海外証券口座の株式・ETF売却と確定申告|取得費・為替・CRSを元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「海外の証券会社の口座で株を売ったが、日本で申告が必要なのか分からない」
「特定口座がないので、取得費や為替をどう計算すればよいのか見当がつかない」
「海外口座の売却益は税務署に把握されないと聞いたが、本当なのか不安になっている」
海外の証券会社に口座を開いて米国株やETFに投資している方、海外赴任中に開設した口座をそのまま使っている方から、このような相談を受けることがあります。海外証券口座には通常、日本の特定口座制度がなく、日本の税法に基づく「特定口座年間取引報告書」も発行されません。海外証券会社が発行する取引履歴や年次ステートメントを基に、自分で日本の税務上の損益を計算する必要があります。そのため、申告の要否や計算方法が分からないまま放置してしまう方が少なくありません。
私は大阪国税局で国際課税や富裕層に対する調査事務などに従事していた、国税OBの税理士です。この記事では、日本の居住者が海外の証券口座で株式・ETFを売却した場合の確定申告について、計算の考え方と、税務調査で確認されるポイントを整理します。
結論:海外口座の売却益も原則として申告分離課税の対象。取得費と為替は自分で計算する
先に結論をまとめます。
- 日本の居住者が海外の証券口座で得た株式・ETFの売却益も、原則として日本の申告分離課税(税率20.315%)の対象になる。確定申告義務の有無は、他の所得や本人の状況を含めて判定する
- 海外証券会社の海外口座では通常、日本の特定口座制度を利用できないため、譲渡価額・取得費・手数料を約定日の為替レートで円換算し、自分で譲渡所得を計算する
- 海外口座で出た損失は、国内の証券口座の損失と扱いが異なる部分がある(配当との損益通算や翌年以後への繰越しは、国内の金融商品取引業者等を通じた取引が前提)
- CRS(共通報告基準)参加国・地域の報告対象となる海外金融口座については、残高や利子・配当、有価証券の譲渡対価などの情報が日本の国税庁へ提供される仕組みがある。海外口座だから把握されないという前提で考えることはできない
- 申告していない年分がある場合は、税務調査の事前通知を受ける前の自主的な期限後申告で加算税を抑えられる可能性がある
この記事でわかること
- 海外証券口座の売却益に日本の税金がかかる理由と課税の仕組み
- 調査官が海外口座の申告をどう検証するか(元調査官の内側視点)
- 特定口座がない口座での譲渡所得の計算方法(取得費・為替換算・手数料)
- 損失が出た場合の損益通算・繰越控除の扱い
- 配当・分配金の課税と外国税額控除
- 国外財産調書との関係と、無申告だった場合の加算税
1. 海外証券口座の売却益に日本の税金がかかる理由
(1)居住者(非永住者以外)は国内外すべての所得が課税対象
日本の居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある方)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所を問わず、国内外すべての所得について日本の所得税の課税対象になります。海外の証券会社の口座で米国株や外国ETFを売却して利益が出た場合も、原則として日本の課税対象です。海外の口座だから日本の税金と無関係、という整理は成り立ちません。
なお、非永住者(日本国籍がなく、過去10年のうち国内に住所・居所があった期間が5年以下の居住者)は課税範囲が限定されますが、一定の有価証券の譲渡益は課税対象に含まれる例外があります。日本国籍の方は非永住者に該当しないため、海外赴任から帰国した日本人の方はこの限定の対象になりません。
(2)申告分離課税で税率20.315%
外国の金融商品取引所に上場している株式やETFの譲渡益は、国内の上場株式等と同様に「上場株式等に係る譲渡所得等」として申告分離課税の対象になり、税率は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。給与所得などとは分けて課税され、給与の多寡で税率は変わりません。
(3)源泉徴収されないため申告が前提になる
国内の特定口座(源泉徴収あり)であれば、証券会社が税金を差し引いて納付するため申告不要を選べます。海外の証券会社は日本の源泉徴収を行いません。したがって、海外口座での売却益は自ら確定申告をしなければ、納税が完結しない構造です。確定申告義務の有無は他の所得や本人の状況を含めて判定され、年末調整済みの給与所得者で給与所得・退職所得以外の所得が合計20万円以下など一定の場合には所得税の確定申告を要しませんが、その場合でも住民税の申告が必要となることがあります。
2. 調査官が海外口座の申告を重点的に確認するポイント(元調査官の内側視点)
(1)CRS情報と申告内容の突合
CRS(共通報告基準)は、各国の税務当局が非居住者の金融口座情報を毎年自動的に交換する国際的な枠組みです。日本の国税庁は、CRS参加国・地域の国外金融機関にある日本居住者の報告対象口座について、残高や利子・配当、有価証券の譲渡対価等の情報を各国税務当局から受領しており、令和6事務年度は101か国・地域から約275万件の情報を受領しています(国税庁レポート2026)。証券口座も報告対象口座に含まれます。
調査の検討では、この情報と申告書を突き合わせ、海外口座の残高や配当の情報があるのに、申告書に海外の配当や譲渡所得が現れていない場合が検討の出発点になります。
