トレカ・ポケカ売却の確定申告と税務調査|元国税調査官が転売との線引きを解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「フリマアプリで高額カードが売れたが、申告が必要なのか分からない」
「開封したパックから出たカードを売った利益を、どう計算すればよいのか」
「繰り返し売買しているが、趣味だから税金はかからないと思っていた」

ポケモンカード、遊戯王、ワンピースカードなどのトレーディングカード(トレカ)を売却した方から、このような相談を受けることがあります。
トレカの売却は、単発のコレクション整理なのか、営利目的で継続的に行う売買なのかによって、税金の扱いが大きく変わります。高額カードの相場が注目される中、フリマアプリやオークションサイトの取引履歴を通じて売却の事実が税務署に把握されることもあり、申告が漏れていた方への税務調査や「お尋ね」の論点になりやすい分野です。

私は元大阪国税局(個人課税課・資料調査課)の税理士です。この記事では、トレカ売却の税金の考え方と、転売との線引きを調査官の視点から整理します。

結論:単発のコレクション整理か、継続的な転売かで税金の扱いが分かれる

先に結論をまとめます。

  • 生活用動産の譲渡は非課税とされているが、コレクション目的の高額カードは生活に通常必要な動産に当たらないと判断される余地があり、課税対象となる場合がある
  • 営利を目的として継続的に行う売買は、譲渡所得ではなく雑所得または事業所得として課税される。仕入の有無、売買の反復性、出品数などが線引きの判断要素になる
  • 譲渡所得となる場合は、その年の総合課税の譲渡所得について最高50万円の特別控除がある。他に総合課税の譲渡所得がなければ、トレカの譲渡益が50万円以下の場合、原則として課税される譲渡所得は生じない
  • フリマアプリ・オークションサイトの取引履歴や買取店の記録から、売却の事実が税務署に把握されることがある
  • 取得費(購入価額)の記録が残っていないと、売却額の大部分が利益と扱われる不利な計算になりかねない。レシートや購入履歴の保存が重要になる

この記事でわかること

  • トレカ売却で税金がかかる場合・かからない場合
  • 調査官が重点的に確認する5つのポイント
  • 譲渡所得と雑所得・事業所得の線引き(転売との違い)
  • 譲渡所得・雑所得それぞれの計算方法と取得費の考え方
  • 申告が漏れていた場合の加算税と、事前通知が来たときの準備

1. トレカ売却で税金がかかる場合・かからない場合

個人が資産を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得として課税されます(所得税法第33条、タックスアンサーNo.3105)。ただし、家具や衣服など「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得は非課税とされています(所得税法第9条第1項第9号)。

トレカがこの非課税の対象になるかは、カードの性質と保有の実態によって判断が分かれます。

  • 子どもの頃に遊ぶために持っていたカードを整理して売却した、というような場合は、生活用動産として非課税と判断される余地があります
  • 一方、投資やコレクションの対象として保有していた高額カードは、生活に通常必要な動産に当たらないと判断される余地があり、売却益が課税対象となる場合があります

なお、トレカについて「1枚30万円を超えれば課税される」という一律の基準があるわけではありません。30万円という基準は、貴金属、宝石、書画、骨とう等の一定の資産について定められたものです(所得税法施行令第25条)。トレカについては、実際に遊戯等の生活の用に供していたのか、主としてコレクション・鑑賞や投資、販売を目的として保有していたのか、売却の方法や頻度などの具体的な事実関係を踏まえて判断する必要があります。なお、トレカ自体について生活用動産に該当するかどうかの一律の判断基準が国税庁から示されているわけではありません。

なお、税務署は、インターネット取引を対象とした情報収集を行っており、高額・継続的な取引については、プラットフォームへの照会などを通じて取引の状況を確認できる立場にあります。売却後に「お尋ね」の文書が届き、そこから申告漏れが判明するケースもあります。
また、ネットオークションやフリマアプリでの販売による所得の取扱いは、国税庁のタックスアンサーNo.1906でも解説されています。営利を目的として継続的に売買している場合は、そもそも非課税の生活用動産の議論ではなく、雑所得または事業所得として課税されます。この線引きは第3章で詳しく整理します。

2. 調査官が重点的に確認するポイント

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、インターネット取引は取引の記録がプラットフォーム側に残るため、現金取引よりも後から確認しやすい分野です。トレカ売却の場合、確認の重点は次の5点に置かれる傾向があります。

