事業主貸・事業主借が多いと問題?|個人事業主の税務調査を元国税調査官が解説
著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)
「会計ソフトを見ると、事業主貸が数百万円になっているけれど大丈夫だろうか」
「事業主借が大量に出てくると、税務署から怪しまれるのだろうか」
「元入金がマイナスになっているけれど、申告を間違えているのだろうか」
自分で会計ソフトを使って確定申告している個人事業主から、このような相談を受けることがあります。
結論からいうと、事業主貸・事業主借の金額が大きいこと自体で、直ちに税務上の問題になるわけではありません。
事業主貸・事業主借は、個人事業において「事業」と「事業主個人」の間の資金移動などを整理するために使われる勘定科目です。重要なのは金額そのものではなく、その中身と資金の出所を説明できることです。
私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、税理士として税務調査への対応に強みを持っています。この記事では、事業主貸・事業主借の基本から、税務調査で確認されやすいポイント、自分で会計ソフトを使っている個人事業主が注意したい処理まで解説します。
結論:事業主貸・事業主借が多いだけでは問題ではない
事業主貸が500万円あるから税務調査で問題になる、事業主借が300万円あるから300万円が売上になる、というものではありません。
例えば、事業用口座から毎月30万円を生活費として引き出していれば、年間360万円の事業主貸が生じることがあります。反対に、事業資金が不足して個人の貯金から200万円を事業用口座へ移せば、事業主借が200万円生じることがあります。
これらは、取引内容が正しく記帳されているのであれば、それだけで売上や必要経費が増減するものではありません。
注意したいのは、本来は売上なのに事業主借として処理している、本来は私的支出なのに必要経費として処理している、事業主借となっている高額入金の出所を説明できない、といったケースです。
この記事でわかること
- 事業主貸・事業主借とは何か
- 事業主貸が多くても直ちに問題にならない理由
- 事業主借となっている入金で注意すべきこと
- 税務調査で事業主貸・事業主借をどう確認するのか
- 元入金がマイナスになる仕組み
- 事業用口座と個人口座を分ける実務上のメリット
第1章 事業主貸・事業主借とは?
(1)事業主貸とは
事業主貸は、事業用の資金を事業主個人のために使用した場合などに用いる勘定科目です。
例えば、事業用口座から生活費を引き出した場合、事業用の現金から私的な買い物をした場合、事業用口座から所得税や住民税を支払った場合などです。
国税庁の「青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」でも、事業用の現金を生活費として家計へ渡した例について「事業主貸」として記帳されています。
所得税や住民税は、事業所得の計算上の必要経費にはなりません。そのため、事業用口座から支払っても、事業主個人に関する支出として整理します。
(2)事業主借とは
事業主借は、事業主個人の資金等を事業へ入れた場合などに用いる勘定科目です。
例えば、個人の財布や個人カードで事業用の消耗品3万円を支払った場合には、消耗品費3万円/事業主借3万円といった処理になります。
国税庁の手引きでも、家事上の現金等で支払った事業上の必要経費、事業用預貯金の利息などを事業主借で整理する例が示されています。
(3)事業主貸・事業主借そのものは売上・経費ではない
事業主貸100万円と記帳したから、その100万円が必要経費になるわけではありません。また、事業主借100万円と記帳したから、その100万円が事業所得の売上になるわけでもありません。
事業所得は、原則として総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。事業主貸・事業主借は、事業と事業主個人との資金移動などを貸借対照表上で整理するための科目です。
第2章 調査官が重点的に確認するポイント
以下は、国税庁が税務調査の公式な選定基準・重点項目として公表しているものではなく、国税庁の公表資料と私自身の調査実務経験を踏まえた確認ポイントです。
税務調査で重要なのは、「事業主貸が多いか」「事業主借が多いか」という数字だけではありません。実際の資金の流れと帳簿が一致しているかを確認します。
(1)事業主借になっている入金の出所
特に確認したいのが、事業主借として処理されている高額な入金です。
例えば事業用口座に100万円の入金があり、事業主借100万円と記帳されていたとします。その100万円が事業主本人の個人口座から移した自己資金であれば、通常は事業の売上ではありません。
