金を売ったら税務署に把握される?|金地金の譲渡所得と支払調書を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「金地金を売って利益が出たが、申告が必要なのか分からない」
「昔に買った金で購入時の資料が残っておらず、取得費をどう計算すればよいか分からない」
「200万円を超えると税務署に報告されると聞いたが、本当なのか知りたい」
金価格の上昇を受けて、長年保有してきた金地金やプラチナ地金を売却する方が増えています。売却益は所得税の課税対象ですが、「金は税務署に分からない」という誤解が根強く残っている分野でもあります。実際には、一定額を超える売却は貴金属業者から税務署に支払調書が提出され、取得費の根拠や購入資金の出所まで確認されることがあります。
私は大阪国税局で富裕層に対する調査事務などに従事していた、国税OBの税理士です。この記事では、金地金・プラチナ地金を売却した場合の税務署による把握の仕組み、譲渡所得の計算、取得費の考え方、相続で取得した金の扱いを整理し、税務調査で確認されるポイントを解説します。
結論:貴金属業者への200万円超の金地金等の売却は支払調書で把握される。売却益は総合課税の譲渡所得で、取得費の根拠が分かれ目
- 金地金・プラチナ地金を貴金属業者に売却し、同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円を超える場合、業者から税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が提出される。200万円以下でも、業者の帳簿や取引記録等から把握されることがある
- 売却益は原則として総合課税の譲渡所得。年間50万円の特別控除があり、保有期間5年超の長期譲渡所得は、特別控除後の2分の1を総所得金額に算入する
- 取得費は購入時の計算書で証明する。分からない場合は譲渡価額の5%を取得費とする概算取得費の取扱いがあるが、実額より不利になることが多い
- 相続や贈与で取得した金は、被相続人・贈与者の取得費と取得時期を引き継ぐ
- 金地金・金貨は原則として課税対象。ネックレスや指輪など生活用動産に該当する貴金属製品は、1個または1組30万円以下なら非課税となる場合がある
この記事でわかること
- 金・プラチナの売却が税務署に把握される仕組み(支払調書・業者の記録)
- 調査官が金の売却で重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)
- 売却益の所得区分と、譲渡所得の計算方法(50万円控除・長期短期)
- 取得費の考え方(購入資料・純金積立・5%概算・相続取得)
- 金貨・ジュエリーとの違いと、消費税の扱い
- 無申告だった場合の加算税と、相続・贈与との接点
1. 金・プラチナの売却が税務署に把握される仕組み
(1)金地金等の譲渡の対価の支払調書
金地金、白金(プラチナ)地金、金貨、白金貨を買い取った貴金属業者は、同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円を超える場合、売却した人の氏名・住所・マイナンバー、地金の種類・重量、対価の額などを記載した「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出する義務があります(平成24年1月1日以後の譲渡から)。税務署はこの調書により、誰がいつ、いくらで金を売却したかを把握できます。
(2)本人確認と業者の帳簿
貴金属業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、原則として現金で200万円を超える取引について本人確認(取引時確認)を行い、記録を保存しています。また、金・白金地金を仕入れた事業者が仕入税額控除を受けるためには、売却者の本人確認書類の保存が求められる制度があります。買取業者の帳簿にも取引の相手方と金額が残るため、支払調書の対象にならない200万円以下の売却であっても、税務調査で業者側の記録を確認すれば把握され得ます。「200万円以下なら分からない」という考え方は成り立ちません。
(3)金価格上昇と国税当局の関心
近年、金の密輸や消費税の不正還付が問題となり、貴金属の取引は国税当局の関心が高い分野です。資産規模の大きい個人に対する調査でも、金地金の保有・売却は財産の動きを確認する項目の一つになっています。富裕層への調査の考え方は、富裕層への税務調査の記事で解説しています。
2. 調査官が金の売却で重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)
(1)支払調書と申告内容の突合
支払調書が提出されているのに、その年分の申告書に譲渡所得が記載されていなければ、確認の対象になります。売却益が50万円以下で特別控除により所得が生じないケースもありますが、その場合でも取得費の根拠を説明できるかが問われます。
(2)取得費の根拠
金の売却で調査の中心になるのは、取得費です。購入時の計算書や納品書があるか、購入価格が当時の相場と整合しているか、いつ・誰が購入したかが確認されます。相続や贈与で取得した場合は、被相続人や贈与者の取得資料まで遡ることになります。
(3)購入資金の出所
