税務署から「お尋ね」が届いたら|元国税調査官が無視のリスクと対応を解説
著者:市田佳祐(税理士・国税OB)
「税務署から『お尋ね』と書かれた書面が届いたが、どう対応すればよいか分からない」
「無視しても大丈夫なのか、それとも税務調査の前触れなのか不安だ」
「自分で回答すべきか、税理士に相談すべきか迷っている」
「お尋ねを放置すると、加算税やその後の調査でどのような影響が出るのか知りたい」
ある日突然、税務署から「お尋ね」と書かれた書面が届き、対応に困っている個人事業主の方からのご相談が増えています。
誤解されやすい点ですが、税務署からのお尋ねは、必ずしも税務調査そのものではありません。多くの場合は、申告内容や取引内容について確認・照会するための文書であり、行政指導の一環として位置づけられます。しかし、「お尋ねだから無視しても問題ない」という対応は危険です。回答内容や対応次第で、その後の税務調査への発展や加算税の負担に大きな差が生じる可能性があります。
近年は、CRS(共通報告基準)による国際的な情報交換、国外送金等調書、各種法定調書の活用などにより、税務署が把握する情報の精度が格段に高まっています。海外送金、副業収入、ネット取引、不動産売却など、納税者本人が「申告していない」「申告漏れがあった」と考えていなかった取引についても、税務署側で把握しているケースが少なくありません。
この記事では、税務署からのお尋ねの性質、無視した場合のリスク、国税庁による申告漏れの把握経路、お尋ねを受け取ったときの初動対応、税務調査に発展しやすいケースについて、元国税調査官の立場から整理します。
1. 「お尋ね」とは何か——税務調査との違いを整理する
(1) 「お尋ね」の位置づけ
「お尋ね」は、国税通則法などに定められた正式な法律用語ではありません。実務上は、税務署が納税者に対して特定の取引や申告内容について確認・照会するために送付する書面の総称として使われています。
一般的に「お尋ね」と呼ばれるものの多くは、行政指導(納税者の任意の協力を求める接触)に近い位置づけです。質問検査権の行使を伴う税務調査とは法的性質が異なります。
もっとも、書面の名称だけで「お尋ね」か「税務調査」かを判断することは危険です。実務上は、書面の内容、税務署の意図、関係条文の引用などを総合的に確認する必要があります。判断に迷う場合は、担当者に対して「これは行政指導としての照会なのか、税務調査としての接触なのか」を確認することが重要です。
(2) 税務署からの接触には複数の段階がある
税務署からの接触は一様ではなく、実務上は複数の段階に分かれています。
- 簡易な接触(行政指導):文書照会・電話照会など、納税者の任意の協力を求めるもの
- 実地調査(一般):税務署職員が訪問して帳簿等を確認する通常の税務調査
- 実地調査(特別・国税局調査):高額・悪質案件等に対する深度ある調査
「お尋ね」と呼ばれる書面の多くは、最初の「簡易な接触」に該当します。納税者の任意の協力を求める性質のものであり、回答内容に応じて自主的な見直し・修正申告を促すことが目的です。
私自身、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)の特集「税務調査の傾向と対策」(所得税パート)でも整理しましたが、接触方法を見極めた上で対応を検討することが、納税者の不利益を回避するために重要です。
(3) 「お尋ね」と「税務調査」の主な違い
| 項目 | お尋ね(行政指導) | 税務調査 |
|---|---|---|
| 質問検査権の行使 | 通常は伴わない | 行使される |
| 回答義務 | 形式上は任意 | 正当な理由なく拒否できない |
| 事前通知 | 必須ではない | 原則として必要 |
| 加算税への影響 | 調査通知前の自主修正で軽減の余地あり | 更正等を予知した修正申告では軽減されない |
もっとも、お尋ねの段階で「調査通知」に該当する内容が含まれている場合があります。書面の文言を慎重に確認することが重要です。
(4) 国税庁公表データに見る「簡易な接触」の規模
国税庁が公表する「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によれば、令和6事務年度における所得税の簡易な接触の件数は68.9万件に達しており、前事務年度を大幅に上回っています。一方、実地調査全体は約4.7万件であり、このうち特別調査・一般調査は約3.6万件、着眼調査は約1.0万件となっています。