(2)国外送金等調書と資金の動き
100万円を超える国外への送金・国外からの受領については、金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されます(令和6事務年度の提出枚数は約923万枚)。海外の証券口座に投資資金を送る動き、売却代金を日本に戻す動きは、この調書に表れます。国内の預金口座の入出金も調査で確認され、資金の説明を求められることがあります。
(3)国外財産調書との整合
12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除きます)は、国外財産調書の提出義務があります。調書に記載された海外の有価証券の残高と、申告書の譲渡所得・配当所得の有無が整合しているかも検討されます。
(4)取得費の根拠
申告している方についても、取得費の計算根拠が確認されます。取得時期・取得価額・為替レートを示す取引履歴があるか、同一銘柄を複数回取得している場合の計算方法が適切か、といった点です。
(5)調査現場から見た実感
私が大阪国税局で国際課税や富裕層に対する調査事務に従事していた経験から言えば、海外の証券口座に関する申告漏れは、意図的に隠したというより、「海外の口座は日本の申告に関係ない」と思い込んでいたケースが目立ちました。CRSや国外送金等調書などの情報が揃っているケースでは、海外口座だから把握されないという前提で考えることはできません。自主的に申告した場合と調査で指摘された場合とでは、加算税の負担が変わります。
国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、海外投資等を行っている個人に対する実地調査は2,666件、1件当たりの申告漏れ所得金額は3,459万円、追徴税額は866万円でした。これらは調査対象として選定された事案の実績であり、海外投資を行う方全体の申告漏れ額や調査確率を示すものではありません。資産規模の大きい個人への調査の考え方は、富裕層への税務調査の記事で解説しています。
3. 特定口座がないことの意味
国内の証券会社の特定口座では、証券会社が取得費や譲渡損益を計算し、特定口座年間取引報告書を交付します。海外の証券会社ではこの計算・源泉徴収の仕組みを利用できず、自分で譲渡損益を計算する点では一般口座と同様です。つまり、次の作業をすべて自分で行う必要があります。
- 年間の売却取引を約定日ごとに整理する
- 各取引の譲渡価額・取得費・手数料を、それぞれの取引日の為替レートで円換算する
- 同一銘柄を複数回取得している場合は、取得費を総平均法に準ずる方法で計算する
- 譲渡所得の計算明細書(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書)を作成して申告書に添付する
海外の証券会社の取引履歴は、口座を閉鎖すると入手が難しくなることがあります。取引明細(約定通知・年次ステートメント)は、口座を維持している間にダウンロードして保存しておくことをおすすめします。
4. 譲渡所得の計算方法
(1)基本の計算式
譲渡所得の金額は、「譲渡価額」から「取得費」と「譲渡費用(売買手数料など)」を差し引いて計算します。外貨建ての取引ですので、それぞれを円換算したうえで差し引きます。
(2)為替換算のレート
円換算は、譲渡価額については譲渡の約定日の対顧客直物電信買相場(TTB)、取得費については取得の約定日の対顧客直物電信売相場(TTS)によるのが原則的な取扱いです(租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-6)。取引日ごとに為替レートが異なるため、株価の値動きと為替の動きの両方が譲渡所得に反映されます。
この結果、外貨建てでは損失でも、円安が進んでいれば円換算では利益になることがあります。逆に、外貨建てで利益が出ていても、円高になっていれば円換算の利益は縮小します。株式の取得から売却までの為替変動は、株式の譲渡損益に含まれて計算され、別途為替差損益として区分するものではありません。
(3)外貨預金から株式を購入した場合
注意が必要なのは、外貨預金に預けていた外貨を払い出して株式を購入した場合です。この場合、外貨を取得した時から株式購入時までの為替差損益が、株式購入の時点で実現したものとして、原則として雑所得の計算対象になります。なお、外貨建てMMFは外貨預金とは異なる金融商品(公社債投資信託の受益権)であり、換金して株式を購入する場合には、MMF自体の譲渡・解約に係る損益を別途検討する必要があります。株式の譲渡所得とは別の論点ですので、為替差益の確定申告と税務調査の記事もあわせてご覧ください。
(4)取得費が分からない場合
取引履歴が残っておらず取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を取得費とする概算取得費の取扱いがあります。ただし、これは実際の取得費より不利になることが多いため、まず証券会社に過去の取引履歴の再発行を依頼するなど、実額の把握を試みることをおすすめします。
5. 損失が出た場合の扱い
海外口座での譲渡損失の扱いは、国内の証券口座と異なる部分があるため注意が必要です。
海外口座で取引した株式・ETFが税法上の「上場株式等」に該当することを前提にすると、同じ年に生じた上場株式等の譲渡損益は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算の中で差し引きされます。この計算自体は、海外口座と国内口座の取引を通じて行われます。