取得費が高額であれば、その購入資金がどこから出たかが確認されます。申告された所得に見合わない金の購入は、申告漏れの所得や、相続・贈与で受けた資金の存在を示唆するためです。金の売却の調査が、購入時点の所得や相続・贈与の問題に広がることは珍しくありません。
(4)分割売却・家族名義の売却
支払金額が200万円以下になるよう分けて複数回売却している、家族の名義で売却しているといった場合、支払調書の提出を避ける意図があったと見られる可能性があります。売却自体の記録は業者側に残るため、分割や名義の変更は把握を免れる手段にはなりません。
支払調書の提出を意識して売却を分けていた事実は、それだけで直ちに隠蔽・仮装となるものではありません。ただし、売却益を申告せず、さらに実際の所有者と異なる家族名義を用いるなどの行為があれば、申告漏れが意図的であったことを示す事情として確認される可能性があります。
(5)調査現場から見た実感
私が大阪国税局で富裕層に対する調査事務に従事していた経験から言えば、金地金の売却に関する申告漏れは、「金は申告不要だと思っていた」という理解不足によるものと、購入資金の出所を説明できないものとに大きく分かれる印象でした。前者は取得費の資料さえあれば整理できますが、後者は相続税や過去の所得税の問題に発展することがあります。売却前に、いつ・いくらで・どの資金で買った金なのかを整理しておくことが、最大の備えになります。
3. 売却益の所得区分
個人が保有する金地金・プラチナ地金を売却して得た利益は、原則として譲渡所得(総合課税)になります。給与所得や事業所得と合算して累進税率で課税されます。
一方、営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合は、その実態に応じて事業所得または雑所得になります。区分は営利性・継続性・独立性・事業規模・記帳や帳簿書類の保存状況などを総合して判断されます。現物の金地金を継続的に取得するタイプの純金積立を売却した場合も、通常は譲渡所得として扱われます。なお、金投資口座や金貯蓄口座など、金融類似商品に該当するものは取扱いが異なり、20.315%の源泉分離課税となります。
4. 譲渡所得の計算方法
(1)基本の計算式
譲渡所得の金額は、「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円」で計算します。譲渡費用には、売却に直接要した手数料などが含まれます。特別控除は、金以外の総合課税の譲渡所得(美術品、ゴルフ会員権など)と合わせて年間50万円が上限です。
(2)短期と長期の区分
売却した年の1月1日ではなく、取得日から売却日までの所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得です。短期と長期の両方がある場合、50万円の特別控除は短期から先に差し引きます。長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。長く保有した金ほど税負担が軽くなる仕組みです。
(3)計算例
10年前に300万円で購入した金地金を600万円で売却し、手数料が生じなかった場合、譲渡益は300万円、特別控除後は250万円、長期のため総所得金額に算入されるのは125万円です。この125万円が給与所得などと合算され、累進税率で課税されます(住民税も別途生じます)。
(4)損失が出た場合
金地金の売却で損失が出た場合、その年の他の総合課税の譲渡益とは譲渡所得の計算の中で差し引くことができます。ただし、その結果なお金地金の譲渡損失が残っても、その損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することはできません。
5. 取得費の考え方
(1)購入時の資料がある場合
貴金属業者の計算書、納品書、振込記録などで購入価格を証明します。購入時の手数料は取得費に含まれます。個別に特定できる金地金は、その地金の実際の取得価額が基本です。
純金積立など、購入した金が個別に特定されず重量で管理される仕組みについて、国税庁の文書回答事例では、取得費を総平均法に準ずる方法で計算し、所有期間は先に取得したものから売却したものとして判定する取扱いが示されています。
(2)取得費が分からない場合
購入時の資料がなく取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を取得費とする概算取得費の取扱いがあります。ただし、金価格の長期的な上昇を考えると、実際の取得費が5%を大きく上回ることが多く、概算取得費を使うと税負担が重くなります。まず購入した業者に取引記録の照会を依頼するなど、実額の把握を試みることをおすすめします。
なお、購入時の相場から取得費を推計する方法は、購入時期と数量を客観的に示せる資料がある場合に検討の余地がありますが、税務署が認めるかどうかは資料の内容によります。
(3)相続・贈与で取得した場合
相続や贈与で取得した金地金を売却した場合、取得費と取得時期は被相続人・贈与者のものを引き継ぎます。祖父母の代から受け継いだ金であれば、その購入時の価額と時期が基準になり、資料がなければ概算取得費の問題になります。相続税の申告で金地金を財産に計上していれば、その評価額が取得費になるわけではない点に注意が必要です。
