無予告の税務調査が突然来たら|元国税調査官が当日の対応手順と備えを解説

著者:市田佳祐(税理士・元国税調査官)

「税務署の調査官が突然、自宅や店舗に来た。まず何をすればよいのか」
「無予告の税務調査は、その場で断れるのか」
「顧問税理士がいない。今から税理士に連絡しても間に合うのか」

無予告の税務調査では、事前に準備する時間がありません。そのため、最初の数分で慌てて説明を始めたり、求められた資料を、その範囲を確認せずに提示・提出したりするのではなく、まず調査官の身分、調査の対象、税理士への連絡という順序で対応することが重要です。

私は大阪国税局で個人課税や富裕層に対する調査事務に従事した後、現在は税理士として税務調査対応に力を入れています。この記事では、税務署や国税局の職員が突然来た場合に、その場で何を確認し、何を話し、どのように税理士へつなぐかを、令和8年10月時点の制度に基づいて整理します。

結論:無予告調査が来たら、最初に身分・調査範囲・税理士連絡の3点を確認する

無予告調査は、事前通知がなかったというだけで違法になるものではありません。国税通則法では、申告内容、過去の調査結果、事業内容その他の情報から、事前通知によって正確な事実把握が難しくなるおそれなどがある場合、事前通知をしないことが認められています。

一方、通常の課税調査は、査察のように裁判官の許可状に基づく捜索・差押えを行う犯則調査とは異なります。ただし、税務職員には質問検査権があり、正当な理由なく質問への答弁や帳簿書類等の提示・提出を拒んだ場合などには罰則の対象となることがあります。

したがって、対応の基本は「全面拒否」でも「言われるまま」でもありません。調査官の身分と調査範囲を確認し、税理士に連絡し、分からないことは確認してから答え、資料は何の確認のために求められているのかを把握しながら対応します。

今まさに調査官が来ている場合:最初の5分で行うこと

  1. 質問検査章と身分証明書を確認し、所属・氏名を控える
  2. 対象税目・対象期間・調査目的を確認する
  3. 顧問税理士またはこれから依頼する税理士へ連絡する
  4. 記憶が曖昧なことを推測で答えない
  5. 帳簿・通帳・データは、求められている範囲と趣旨を確認して対応する

この記事でわかること

  • 無予告調査が行われる法的な条件
  • 調査官が当日に確認しようとするポイント
  • 税務署が突然来たときの最初の対応手順
  • その場での回答や帳簿・通帳・データ提示の考え方
  • 税理士の到着を待ってもらえるか、顧問税理士がいない場合の対応
  • 反面調査や国税局の調査との違い

第1章 無予告調査とは何か:事前通知がない税務調査の法的な位置付け

実地の税務調査は、原則として調査開始日時、場所、対象税目、対象期間、調査目的、対象となる帳簿書類等を事前に通知して行われます。これは国税通則法第74条の9に定められています。

ただし、同法第74条の10では、申告内容、過去の調査結果、事業内容その他の国税当局が保有する情報を踏まえ、事前通知をすると正確な課税標準等の把握が困難になるおそれや、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合、事前通知を要しないとされています。

国税庁のFAQでは、事前通知をしなかった理由そのものを個別に説明することは法令上求められていない一方、無予告で実地調査を行う場合でも、対象税目・対象期間・調査目的などは調査場所に来た後、速やかに説明する運用とされています。

したがって、調査官が突然来た場合は、「なぜ無予告なのか」の説明を求め続けるより、まず何税の何年分について、何を確認する調査なのかを把握することが実務上重要です。

第2章 調査官が重点的に確認するポイント

無予告調査では、事前に整理された資料だけではなく、調査時点の事業の状態や日々の記録を確認できることがあります。ただし、確認対象は業種や事案によって異なり、「無予告なら同じ場所を同じ順番で見る」というものではありません。

(1)売上の原始記録

店舗や現金取引のある事業では、レジ記録、売上伝票、予約表、日報、受注記録など、売上が最初に記録される資料と帳簿が整合しているかが確認事項になります。キャッシュレス決済がある場合には、その入金記録との対応も確認できます。

(2)現金・預金と帳簿の関係

現金を扱う事業であれば、その時点のレジ現金や金庫内の現金と帳簿上の現金残高との関係を確認されることがあります。預金についても、事業用口座への入出金と申告売上・経費がどのようにつながるかが確認されます。

(3)在庫・仕入れ・事業規模

在庫数量、仕入伝票、従業員数、席数、営業状況なども、申告された売上や原価と事業実態が整合しているかを考える資料になります。これらは単独で売上を決めるものではなく、他の資料と合わせて確認されます。

(4)本人や従業員の説明

売上の管理方法、現金の流れ、帳簿作成の手順などについて質問されることがあります。その場で分からないことは、推測せず「確認して回答します」と伝え、後から客観資料を見て答える方が説明の食い違いを防げます。