一方、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算、および譲渡損失を翌年以後3年間繰り越す繰越控除は、国内の金融商品取引業者等を通じた譲渡から生じた損失であることが要件とされています。海外の証券会社を通じた譲渡から生じた損失は、この要件を満たさないため、配当との損益通算や繰越控除の対象にならないと解されています。海外口座で大きな損失が出た年に国内口座で利益が出ている場合など、具体的な取扱いは個別に確認が必要です。
6. 配当・分配金の課税と外国税額控除
(1)配当・分配金の申告
海外口座で受け取った外国株式の配当やETFの分配金も、原則として日本の課税対象です。現地で源泉徴収されている場合でも、日本での課税関係は別途判定します。所得税の確定申告義務の有無は、他の所得や本人の状況を含めて判断します。税法上の上場株式等の配当等に該当するものについて申告する場合は、総合課税または申告分離課税を選択できますが、外国法人からの配当には配当控除の適用がありません。
(2)外国税額控除
現地で源泉徴収された外国所得税のうち、外国税額控除の対象となるものについては、二重課税を調整するため、控除限度額の範囲内で外国税額控除(所得税法第95条)の適用を受けることができます。租税条約の限度税率を超えて徴収された税額など、外国税額控除の対象にならないものもあるため注意が必要です。
控除限度額は、その年の所得税額に国外所得の割合を乗じて計算します。控除しきれない外国所得税額等については、一定の要件の下で3年間の繰越控除が認められています。適用には、外国所得税を課されたことを証する書類等や外国税額控除に関する明細書が必要です。
7. 国外財産調書との関係
12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除きます)は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出する義務があります。海外の証券口座で保有する株式・ETFは国外財産に当たります。
国外財産調書を期限内に提出していれば、記載のある財産に関する所得税・相続税の申告漏れに係る加算税は5%軽減され、提出していない場合や記載漏れの場合は5%加重されます。国外財産調書には、正当な理由なく提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合の罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)もあります。海外口座での売却益の申告と、国外財産調書の提出は、セットで確認しておく必要があります。
8. 無申告・申告漏れがあった場合の加算税
海外口座の売却益を申告していなかった場合、本税に加えて加算税と延滞税がかかります。すでに確定申告をしている年分の申告漏れであれば、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません(延滞税は別途生じます)。
申告そのものをしていない年分については、無申告加算税の問題になります。実地調査に係る調査通知(対象税目・対象期間等の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。
調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、繰り返し無申告となっている場合や帳簿の提示等がない場合には、別途加重措置が適用されることがあります。
重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合等に課されます。単に申告漏れを認識していたというだけで、直ちに重加算税が課されるわけではありません。ただし、海外口座の存在を隠すために取引記録を廃棄したり、名義を偽ったりした場合は、隠蔽・仮装に当たる可能性が高くなります。
調査の対象となる年分はケースによって異なりますが、法律上、増額の更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です。詳細は税務調査は何年分さかのぼるかの記事で整理しています。税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届いた場合の対応は、税務署から「お尋ね」が届いたらの記事をご覧ください。
9. 申告に向けた準備リスト
海外口座の申告を正しく行うために、次の資料を揃えておきます。
- 年間の売買取引の一覧(銘柄・約定日・数量・単価・手数料)
- 過去の取得取引の履歴(同一銘柄を複数回取得している場合は取得時からすべて)
- 取得・譲渡それぞれの約定日の為替レート(TTS・TTB)の記録
- 配当・分配金の明細と、外国所得税を課されたことを証する書類等
- 12月31日時点の口座残高が分かる書類(国外財産調書の判定・記載用)
- 海外口座への送金・海外口座からの受領の記録
過去に申告していない年分がある場合は、これらの資料を年分ごとに整理したうえで、期限後申告や修正申告の要否を判断します。
次のような方は、早めに税理士へご相談ください。
- 海外の証券口座で売却益や配当があるが、これまで申告していない
- 税務署からお尋ねが届いた、または税務調査の連絡があった
- 取得費や為替換算の計算に自信がなく、過去の申告を見直したい
よくある質問
海外口座の売却益は、本当に税務署に把握されるのですか?