一方、実際には取引先から受け取った事業の売上代金であるのに「事業主借」と記帳していたとしても、勘定科目を変えただけで売上でなくなるわけではありません。取引の実態が売上であれば、事業の総収入金額として計上する必要があります。
(2)本来は事業主貸にすべき私的支出が経費になっていないか
事業用口座や事業用カードから私生活の支出を行うこと自体と、その支出を必要経費として計上することは別問題です。
家族との私的な食事、私的な旅行、生活用品などを事業用カードで支払っても、その支出が事業に必要でなければ原則として必要経費にはなりません。
税務調査では、「事業主貸が多いから問題」というより、本来事業主貸にすべき私的支出まで経費に入っていないかという点が重要です。
(3)申告所得と生活費等の関係
例えば、毎年の事業所得が200万円程度である一方、事業用口座から年間600万円を生活費として引き出している場合を考えます。
これだけをもって申告漏れがあるとはいえません。過去の貯金を取り崩している場合、給与所得など他の所得がある場合、借入金を原資としている場合などもあります。
ただし、申告所得に比べて生活費や資産取得が大きい場合には、その資金の原資を確認されることがあります。私が調査実務に携わっていた際も、数字だけで判断するのではなく、通帳や帳簿、生活状況などを組み合わせて資金の流れを確認することがありました。
(4)個人口座に事業売上が入っていないか
個人事業主の場合、事業用口座と個人口座が完全に分かれていないケースもあります。個人口座を使っていることだけで直ちに税務上問題になるわけではありません。
ただし、個人口座に入金された事業売上も帳簿へ計上する必要があります。事業用口座だけを会計ソフトへ連携し、個人口座に入った売上を記帳していない場合には、売上の計上漏れにつながります。
個人事業主に対する税務調査全般については、個人事業主・フリーランスに税務調査は来る?でも解説しています。
第3章 事業主貸が多くても、それだけでは問題ではない
(1)生活費を引き出せば事業主貸は増える
例えば毎月40万円を事業用口座から生活費として引き出すと、1年間で480万円になります。この場合、480万円が事業主貸として計上されることがあります。
事業主貸480万円という金額だけを見て、「480万円も経費にしている」と考えるのは誤りです。事業主貸は必要経費ではありません。
(2)事業主貸の金額で所得税が決まるわけではない
個人事業主の事業所得は、基本的には事業の総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。事業で得た資金を事業用口座に置いておくのか、生活費として引き出すのかによって、その年の事業所得そのものが変わるわけではありません。
(3)「事業主貸が○万円以上なら税務調査」という基準ではない
税法上、「事業主貸が300万円を超えたら問題」「500万円を超えたら税務調査」といった金額基準はありません。
会計ソフトに多額の事業主貸が表示されているという理由だけで過度に心配する必要はありません。ただし、その内容や事業所得との関係について説明できるようにしておくことは重要です。
第4章 事業主貸で注意したいケース
(1)私的支出を経費にしている
家族との食事代を事業用カードで支払ったとしても、その支出が事業と無関係なら、接待交際費などの必要経費にはできません。「事業用カードで支払ったから経費」という考え方ではありません。
(2)所得税や住民税を租税公課にしている
個人事業主が支払う所得税や住民税は、事業所得の必要経費にはなりません。事業用口座から支払ったとしても、事業主個人の支出として処理します。
一方、事業税は必要経費になります。税金の種類によって取扱いが違うため、会計ソフトの「租税公課」にまとめて登録しないよう注意が必要です。
(3)家事関連費をすべて経費にしている
自宅家賃、携帯電話、自動車、水道光熱費など、事業と私生活の両方に関係する支出があります。業務遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合には、その事業部分を必要経費にできます。
残りの私的部分を事業用資金から支払った場合は、事業主貸として整理することがあります。
第5章 事業主借が多い場合に確認したいこと
(1)自分の貯金を事業へ入れた場合
自分の個人口座から事業用口座へ200万円を移しただけであれば、自己資金の移動です。その200万円が新たな事業売上になるわけではなく、帳簿では事業主借として整理することがあります。
後で確認を受けても説明できるよう、個人口座から事業口座への振替であることが分かる通帳等を残しておくと確認が容易です。
(2)個人カード・個人の現金で事業経費を払った場合
個人カードで事業用のパソコン周辺機器を購入した場合など、事業主個人が事業経費を立て替えることがあります。その支出が税務上の必要経費に該当するのであれば、必要経費を計上し、相手勘定を事業主借とすることがあります。