水商売・現金商売でどのような資料が確認されるかは、業種別の記事で詳しく解説していますが、無予告調査の判断は業種名だけで決まるものではありません。

第3章 税務署が突然来たときの最初の5分:当日の対応手順

手順1:質問検査章と身分証明書を確認する

税務職員が税務調査を行う場合、質問検査章と顔写真付きの身分証明書を携帯します。まず提示を受け、所属官署、部署、氏名を控えます。不審な点があれば、国税庁ホームページに掲載されている税務署等の代表番号から確認する方法もあります。

手順2:対象税目・対象期間・調査目的を確認する

無予告の場合でも、国税庁は臨場後速やかに対象税目、対象期間、調査目的などを説明する運用としています。「所得税の令和何年分か」「消費税も対象か」などを確認し、メモしておきます。

手順3:税理士に連絡する

顧問税理士がいる場合は、すぐに連絡します。顧問税理士がいない場合でも、税務調査対応を依頼する税理士をその場から探して連絡できます。税理士へは、税務署・部署・担当者名、人数、対象税目・年分、現在の状況を伝えます。

手順4:分からない質問には即答しない

数年前の取引や特定の入出金について、記憶だけで正確に答えられないことはあります。確認が必要な事項は、その旨を伝えて資料を確認してから回答します。調査官への協力と、推測で回答しないことは両立します。

手順5:資料は範囲と趣旨を確認する

「何年分の何を確認するための資料か」が分からない場合は、確認してから提示・提出します。必要性の説明を受けた上で、調査対象との関係が分かる形で対応することが、その後の整理にも役立ちます。

なお、調査対象期間以外の帳簿書類等であっても、対象年分の申告内容を確認するために必要な場合には、提示・提出を求められることがあります。例えば、減価償却資産の取得価額を確認するために対象期間より前の資料が必要になることがあります。対象年分以外という理由だけで、一律に調査対象外となるわけではありません。

本人・代表者が不在だった場合

店舗や事務所に調査官が来たとき、事業主や代表者が不在ということもあります。従業員だけで税務判断をしたり、記憶にない取引を推測して説明したりせず、まず代表者へ連絡し、調査官の所属・氏名・対象税目等を伝えます。

国税庁の事務運営指針では、調査上必要がある場合、使用人その他の従業者へ質問検査等を行うことがあります。その場合も、原則として本人の理解と協力を得る運用とされています。事業所では、税務職員が来た場合の連絡先と担当者をあらかじめ決めておくと、突然の来訪時にも対応しやすくなります。

第4章 無予告調査は拒否できる?「任意調査」の意味を正確に理解する

通常の税務調査は、査察調査のように裁判官の許可状で捜索・差押えを行う犯則調査とは異なります。この意味で「任意調査」と表現されることがあります。

しかし、「任意」という言葉を「納税者が自由に全面拒否できる」という意味で捉えるのは適切ではありません。税務職員には法令上の質問検査権があり、正当な理由なく答弁・検査・帳簿書類等の提示や提出を拒んだ場合などには、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となることがあります。

一方、国税庁は、帳簿書類等の提示・提出を求める際には必要性を説明し、納税者の理解と協力の下で承諾を得て行う運用としています。したがって、身分や対象範囲を確認し、税理士に連絡しながら、必要な調査に協力するという整理が実務上適切です。

査察調査との違いは「許可状」の有無も手掛かりになる

通常の課税調査と、いわゆる査察調査は分けて考える必要があります。国税庁は、査察など国税通則法に基づく強制調査を行う場合には、裁判官が発付した臨検・捜索・差押許可状を提示すると案内しています。

突然来た人数が多いことだけで査察と判断することはできません。質問検査章・身分証明書による通常の課税調査なのか、裁判官の許可状を伴う犯則調査なのかを確認し、後者であれば通常の税務調査とは前提が異なるため、直ちに専門家へ連絡します。

税務調査全体の流れや質問検査権の考え方は、税務調査が来たら何をすべきかでも整理しています。

第5章 帳簿・通帳・パソコン・スマホを求められた場合の考え方

(1)紙の帳簿・通帳

調査に必要がある場合、税務職員は帳簿書類等の提示・提出を求めることができます。対象期間との関係や確認目的を把握しながら対応します。

税務調査で帳簿書類等の原本を税務署が一定期間預かる場合には、預かる必要性について説明し、納税者等の承諾を得る運用となっています。また、国税庁の事務運営指針では、預かった資料の名称等を記載した「預り証」を交付することとされています。原本を預ける場合には、預り証の内容を確認し、業務上必要な資料については写しを残しておくとよいでしょう。