(1)フリマアプリ・オークションサイトの取引履歴

出品・落札の履歴、売上金の残高、振込先口座は、取引の全体像を示す資料になります。売上金をポイントや残高のまま使っていて銀行口座に振り込んでいない場合でも、原則として、収入すべき権利が確定していればその年分の収入になります。

(2)買取店・カードショップの記録

買取店には取引の記録が残ります。古物営業を行う買取店は、一定の取引について帳簿への記録が義務づけられており、こうした記録から売却の事実が確認されることがあります。

(3)取引の反復継続性

年間の出品数・売買件数、仕入(購入)と売却の間隔、未開封BOXのまま転売しているか、抽選販売に応募して当選品をすぐに売却しているか、といった事実は、営利目的の継続的な売買かどうかの判断材料になります。

(4)取得費の根拠

いつ、いくらで取得したカードかを示すレシートや購入履歴などが確認されます。これらが残っていない場合には、当時の相場資料などが取得時の状況を検討するための補助資料となることもあります。取得費を証明できないと、後述のとおり不利な計算になりかねません。

(5)銀行口座・決済サービスへの入金

フリマアプリの売上金の振込、買取店からの振込、個人間送金は、通帳や決済サービスの履歴から確認されます。生活費の入金と混在していても、入金の性質は取引履歴と突き合わせて確認されます。

3. 譲渡所得か、雑所得・事業所得か:転売との線引き

所得税法第33条第2項第1号は、「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」を譲渡所得から除いています。つまり、営利目的で継続的に売買している場合は、譲渡所得(特別控除50万円あり)ではなく、雑所得または事業所得として課税されます。

(1)雑所得・事業所得と判断されやすい事情

  • 販売する目的でカードやBOXを仕入れ、繰り返し売却している
  • 抽選販売や店頭販売で入手した新商品を、未開封のまま継続的に転売している
  • 出品数・取引件数が多く、在庫を抱えて売買している
  • 相場を見ながら売買を反復し、値上がり益の獲得を目的としている

(2)譲渡所得(または非課税)と判断されやすい事情

  • 長年収集してきたカードを、引退や整理のためにまとめて売却した
  • 遊ぶために購入・保有していたカードを、不要になって単発で売却した
  • 仕入行為がなく、売却が反復継続していない

実際には両者の中間的なケースも多く、件数や金額の形式的な基準で機械的に決まるものではありません。取引の目的・態様・規模を総合して判断されます。たとえば、コレクションの整理として始めた売却でも、その資金で新たなカードを仕入れて売却を繰り返すようになれば、その部分は営利目的の継続的な売買と評価される余地が出てきます。年の途中で取引の性質が変わる場合もあるため、判断に迷うときは、取引履歴を整理した上で税理士に相談することが望まれます。

4. 譲渡所得となる場合の計算

コレクション整理の単発売却などで譲渡所得となる場合、総合課税の譲渡所得として次のように計算します(タックスアンサーNo.1460)。

譲渡所得の基本的な計算イメージは次のとおりです(複数の譲渡がある場合は年間で合算して計算します)。

譲渡所得の金額 = 売却額 −(取得費+売却費用)− 特別控除50万円

  • 特別控除は、その年の総合課税の短期・長期譲渡所得を合わせて年間最高50万円です。他に総合課税の譲渡所得がなければ、トレカの売却益が50万円以下のとき、課税される譲渡所得は生じません
  • 所有期間が5年を超えるカードの譲渡(長期譲渡所得)は、計算した所得の2分の1が課税対象になります
  • 取得費は購入価額です。パックやBOXを開封して出たカードは、その購入代金が取得費算定の基礎資料になりますが、1つのパック等から複数のカードを取得しているため、売却したカードに対応する取得費を合理的に算定する必要があります(トレカ固有の配分方法が国税庁から公表されているわけではありません)。取得費の算定が困難な場合には、売却価額の5%相当額を取得費として計算する方法も検討します(所得税基本通達38-16)。その場合は売却額の大部分が利益として扱われます

計算例で確認します。10年前に購入したカードを80万円で売却し、購入価額10万円、売却費用0円とします。実額の取得費で計算すると、80万円−10万円−特別控除50万円=20万円が長期譲渡所得となり、その2分の1の10万円が他の所得と合算されて課税されます。取得費を証明できず概算取得費(80万円×5%=4万円)で計算すると、80万円−4万円−50万円=26万円となり、課税対象はその2分の1の13万円に増えます。
取得当時のレシートや購入履歴、クレジットカードの明細は、取得費の重要な証拠です。高額カードを保有している方は、売却の予定がなくても保存しておくことをおすすめします。