(3)売上を事業主借に振り替えても売上は消えない
顧客から事業用口座へ50万円が振り込まれたにもかかわらず、普通預金50万円/事業主借50万円として処理したとしても、その50万円が仕事に対する報酬であれば実態としては売上です。
会計ソフト上で「事業主借」を選択したからといって、所得税の課税対象から外れるものではありません。
(4)借入れ・贈与などは実態を確認する
銀行から借りた事業資金であれば、通常は借入金として処理します。親族など他人から受け取った資金についても、返済義務のある借入れなのか、贈与なのか、その他の資金なのかによって税務上の取扱いが変わります。
「事業用口座へ入金されたから全部事業主借」と機械的に処理せず、資金の実態を確認することが重要です。
第6章 会計ソフトで事業主貸・事業主借が大量に出る主な理由
(1)事業用口座から日常の生活費を払っている
家賃、食費、日用品など私生活の支出を事業用口座や事業用カードから支払えば、その都度事業主貸が発生することがあります。件数が多くても、それだけで記帳が間違っているとは限りません。
(2)個人カードで事業経費を多く払っている
反対に、事業の費用を個人カードで頻繁に支払うと、事業主借が多数発生します。
(3)複数口座間の振替を正しく処理できていない
事業用口座から別の事業用口座へ資金を移動しただけであれば、通常は単なる口座間の振替です。それを事業主貸・事業主借として登録していると、残高が必要以上に膨らむことがあります。
(4)自動連携の登録内容を確認していない
会計ソフトの自動連携では、その入金が売上なのか、自己資金の移動なのか、売掛金の回収なのかを、取引の実態まで常に正確に判断できるわけではありません。
候補として表示された勘定科目をそのまま登録し続けると、事業主貸・事業主借に誤った取引が混ざることがあります。
第7章 事業用口座と個人口座は分けた方がいい?
(1)口座を分けていないだけで直ちに問題にはならない
個人事業主について、所得税法上、事業専用の銀行口座を作らなければならないという一般的なルールがあるわけではありません。個人口座を事業にも使用している方もいます。
(2)実務上は分けた方が管理しやすい
一方、実務上はできるだけ分けた方が管理しやすくなります。事業売上を把握しやすい、私的支出が経費へ入りにくい、会計ソフトとの連携が簡単になる、事業主貸・事業主借の件数が減る、税務調査で資金の流れを説明しやすい、といったメリットがあります。
(3)すでに混在していても慌てる必要はない
何年間も同じ口座を生活用・事業用の両方に使っていたとしても、それだけで過去の申告が誤りになるわけではありません。重要なのは、その口座の中から事業に関係する入出金を正しく把握し、帳簿へ反映できていることです。
第8章 元入金がマイナス・事業主貸が積み上がっていても大丈夫?
(1)事業主貸・事業主借は翌年の元入金へ反映される
青色申告の貸借対照表では、事業主貸と事業主借は翌年の元入金の計算に影響します。
国税庁の手引きでは、翌期首の元入金を「期末の元入金+青色申告特別控除前の所得金額+期末の事業主借-期末の事業主貸」で計算しています。
そのため、事業主貸が多ければ、翌年の元入金が小さくなることがあります。
(2)元入金がマイナスになることもある
事業の利益が少ない、事業主貸による生活費等の引出しが多い、事業上の負債が多いといった場合、計算上、元入金がマイナスになることもあります。
元入金がマイナスであるという一点だけで、「売上を隠している」「税務調査で追徴される」と決まるわけではありません。
(3)ただし入力ミスは確認する
一方で、売上の未計上、経費の二重計上、口座振替の誤登録、開始残高の設定誤り、事業主貸・事業主借の誤処理によって、元入金や貸借対照表の数字がおかしくなっている場合もあります。
元入金が突然大きくマイナスになった場合には、「マイナスだから税務上問題」と考えるのではなく、まず帳簿の整合性を確認することが重要です。
第9章 税務調査の連絡が来たら事業主貸・事業主借を確認する
税理士を付けず自分で申告している個人事業主に税務調査の連絡が来た場合には、調査前に事業主貸・事業主借の元帳を確認しておくとよいでしょう。
特に、高額な事業主借の入金、その資金源、高額な事業主貸の内容、事業用口座と個人口座の資金移動、私的支出が経費へ入っていないか、個人口座に事業売上が入っていないかを確認します。
事業主貸・事業主借の件数が多いこと自体を恐れる必要はありません。一件ずつ「何のお金なのか」を説明できるようにすることが重要です。
帳簿そのものがほとんど残っていない場合は、税務調査で帳簿がないとどうなる?も参考にしてください。
また、税務調査の途中からでも税理士へ依頼できます。詳しくは、税務調査の途中から税理士に依頼できる?で解説しています。
よくある質問
Q1. 事業主貸が多いと税務調査に入りやすくなりますか?
