税務調査で帳簿がないとどうなる?|通帳・生活費から所得を推計される場合を元国税調査官が解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「税務調査が来たが、帳簿をほとんど作っていない」
「昔の売上や経費の資料が残っておらず、本当の所得が分からない」
「税務署から生活費や預金の増減を聞かれているが、そこから所得を計算されるのか」

個人事業主に対する税務調査では、帳簿が残っておらず、売上や経費をそのまま計算できないケースがあります。しかし、帳簿がないからといって「所得が分からないので課税できない」ということにはなりません。

まず、通帳、請求書、領収書、クレジットカード、取引先の資料などから、可能な範囲で実際の売上や経費を復元します。それでも所得金額を実額で把握することが困難な場合には、白色申告者などについて、財産・債務の増減、収入・支出の状況、販売量、従業員数などから所得を推計する「推計課税」が問題になることがあります。

所得税法第156条も、財産・債務の増減や収入・支出の状況などから所得金額を推計して更正・決定できることを定めています。

私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、現在は税理士として税務調査対応に力を入れています。この記事では、帳簿がない場合に税務署がどのように所得を確認するのか、特に通帳や生活費、資産・負債の増減から所得が推計される仕組みについて解説します。

結論:帳簿がなくても、通帳・取引先資料・生活費・資産負債の増減から所得を検討されることがある

帳簿がない場合でも、いきなり税務署が任意の数字を使って所得を決めるわけではありません。原則として、まず残っている客観的な資料から実際の売上や経費を確認します。

そのうえで、帳簿がない、記録が不正確で信用できない、資料不足などによって実額を把握できない場合には、一定の場合に推計によって所得金額が算定されることがあります。国税庁税務大学校の研究資料でも、推計課税では「推計の必要性」と「推計の合理性」が問題になると整理されています。

ただし、「年間生活費が500万円だから所得も500万円」と単純に決めるものではありません。本人以外の家族固有の収入で賄われた生活費がないか、また、贈与、保険金など本人の事業所得以外の資金源がないか、年初時点ですでに保有していた預金・現金や借入金などの負債が適切に把握されているかを確認する必要があります。

この記事でわかること

  • 帳簿がない場合に税務調査で何を確認されるのか
  • 推計課税が行われるのはどのような場合か
  • 通帳から売上や所得をどのように確認するのか
  • 生活費や資産・負債の増減から所得を推計する考え方
  • 青色申告と白色申告で何が違うのか
  • 税務署の推計額に疑問がある場合に確認すべきポイント

第1章 帳簿がないからといって、すぐ推計課税になるわけではない

まず重要なのは、「帳簿がない」ことと、「所得金額を実額で計算できない」ことは同じではないという点です。

例えば正式な総勘定元帳や現金出納帳を作っていなくても、事業用口座への売上入金、売上先の支払明細、仕入先の請求書、クレジットカード履歴、予約サイトやECサイトの取引履歴などが残っていることがあります。

このような資料から売上と経費を相当程度確認できるのであれば、まず実額による所得計算を検討します。国税庁税務大学校の研究資料でも、帳簿書類の不存在や記帳の不備、調査への非協力などによって実額把握が困難な場合に推計課税が問題になると整理されています。

したがって、「帳簿がない=税務署が自由に所得を決められる」という理解も、「帳簿がない=所得を計算できないので課税されない」という理解も適切ではありません。

第2章 調査官が重点的に確認するポイント

帳簿がない税務調査では、申告書だけを見ても正しい所得金額を確認できません。そこで、申告書以外の客観的な情報を積み上げていくことになります。

(1)銀行口座の入出金

まず重要になるのが預金口座です。事業用口座だけでなく、事業に使用している個人口座についても確認対象となることがあります。

例えば「売上は年間500万円です」と説明している一方で、口座には年間1,500万円の入金がある場合、その差額について説明が必要になります。ただし、口座への入金額をそのまま売上とすることも適切ではありません。

口座間の資金移動、借入金、親族等からの入金、保険金、資産売却代金、返金などが混在している可能性があります。親族等からの入金についても、贈与なのか、借入れなのか、過去の貸付金の返済なのかなど、その性質を確認する必要があります。

なお、贈与と認定される場合には、所得税とは別に贈与税の課税関係を確認する必要があります。通帳を使って所得を復元する場合には、一つ一つの入金について「事業売上なのか、それ以外なのか」を区分することが重要です。