5. 雑所得・事業所得となる場合の計算

営利目的の継続的な売買と判断される場合は、雑所得または事業所得として次のように計算します。

  • 収入金額:売却額の総額。フリマアプリの手数料や送料を差し引く前の金額を収入とし、手数料・送料は必要経費に計上するのが原則です(契約形態によって計上すべき金額が異なる場合があるため、利用規約や支払明細を確認してください)
  • 必要経費:仕入代金(売れた分に対応する原価)、手数料、送料、梱包材、スリーブ・ローダーなどの資材
  • 在庫:事業所得の場合、原則として年末に残っている販売用のカード・BOXは棚卸資産として計上します。雑所得の場合も、販売目的で保有するカード等は棚卸資産に準ずる資産として、年末在庫に対応する取得価額をその年の必要経費から除く必要があります(所得税法第47条、所得税基本通達47-12等)

事業所得か雑所得かについては、所得税基本通達35-2により、その所得を得るための活動が社会通念上「事業」と称するに至る程度で行われているかどうかを基準として判断します。営利を目的として継続的に行う資産の譲渡による所得は、事業所得と認められるものを除き、雑所得に該当します。

消費税における「事業」は所得税の所得区分とは別に判定されます。事業として対価を得て継続的に販売している場合は、所得税上雑所得であっても消費税の課税関係が生じることがあり、基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合などには課税事業者として申告が必要になります。
なお、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となり、給与収入が2,000万円以下で年末調整が済んでいる会社員の場合、給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告を要しません(タックスアンサーNo.1900)。この20万円は売却額ではなく、経費を差し引いた後の所得金額で判定します。ただし、医療費控除などのため確定申告をする場合には、20万円以下の所得も含めて申告する必要があります。所得税の申告をしない場合も、住民税の申告は原則として必要です。

6. 申告が漏れていた場合の加算税

申告すべき所得があったのに確定申告をしていなかった場合は、無申告加算税の対象になります。実地調査に係る調査通知(実地調査を行う旨、対象税目および対象期間の通知)を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は原則5%です(延滞税は別途生じます)。調査通知を受けた後、調査による決定を予知する前の期限後申告では、令和5年分以後、50万円以下の部分10%・50万円超300万円以下の部分15%・300万円超の部分25%、決定を予知した後・決定後は同15%・20%・30%と、対応が遅れるほど段階的に重くなります(過年度分は法定申告期限により区分が異なります)。なお、一定期間内に無申告加算税等を課されたことがある場合などには、無申告加算税が加重されることがあります。また、令和5年分以後については、税務調査で帳簿の提示等を求められて提示しなかった場合や、帳簿への売上金額の記載が本来記載すべき金額に比べ著しく不足している場合には、その程度に応じて5%または10%が加重されることがあります。

期限内に申告していた場合でも、収入の計上漏れなどにより納付税額が増加すると、正当な理由が認められる場合等を除き、過少申告加算税の対象となります。調査通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は課されず、調査通知後・更正を予知する前の修正申告では5%(一定額を超える部分は10%)、更正を予知した後に修正申告した場合や更正を受けた場合は10%(一定額を超える部分は15%)です(タックスアンサーNo.2026)。
重加算税は、隠蔽・仮装と評価される行為があった場合に課されるものであり、単なる計上漏れや見解の相違だけで直ちに適用されるものではありません。売上を隠す目的で取引用のアカウントや入金口座を意図的に隠していた場合などは、重加算税が問題になります。

国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、無申告者に対する実地調査(特別・一般調査)では、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円、追徴税額は524万円となっています。この数値は調査対象として選定された事案の実績であり、トレカ取引全体の申告漏れ額や調査確率を示すものではありません。

7. 事前通知や「お尋ね」が来たときの準備

税務調査は、原則として、事前に国税通則法第74条の9に基づく事前通知が行われます。また、税務調査とは別に、行政指導や事実確認のため、税務署から「お尋ね」などの文書が届くことがあります。その回答内容などを踏まえて、後に税務調査へ移行する場合もあります。連絡を受けたら、次の準備をしておくと対応がしやすくなります。

(1)取引履歴と入金の一覧を作る

フリマアプリ・オークションサイトの取引履歴と売上金の明細をダウンロードし、買取店の明細、通帳・決済サービスの入金履歴と併せて、年分ごとの売却の一覧を作ります。申告漏れや無申告が判明した場合には、調査開始日前であっても、修正申告または期限後申告を検討します。ただし、調査通知の前か後か、また、更正等を予知する前か後かによって加算税の取扱いが異なるため、提出時期を確認する必要があります。