事業主貸の金額だけを基準に「○万円以上なら税務調査」という税法上の基準はありません。事業主貸が多いことだけで直ちに問題になるわけではありません。ただし、その内容や申告所得との関係、私的支出が必要経費へ混ざっていないかなどを確認されることはあります。
Q2. 事業主貸が100万円、500万円あっても問題ありませんか?
金額だけでは判断できません。生活費など実際の私的支出を正しく事業主貸として処理しているのであれば、多額になることもあります。重要なのは、事業主貸の中身を説明できることです。
Q3. 事業主借は売上になりますか?
事業主本人の自己資金を事業へ入れた場合などは、事業主借として整理しても通常は事業売上にはなりません。ただし、取引先から受け取った事業の売上代金を事業主借と記帳しても、実態が売上であれば総収入金額に計上する必要があります。
Q4. 個人口座から事業口座へ入金した場合は事業主借でいいですか?
自分自身の資金を個人口座から事業用口座へ移した場合は、事業主借として処理することがあります。ただし、借入金や他人から受け取った資金などは内容によって処理が異なるため、単に入金されたという理由だけで事業主借とせず、資金の実態を確認してください。
Q5. 事業主貸が多くて元入金がマイナスでも問題ありませんか?
元入金がマイナスという一点だけで、売上漏れや追徴課税があると判断されるものではありません。事業主貸が多い場合など、計算上マイナスになることもあります。ただし、開始残高や口座振替、売上・経費の入力ミスが原因になっていないかは確認した方がよいでしょう。
Q6. 税務調査では事業主貸・事業主借について何を聞かれますか?
事業主借となっている高額入金の資金源、事業主貸となっている支出の内容、事業用口座と個人口座の資金移動、私的支出が必要経費へ混ざっていないかなどを確認されることがあります。勘定科目の名称よりも、実際の取引内容を説明できることが重要です。
まとめ:問題なのは事業主貸・事業主借の「金額」より「中身」
事業主貸・事業主借が多額だからといって、それだけで税務上問題になるわけではありません。生活費を事業用口座から多く引き出せば事業主貸は増えますし、自分の資金で事業経費を立て替えれば事業主借は増えます。
重要なのは、事業主借となっている入金の資金源を説明できる、本来の売上を事業主借へ振り替えていない、私的支出を必要経費にしていない、事業主貸・事業主借と通帳の動きが一致していることです。
また、元入金がマイナスであっても、その数字だけで申告漏れがあるとは判断できません。会計ソフトの数字を見て不安になった場合は、まず「なぜこの事業主貸・事業主借が発生したのか」を確認してください。
自分で正しく記帳・申告できるのであれば、顧問税理士を付けずに申告を続ける選択肢もあります。一方、税務調査の連絡が来た場合に相談できる税理士を事前に把握しておけば、必要なときだけ専門家へ依頼することもできます。
税務署から税務調査の連絡を受けている方は、「大阪の税務調査に強い国税OB税理士」のページもあわせてご覧ください。
引用・参考文献
- 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」
- 国税庁「令和7年分 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」
- 国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」
- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
- 国税庁「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
- 所得税法第27条、第36条、第37条、第45条、第148条、第232条
この記事を書いた人
市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