相続税が課税された方が、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を売却した場合には、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例(相続税の取得費加算)の適用を受けられることがあります。
6. 金貨・ジュエリー・プラチナ製品との違い
生活に通常必要な動産(家具、衣服、自動車など)の売却益は非課税ですが、貴金属や宝石、書画骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税の対象から除かれます。金地金やプラチナ地金は、そもそも生活の用に供する動産ではなく投資目的の資産ですので、金額にかかわらず売却益は課税対象です。
一方、金のネックレスや指輪などの貴金属製品は、生活の用に供する動産に当たれば、1個または1組の価額が30万円以下のものの売却益は非課税です。30万円を超えるものは課税対象になり、その計算は地金と同じ総合課税の譲渡所得です。金貨は地金と同様に扱われ、支払調書の対象にも含まれます。
7. 消費税の扱い
事業者でない個人による金地金の売却は消費税の課税対象外です。買取業者が提示する税込みの買取価額を受け取っても、売却者がその一部を消費税として申告・納付する必要はなく、受け取った金額全体を譲渡価額として譲渡所得を計算します。なお、買取業者側の仕入税額控除には別途、インボイス制度や本人確認書類の保存等の要件があります。
営利目的で継続的に金地金の売買を行い、消費税法上の事業者に該当する場合は、売却は課税売上になり、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など課税事業者に該当するときは消費税の申告が必要になります。
8. 無申告・申告漏れがあった場合の加算税
売却益の申告漏れがあった場合、本税に加えて加算税と延滞税がかかります。すでに確定申告をしている年分であれば、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません(延滞税は別途生じます)。
申告そのものをしていない年分については、無申告加算税の問題になります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。
調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、繰り返し無申告となっている場合や帳簿の提示等がない場合には、別途加重措置が適用されることがあります。
重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合等に課されます。単に申告漏れを認識していたというだけで、直ちに重加算税が課されるわけではありません。ただし、実際の所有者を隠すため家族を売却者であるかのように装った場合や、架空の購入資料を作成した場合には、隠蔽・仮装と認定される可能性があります。
調査の対象となる年分はケースによって異なりますが、法律上、増額の更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です。詳細は税務調査は何年分さかのぼるかの記事で整理しています。税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届いた場合の対応は、税務署から「お尋ね」が届いたらの記事をご覧ください。
次のような方は、早めに税理士へご相談ください。
- 金地金を売却したが申告しておらず、支払調書が出ているかもしれない
- 相続や贈与で受けた金の取得費が分からず、売却前に整理したい
- 税務署からお尋ねが届いた、または税務調査の連絡があった
9. 相続・贈与との接点
(1)被相続人が保有していた金
被相続人が保有していた金地金は相続財産として相続税の課税価格に含まれ、相続税の申告が必要な場合には申告財産に計上します。金地金は登記や口座のような公的な記録がなく、申告から漏れやすい財産ですが、被相続人の生前の購入記録や、相続人による売却時の支払調書から把握されることがあります。相続税の調査で、相続人が売却した金の購入経路を遡って確認されるのは、このためです。
(2)生前の売却代金の行方
被相続人が生前に金を売却していた場合、その売却代金がどこへ行ったかが相続税の調査で確認されます。売却代金が預金として残っていれば相続財産となり、家族に無償で移転していれば贈与等の問題が生じます。預金口座の動きの確認については、税務調査と通帳の記事で解説しています。
(3)家族への金の移転
親が購入した金地金を子の名義で売却した場合、贈与に当たるかどうかは名義ではなく、実際に所有権と経済的利益が誰に移ったかで判断します。子が親の代理として売却し、代金が親に帰属していれば、親の譲渡所得の問題であり贈与ではありません。一方、金地金そのものや売却代金を無償で子に帰属させた場合には贈与の問題が生じ、暦年課税では受贈者がその年に受けた贈与財産の合計額が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。家族間での金の移転は、いつ・誰から誰へ・どのような理由で移ったかを記録しておく必要があります。
よくある質問
200万円以下の売却なら、税務署には分かりませんか?