つまり、税務署と納税者の接触の大半は、書面・電話による簡易な接触であり、実地調査に至るのは一部です。お尋ねを受け取ること自体は、決して珍しい出来事ではなくなっています。
2. 税務署からのお尋ねを無視するとどうなるか
(1) まず再度の連絡・追加照会が来ることが多い
お尋ねの書面に回答しない場合、税務署からは電話や追加の書面で再度連絡が来ることが一般的です。この段階では、まだ自主的な対応・修正申告の余地が残されています。
再度の連絡にも応じない、または不誠実な対応が続くと、税務署側が「追加確認の必要がある」と判断する可能性が高まります。
(2) 不誠実な対応が続けば実地調査に発展しうる
お尋ねの段階で適切な対応がなされない場合、税務調査(実地調査)に発展するケースがあります。特に以下のような状況では、調査に発展しやすい傾向があります。
- 申告漏れと推測される金額が大きい
- 回答内容に不整合がある
- 無申告状態が継続している
- 海外資産・海外送金・複雑な取引が絡む
- 仮装・隠蔽が疑われる事情がある
一度税務調査に発展すると、調査対象となる年分が拡大したり、加算税の取扱いが厳しくなったりすることがあります。
(3) 加算税の取扱いで不利になる可能性
申告漏れがあった場合、加算税の取扱いは、修正申告の時期によって大きく異なります。
- 調査通知前の自主的な修正申告:過少申告加算税は課されない場合がある
- 調査通知後・更正等予知前の修正申告:過少申告加算税は5%(または10%)に軽減
- 更正等を予知した修正申告:過少申告加算税は10%(または15%)
無申告の場合の無申告加算税も同様に、調査通知前の自主的な期限後申告は5%に大きく軽減されます。
なお、調査通知後であっても、調査による決定を予知する前の期限後申告であれば、令和5年分以降は50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超部分25%とされます。これに対し、調査による決定を予知した後の期限後申告等では、50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超部分30%となります。
このように、お尋ねへの対応を怠ったまま放置し、結果として税務調査に発展してしまうと、軽減の余地が段階的に失われていきます。「様子を見るために放置する」という判断は、結果的に加算税負担の増加につながることがあります。
(4) 延滞税の累積
申告漏れがある場合、修正申告までの期間が長くなるほど延滞税も累積します。延滞税は日数経過に応じて発生するため、放置することの経済的不利益は時間とともに大きくなります。
3. 国税庁はどのように申告漏れを把握しているか
(1) 法定調書・取引先調査・各種資料情報
税務署は、納税者の申告内容だけを見ているわけではありません。法定調書、取引先調査、各種資料情報などを通じて、納税者の取引を多角的に把握しています。
主な法定調書の例は以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 生命保険契約等の一時金の支払調書
- 株式等の譲渡の対価等の支払調書
- 配当、剰余金の分配等の支払調書
これらは支払者側から税務署に提出される情報であり、納税者本人が申告していなくても、税務署側で把握される場合があります。
(2) 国外送金等調書・CRS情報交換
海外取引については、税務署はさらに複数の経路で情報を収集しています。
- 国外送金等調書:金融機関が、100万円を超える国外送金・国外からの受金について税務署長に提出する調書
- CRS(共通報告基準):参加国・地域の金融機関が把握している報告対象口座の情報を、各国の税務当局間で自動的に交換する仕組み
- 租税条約に基づく情報交換:特定の事案について、相手国の税務当局と情報を共有する制度
特にCRSによる情報交換は、近年急速に充実してきています。日本の居住者がCRS参加国・地域の金融機関に保有する報告対象口座の情報は、その所在国の税務当局から国税庁に提供されます。
「海外口座であれば日本の税務署には把握されにくい」という前提で放置することは、避けるべきです。
(関連記事:国外財産調書の未提出と税務調査|元国税調査官が加算税・把握経路を解説)
(3) KSKシステム・データ活用の高度化
国税庁は、KSK(国税総合管理)システムを活用して、申告情報・法定調書・各種資料情報を一元的に管理しています。さらに、令和8年9月の本格導入に向けて、次世代システム(KSK2)の開発を進めています。国税庁は、令和8年9月24日に国税システムの更改を予定している旨も公表しています。