(2)会計ソフトや電子データ

帳簿書類等が電子データで保存されている場合、国税庁FAQでは、画面上で確認できる状態にして提示したり、プリントアウトやデータのコピーによって提出したりする方法が示されています。電子データだから調査対象外になるわけではありません。

(3)スマートフォンやパソコンそのもの

端末内に事業に関する取引記録、売上管理、メール、電子帳簿などがある場合、その内容が調査上必要になることがあります。ただし、私的なデータも混在する端末では、何の確認のためにどのデータを求められているのかを確認し、対象を整理して対応することが重要です。

無予告調査だからといって、端末内の私的情報まで無制限に確認できるという意味ではありません。他方で、事業に関係する電子記録を正当な理由なく一切提示しないという対応も適切ではありません。対象範囲が分からない場合は税理士へ相談しながら整理します。

また、個人所有のスマートフォンやパソコンであっても、事業に関連する取引記録等が保存されている場合には、調査上必要な範囲で確認の対象となることがあります。重要なのは、端末の所有者が誰かという点だけではなく、確認を求められている情報と調査との関連性です。

第6章 税理士が来るまで待ってもらえる?顧問税理士がいない場合は?

(1)まず税理士に連絡し、立会いを求めることはできる

無予告調査の場でも、税理士に連絡し、税務代理や立会いを依頼することはできます。「税理士へ連絡します」「税理士の関与のもとで対応したい」と調査官へ伝え、電話で税理士と担当者をつなぐことも考えられます。

(2)調査官が税理士の到着まで待つ義務があるとは限らない

ここは誤解しやすい点です。税理士に連絡し、到着まで待てるか相談することはできますが、法令上、調査官が税理士の到着まで調査を停止しなければならないと一律に定められているわけではありません。

そのため、「税理士が来るまで何も対応しない」と全面的に拒むのではなく、身分確認と調査範囲の確認を行い、税理士と連絡を取りながら、回答可能な事項と確認後に回答する事項を分けるのが現実的です。

(3)顧問税理士がいなくても、その場から依頼できる

税務調査の対応だけをスポットで税理士へ依頼できます。調査開始後に依頼することも可能ですが、初日にどのような説明をし、どの資料を提示したかはその後の対応に関係するため、相談するのであれば早い段階の方が状況を整理しやすくなります。

顧問税理士がいない方の判断基準は、税務調査は税理士なしで対応できる?で詳しく解説しています。

第7章 「現金商売だから無予告」「反面調査も無予告」は正確ではない

(1)現金商売という業種名だけで決まるわけではない

国税通則法第74条の10では、申告内容、過去の調査結果、事業内容、国税当局が保有する情報などを踏まえて、事前通知による事実把握への支障があるかを個別に判断します。

現金を扱う事業では現場の状態や原始記録の確認が重要になることがありますが、「飲食店だから」「水商売だから」という業種名だけで無予告調査になると断定することはできません。

(2)反面調査は、本人への無予告調査とは別の手続

反面調査とは、納税者本人の申告内容を確認するため、必要に応じて取引先などに対して行う調査です。一般的な反面調査については事前通知に関する法令上の規定はありませんが、国税庁FAQでは、運用上は原則として対象となる取引先等へあらかじめ連絡するとされています。なお、一部の間接諸税には、納税者以外の者に対する調査について事前通知の規定が設けられているものがあります。

したがって、「本人へ通知せず取引先を調べるから、反面調査=無予告調査」という整理は正確ではありません。反面調査については、反面調査とは?で詳しく解説しています。

第8章 国税局の担当部署が来た場合も、部署名だけで結論を出さない

税務署ではなく国税局の担当部署が複数名で来るケースもあります。国税局の課税部は、税務署の指導・監督のほか、大口・悪質などの調査困難な納税者への調査などを担っています。

ただし、国税局が担当しているという事実だけで、不正や重加算税が確定しているわけではありません。調査対象税目・期間、事前に把握されている事実、求められている資料を整理し、個別の指摘内容を確認する必要があります。

国税組織と担当部署の違いは、国税組織の全体像と税務調査の担当部署で整理しています。

第9章 無予告調査の初日が終わったら、その日のうちに整理しておくこと

初日の対応が終わったら、調査官の所属・氏名、対象税目・年分、質問された内容、回答した内容、提示・提出した資料、追加で求められた資料を時系列でメモしておきます。後日、説明内容を確認する際の基礎になります。

また、調査で申告漏れの可能性が見つかったとしても、その場で事実関係を確認せずに結論を出すのではなく、年分・税目ごとに影響額を整理します。帳簿やデータを書き換えたり、当時存在しなかった証憑を作成したりすることは避けます。

調査官から重要な事実関係について質問応答記録書への署名を求められることがあります。記載内容が実際の回答や認識と一致するかを確認し、異なる点があれば訂正を求めます。質問応答記録書への署名は、法令上、一律に義務付けられているものではありません。内容に誤りがある場合には訂正を求め、確認できない事項がある場合は、その場で署名を急ぐ必要はありません。ただし、署名しなかった場合でも、回答内容自体が調査官側に記録されることはあります。詳しくは、質問応答記録書とは?署名を求められたらをご覧ください。

無予告で税務調査の職員が来ている方へ

市田税理士事務所では、税務調査・無申告の初回相談を30分無料で承っています。顧問税理士がいない場合でも、税務調査対応のみをスポットでご相談いただけます。

税務調査について相談する

よくある質問

Q1. 無予告の税務調査は違法ではないのですか?