通帳の確認範囲については、税務調査で通帳はどこまで見られるかでも詳しく解説しています。

(2)取引先の資料

本人の帳簿が残っていなくても、取引相手には資料が残っている場合があります。取引先の請求書、振込記録、買掛金元帳、外注費の帳簿、契約書などから取引額を確認できることがあります。

必要に応じて取引先側を確認する反面調査が行われることもあります。そのため、「自分のところに資料がないから取引額は分からない」とは限りません。反面調査とは何かもあわせてご覧ください。

(3)仕入れや販売数量

業種によっては、仕入量や販売数量から売上を検討することがあります。仕入れた商品数量、原材料の使用量、予約件数、施術件数などが把握できれば、それを売上の検討材料とすることができます。

所得税法第156条も、販売量その他の取扱量や従業員数その他の事業規模を推計の基礎として挙げています。

(4)生活費と資産・負債の増減

帳簿や売上資料から実額を確認できない場合、もう一つ重要になるのが「稼いだお金をどのように使ったのか」という視点です。

例えば、年間所得を100万円と申告しているにもかかわらず、家賃、カード支払、車両購入、旅行、現金生活費などで年間500万円以上を支出し、さらに預金まで増えている場合、「その資金はどこから出たのか」という疑問が生じます。

私が大阪国税局で調査事務に従事していた経験から言えば、帳簿がない事案では、売上を直接復元する資料だけでなく、申告された所得と実際の資金の動きが整合するかを見ることも重要です。一方で、生活費や預金増加だけを見て、直ちにすべて事業所得と判断できるわけでもありません。

第3章 推計課税とは何か

所得税法第156条は、税務署長が居住者の所得税について更正または決定をする場合、財産や債務の増減、収入や支出の状況、生産量や販売量などの取扱量、従業員数などの事業規模によって各種所得の金額等を推計できると定めています。

ただし、後述する青色申告書に係る一定の所得・損失については、同条の推計対象から除かれています。また、推計課税では「推計を使う必要があるか」だけでなく、「採用した推計方法が合理的か」という点も重要です。

国税庁税務大学校の研究資料では、推計の合理性について、具体的な事案に即した推計方法が選択されているか、推計の基礎となる事実が確実に把握されているか、できるだけ真実の所得に近似する客観的な方法となっているかなどが問題になると整理されています。

第4章 生活費から所得を推計するとはどういうことか

「生活費から所得を計算される」と聞くと、生活費=所得と考えてしまうかもしれません。実際にはそのような単純な計算ではありません。

推計方法の一つに「資産負債増減法」という考え方があります。これは、期首における資産・負債と期末における資産・負債を比較し、その差額から純資産増加額を求め、それを基礎として所得を推計する方法です。

そこに、その年に処分・消費した所得のうち、必要経費にならない生活費、公租公課等を加え、事業所得以外の収入や非課税所得などを調整します。国税庁税務大学校の研究資料でも、資産負債増減法について、期首と期末の資産および負債を比較して純資産増加額を求める方法と整理されています。

(1)単純化したイメージ

例えば、年初の純資産が500万円、年末の純資産が700万円であれば、その年に純資産が200万円増えています。さらに、その年に必要経費にならない生活費などとして300万円を支出し、事業所得以外の収入等として100万円の調整が必要であったと仮定します。

かなり単純化すれば「200万円+300万円-100万円=400万円」というように、所得の規模を検討することができます。実際の推計では、預金、現金、売掛金、借入金その他の負債、必要経費にならない生活費や公租公課、事業所得以外の収入、非課税所得などを個別に把握・調整します。

(2)借入金は単純な減算項目ではない

例えば100万円を借り入れ、その100万円が預金として残っていれば、資産が100万円増える一方で負債も100万円増えるため、純資産はその借入れによって増加しません。

したがって、借入金を一律に「事業所得以外の資金だから所得から100万円差し引く」と処理するものではありません。借入金その他の負債が期首・期末の純資産計算に適切に反映されているかを確認する必要があります。

第5章 生活費や資産増加から推計された所得が正しいとは限らない

資産負債増減法には一定の合理性がありますが、計算の基礎となる数字が間違っていれば、推計結果も変わります。特に注意したいのが、家族のお金です。

国税不服審判所の平成23年7月8日裁決では、生計を一にする者がいる場合には、生活費等の支出が一体として行われ、資産や負債も相互に関連して増減するため、名義などの形式だけを見て特定の者の資産等を抽出するのは適切ではないとしています。

