暗号資産の確定申告と税務調査|元国税調査官がCARF導入後のリスクを解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「暗号資産で利益が出たが、どの取引まで申告が必要なのか分からない」
「海外取引所や複数のウォレットを使っているが、税務調査ではどこまで確認されるのか」
「CARFが始まったと聞いたが、日本の税務署にどのような情報が入るのか知りたい」

暗号資産の税務で注意したいのは、日本円に換金した取引だけが課税対象ではないことです。暗号資産同士の交換、暗号資産による商品購入、マイニング・ステーキング・レンディングなどでも、取引内容に応じて所得が生じます。

さらに、令和8年1月からCARF(暗号資産等報告枠組み)の国内手続が始まり、令和9年には令和8年分の一定の暗号資産等取引情報について、参加国・地域の税務当局間で自動的な情報交換が始まる予定です。

私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、現在は税理士として税務調査対応に力を入れています。この記事では、令和8年10月時点の制度を前提に、暗号資産の確定申告と税務調査、CARF導入後に何が変わるのかを整理します。

結論:暗号資産の税務調査では「取引履歴を通算して正しく所得計算できているか」が中心になる

暗号資産の税務調査では、特定の取引所だけを見るのではなく、国内外の取引所、ウォレット間の移動、日本円への入出金、暗号資産同士の交換、ステーキング等の収益を含めて、年間の取引全体と申告内容が整合しているかを確認します。

令和8年10月時点では、個人の暗号資産取引による利益は、原則として雑所得(その他雑所得)として総合課税の対象となります。ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、暗号資産取引に係る帳簿書類を保存しているときは原則として事業所得、保存していないときは原則として業務に係る雑所得に区分されます。帳簿書類を保存していても営利性が認められない場合などは個別判断となり、事業所得等を生ずべき行為に付随する取引はその事業所得等に区分される場合があります。なお、令和8年度税制改正により一定の「特定暗号資産」に係る申告分離課税制度が法制化されましたが、適用開始前であり、令和8年中の暗号資産取引が一律に20%課税へ変わったわけではありません。

CARFについても、「世界中のすべての暗号資産残高が直ちに日本へ届く」という制度ではありません。参加国・地域の暗号資産交換業者等が非居住者に係る一定の取引情報を自国税務当局へ報告し、その情報を居住地国の税務当局へ自動交換する仕組みです。海外取引所を利用する日本居住者についても、対象となる取引所・国等であれば、日本へ情報が提供される可能性があります。

この記事でわかること

  • 令和8年10月時点の暗号資産の所得税の基本
  • 税務調査で確認される取引履歴・口座・ウォレット
  • 暗号資産同士の交換やステーキング等の課税
  • CARFが令和8年・令和9年にどう進むのか
  • 令和8年度税制改正の20%分離課税との関係
  • すでに税務調査の連絡が来ている場合の対応

第1章 暗号資産の税務調査は現在どうなっているか

国税庁が公表した令和6事務年度の所得税調査の状況では、暗号資産等取引を行っている個人に対して613件の実地調査(特別・一般)が行われ、575件で申告漏れ等の非違が把握されています。

  • 実地調査件数:613件
  • 申告漏れ等の非違件数:575件
  • 申告漏れ所得金額:156億円
  • 1件当たり申告漏れ所得金額:2,538万円
  • 追徴税額:46億円
  • 1件当たり追徴税額:745万円

同年度の所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たり追徴税額は299万円であり、暗号資産等取引は745万円でした。暗号資産等取引の1件当たり追徴税額は、実地調査全体を上回っています。

ただし、これは暗号資産保有者の調査確率を示す統計ではなく、実地調査を受けた事案の結果です。

第2章 調査官が暗号資産取引で重点的に確認するポイント

(1)年間の取引履歴と申告額が一致しているか

暗号資産交換業者の年間取引報告書、CSVデータ、取引履歴などと、確定申告で計上した収入金額・必要経費・所得金額を確認します。複数の取引所を利用している場合は、一つの取引所だけで計算するのではなく、同一銘柄を含め年間取引を通算して取得価額を計算する必要があります。

(2)日本円への入出金と暗号資産の売却がつながっているか

暗号資産を売却して日本円を銀行口座へ出金した場合は、銀行口座の入金と取引所の売却記録との関係を確認できます。ただし、税務上の利益は「銀行へ出金した金額」だけで計算するわけではありません。取引時点の売却価額と取得価額等を基に所得を計算します。