(2)取得費と保有目的の資料を整える

購入時のレシート・購入履歴・カード明細を整理し、いつから保有していたか、遊戯やコレクションとしての保有か、販売目的の仕入かを説明できるようにしておきます。実際には存在しない取引・内容を示す証憑を作成・改ざんすると、隠蔽・仮装と評価される可能性があるため行ってはいけません。

(3)税理士への相談

譲渡所得か雑所得かの線引きや取得費の計算は、事実関係や証拠資料、その取引の目的・態様をどこまで具体的に説明できるかによって判断が分かれる論点です。事前通知や「お尋ね」を受けた段階で税理士に相談すれば、資料の整理と説明の方針を事前に検討できます。

よくある質問

Q1. 1枚だけ高額カードが売れました。申告が必要ですか?

単発の売却で譲渡所得に当たる場合、特別控除(その年の総合課税の譲渡所得を合わせて最高50万円)以下であれば、課税される譲渡所得は生じません。売却益が50万円を超える場合、他にも総合課税の譲渡所得がある場合、継続的な売買の一環である場合は、確定申告が必要になることがあります。取得費の資料を確認した上で判断してください。

Q2. 毎月のようにカードを売買しています。税金はどうなりますか?

営利を目的として継続的に売買している場合は、譲渡所得ではなく雑所得または事業所得として課税され、特別控除50万円の適用はありません。売却額の総額から仕入代金や手数料などの経費を差し引いて所得を計算します。

Q3. パックを開封して出たカードを売りました。取得費はどう考えますか?

開封したパックやBOXの購入代金は取得費算定の基礎資料になりますが、1つのパック等から複数のカードを取得しているため、売却したカードに対応する取得費を合理的に算定する必要があります。算定が困難な場合は売却価額の5%相当額を取得費とする方法も検討しますが、その場合は売却額の大部分が利益として扱われます。

Q4. 子どもの頃に集めたカードを整理して売りました。課税されますか?

遊ぶために保有していたカードの整理・売却は、生活用動産の譲渡として非課税と判断される余地があります。一方、高額なコレクション品として保有していたものは課税対象となる場合があります。保有の経緯と売却の状況によって判断が分かれるため、高額になる場合は個別に確認することが望まれます。

Q5. フリマアプリの売上金を残高のまま使っています。申告に関係しますか?

銀行口座に振り込んでいなくても、原則として、収入すべき権利が確定していればその年分の収入になります。売上金の明細は取引履歴と併せて保存し、申告の要否の判断に使ってください。

Q6. 会社員で、売却益は20万円以下です。申告は不要ですか?

給与1か所(給与の全部が源泉徴収の対象・給与収入2,000万円以下)で年末調整が済んでおり、給与以外の所得金額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告を要しません。ただし、医療費控除などで申告する場合はその所得も含めます。所得税の申告をしない場合も、住民税の申告は原則として必要です。

まとめ:トレカ売却の税金は「保有の目的」と「売買の態様」で決まる

トレカ・ポケカの売却は、遊ぶために保有していたカードの整理であれば、非課税の生活用動産に当たる余地があります。一方、生活用動産に当たらないコレクション品でも、単発の売却で譲渡所得となる場合には、総合課税の譲渡所得について年間最高50万円の特別控除があります。仕入と売却を反復する営利目的の継続的な売買は、雑所得または事業所得として課税され、在庫や経費の計算も必要になります。

フリマアプリやオークションサイトの取引履歴は後から確認できる形で残るため、申告が漏れていた場合は、調査や「お尋ね」を待たずに、取引の一覧と取得費の資料を整理して、期限後申告や修正申告を検討することをおすすめします。取得費のレシートや購入履歴の保存は、将来の売却に備えた何よりの対策になります。

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引用・参考文献

  • 所得税法第9条第1項第9号(非課税所得・生活用動産)、第33条(譲渡所得)、第37条(必要経費)、第47条(棚卸資産の評価)
  • 所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
  • 所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)、38-16(土地建物等以外の資産の取得費)、47-12(雑所得の基因となる棚卸資産に準ずる資産)
  • 国税通則法第74条の9(事前通知)
  • 国税庁タックスアンサー No.1460「譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」、No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」、No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、No.2024「確定申告を忘れたとき」、No.2026「確定申告を間違えたとき」、No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
  • 国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
  • 国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
  • 市田佳祐ほか『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。