『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)でも整理したとおり、近年はデータ活用の高度化が進んでおり、申告内容と法定調書・国外送金等調書・CRS情報などとの突合精度が高まっています。納税者の取引が以前より幅広く把握される環境になっています。
(関連記事:AI税務調査の本当のところ|元国税調査官が「選定の最適化」が意味することを解説)
4. 税務署のお尋ねを受け取ったときの初動対応
(1) まず書面の内容と発信元を確認する
お尋ねの書面が届いたら、感情的にならず、まず内容を冷静に確認することが重要です。確認すべき主な事項は以下のとおりです。
- どの税務署からの発信か(納税地の税務署か、その他か)
- 担当部署・担当者名(個人課税部門、資産課税部門、調査部門など)
- どの年分・どの取引について照会されているか
- 回答の期限・回答方法(書面・電話・来署)
- 関係する法令の引用があるか(質問検査権に関する規定など)
書面の中に「質問検査権」「税務調査」「事前通知」といった文言が含まれている場合は、行政指導ではなく税務調査に該当する可能性があります。書面の名称が「お尋ね」であっても、内容が税務調査の事前通知に該当する場合は、対応の進め方が大きく変わります。
(2) 事実関係を整理する
書面の照会対象について、自分の側の事実関係を冷静に整理することが重要です。
- 実際に申告漏れがあったか
- 申告漏れがあるとして、その金額・年分・原因は何か
- 税務署側の認識に誤りがある可能性はないか
- 説明資料・帳簿・通帳・契約書などで事実を裏付けられるか
事実関係を整理する際は、感情的に反論したり、推測で回答したりするのではなく、客観的な資料に基づいて検証することが重要です。
(3) 「調査通知」前か後かを確認する
加算税の取扱いは、「調査通知」前か後かで大きく異なります。お尋ねの段階で対応する場合、調査通知前の自主修正であれば、加算税の軽減の余地があります。
もっとも、「調査通知」に該当するかどうかは、書面の文言だけで判断することは困難です。「更正の予知」に該当するか否かも、個別事情で判断されます。重要な論点なので、自分だけで判断せず、税務調査経験のある税理士に確認することをお勧めします。
(4) 回答書の作成——書きすぎず・不足なく
お尋ねへの回答書を作成する際は、書きすぎも説明不足もいずれも問題となる可能性があります。
- 書きすぎのリスク:必要以上の情報を提供することで、当初の照会範囲を超えて新たな論点が生じる
- 説明不足のリスク:不誠実な対応とみなされ、税務調査への発展や追加照会につながる
私自身、共著『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)でも詳述しましたが、納税者の説明内容は、後の課税処分や重加算税認定の判断に影響することがある重要な情報です。お尋ねの回答書も、後の調査・処分に影響する可能性があるため、回答内容を十分確認することが重要です。
5. 税務調査に発展しやすいケースと収束するケース
(1) 税務調査に発展しやすいケース
お尋ね段階から税務調査に発展しやすいケースには、以下のような傾向があります。
- 回答しない、または回答が大幅に遅延する
- 回答内容に矛盾・不整合がある
- 高額の申告漏れが疑われる
- 仮装・隠蔽が疑われる事情がある
- 過去にも類似の指摘・修正歴がある
- 業種・取引形態が論点の多い分野である
(2) お尋ね段階で収束するケース
一方、お尋ね段階で適切に対応することにより、税務調査に発展せず収束するケースもあります。
- 回答内容が事実関係と整合している
- 軽微な申告漏れで、速やかな自主修正申告が行われた
- 必要な資料が適切に提出された
- 説明に合理性があり、追加照会が不要と判断された
誠実かつ整理された対応により、お尋ね段階で終了するケースは少なくありません。
(3) 海外送金・国際課税関連のお尋ねが増えている背景
近年、海外送金、海外口座、海外不動産、海外法人を介した取引などに関するお尋ねが増えています。これは、前述のCRS情報交換、国外送金等調書、租税条約に基づく情報交換などにより、税務署が国外取引に関する情報を以前より幅広く把握できるようになったためです。
海外送金関連のお尋ねを受け取った場合は、特に注意が必要です。居住者・非居住者の判定、国外財産の申告、外国税額控除など、国際課税に固有の論点が含まれることが多く、専門的な対応が求められます。