支払調書の対象はその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円を超えるものですが、200万円以下でも貴金属業者の帳簿や取引記録に取引は残り、税務調査で確認され得ます。また、複数回に分けて200万円以下にした場合でも、業者側の記録から全体像は把握されます。200万円という基準は支払調書の提出基準であり、所得税の申告要否とは別です。申告義務は、取得費・譲渡費用・50万円特別控除を反映した所得金額や、他の所得・本人の状況を含めて判定します。
売却益が50万円以下なら申告は不要ですか?
金地金の売却益が、他の総合課税の譲渡所得と合わせて年間50万円以下であれば、特別控除により譲渡所得は生じません。ただし、この判定は売却価額ではなく、取得費と譲渡費用を差し引いた後の利益で行います。実額の取得費を用いるためには、その根拠資料を保存しておくことが重要です。取得費が不明でも、譲渡価額の5%を取得費とする方法があります。
購入時の資料がなく、取得費が分かりません。どう計算しますか?
譲渡価額の5%を取得費とする概算取得費の取扱いがあります。ただし、金価格の上昇を考えると実際の取得費より不利になることが多いため、まず購入した業者に取引記録の照会を依頼してください。購入時期と数量を客観的に示せる資料があれば、当時の相場から取得費を推計する方法も検討の余地がありますが、税務署が認めるかどうかは資料の内容によります。
相続した金を売った場合、取得費はどうなりますか?
被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。相続税の申告で計上した評価額が取得費になるわけではありません。被相続人の購入資料がなければ概算取得費の問題になります。相続税が課税された方が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合は、相続税の取得費加算の特例を受けられることがあります。
複数回に分けて200万円以下で売れば、支払調書は出ませんか?
支払金額が200万円以下であれば支払調書の対象にはなりませんが、業者の帳簿や取引記録に取引は残ります。支払調書を避ける目的で分割した売却は、把握を免れる手段にはなりません。申告が必要な所得であれば、分割の有無にかかわらず申告してください。
プラチナや銀、パラジウムも金と同じ扱いですか?
プラチナ地金は金地金と同様に、売却益は総合課税の譲渡所得で、支払調書の対象にも含まれます。銀やパラジウムの地金は支払調書の対象には含まれませんが、売却益は原則として総合課税の譲渡所得の課税対象です。確定申告義務の有無は、50万円の特別控除や他の所得、本人の状況を含めて判定します。支払調書の対象かどうかと、課税対象かどうかは別の問題です。
まとめ:金の売却は記録に残る。取得費と購入資金の整理が申告と調査対応の要
金地金・プラチナ地金は、貴金属業者への一定額を超える売却について支払調書が提出され、200万円以下でも、業者の帳簿や取引記録等から取引が把握されることがあります。「金は税務署に分からない」という前提は成り立ちません。売却益は総合課税の譲渡所得で、50万円の特別控除があり、5年超保有なら特別控除後の長期譲渡所得の2分の1を総所得金額に算入するため、長期保有ほど税負担は軽くなります。
実務で問題になるのは、取得費の根拠と購入資金の出所です。購入時の資料を保管し、相続や贈与で取得した金は被相続人・贈与者の取得資料まで遡って整理しておくことが、申告の正確さと調査対応の両方につながります。申告していない年分がある方は、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に見直すことをおすすめします。
関連する記事もあわせてご覧ください。
金地金のように公的な記録のない資産は、売却時の支払調書と購入資金の説明が調査の入口になります。税務調査への対応全般については、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもご覧ください。
引用・参考文献
- 所得税法第9条第1項第9号(生活用動産の譲渡による所得の非課税)、第33条(譲渡所得)、第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)、第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)、第225条(支払調書)
- 所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
- 所得税基本通達38-16(土地建物等以外の資産の取得費の概算)
- 租税特別措置法第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
- 国税庁タックスアンサーNo.3161「金地金を売ったときの税金」、No.3152「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」、No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
- 国税庁「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出範囲に関する法定調書の手引
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(貴金属等取扱事業者の取引時確認)
- 国税通則法第65条(過少申告加算税)、第66条(無申告加算税)、第68条(重加算税)、第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
- 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