事前通知がないというだけで違法になるものではありません。国税通則法第74条の10では、申告内容、過去の調査結果、事業内容その他の情報から、事前通知により正確な税額等の把握が困難になるおそれや調査の適正な遂行に支障があると認められる場合、事前通知を行わないことが認められています。

Q2. 調査官が突然来たら、その場で調査を断れますか?

通常の課税調査は査察のような強制捜索ではありませんが、税務職員には質問検査権があります。正当な理由なく質問への答弁、検査、帳簿書類等の提示・提出を拒んだ場合などには罰則の対象となることがあります。全面拒否ではなく、身分・対象範囲を確認して税理士に連絡しながら対応することが重要です。

Q3. 税理士が到着するまで調査官に待ってもらえますか?

税理士へ連絡し、到着まで待てるか相談することはできます。ただし、調査官が税理士の到着まで調査を停止しなければならないと一律に定められているわけではありません。税理士と電話で相談しながら、回答できる事項と確認後に回答する事項を分けて対応する方法もあります。

Q4. 税務署の職員を自宅や事務所に入れないといけませんか?

通常の税務調査では、査察のように裁判官の許可状に基づいて強制的に捜索するわけではありません。ただし、税務職員には法律上の質問検査権があり、必要な調査について正当な理由なく協力を拒んだ場合には、罰則の対象となることがあります。突然訪問を受けた場合は、まず質問検査章と身分証明書、対象税目・期間・調査目的を確認し、税理士への連絡や調査の進め方について相談してください。立入りを求められた場所や確認範囲に疑問がある場合は、その必要性について説明を求めながら対応することが適切です。

Q5. パソコンやスマートフォンの中まで見られますか?

端末内に事業に関する帳簿、売上記録、メールその他の電子記録が保存されており、調査上必要がある場合は確認を求められることがあります。ただし、私的データを含め端末内の情報が無制限に対象になるわけではありません。何の確認のためにどのデータが必要なのかを確認して対応します。

Q6. 顧問税理士がいなくても、無予告調査の途中から依頼できますか?

依頼できます。その場から税務調査対応の税理士へ連絡し、税務代理や立会いを依頼することは可能です。税務署・部署・担当者名、人数、対象税目・期間、すでに回答した内容や提示した資料を伝えると、その後の対応を整理しやすくなります。

まとめ:無予告調査は「最初の5分」で態勢を整える

税務署や国税局の職員が突然来た場合は、まず質問検査章と身分証明書を確認し、対象税目・対象期間・調査目的を把握します。そのうえで税理士へ連絡し、記憶が曖昧な事項は確認してから回答し、帳簿・通帳・電子データは調査範囲との関係を確認しながら対応します。

無予告調査は査察のような強制捜索ではありませんが、質問検査権に基づく税務調査です。「任意だから全面的に拒否できる」と考えるのも、「突然来たから何でもその場で答えなければならない」と考えるのも適切ではありません。

また、顧問税理士がいなくても、調査開始後から税理士へ依頼できます。無予告調査では最初の説明や資料提示がその後の調査に関係するため、一人で判断しにくい場合は早い段階で状況を共有してください。

市田税理士事務所では、国税OBの税理士が税務調査・無申告のご相談を承っています。

税務調査・無申告は初回30分無料。顧問契約なしのスポット相談にも対応しています。関西全域・オンラインで全国対応。

お問い合わせはこちら

大阪で税務調査の連絡が来てお困りの方は、大阪の税務調査に強い国税OB税理士のページもあわせてご覧ください。

引用・参考文献

この記事を書いた人

市田佳祐(いちだ けいすけ)
税理士。市田税理士事務所代表(大阪市)。平成23年に大阪国税局入局後、令和5年6月まで国税職員として勤務し、同年8月に税理士登録(登録番号151935、近畿税理士会所属)。大阪国税局では資料調査課にて国際課税や富裕層に対する調査事務に従事したほか、総務課、個人課税課において税務行政に関する事務に従事。1級FP技能士。
共著に『質問応答記録書のポイントと税理士の対応策』(税務研究会出版局、2025年12月)、『税務弘報』2026年3月号(中央経済社)に寄稿。