(関連記事:居住者・非居住者の判定|元国税調査官が「生活の本拠」の認定ロジックを解説)
(4) 副業・ネット取引関連のお尋ね
個人事業主・副業従事者の場合、副業収入、ネットショップ収入、YouTube・インフルエンサー収入、暗号資産取引などについてお尋ねが届くことがあります。これらは、法定調書、資料情報、取引先・関係先への照会、プラットフォームや取引所に関する情報の収集・分析などが端緒となることが多い領域です。
(関連記事:YouTuber・インフルエンサーの確定申告と税務調査|元国税調査官が無申告のリスクと対応を解説)
6. 早期に税務調査経験のある税理士へ相談すべき理由
(1) お尋ねか調査かの「接触段階」を見極められる
税務署からの接触が、行政指導(お尋ね)なのか、税務調査の事前通知なのかを見極めることは、その後の対応方針に大きく影響します。経験のある税理士であれば、書面の文言、税務署の動き、関係する法令の引用などから、ある程度の判断が可能です。
(2) 回答書作成のサポートを受けられる
前述のとおり、お尋ねへの回答書は、書きすぎも説明不足もリスクがあります。税務調査経験のある税理士が関与することで、必要十分な内容に整理することができます。
(3) 税務調査へ移行した場合の継続対応
万一、お尋ね段階で収束せず税務調査に発展した場合でも、同じ税理士に継続して対応を依頼することができます。調査の立会い、修正申告の検討、税務署との交渉など、専門的なサポートを受けられる点は大きなメリットです。
(4) 加算税軽減の余地を最大化できる
加算税の軽減措置は、「調査通知前」「更正等予知前」など、タイミングによって適用範囲が異なります。経験のある税理士であれば、各段階での適切な対応を判断し、加算税軽減の余地を最大限活用することができます。
税務署のお尋ね・税務調査でお困りの方へ
以下のような状況の方は、できるだけ早くご相談ください。
- 税務署から「お尋ね」と書かれた書面が届いた
- 過去の申告漏れ・無申告のまま放置している期間がある
- 海外送金・海外口座・海外不動産に関するお尋ねを受け取った
- 副業・ネット取引・暗号資産取引について税務署から連絡が来た
- お尋ねへの回答方法が分からない、自分で回答することに不安がある
- 顧問税理士がいるが、税務調査に強い専門家にも見てほしい
国税OB(元大阪国税局)の税理士が、税務署のお尋ね対応、回答書の作成、修正申告の検討、税務調査への発展防止について、当局側の視点も踏まえて対応します。
顧問税理士がいる方の調査立会いのみのご依頼も可能です。ご依頼内容に応じて、当事務所での対応または提携する国税OB税理士のネットワークを活用し、最適な対応を提供します。
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引用・参考文献
・国税通則法65条(過少申告加算税)、66条(無申告加算税)、74条の9(事前通知)、74条の11(調査終了の手続き)
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外送金等調書法)
・国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和7年12月公表)
・国税庁タックスアンサーNo.2026「確定申告を間違えたとき」
・国税庁「国税庁レポート2025」
・国税庁「国税システムの更改について」
・国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
・市田佳祐(共著)『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)
・市田佳祐「所得税 接触方法を見極めた上で対応の検討を」『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)
著者:市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。元大阪国税局・資料調査課勤務。資料調査課では国際課税や富裕層に対する調査事務に従事。税務調査対応、国際課税、富裕層・資産家、無申告対応、インターネット取引など、税務調査リスクの高い分野を中心に税務サポートを提供。共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。