海外口座だから把握されないという前提で考えることはできません。CRSにより、参加国・地域の報告金融機関にある日本居住者の報告対象口座について、残高や利子・配当、有価証券の譲渡対価などの情報が各国税務当局を通じて日本の国税庁に提供される仕組みがあります。加えて、100万円を超える国外送金・受領は国外送金等調書で税務署に報告されます。これらの情報と申告書の突合が、調査の検討の出発点になります。
取引履歴が古くて取得費が分かりません。どうすればよいですか?
まず証券会社に過去の取引履歴の再発行を依頼してください。それでも分からない場合は、譲渡価額の5%を取得費とする概算取得費の取扱いがありますが、実際の取得費より不利になることが多いため、実額を把握できる資料を可能な限り探すことをおすすめします。
海外口座の損失を、国内口座の利益と相殺できますか?
同じ年の上場株式等の譲渡損益であれば、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算の中で差し引きされます。ただし、配当との損益通算や翌年以後への繰越控除は、国内の金融商品取引業者等を通じた譲渡による損失が要件とされているため、海外証券会社経由の損失は対象にならないと解されています。個別の状況で確認が必要です。
海外口座の損失を翌年に繰り越せますか?
上場株式等の譲渡損失の繰越控除は、国内の金融商品取引業者等を通じた譲渡から生じた損失が要件とされています。海外の証券会社を通じた譲渡による損失は、この要件を満たさないため繰越控除の対象にならないと解されています。海外口座の損失は、その年の中で他の上場株式等の譲渡益と差し引きできる範囲で考える必要があります。
米国株の配当は現地で税金が引かれています。日本でも税金がかかりますか?
原則として日本の課税対象です。確定申告義務がある場合には日本で申告し、現地で課された外国所得税について外国税額控除を検討します。控除には限度額があり、租税条約の限度税率を超えて徴収された税額など対象にならないものもあります。適用には外国所得税を課されたことを証する書類等が必要です。
海外口座の株式を非課税にする方法はありますか?
NISA(少額投資非課税制度)は国内の金融機関に開設した口座が対象で、海外の証券会社の口座は利用できません。海外証券会社の口座にNISAの非課税措置を適用することはできず、海外口座で保有する株式・ETFの譲渡益や配当は、原則として課税対象です。課税対象であることを前提に、正しく申告することをおすすめします。
まとめ:海外口座は「見えない」のではなく「自分で計算して申告する」口座
日本の居住者が海外の証券口座で株式・ETFを売却した利益は、国内の上場株式等と同じく、原則として申告分離課税の対象です。特定口座がない分、譲渡価額・取得費・手数料を取引日ごとの為替レートで円換算し、自分で譲渡所得を計算する必要があります。損失については、配当との損益通算や繰越控除が国内の金融商品取引業者等を通じた取引を前提としているため、海外口座の損失は扱いが異なります。
CRS参加国・地域の報告対象口座の情報や国外送金等調書は国税当局に提供されており、「海外だから分からない」という前提は成り立ちません。申告していない年分がある方は、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告することで、加算税の負担を抑えられる可能性があります。取引履歴と為替レートの資料を年分ごとに整理し、早めに見直すことをおすすめします。
関連する記事もあわせてご覧ください。
海外資産に関する申告漏れは、国際的な情報交換の進展により調査の検討対象になりやすい分野です。税務調査への対応全般については、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもご覧ください。
引用・参考文献
- 所得税法第2条第1項第3号・第4号(居住者・非永住者)、第7条(課税所得の範囲)、第95条(外国税額控除)
- 租税特別措置法第37条の11(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-6(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)、37の10・37の11共-13(株式等の取得価額が不明な場合の概算取得費)
- 国税庁タックスアンサーNo.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」、No.1240「外国税額控除」、No.7456「国外財産調書の提出義務」
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条・第6条・第10条
- 国税庁「国税庁レポート2026」(CRS情報の受領件数、国外送金等調書の提出枚数)
- 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月)
- 国税通則法第65条(過少申告加算税)、第66条(無申告加算税)、第68条(重加算税)、第70条(国税の更正、決定等の期間制限)
- 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