(3)暗号資産同士の交換を計算から漏らしていないか

ビットコインをイーサリアムに交換するなど、暗号資産Aを暗号資産Bへ交換した場合でも、暗号資産Aをその時点の時価で譲渡したものとして所得計算が必要です。「日本円に換えていないから利益は確定していない」という扱いにはなりません。

(4)複数の取引所・ウォレット間の移動を二重計上していないか

自分の取引所口座から自分のウォレットへ暗号資産を移動しただけであれば、通常はそれ自体を売却として所得計算するものではありません。一方、取引履歴だけを見ると「出庫」「入庫」として表示されるため、売却なのか自己ウォレット間の移動なのかを区別できるよう、送付先アドレスや取引記録を整理しておく必要があります。

(5)ステーキング・マイニング・レンディング等の収益

国税庁FAQでは、マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得時点の暗号資産の時価が収入金額となり、取得に要した費用を必要経費として所得金額を計算する考え方が示されています。受け取った暗号資産を後日売却する場合には、受領時の価額がその暗号資産の取得価額になります。

DeFiについても、取引内容を一括して「申告不要」と判断するのではなく、トークンの交換、報酬の受領、貸付け等の各取引が税務上どのような取引に当たるかを個別に確認する必要があります。

【調査実務の視点】暗号資産の調査では、利益計算の結果だけでなく、「どの取引所とウォレットを使い、どのデータからその計算を作ったのか」が重要です。複数口座や自己ウォレットの移動を含め、資金・暗号資産の流れを一本につなげて説明できる状態にしておくと、調査対応がしやすくなります。

第3章 暗号資産はいつ課税されるのか

(1)暗号資産を日本円等で売却したとき

保有する暗号資産を売却した場合は、売却価額とその暗号資産の取得価額等との差額を基に所得を計算します。

(2)暗号資産で商品やサービスを購入したとき

暗号資産を使って商品を購入した場合も、暗号資産を使用した時点で暗号資産を譲渡したものとして所得計算が必要になります。購入した商品の価額等と、使用した暗号資産の取得価額との差額が問題になります。

(3)暗号資産同士を交換したとき

暗号資産Aで暗号資産Bを購入した場合も、Aを譲渡したものとして所得計算を行います。取引回数が多い方は、円転した取引だけを拾って計算すると申告漏れが生じやすくなります。

(4)保有しているだけの場合

個人が暗号資産を単に保有し、含み益が生じているだけであれば、通常、その含み益だけで所得税が課されるわけではありません。売却・使用・交換等の取引があった時点を確認します。

第4章 取得価額は「取引所ごと」ではなく暗号資産ごとに整理する

暗号資産の所得計算では、取得価額の計算方法が重要です。暗号資産の種類ごとに、総平均法または移動平均法によって評価します。初めて暗号資産を取得した場合などには、原則として取得した年分の確定申告期限までに評価方法の届出が必要です。届出をしていない場合は、総平均法によって計算します。複数の取引所で同じ種類の暗号資産を保有・売買している場合も、取引所ごとに別々の取得価額を作るのではなく、同じ種類の暗号資産について取引を通算して整理します。

国内の暗号資産交換業者から交付される年間取引報告書には、年中購入数量・購入金額、売却数量・売却金額、移入数量・移出数量、年末数量などが記載され、国税庁の「暗号資産の計算書」を利用して所得計算を行うことができます。

ここで注意したいのは、年間取引報告書は納税者が所得計算を行うための資料であり、現行制度について「国内取引所が一定額以上の現物取引を支払調書として税務署へ自動提出している」と一律に説明するのは正確ではないことです。

また、令和8年分までの現行ルールでは、暗号資産取引による雑所得の損失を給与所得や事業所得など他の所得区分と損益通算したり、その損失を翌年以後へ繰り越したりすることは原則としてできません。将来の特定暗号資産に係る分離課税制度では一定の損失について3年間の繰越控除が設けられているため、現行制度と将来制度を分けて考える必要があります。

一方、令和8年度税制改正では、暗号資産取引業者が居住者等の特定暗号資産の取引に関する報告書を税務署へ提出する制度も法制化されています。ただし、この国内取引報告制度は分離課税制度と同時に始まるわけではありません。分離課税は金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の一定の譲渡等から適用され、国内取引報告制度は、その適用開始日の属する年の翌年1月1日以後の特定暗号資産の取引から適用されます。CARFによる非居住者の国際的な情報交換とは別の制度である点にも注意が必要です。

第5章 CARFは令和8年から手続開始、令和9年から情報交換開始

CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)は、OECDが策定した暗号資産等取引情報の国際的な自動交換制度です。日本では令和6年度税制改正で国内法制が整備されました。