例えば、配偶者の給与から生活費を支払っているのであれば、その分を本人の事業所得で賄ったと考えるのは適切ではありません。配偶者や家族固有の収入、親族等から受けた資金、年初時点ですでに存在していた預金や現金、金融機関等からの借入金その他の負債、保険金、資産売却による資金などについても確認が必要です。

ただし、これらをすべて同じ方法で「所得から差し引く」という意味ではありません。例えば借入金は、原則として負債として純資産の計算に反映させることになります。親族等からの入金についても、贈与、借入れ、貸付金の返済など、その法的・経済的な性質によって取扱いが異なります。

贈与に該当する場合には、事業所得ではないというだけでなく、別途、贈与税の課税関係を確認する必要があります。資金の性質に応じて、純資産の計算や加算・減算調整が適切に行われているかを確認することが重要です。

国税不服審判所の令和3年8月4日裁決では、請求人名義の定期預金口座へ入金された200万円について、子名義口座から引き出された資金が原資であると認定されました。その結果、この200万円は事業に係る収入を原資とするものではないとして、平成28年分の減算調整項目とされています。

また、国税不服審判所の平成26年2月27日裁決でも、スタンドバーを営む請求人について、資産負債増減法を用いて事業所得を推計した事案が扱われています。この裁決では、期首・期末の資産・負債だけでなく、生計を一にする家族との関係や生活費等を含む各項目の認定について個別に検討されています。

第6章 青色申告の場合は推計課税の扱いが異なる

所得税法第156条は、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所得および山林所得並びにこれらの金額の計算上生じた損失について、同条による推計の対象から除外しています。

したがって、有効な青色申告書に係るこれらの所得・損失について、白色申告者と同じようにそのまま所得税法第156条による推計課税を行うことはできません。

ただし、「青色申告だから帳簿がなくても推計されないので問題ない」ということではありません。青色申告者には、帳簿書類の備付け、記録および保存が求められています。これらが法令に従って行われていない場合には、所得税法第150条により青色申告の承認が取り消されることがあります。

国税庁の「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」でも、帳簿書類への記載等が不十分で、所得税法第156条による推計でなければ適正な所得金額を計算できないと認められる状況が、青色申告承認取消しの取扱いとして示されています。

また、青色申告承認の取消しは、単に将来分だけに効くとは限りません。所得税法第150条では、取消事由に応じてその年まで遡って承認を取り消すことができ、取消しがされた場合、その年分以後に提出した当該承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされます。

そのため、帳簿がない青色申告者については、①その年分について青色申告の承認が維持されるか、②承認が取り消された場合に所得税法第156条による推計が必要となるか、③採用された推計方法に合理性があるか、を順に確認する必要があります。

第7章 白色申告でも帳簿を作らなくてよいわけではない

「白色申告なら帳簿はいらない」という説明は現在の制度では正しくありません。事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者にも、記帳・帳簿保存制度があります。

国税庁によれば、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、その他の一定の帳簿や請求書、領収書等についても所定の期間保存する必要があります。

さらに、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、税務調査で売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが把握された場合には、一定の要件の下で通常の過少申告加算税・無申告加算税に5%または10%が加重される制度があります。

第8章 帳簿がないだけで重加算税になるのか

帳簿がないことと、重加算税が課されることは別問題です。重加算税は、単なる計算ミスや資料不足ではなく、課税標準等の基礎となる事実について隠ぺい・仮装がある場合に問題となります。

したがって、「帳簿を作っていなかった」という事実だけで、自動的に重加算税になるわけではありません。一方で、意図的な売上除外、帳簿や証拠資料の破棄・隠匿、架空経費、資料の改ざん、事実と異なる証拠書類の作成、売上を隠して別名義の預金等へ移すなどの事情があれば、隠ぺい・仮装に該当するかが別途問題になります。

また、推計課税によって所得金額が算定された場合でも、別途隠ぺい・仮装の要件を満たせば、重加算税が問題になることがあります。重加算税の判断基準については、税務調査で「重加算税になる」と言われたらもご覧ください。

第9章 税務署の推計額が大きすぎると感じたら何を確認するか

帳簿がない事案では、「税務署の数字と、自分が実際に残ったと感じる利益が大きく違う」ということがあります。この場合、「そんなに儲かっていません」とだけ主張しても、税務署との議論は進みません。

重要なのは、推計の前提となっている数字を確認することです。通帳であれば事業売上ではない入金が含まれていないか、生活費であれば家族が負担した金額まで本人の所得から支出したものとされていないかを確認します。

資産・負債であれば、年初時点の預金や現金が漏れていないか、借入金その他の負債が正しく把握されているか、親族等からの入金の性質が正しく認定されているか、保険金や資産売却による資金が考慮されているかなどを確認します。

