条の源泉徴収義務がある場合、令和8年版「源泉徴収のあらまし」では、原稿、写真、デザイン等の対象報酬について原則10.21%の税率が示されています。同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合は、その超える部分について20.42%となります。
一方、支払者が個人事業主で給与等の支払者ではない場合などは、同条第2項により、ホステス等に対する報酬を除き、これらの報酬・料金について源泉徴収義務がない取扱いがあります。外注先の業務内容だけでなく、支払者側の状況も確認します。
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、報酬額のみを源泉徴収の対象として差し支えないという取扱いも示されています。源泉徴収が必要な取引では、外注先の請求書の記載も確認しておくとよいでしょう。
(3)給与に当たる場合は別の源泉徴収になる
外注として処理していた支払いが実態として給与に当たる場合、報酬・料金の源泉徴収ではなく、給与としての源泉徴収が問題になります。外注か給与かの判断と、報酬・料金の源泉徴収対象かどうかの判断は、別々に確認します。
第8章 税務調査までに準備しておきたい資料
(1)契約から入金までをつなげる
クライアントとの契約書、見積書、請求書、入金記録、業務報告書をクライアント単位で整理します。SNS運用代行では契約変更がチャットだけで行われることもあるため、報酬額や広告予算を変更した記録も残します。
(2)外注費は発注から納品までを残す
外注先の請求書に加え、発注内容、納品物、振込記録を保存します。税務調査では、支払先が実在するかだけでなく、その支払いが申告した事業に必要なものだったかを確認できる資料が重要です。
取引先側への確認が行われることもあります。反面調査とは?では、取引先への確認が行われる場合の考え方を解説しています。
(3)オンラインの請求書や利用明細はデータのまま保存する
電子帳簿保存法では、電子メールやインターネット上のサイトなどを通じて受領した請求書、領収書等の取引情報について、一定の要件の下で電子データを保存する制度が定められています。広告媒体やクラウドサービスの請求書をオンラインで受け取った場合は、紙に印刷するだけでなく電子データの保存も確認します。
(4)DMや管理画面は事業関連部分を説明できるようにする
国税庁の税務調査手続FAQでは、帳簿書類等が電磁的記録である場合、画面上で確認できる状態にする提示方法や、印刷物、データコピー、オンラインストレージ等による提出方法が示されています。
SNSのDM、広告管理画面、クラウド上の業務記録が取引の事実を裏付ける場合には、確認対象となり得ます。私用情報が混在している場合は、事業との関連性や必要な確認範囲を整理したうえで対応します。
第9章 税理士へ早めに相談した方がよいケース
次のような場合は、申告期限直前や税務調査当日になってから整理するより、資料がそろっている段階で税理士に相談した方が対応しやすくなります。
- クライアントから受け取る広告予算と運用報酬を区分していない
- 国外事業者から広告配信サービスを継続的に購入している
- 個人外注先への支払いが多く、源泉徴収を確認していない
- 外注先が実質的に従業員に近い働き方をしている
- 複数口座・複数決済サービスに売上が入金されている
- 税務調査の事前通知を受け、過去の処理に不安がある
税務調査の事前通知を受けた後は、申告書だけでなく、売上・広告費・外注費を裏付ける資料を時系列で整理します。税務調査の事前通知が来たらもあわせてご確認ください。
よくある質問
Q1. 広告費をクライアントから預かった場合は売上に入れますか?
一律には決まりません。広告媒体への支払をクライアントのために一時的に立て替えているのか、広告運用を総額で請け負っているのかで整理が変わります。契約書、請求書、媒体の請求名義、精算方法をそろえ、運用報酬と広告費を区分して説明できる状態にしておくことが重要です。
Q2. 広告媒体の領収書がない場合でも経費にできますか?
領収書という名称の書類がないだけで直ちに必要経費から外れるわけではありません。請求書、カード明細、管理画面の利用明細、決済メールなどから、支払先、日付、金額、業務との関係を確認できるようにします。消費税の仕入税額控除については、所得税の必要経費とは別に、インボイスや帳簿の保存要件も確認が必要です。
Q3. 個人の外注先に支払うときは源泉徴収が必要ですか?
個人への外注費という理由だけで源泉徴収の対象になるわけではありません。原稿、写真、デザインなど所得税法上の対象となる報酬・料金に該当するかに加え、支払者に源泉徴収義務があるかも確認します。給与等の支払者ではない個人事業主などには一定の例外があります。SNS運用、投稿代行、分析業務などを一括して依頼している場合は、契約内容と実際の業務を分けて確認します。
Q4. 海外の広告サービスに支払った費用には日本の消費税がかかりますか?
契約先とサービス内容によって取扱いが変わります。国外事業者から受ける広告配信などが事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する場合は、リバースチャージ方式の対象となることがあります。一方、国内事業者との契約や別の課税方式となる取引もあるため、請求書の発行者と契約主体を確認して判断します。
Q5. SNSのDMや広告管理画面も税務調査で確認されますか?
事業上の取引内容や売上、外注費、広告費を確認するために必要と判断される場合、関連する電子データの提示や提出を求められることがあります。国税庁のFAQでは、電磁的記録は画面表示による提示、印刷物やデータコピー等による提出が想定されています。私用データを含む場合は、事業との関係と確認範囲を整理して対応します。
Q6. SNS運用代行を法人化した方がよいですか?
売上額だけで決めるのではなく、利益水準、外注体制、取引先から求められる契約形態、社会保険、消費税、将来の採用や事業売却などを含めて判断します。税務調査対策だけを理由に法人化するのではなく、事業全体の設計として検討するのが適切です。
まとめ:広告費と外注費を分けて説明できる経理が税務調査対応につながります
SNS運用代行・広告代理店では、売上、広告費、外注費が同じ口座を動きやすく、オンライン上に取引資料が分散しやすいという特徴があります。確定申告では、入金日や勘定科目だけで処理するのではなく、契約内容と役務提供の実態に沿って整理することが重要です。
特に、クライアント負担の広告費、国外広告サービスの消費税、個人外注先への源泉徴収は、事実関係によって処理が変わります。契約書、請求書、管理画面、入出金記録を早めにそろえ、取引ごとの流れを説明できる状態にしておきましょう。
SNS運用代行・広告代理の税務調査対応について個別に整理したい方は、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもあわせてご覧ください。
引用・参考文献
- e-Gov法令検索「所得税法」(第36条、第37条、第204条)
- 国税庁 タックスアンサー No.2200「収入金額とその計算」
- 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」
- 国税庁 所得税基本通達35-2「業務に係る雑所得の例示」
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
- 国税庁 タックスアンサー No.2793「報酬・料金等の源泉徴収義務者」
- 国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
- 国税庁 消費税基本通達 第5章第8節「特定資産の譲渡等及び特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供」
- 国税庁 消費税基本通達11-6-2「立替払に係る適格請求書」
- 国税庁「電子取引関係」
- 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