(1)令和8年1月から居住地国等の確認が始まっている

令和8年1月1日以後、国内の報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う者は、居住地国名等を記載した届出書を提出する制度が始まっています。また、令和7年12月31日時点で既に取引関係がある者についても、一定の場合には令和8年12月31日までに届出が必要です。

(2)令和9年に令和8年分の報告・自動交換が始まる

国内に所在する報告暗号資産交換業者等は、令和9年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の暗号資産等取引情報を所轄税務署長へ報告します。税務当局は租税条約等に基づき、その情報を居住地国の税務当局と自動交換します。

(3)海外取引所を利用する日本居住者にも関係する

CARFは相互的な情報交換です。日本とCARFに基づく情報交換が可能な国・地域にある暗号資産交換業者等を日本居住者が利用する場合、現地制度に基づきマイナンバー等の納税者番号や居住地国の申告を求められ、その取引情報が現地税務当局から日本の国税当局へ提供される可能性があります。

したがって、「海外取引所だから日本の税務当局には分からない」と考えるのは適切ではありません。CARFで報告・交換の対象となる情報には、利用者の氏名・住所、居住地国、納税者番号のほか、暗号資産等の種類や売却・購入等に係る対価の合計額などが含まれます。一方、すべての自己管理ウォレットの残高や個々の取引履歴が無条件に自動交換される制度ではありません。また、日本国内の交換業者がCARFに基づいて報告するのは原則として特定の非居住者に係る情報であり、日本居住者の情報がCARFによって一律に国内の税務署へ報告される仕組みでもありません。

第6章 CARF以外にも税務署が取引を確認する経路はある

CARFが始まる前から、暗号資産取引が確認できないわけではありません。税務調査では、納税者が保存する取引履歴、交換業者の年間取引報告書、銀行口座の入出金、関連する契約・メール等の資料を確認できます。必要に応じて税務当局が法令上の権限に基づいて関係先へ照会することもあります。

海外取引についても、租税条約等に基づく要請による情報交換、自発的情報交換、自動的情報交換など複数の仕組みがあります。CARFはそのうち暗号資産等取引情報について国際的な自動交換を標準化する仕組みです。

海外送金等の情報把握については、海外送金は税務署にどう把握される?でも解説しています。

第7章 令和8年度税制改正の「20%分離課税」はいつからか

令和8年度税制改正により、一定の「特定暗号資産」に係る申告分離課税制度が法制化されました。所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)では、居住者等が、金融商品取引業者登録簿に名称が登録されている暗号資産等である特定暗号資産について、暗号資産取引業者に対して行う譲渡等に係る所得を、他の所得と分離して所得税15%で課税する特例が設けられています。個人住民税5%と合わせて20%で、付加税を含めた実効税率は20.315%相当となります。また、一定の損失について3年間の繰越控除も設けられています。

ただし、すべての暗号資産や譲渡方法が対象になるわけではありません。対象は法令上の「特定暗号資産」であり、暗号資産取引業者に対する譲渡等など、特例の要件を満たす取引に限られます。海外取引所や個人間取引などが当然に同じ取扱いになるわけではありません。また、分離課税の適用開始は、令和8年7月15日に成立した金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行日の属する年の翌年1月1日とされています。

したがって、令和8年分の申告を考える際に「税制改正で暗号資産は20%になった」とだけ理解して申告方法を変更するのは適切ではありません。取引日、制度の適用開始日、特定暗号資産に該当するか、暗号資産取引業者を通じた法令上の対象取引か、といった要件を確認する必要があります。

令和8年10月時点の現行申告実務では、暗号資産取引による利益は原則としてその他雑所得ですが、国税庁FAQは、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合について、帳簿書類を保存しているときは原則として事業所得、保存していないときは原則として業務に係る雑所得としています。300万円は利益ではなく収入金額であり、帳簿の有無だけで機械的に確定するのではなく、営利性などによって個別判断となる場合があります。

第8章 税務調査の連絡が来たら、まず取引データを保存する

暗号資産について税務調査の事前通知を受けた場合は、まず税務署名、担当部署、対象税目、対象期間、調査日を確認します。そのうえで、対象年分について次の資料を保存・整理します。

  • 国内外の取引所の年間取引報告書・CSV
  • 売買・交換・入出庫の取引履歴
  • 自己ウォレットのアドレスと送受信履歴
  • 銀行口座への入出金履歴
  • ステーキング・レンディング等の報酬履歴
  • 暗号資産の損益計算に使用した計算データ