経費についても、資料が完全には残っていなくても、取引先資料やカード明細などから実額を確認できるものがないかを検討します。税務調査で質問される内容とその意図については、税務調査では何を聞かれるかも参考にしてください。

第10章 帳簿がない税務調査で今からできること

帳簿を後から「当時作っていたことにして」作成することは避けるべきです。一方で、現存する資料から取引を整理し直すことはできます。

銀行口座、クレジットカード、電子決済履歴、請求書、領収書、取引先から取得した資料、メールやLINE、販売サイト・予約サイトの履歴などを使い、売上と経費を再整理します。

このとき重要なのは、「当時存在していた帳簿を再現した」と装うのではなく、現在残っている客観的資料から後日整理・復元したものであることを明確にすることです。

税務署から提示された所得額が大きい場合でも、「この入金は売上ではない」「この生活費は配偶者の給与から支払った」「この借入れは負債として純資産計算に反映させる必要がある」「この支出は事業に必要な経費だった」などと具体的に説明できる可能性があります。

よくある質問

Q1. 帳簿がなければ税務署は所得を決められないのですか?

いいえ。帳簿がなくても、通帳、取引先資料、仕入資料、資産・負債の増減、支出状況などを確認して所得を検討することができます。実額での把握が困難な一定の場合には、所得税法第156条に基づく推計課税が問題になることがあります。

Q2. 通帳への入金はすべて売上になりますか?

すべての入金が売上になるわけではありません。口座間の振替、借入金、親族等からの入金、保険金、返金、資産売却代金などが含まれる場合があります。親族等からの入金についても、贈与、借入れ、貸付金の返済など、その性質を確認する必要があります。贈与に該当する場合には、別途、贈与税の課税関係が生じる可能性があります。

Q3. 生活費から所得を計算されることはありますか?

あります。実額で所得を確認することが困難な場合には、資産・負債の増減や生活費等の支出を利用して所得を推計する方法があります。ただし、生活費をそのまま所得とするものではありません。事業所得以外の収入等や、期首・期末の資産と負債が正しく把握されているかを確認する必要があります。

Q4. 青色申告なら推計課税されませんか?

所得税法第156条では、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所得、山林所得およびこれらの計算上生じた損失は、同条による推計対象から除かれています。ただし、帳簿の備付け・記録・保存が適切に行われていない場合には、青色申告の承認取消しが問題になることがあります。承認がその年まで遡って取り消された場合には、その年分以後の当該青色申告書は青色申告書以外の申告書とみなされるため、そのうえで推計課税の必要性・合理性を確認することになります。

Q5. 帳簿がないと重加算税になりますか?

帳簿がないという事実だけで、自動的に重加算税になるわけではありません。ただし、意図的な売上除外、資料の破棄や隠匿、架空経費、帳簿書類の改ざんなど、隠ぺい・仮装と評価される事実があれば、重加算税が問題になることがあります。

Q6. 税務署から提示された所得額に納得できない場合はどうすればよいですか?

まず、その所得額がどの資料と計算方法によって算定されたのかを確認します。通帳の入金、必要経費にならない生活費等、資産・負債の増減について、事業所得以外の収入等が適切に調整されているか、資産と負債が正しく把握されているか、経費として実額確認できるものがないかを整理することが重要です。

まとめ:帳簿がない税務調査ではお金の流れを客観的に整理する

帳簿がない場合でも、税務署が所得を確認できなくなるわけではありません。まず通帳、取引先資料、請求書、カード明細などから実際の売上と経費を確認します。それでも適正な所得金額を実額で把握できない場合には、白色申告者などについて、所得税法第156条に基づく推計課税が問題になることがあります。

資産負債増減法では、預金などの資産だけを見るのではなく、借入金などの負債も含めて純資産の増減を正しく把握することが重要です。必要経費にならない生活費や公租公課等、事業所得以外の収入、非課税所得などについても適切に調整する必要があります。

帳簿のない税務調査で重要なのは、「自分の感覚ではこれくらいの所得だった」と説明することではなく、通帳、支出、資産・負債の増減を整理し、お金の流れを客観的な資料で説明することです。

※本記事は令和8年9月20日時点の法令・国税庁公表資料、国税不服審判所の公表裁決等を基に作成しています。推計課税の可否や推計方法の合理性は、帳簿の状況、残存資料、青色申告承認の有無、事業内容その他の事実関係によって異なります。

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引用・参考文献

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。