調査に備えて過去のCSVやウォレット履歴を書き換えるのではなく、元データを保存したうえで、取引の意味を整理します。自己ウォレットへの移動、別取引所への送付、売却、暗号資産同士の交換を区別することが重要です。

税務調査全体の流れについては、税務調査が来たら何をすべきかを、事前通知を受けた直後の対応については、税務調査の事前通知が来たらをご覧ください。

第9章 過去の申告漏れに気づいた場合は、年分ごとに再計算する

暗号資産の過去の申告漏れに気づいた場合、単に銀行へ出金した金額を集計して修正するのではなく、年分ごとにすべての取引所・ウォレットの取引を整理し、暗号資産ごとの取得価額と所得金額を再計算します。

暗号資産同士の交換、ステーキング等の受領、海外取引所の取引が漏れていれば、それらも含めて検討します。複数年にわたる場合は、前年末の保有数量・取得価額が翌年の計算に影響するため、古い年から順番に再計算する必要があります。

また、税務調査の通知前に自主的に申告する場合と、調査通知後に申告する場合では、加算税の取扱いが異なることがあります。申告漏れが見つかったからといって、対象年分や加算税への影響を確認せずに一部だけ修正するのではなく、全体を整理してから対応します。

重加算税を具体的に指摘されている場合は、税務調査で「重加算税になる」と言われたらもあわせて確認してください。

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よくある質問

Q1. 暗号資産の利益は令和8年から20%の分離課税になりましたか?

令和8年度税制改正により、一定の特定暗号資産に係る申告分離課税制度は法制化されています。ただし、令和8年中のすべての暗号資産取引に一律適用されるものではありません。対象は法令上の特定暗号資産について暗号資産取引業者に対して行う譲渡等など一定の取引で、所得税15%・個人住民税5%の合計20%(付加税を含めた実効税率は20.315%相当)です。適用開始は金融商品取引法等の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日です。

Q2. 暗号資産を別の暗号資産へ交換しただけでも申告が必要ですか?

交換によって利益が生じている場合は所得計算が必要です。暗号資産Aで暗号資産Bを取得した場合、Aをその時点の時価で譲渡したものとして計算します。日本円へ換金していないことだけを理由に所得が生じないとはいえません。

Q3. 海外の暗号資産取引所を使えばCARFの対象外ですか?

一律に対象外ではありません。CARF参加国・地域の対象となる暗号資産交換業者等を利用する日本居住者については、現地税務当局へ報告された取引情報が、日本の国税当局へ自動交換される可能性があります。対象となる事業者・国・取引には要件があります。

Q4. CARFは令和8年から日本へ海外取引情報が届いていますか?

令和8年は対象者の居住地国等を確認する手続が始まった年です。令和8年分の一定の取引情報について、令和9年に暗号資産交換業者等から報告を受け、CARFに基づく税務当局間の自動的情報交換が開始される予定です。

Q5. 国内取引所の年間取引報告書は税務署へ自動提出される支払調書ですか?

年間取引報告書は、利用者が暗号資産の所得計算を行うために交換業者から交付される資料です。現行の暗号資産現物取引について、年間取引報告書そのものを一般的な支払調書として税務署へ自動提出する制度と同じものではありません。令和8年度税制改正では特定暗号資産の国内取引報告制度が別途法制化されていますが、その適用は分離課税の適用開始日の属する年の翌年1月1日以後の取引からです。CARFによる非居住者情報の国際交換とも別の制度です。

Q6. 税務調査の連絡が来た後からでも税理士に依頼できますか?

依頼できます。国内外の取引所・ウォレットの一覧、対象年分の取引CSV、確定申告書、損益計算データなどを早めに整理すると、調査前に申告内容を確認しやすくなります。過年度の申告漏れがある場合も、調査対象年分と税額への影響を整理して対応します。

まとめ:CARF開始後も、基本は取引履歴を正しくつないで申告すること

暗号資産の税務調査では、日本円への出金だけでなく、暗号資産同士の交換、ステーキング等の収益、国内外の取引所、自己ウォレットを含めた取引全体と申告内容の整合性が確認されます。

令和8年からCARFの国内手続が始まり、令和9年には令和8年分の一定の暗号資産等取引情報について国際的な自動交換が始まる予定です。一方で、CARFは全世界のすべての暗号資産残高を無条件に共有する制度ではありません。制度の対象となる事業者、取引、居住地国を正確に理解する必要があります。

また、令和8年度税制改正で20%の分離課税制度が創設されていますが、現行の申告実務と将来適用される新制度を混同しないことが重要です。令和8年分の申告や過去の申告漏れを整理する場合は、各年分の制度に基づいて計算してください。

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引用・参考文献

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。